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(・◇・)【法律学における論理】(・◇・)

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0001自由人2008/06/08(日) 09:26:48ID:3bZEuMJs
法律学における論理は、よく三段論法って言われるネ(・◇・)
でも、この三段論法って内容の正しさは保証してくれないヨ(・◇・)
例えば、
債権は流通するものである(・◇・:大前提)
小切手は債権である(・◇・:小前提)
小切手は流通すものである(・◇・:結論)
となるネ。
でも、振り出し元や場合によって振り出し先いかんだよネ。
それに、数学でさえ、
有理数と有理数の加法は有理数である(・◇・:大前提)
1は有理数である(・◇・:小前提)
1と1の加法は有理数である(・◇・:結論)
となるネ。
でも、
ベクトル空間だと無理数だらけになるネ。

だから、三段論法は結論を保証しないから、
沢山ある補足だの周辺だのの論理のひとつの希望的言説というものネ。

☆法律学における論理は、もっとまともなことをしっかりと考えないといけないネ(・◇・)


0031法の下の名無し2008/07/05(土) 04:37:41ID:0BpaCcj7
論理と理論ってどう違うんでしょうか?
基本的な事柄でつまずいています(^-^;
0032法の下の名無し2008/07/05(土) 04:55:06ID:PpS0bixN
>>31
論理とは、
AならばB + BならばC = AならばC みたいなもの。
「意味の法則」という感じ。
論ずるにあたっての理(ことわり)ルール。
ある言葉と別の言葉の意味関係を構成するルールそのもの

理論とは、
ある結論を説明する目的で用意された
ルールとその帰結で構成される意味の集合体

って感じではないかと、僕は思っています。
素人の意見ですが。
0033法の下の名無し2008/07/05(土) 05:48:15ID:0BpaCcj7
詳しい説明ありがとうございました!
イメージ的には、数学で云うと
(1)証明=論理
(2)公式=理論
っていうので、よろしいでしょうか?
0034自由人2008/07/08(火) 21:25:16ID:B+L52Bta
法律学における論理表現の箇条整理法ネ(・◇・)
これは、
 第一に(イ)である。
 第二に(ロ)である。
 第三に(ハ)である。
 〈以下同様に〜である〉
 したがって、乙についてはイロハ〜で以って行う。
といったもの。

この方法は整理されてるネ (・◇・)
体系的記述とも言われるネ(・◇・)
自然科学なら実験結果がこの整理の証となって、この整理は法則の体系になる。
でも、
社会科学の法律学は実験結果なんて無いから、この整理の証は自然現象でなく、
自身でやることになる。つまり、法律学の担い手が自ら証を表現するのネ(・◇・)
だから、
法律学は整理だけではないネ(・◇・)
整理したことの理由を表現しないとネ(・◇・)
整理の理由は、法律学の体系には不可欠。法律学のいろはには、最初から細部
をいろいろ考えて理由を表にする訓練が要るネ(・◇・)

これは、35年前に試みられたことだけどネ(・◇・)

0035自由人2008/07/08(火) 21:32:34ID:B+L52Bta
最初に、
どうして、第一に、ないし、第三に〜、なのか表現しようネ(・◇・)
0036自由人2008/07/08(火) 21:37:30ID:B+L52Bta
最初の一歩は、
どうして、3つ〜なのか、理由を表現しようネ(・◇・)
0037法の下の名無し2008/07/09(水) 00:02:56ID:t90nm3Uh
具体的に説明して下さい!!
0038自由人2008/07/12(土) 14:29:17ID:vfCo2bOQ
日本の刑法学派は、
 古典学派:大場,小野
       瀧川,佐伯
 近代学派:勝本,牧野,宮本
       木村
 折衷学派:泉二,団藤
というように分けられるようだ。3つに分けられるのは、「人」の外面(行動)
・内面(気持ち)・外面と内面両方に、ついてどちらかを重視するかしないかと
いうことによるらしい。各人が主張する、社会秩序,社会倫理,法益,の違背・
侵害への刑法のアプローチ。法の外にある時代感覚しか、具体的対象のないも
の事の価値を決めることが出来ないため論争がある。時代感覚は難しい。
0039自由人2008/07/12(土) 19:24:40ID:7VtnhOCt
文庫本、夏の2冊

論理構築的な文学作品を読みたい人や(法)哲学に興味のある人向き
福永武彦『廃市・飛ぶ男』(新潮文庫)

