>>353
>まず、あれは、登記事項じゃないぞ あれは登記申請書じゃ

くだらねえー。それを言うなら、申請書じゃなくて、申請情報なんだが(法18条)。
そもそも、自称行政書士は、登記事項(法59条)を長々と書いてるねー。

>それにのぉ、業務に付随することは一応、説明せねばならんのじゃ
>司法書士につなぐにしても、客には一応概略だけは説明せねばのぉ

ほー、相談に来た市民に対してその市民がおよそ申請することの無い申請情報を長々と教えることが「一応の概略の説明」なんだな。市民はその申請情報の話をしてる時はどんな顔してんの?w

>>349
行政書士やマン管程度(まあ持ってるけど)と違って、俺は相財管に裁判所の職権で選任される側だけど、自称行政書士が何言ってんのか解らないねぇ