【憲法53条】安倍政権「条文に期日ないので召集不要」 [転載禁止]©5ch.net
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0001法の下の名無し
2015/11/04(水) 23:35:04.69ID:scRM2zIOいづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣
は、その召集を決定しなければならない。
>政府としては、年明けに通常国会を召集することから、臨時国会を
開かなかったとしても憲法違反にはあたらないと考えています。
http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000060926.html
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