文学的な論理の数学作品を読みたい人向き
矢野健太郎『数学のたのしさ』[4章以降](新潮文庫)
0040自由人2008/07/14(月) 12:23:57ID:s9JGWii8
不法行為法刑法
法益侵害の一面
 民事法(契約)では、当事者それぞれの元々の法益は減少(消失)し、それぞれ
 相手方の新たな法益になる。元々の法益が原形をとどめないということでは、
 法益侵害と予想されることとそうでない法益の減少(消失)は、印象を入れな
 いでみれば同じになる。民事法(契約)・民事法(不法行為)・刑事法(窃盗,詐欺)
 となるかどうかは法律の規定による。ところで、事後の一方の法益が他方の
 法益に比べ著しく減少または消失しているかどうかが民・刑を分けるひとつ
 の指標になっていることは明らかだが、そうすると、法益侵害の程度が問題
 とされると同時に、どうして著しい減少または消失を来したのかが問題とな
 る。ひとつの考え方では、この著しさを社会性から離れることなしく検討し
 て、侵害の大きさから非社会性を導き出す。別な考え方では、この著しさを
 社会性については民事的な考察として暗黙裏にして、個別な人間性から非社
 会性を導き出す。なお、前者では民事的な実体性と連動して非社会性を扱う
 ために性質に段階があり、後者では民事的な実体性と連動しないために非社
 会性は有無の二者選択的になる(よい人とわるい人)。

0041自由人2008/07/14(月) 12:42:25ID:s9JGWii8
<訂正>
下から6行目うしろ:なしく検討→なしに検討
下から4行目はじめ:社会性→侵害の大きさ
0042法の下の名無し2008/07/14(月) 19:08:26ID:VJjBiWfa
つかおまえら、このスレ読め。

法学と様相論理学
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1100781804/

45 :132人目の素数さん:2005/10/10(月) 21:21:39
>>30
いっぱいありますよ。
例えば民事訴訟法・執行法。
これらは法文の論理解釈だけで80%程度の問題が解釈できる。
残りの20%は、法文からは論理的には導き出せないけれども、その法の拠って立つ理念や価値観、
立法趣旨等から合法とみなしてよいか否かを考える問題だ。目的論的解釈の問題といえる。
分野にもよるが、法学は、論理学の手法を活用する素地は十分にある。

20 :132人目の素数さん:05/02/20 08:04:37
殺人*自分=自殺
殺人^2*人=ありえない
殺人*A^殺人*B=連続殺人
dx=dx
ddx=0
dA^dB=dS
0043法の下の名無し2008/07/14(月) 19:10:06ID:VJjBiWfa
【フィールズ賞】法学と数学【司法試験】
http://science6.2ch.net/test/read.cgi/math/1190047969/

65 :132人目の素数さん:2007/11/27(火) 21:38:36
試験の難易度の比較みたいな話になってるが
契約書や法文の作成が数学の証明の構築と同じあることは
実際に法務に携わったことがある香具師ならわかるだろ?
欧米の英文契約書なんてびっくりするくらい精緻な構成だぞ
それらを読みこなすには背後にある数学的論理構成の把握が必要だ
法文には意味や定義が必ずしも明示的でない法的用語が散乱しているが
それらは背後の数学的論理構成の把握を通じてはじめて理解できるのだ
0044法の下の名無し2008/07/14(月) 22:24:42ID:3kzTQqmh

            _, ,_
          ( `Д´)< 法学に数学的な精緻さを求めるもよし、コモンセンスによる
          .ノ^ yヽ、  解釈を第一とするもよし、とにかく、荒らさず煽らずマターリと
          ヽ,,ノ==l ノ  
           /  l | 
 _,,..-―'"⌒"~⌒"~ ゙゙̄"'''ョ
゙~,,,....-=-‐√"゙゙T"~ ̄Y"゙=ミ
T  |   l,_,,/\ ,,/l  |
,.-r '"l\,,j  /  |/  L,,,/
,,/|,/\,/ _,|\_,i_,,,/ /

0045自由人2008/07/15(火) 18:51:46ID:VOMkyGey
集合の論理
論理的な考え方を培う上で集合論は大切と言われるネ(・◇・)
でも、通常説明されるものでは、
グループAとその否定のグループA’は、重複こそしないけれども対応(対称)はないネ(・◇・)
つまり、
グループAとその否定のグループA’のそれぞれの要素の対応は保証されない。
グループAの要素がいくつあろうが、グループA’の要素がいくつあろうが、集合の概念は関係してくれない。
だから、
対応(相対:あいたい)が不可避の法律学をしていく上で、集合論の果たす役割は自ずと画されることは知っておいたほうがいいネ(・◇・)
0046自由人2008/07/17(木) 19:13:38ID:Zkd6Ed0C
おばん

むかし話
むかしむかし、エウロパの森のふもとにたいそう気の弱い王さまの治めるくに
があった。そこに旅の途中で立ち寄ったふたりの男が村人の手伝いをして一晩
泊まった。あくる日、旅立つ際に家の主人から、
このくにの10#の銅貨

となりのくにの10#の金貨
のどちらかをあげると言われた。ひとりの男はこのくにのものを、もうひとり
の男はとなりのくにのものをもらって去っていった。それから、10日後、こ
のくにの王さまが代替わりしてたいそう気の強い王さまになった。それから、
10日の後にこのふたりの旅人は追い剥ぎにあって、貴金属の金貨がうばわれ
てしまった。そして、銅貨をもらった男は、国境手前の街で代替わりでものの
値段が下がったちょうどそのとき、その銅貨で買いものをしたとさ。

近世の安定した一時期一地域における額面[債権]の優越(メタリアル[物権]の不安定[劣勢])

