>>336
相続人いることが明らかでない場合、
Aの相続財産は、相続財産法人となる民951条

例えば、Aに相続人Bがまったく存在しない場合はもとより、
存在したとしても、Bが相続放棄をした場合、相続人不存在となる
それは、相続放棄には遡及効があるからだ
>>232の設問の「相続人が確定し、」とはこのことを言ってるのかもしれない

そして、
Bは、家庭裁判所に相続財産管理人の選任請求をし、
選任された相続財産管理人Cが
次のような登記をする 法61条1項、昭10,1.14民甲39号通達

登記の目的  ○番登記名義人氏名変更
原因       年月日相続人不存在
変更後の事項 登記名義人 亡A相続財産
申請人     (住) 亡A相続財産管理人C
添付書面    登記原因証明情報、代理権限証明情報
登録免許税  金1,000円

そして、段階を経て特別縁故者への手続へと進む

限定承認についても、相続財産管理人が選任されるが、
相続財産を法人化せず、清算後の財産があれば、相続人が引き継ぐわけだから、
相続人の不存在は発生しないのではないだろうか?

長々と申し訳ない