>>814
相続ではなくて分筆の登記に関わっててんの

ABが2分の1ずつ共有している甲土地を乙(価額甲の半分)と丙(価額甲の半分)土地に分筆

乙土地がA単有で丙土地がA2分の1、Bが2分の1としたら

Aは元々あった持分より丙土地の2分の1部分は増加したから1000分の20

他の部分は同じか(乙土地のA持分)減少(丙土地のB持分)したから1000分4で良いの


オナニーの邪魔しないでね笑