また
0047自由人2008/07/18(金) 19:33:56ID:pE47CDT7
おばん

いわゆる結果無価値と行為無価値
(現在の並記説明からすると)どちらも価値を前提にしている。この価値は、恐ら
く、条文に込められた価値、つまり、どちらも違法のもとということらしい。け
れども違法の意味について両者に違いがある。法益侵害が違法,社会倫理規範違
反が違法と説明される。そうすると、結果が法益侵害,行為が社会倫理規範違反
ということ。これは、同じ視点から観察してみると、同じことの言い換えになる。
これからは同じことの二度言いのない分かり易さが求められる。

また
0048自由人2008/07/23(水) 18:58:38ID:9Yal010z
おばん

憲法改正の理論と憲法構造の理論
八月革命説の理論方法に従えば、今後、防衛観の醸成による国際防衛協約が締結
された際に、憲法制定権者の性質が変わって根本規範の内容も変わる。その結果、
憲法の各条項の上下関係は可変的なものとなり改正無限界説へと繋がっていく。
他方、73条改正無効説の理論方法に拠れば、根本規範の内容は変わらないから、
改正無限界説には及ばない。

筋を通すと、護憲論者は後者を改憲論者は前者を支持することが思考法としては
無理がない。

また
0049自由人2008/07/26(土) 14:49:56ID:9SKyEL46
ちは、

総合力を培う本2冊
1.高橋伸夫ほか 編『現代地理学入門 身近な地域から世界まで』(古今書院)
  社会環境がどのようにしてつくられていくかを知りたい人向き。理論的にかなり整理されている。
2.相場浩和ほか 著『情報技術と情報社会』(学術図書出版社)
  社会環境化した情報化のなりたちについて知りたい人向き。

また。

0050自由人2008/07/27(日) 09:08:11ID:OgHcLWRK
商法

商法は、企業活動の法、また、最近では企業統治の法とも言われるネ(・◇・)
でも、
企業は、営利活動だけじゃなくて、慈善的活動も社会(環境保全)活動もしているネ(・◇・)
それに、
商法は、民法の特別法。民法は取引の法。
そして、
(分類上は)私法。
だから、
その特別法は、ブラックボックス的定義の企業活動では、実際の活動理念として
も活力と目的が与えられないネ(・◇・)
だから、
商法は、収益(とその組織)の法、とそのままに言えばいいネ(・◇・)
そうすれば、実際の活動理念として、「会社組織に居さえすれば組織が何とかし
てくれる。組織内の個々人は収益を常に意識しなくていい」なんて、怠けた考え
えに向かわないようにもなる。
それに、
取引で特に収益を、という特別性もハッキリするネ(・◇・)

むかし、商的色彩という考えがあったみたいだけど、これは、あきない、つまり、
収益のことだったんだろうネ(・◇・)



0051自由人2008/07/30(水) 19:41:59ID:hwW/S8ie
おばん

手続法の愉しみ
手続法の目的には、秩序維持や権利保護が揚げられる。それは、実体法ひろくは
法の目的の投影で手続法特有ではない。また、訴訟権も実体法憲法の投影。手続
法の目的は実体法の実現と評価だから、実現評価法と言っていい。実体法がどう
実現されているのか、そして、政策的にどう実現していくのか、また、どこまで
行き渡っていっているのかを手続規定を通して観察していく。しかし、けれども、
ここで手続法は私たちに、実体法が手続法に拠らないで実現されていることを教
えてくれる。手続という実定法に拠らないで実現されている実体法。ここには私
たちの法観念がある。この法観念は自然法をも契機としていく。
ところで、手続は科学的であると受け取られることがある。ただ、自然科学にお
ける(試行的)手続は仮定検証であって、検証の後に法則となった仮定は、すべて
例外なく手続によって実現されることに注意がいる。法、特に、実体法は手続法
に拠らないで実現されることと混同しないことが大切。だから、手続的模索で実
体法に、実現的意味でアドバイスは出来るけれども、全体として実体的価値を作
ることは出来ないことを知っておいたほうがいい。手続法の愉しみは、実現可能
性の探求。現実をみれば眠いはずはない。

また
0052自由人2008/08/01(金) 21:23:55ID:7c0+r8JN
おばん

補足・手続法の愉しみ 〜一般手続(プロセス)観の避けるべき陥弊〜
手続法を導く実体法の理念と目的は、手続法のみによって実現されるものではない
ことを理解せずに、手続からの理念・目的としてしまうプロセス観に至ると、やが
ては、修正されない法治主義へと向かう可能性を持ってしまうことに注意が要る。
実際の社会においても法的領域に関わらない形式合わせからも連想出来るように、
このプロセス観は、実体法のない領域にも及ぶのである。そして、更に、実体法領
域の、法的議論・法制定を介することなく実体法を侵食する可能性をも持ってしま
う。つまり、法観念の劣化を来すことになる。

