【マン管】マンション管理士 206団地目
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0323名無し検定1級さん
2018/11/09(金) 16:44:43.92ID:XoSmKSUB特別縁故者がいる場合においては、相続人が確定し、相続財産の清算手続きが終了したときに、当該特別縁故者への財産分与の対象となる。
過去問解説には○とあるけどこれは不適切な肢だね。
相続財産は、相続人の「不存在」が確定した時に初めて特別縁故者への財産分与の対象となる。
「相続人が確定」だと普通は相続人の存在が確定した場合と解釈する。
相続人が存在すれば特別縁故者への財産分与の話が出てくる余地はない。
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