憲法53条:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣
は、その召集を決定しなければならない。


>政府としては、年明けに通常国会を召集することから、臨時国会を
開かなかったとしても憲法違反にはあたらないと考えています。

http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000060926.html