また
0053自由人2008/08/07(木) 21:54:15ID:C7J+uvkL
おばん

法学の基礎概念と民法
物権と債権、さて、これらの基礎概念または根底の概念はどうみるか。これは、
古典的な配分感覚と均分感覚で考えてみよう。物権は配分感覚。債権は均分感
覚。どちらも感覚としてみる。正義と言って政治的イデオロギーが介入しない
ようにしよう。そして、配分には政策的なものが均分に比べて強いから法定主
義が導かれる。別にみれば、配分の領域には個々人の価値観が大きく入るから
数値化しにくい。人によって違う値踏みをするもの。債権は個性は持たざるべ
きもの。理想である流通には当然のこと。
さて、ここから、物権と債権について考えるとき、例えば、債権については個
別性を強調することの不適切さに気付くだろう。また、その逆の物権の非個別
性の強調についても同じ。法政策は債権に比べ物権では明示的になる。そして、
損害賠償や担保物権の位置づけには、更に、慎重さが要る。

じゃあ
0054法の下の名無し2008/08/07(木) 22:08:18ID:LaOaw/it

  宮澤俊昭
  
  『国家による権利実現の基礎理論―なぜ国家は民法を制定するのか』
 
  勁草書房(2008年)


  権利を認める意義を実定法体系に即して明らかにする基礎理論です。

0055法の下の名無し2008/08/07(木) 23:05:21ID:3QjgBfaz
法学と論理学を混同してるアホのスレはここですか?

論理学で片付くなら裁判所いらんだろw
0056法の下の名無し2008/08/08(金) 03:56:31ID:YXHFY2vX
論理学と法学は全然違うけど、混同しているのはおまえだろww
0057自由人2008/08/10(日) 07:43:18ID:P5I5xsIE
刑法:原則と例外(阻却)→構成要件の定義

構成要件の定義は、条項認識のための型、違法類型、違法有責類型と3つあるネ(・◇・)
そこで、この3つの定義を具体的に原則と例外を持つ条項[傷害]と持たない条項
[脅迫]について考えてみることもいいネ(・◇・)
つまり、すべての条項が原則と例外を持っているのではないネ(・◇・)
そうすると、3番めの定義では定義しきれないものが出てくる。私たちの認識に
おいて、やや図式的にみて、或る範囲に均一に分布していない現象について強引
に定義してしまう非現実性は避けたいネ(・◇・)
0058法の下の名無し2008/08/11(月) 07:12:59ID:rSjLZcwE
なぜ憲法学者は馬鹿にされるのか?
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1152186148/
0059自由人2008/08/11(月) 17:18:47ID:wDjjCVrK
ちは、

法学の基礎概念と民法・家族法(身分法)
親族編と相続編。物権編の記述スタイルと親族編のそれ、債権編の記述スタイル
と相続編のそれ。民法典の目次と内容から何となく似ているこれらふたつ。ただ、
親族編と相続編の出来事は、各人の人生において数少ないイベント。相続編は1
回限りのこと。割り切るには、あまりにも数少ない。
ところで、愛の領域にわたる人の関係は、法によって継続を担保されているとみ
ることも出来る。担保されないマイノリティーな人の愛の関係は、一般に比べて、
男性では継続期間の短さ・交渉相手の多さがみられ、女性では交渉相手の少なさ
がみられるという。性差という問題も横たわる。現在では、家族法というより広
く身分法と言い換えてもよさそうな状況の中、身分法はそう簡単な視点でみるこ
とは出来なさそうだ。物権的な個別性があり債権的な処理性があり、愛とは簡単
でないことが見せつけられる。

じゃあ。
0060法の下の名無し2008/08/12(火) 10:42:29ID:Gitt8/G9
なんか論理というよりは
エッセイっぽくなってきたような。
連載 乙。
0061自由人2008/08/12(火) 15:36:50ID:F/r5XrlZ
ちは、

「経済(学)」という言葉の響き
経済学という言葉。たいていのテキストを開けば分数型の等式と線型計画
法みたいな図が載っていて、分析的でいかにも学問っぽい印象。だから、
この言葉は、ただそれを言うだけで何か科学っぽい、何より、公平(公正)
に比較分析されているような印象・響きを与える。けれども、どうして、
こういう式の「ならびになった」のか、どうして、こういう線の「まじわり
のなか」が適切であるのか、理由がないのがたいてい。それに、今の社会
状況、そう、行き過ぎた自由経済で、大規模なところは無駄な労働時間の延
長、中規模なところは僅かな無駄(ゆとり)さえ無く、小規模なところは消滅
していくということ。ここからも経済(学)の一面性の現実が見せつけられる。
経済(学)、と宣言したところで無力であるということを見せつけられる。
数式も図も、社会の総合的な比較分析と関わらない任意なところで作れるものである。

じゃあ。
0062法の下の名無し2008/08/12(火) 16:33:00ID:zuhad9/r
科学とは称するものの、所詮は社会科学。
自然科学とは違う。
再現実験なぞできるわけもなく、その場限りの状況分析。
0063自由人2008/08/14(木) 17:50:12ID:jrL4fwel
ちは、

法学における憲法
憲法は歴史的年代的に意味が変わってくると説かれる。ただ、統治規定について
規定されているということは変わらない。そして、この存在論的な意味について
はイデオロギー差はない。差が出てくるのは、いわゆる人権論。他の法律では、
その規定する実現性については共通するものがある。つまり、価値様式について
は共通している。価値様式とは価値の見取り図のことで、どこに価値の比重がお
かれているかをみるもの。で、憲法はこの価値様式の多様性を認めようとする。
そう、憲法には法として固有の価値様式がなく、政治的な価値があるのみという
見方も出来る。そして、だからこそ、特にイデオロギーの一番向かい易いものは
表現性であり、他者の(政治的)価値様式に影響を及ぼし易い分、ここにこそ各論
者の価値様式が向かってしまう。そして、表現性の価値的適正化に向かう。だか
ら、憲法の位置付けは簡単ではない。

じゃあネ。
0064自由人2008/08/30(土) 17:15:38ID:F+4qrT1Y
ちは、

政治学のおける憲法
さて、政治学領域において憲法をどうみるか。ひとつ例を揚げよう。憲法には、
有名な根本規範という概念がある。これは憲法条文を法典として支える条文概
念とみることも出来る。そして、これは現代風に言えば、ソフトウェア的な根
本概念である。そうすると、では、ハードウェア的概念に考えが及んでしまう
が、このハードウェア的概念が憲法の政治的解釈である。法律の解釈には、文
理・反対・縮小・拡張・類推、そして、目的論的解釈などがあるが、この政治
的解釈は、存在論的解釈と言う。これは、ひとり解釈技術に終始するものでは
なく、今では問題ともされない国体概念にも関係する。簡単に言うと、大きい
政府とか小さい政府とか言う場合に為政体の概念を検討することになるが、為
政体以前に実在している国家生活状態、つまり、国体概念が前提となって政府
の大小論が帰結されるということである。そして、これを法制定以前の法的状
況を検討する時、ひとつには法典論が出てくる。為政体に必要不可欠な(普遍的
な)要素にはどんなものがあるか、それが規定されなかった時にどういうことを
しなければならないか。例えば、為政体に必要不可欠な為政体を保持するため
の実力行使要因。この要因は、その行使の仕方について国際標準的には倣うべ
きものであるが、この要因について規定されてなかったり、否定的な規定がさ
れてしまった時にどうするかという問題。ここには、為政体の自立性の問題も
関わってくるが、存在論的な解釈では、必要要因に抵触する部分については統
治性を通して必要要因を確保するということになる。確保されなければ、そも
そも法(律)の存在根拠が確保されないからだという。

じゃあネ。
0065自由人2008/08/30(土) 17:29:37ID:F+4qrT1Y
もうひとつ、

憲法は国家の基本法・民法は社会の基本法と説かれることがある。この意味
するところは多義的である。ただ、法(律)の種類による優越性を説いたもの
でないことを意識しよう。実生活に即して連想してみれば、法律を介して関
係するものは、多くは契約を介しての個人と企業である。民法も商法も実社
会では基本法であるということ。介するという手続的感覚ではなく、実体法
の規定内容が大切であるということである。民法を通して、自分の物事と他
人の物事を区別・区分けする感覚を培うという人文的道徳観の涵養が大切で
あるということである。なお、この説くところは自然法的に国家に対して・
社会(の個々人)に対して規定を与えうるという一元的アングルがあることに
も注意したほうがいいだろう。

じゃあネ。
0066自由人2008/09/05(金) 21:47:02ID:4uJjlSGW
余談:解釈傾向の図式

法典(形式:特別的…−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−…一般的
  (内容:具体的…−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−…抽象的
  (方向:法律意思的…−−−−−−−−−−−−−−−−−…立法者意思的
(注意:立法者意思は論者によって一様でなく、比較概念を用いる場合は
 法律意思との差は小さくなる。なお、より根本規範的な条項は法解釈の
 主張の側面に無意識的に)
0067自由人2008/09/06(土) 08:15:51ID:/AkHJHRA
補足:余談:解釈傾向の図式

一法典の中の特別的・一般的と特別法と一般法(一法典)を分けて考える。
0068自由人2008/09/06(土) 08:18:56ID:/AkHJHRA
おは、

自由と自律の自活の交錯。これが譲渡規定の本性。婚姻規定との違い。

じゃあネ。
0069自由人2008/09/07(日) 07:53:50ID:aIqjf7/R
おは、

入門書や教科書にはほとんど紹介されないアイスランド「法律の岩」。ネット等
で検索するなどして、一応は知っておいたほうがいい。

じゃあネ。
0070法の下の名無し2008/12/09(火) 11:35:07ID:ycJ0UCeP
>>69
いつも勉強になってます。ありがとうございます。
0071法の下の名無し2008/12/10(水) 02:52:48ID:vPUMVqSG
実のところ、俺、ちょっとだけ自由人のファンだったんだ
わかるようなわからないような話が好きだった。少しだけ
だから・・・ちょっぴりさみしいね
0072社会人法学生2008/12/10(水) 14:11:11ID:NhDwAFRQ
自由人さんはじめまして
ちとこのスレ気に入ったからお気に入りにしておいたよ
0073法の下の名無し2008/12/11(木) 10:34:09ID:QUcMf9Hu
可愛いスレタイだなとみにきたら、自由人スレとは…。
0074法の下の名無し2008/12/24(水) 12:06:41ID:ByKXrbMt
三段論法に限らず論理は、内容の正しさ(実質的な正しさ)は保証しない。保証するのは、結論に
至るまでの筋道の正しさ(手続き的な正しさ)だけ。
0075自由人2008/12/30(火) 12:51:36ID:VSasiqyu
久しぶり
晦日

憲法:比較憲法では、各国の憲法典を政体の反映として政治的視点
から考察するに留まることなく、異民族支配から既存の秩序を守る
(英),本国支配から既存の秩序を守る(米),新規の秩序を創る
(仏)という実態的理解が必要となる。

民法:従来の通説的見解と比較衡量的見解の相違は、前者は条文解
釈を通して価値判断から原則・例外と事実を評価するが、後者は事
実の要因を条文解釈を通して構成するから原則・例外関係は持たな
い。つまり、前者はより主観的な判断が用いられ後者はそれが抑え
られるということに気をつけよう。

商法:若干古い海商法の概説書はグローバル・ローカルバランスに
ついて参考になるかも知れない。これからの商法理論には単に企業
活動とメタに行くことなくグローバル・ローカルバランスの観点か
必要となる。

刑法:実務と学説の乖離が指摘されることがあるが、この場合、実
務家として活躍された泉二新熊博士の折衷的見解を『刑法大要』(
大正期のもので非戦時体制期のものがよい)等や小野清一郎博士の
ポケット注釈全書等を読んで考えてみる必要がある。特に小野博士
は理論家として有名であるが判例教育もかなりこなされていた。『
新刑法判例』を一見するのもよいかも知れない。

判例論:類似性の観点から判例への解釈方法論は検討されてもいい
だろう。

法地理学:法政策学よりも客観性を持つが、これには先ず法解釈の
主体と対象との距離、つまり、どの程度の関わりで判断するかとい
う問題を解決していくことになる。法的判断は「知るが関わらない
こと」が理想とされるとき、その現実的な距離が主客の問題となる。

じゃあネ
0076自由人2008/12/30(火) 12:58:05ID:VSasiqyu
主体性問題を解決する必要がある。解釈主体と対象との距離、つま
りどれだけ距離をおいて公正さを確保するかという問題だ。法解釈
は「知るが関わらない」を理想とする。
0077自由人2008/12/30(火) 13:58:22ID:VSasiqyu
>76 訂正
「知るが〜」(誤)
「知る判断するが〜」(正)

じゃあね。後はよろしく。
0078元自由人2009/02/01(日) 21:20:57ID:oQGDMZY5
このスレ、まだ削除されてないんだ。
0079元自由人2009/04/24(金) 22:09:44ID:0gUvIWF/
特に若手によって(中高齢でも)、なされるべきこと

1.新しい債権法理論      :当然外国人にも受けなければならないもの。ゲームの理論を傍目に
                 臆することなくいろいろなものが出てきてほしい。
2.おまわりさんのための刑法理論:分かり易い要件ー効果的な解説なものが出てきてほしい。
3.まとまった判例理論     :指針となるものが出てきてほしい。

注意1)例えば、教義的なものと法と経済学的なものは相反するというものではない。そう見えるのは2
    つを同じ位置において議論していたから。
0080元自由人2009/05/30(土) 22:11:11ID:3VS7C0ME
例えば、黒という色自体そのものを見たことがないからといって、黒という色の
概念を否定する人はいない。法律行為の概念も同じことで、法律行為はほぼ契約
に占められるからという短縮論理で否定しないほうがよい。広い概念は、未知の
事象の連想と共通性を見出すためにも有用であるからだ。一部の直感的判断は判
断者に相応のものがあればよいのだが、そうでない場合には大変危険であること
に注意すべきである。情動による混乱を避けるためにこそ、いろいろな専門概念
を駆使するのであるから。
0081法の下の名無し2009/06/25(木) 01:59:20ID:N580IrsI
            _, ,_
          ( `Д´)< 法学に数学的な精緻さを求めるもよし、コモンセンスによる
          .ノ^ yヽ、  解釈を第一とするもよし、とにかく、荒らさず煽らずマターリと
          ヽ,,ノ==l ノ  
           /  l | 
 _,,..-―'"⌒"~⌒"~ ゙゙̄"'''ョ
゙~,,,....-=-‐√"゙゙T"~ ̄Y"゙=ミ
T  |   l,_,,/\ ,,/l  |
,.-r '"l\,,j  /  |/  L,,,/
,,/|,/\,/ _,|\_,i_,,,/ /
0082元自由人2009/06/25(木) 18:36:40ID:WdEId8T5
加害者の事情を被害者に負担させるという論理が自明のごとき行われている司法
の転換期が始まったのかも知れない。
0083法の下の名無し2009/06/26(金) 15:36:13ID:gAnyCD6R
>>82
刑事司法のことだと思うが・・・
被害者がいかなる法的負担を背負っていたのか、またはいかなる法的負担から解放されるのか
教えてくれませんか?
被害者が何らかの法的負担を背負っているとは知らなかったので。
0084元自由人2009/06/26(金) 22:51:12ID:Kvwi0tbY
このあたりの問題を扱うには、先ず比較考量を自分のものにしてからだと
思う。比較考量は誤解されていることが多いように思うが、法律の作法と
も言うべき基本的なこと。詳しくは利益考量等詳しい先生に質問されては
どうだろう。とても大まかに言えば、論じることは意識無意識関係なく価
値の概念差から概括されていることを理解すること、枚挙にもこれは用い
られているということ。
0085Ras2009/07/15(水) 22:36:16ID:Ro5AfPHO
拝啓 元自由人殿

梅雨を過ぎ、暑さばかりが増す七月の夜、涼しい顔のスレッドを見る。

通りすがりの素人考えではございますが、数学及び形式論理に関する知識、法律論文や文学書含めた書物の読書量においては、かなり幅広い造詣が感じられ、
そうした既存最新知識の情報収集処理能力について云えば、実際、ご自身でも自負されているのではないかとお見受けします。
ただ、本スレッドにおける主張あるいは記述の具体性のなさと説明不十分さに原因があるのか存じませんが、理解を拒む抽象性と、意味不明さを助長する揺らぎとでもいうべき
まとまりのなさが感じられるのも事実であります。
そして、おそらくはご自身とうに了解されている通り、致命的な弱みがあり、それがこのスレッドにおける文脈の軽さ、浅さ、
主体性のかかわる概念理解の浅薄不用意な分かり易さとなって表れているように、端から見ると感じられます。

というのは、ざっとした印象ではございますが、いずれにせよ、学問的知識についてはかなり自信がおありのご様子。
理系的、というよりは科学主義的記述の断片を見る限り、そうした視点に基づく法律論文でもお書きになられてはどうかと、素人ながらふと思う次第。
少なくとも、ある種の知的潔癖さはおありのようで、全く捨てたものでもなさそうで、ある意味貴重でさえあります。

おこがましい言葉を失礼いたしました。

それはさておき、こちらで伝達お願いすることが適切であるのか存じませんけれども、RazというHNでブログをお書きになられていた方への言伝をお願いしたく。
勝手ながら、そのお方と似たような香りが致します故。字面の上では同一人物ではないはずではございますが、ご海容の程を。
言伝として、下記、蔵馬の言葉を引用致します。

邪念樹はエサが死ぬまで離さない。
しかし再生を続ける戸愚呂は死ぬことさえできない。
永遠にオレの幻影と戦い続けるがいい。
お前は「死」にすら値しない。

勿論、貴方様に対するメッセージではございませんけれども、もし、仮にご存じであればお伝え下さい。

それにしても、貴方様の数学及び語学能力からすれば、現代日本で不可欠の資格試験含め、必要な勉強は朝飯前かと存じます。羨ましい限り。
元自由人様並びにこちらのファンの皆様方の益々のご発展を祈念致しまして、私の方は、失礼させて頂きます。

敬具
0086元自由人2009/07/18(土) 08:31:32ID:VZn4GRIQ
>>85
重厚な御投稿。大学教員関係の方だろうか。小生は無学な身。所詮、あなた方の
ような方とは関係は持つことはない。単に物思いに耽るだけ。(そういえば、あ
の悪友たちはどうしているのだろう。まったく小生が及びもつかなったあの人た
ちは。さびしいが仕方ない)
0087法の下の名無し2009/07/19(日) 11:16:40ID:XAgo4Puq
ヒント:
数学における論理の出発点は公理
では、法学における論理の出発点は?
0088自由人2009/07/22(水) 22:17:04ID:2JW9GeoB
おばん。

今回は非論理的思考のさわりを紹介しよう。非論理と言っても情動や曖昧模糊と
いう意味ではない。論理的思考を順序的ないしプロセス的としたときの非順序的
ないし非プロセス的という意味だ。これは漸近的と言っていいものだろう。例え
ば、

政治史:政治学史
経済史:経済学史
法 史:法 学史

と見たときの:の両端の性質差から史学の違いを考察し、それぞれの科目の性
質を割り出すというものだ。興味のある人は考えてみて。

じゃあね。
0089自由人2009/07/25(土) 08:17:54ID:zZpmrE0l
おは。

ハートの『法の捉え方・見方』は、職業観の形成を非職業的感覚と対比して述
べたものであるが、社会現象的な「遊園地の住人」に見られる社会的意識、例
えば、むかしのサブカル用語に言う新人類世代感覚がこの職業観にどう関係す
るのかという見方を加えてみると面白い。なお、その結果、対職業観の評価も
平面的ではありえなくなる。ハートのしたギルド観の分析的再構成を無意味に
流さないためにも重要である。

じゃあね。
0090自由人2009/07/25(土) 22:09:08ID:kx7vZ9KJ
あまりに無意味な草食系・肉食系分類/サブカルふう民法ぽい分類遊び。
物権系:オーナー気分が好き。太陽族後の昭和っぽい。
債権系:ユーザー気分が好き。バブル後の平成っぽい。


0091自由人2009/07/31(金) 23:59:20ID:DYwocfV7
「法意識」というものがある。この意味は分かるようで分からないようでもある。
かつて法社会学とかで言われたものは、政治などに見られる量的な捉え方でひと
つの見識で全体を捉えようとするものだ。学的分類は容易ではある。なお、この
意識の意味により接近したいと思ったら、現在の自分たちの身近なことで考えれ
ばよい。例えば、モチベーションやジャッジという言葉についての自分の今の意
識を意識してみたらいい。そうすると意識といったものは意識とは言うものの自
発が必然でないことがわかるはずだ。この社会学的に言われた法意識が慣習と令
との拮抗意識であり純粋な内面的なものでないことが分かるだろう。なお、意識
という場合には、この社会学的に言われたものでない分布や様相といったものに
も目が向けられればさらによい。
0092法の下の名無し2009/08/01(土) 00:18:09ID:ajuMumza
>法的三段論法

大前提をつくる段階で結論はもう決まっている。
0093法の下の名無し2009/08/01(土) 20:10:10ID:vcSOjC34
まとまりのない話ばっかりだな。
0094法の下の名無し2009/08/01(土) 22:36:36ID:ZJCVu7ZS
要するに
@正当な法解釈とは何か(何をもって正当というのか(正当性の意義))
Aその正当性はどうすれば確保できるのか(方法論),
この2点に絞って考えればいいんだろ。
0095自由人2009/08/03(月) 21:41:27ID:QCC+l7U8
>>89
どうしても理論として見たいなら、他に依頼人などの視点を入れれば中間的視点
となるか、外的視点に種類を付加するかになるが、差し当たり、そこまでは要ら
ないだろう。
0096法の下の名無し2009/08/04(火) 09:49:05ID:Q3EBKobP
>>95
自分へのレスですか?
0097自由人2009/08/04(火) 21:50:06ID:u6vlzQYZ
>>96
そうじゃない。
ところで、常日頃、画一的にものごとを見てしまう傾向はいたるところで
けっこうみられるが、例えば、むかしの学園モノ『夕日ヶ丘の総理大臣』
では毎回いろいろな生徒のいろいろな事情がある様子が分かりやすく描か
れていた。この多様性を分からせる教育的配慮のある学園モノは有名なと
ころでは『3年B組金八先生』にも引き継がれている。ドラマ展開はさて
おき、そういう点こそ気をつけたいところだ。(20年前くらいは京王永
山周辺にはドラマ当時の面影があったな)
0098法の下の名無し2009/08/04(火) 21:56:28ID:bJeHEj2m
言い方が回りくどいですね。
0099自由人2009/08/05(水) 06:32:48ID:o68BkE5g
気分転換にドラマのロケ地を訪れるのもいいだろう。
0100法の下の名無し2009/08/05(水) 08:41:17ID:beVbr0Tk
>>97
誰がどう見ても
あなたの自演のように思えるんですが,
私の見方が画一的なのかな?
0101自由人2009/08/08(土) 17:06:08ID:Ixl481SP
根本規範考
かつて労働法は実質的憲法とか第二の憲法と呼ばれていたが、派遣の全面解禁等
でその理念が根本的な変革を経たことは間違いないだろう。この場合も八月革命
ような説明、経済革命説というような説明がされているのだろうか。
0102法の下の名無し2009/08/10(月) 07:19:02ID:O86ZExBy
おはようございます。

>>1
法律学は論理則だけで構成されるわけではないからね。
もちろん論理則に反してはならないけどね。

法解釈とは法全体を
ある程度その普遍性を承認されている
法原理・法原則(これ自体は規範的な命題ないし価値判断)
によって,整合的に説明する作業である,
などとよく言われますね。
たしか川島武宜の「科学としての法律学とその発展」にそのようなことが書いてあったと記憶しています。
不正確な部分もあるかもしれませんが。

自由人さんはどうお考えになりますか?
0103自由人2009/08/10(月) 08:44:02ID:D9z85ZVH
>>102
おはようございます。
なにぶん持ち合わせの知識が少な過ぎるので、バレないために回答を控えていま
すが、今回は回答します。

習慣慣習から超越した教義・習慣慣習

究極はこのふたつの前提を考えることが出来ます。これはどなたでもあまり異存
はないでしょう。なお、このふたつに、

地域(性)

を加え、みっつの関係の取り方次第で、慣習法より大きな法の概念がつくられま
す。これも、少し考えることもなくおおかた異存はないでしょう。なお、これら
に、

職業(性)

を加えれば、ハートの理解もより容易になり易いでしょうし、これとは別に、

時間(性)

を加えれば、歴史法学の性質も理解出来るはずです。

ただ、ひとつ、こういった要素を論理的に組み合わせていってもどうにも対処で
きないものがあります。それは、

論理の偶然性
実態の偶然性

です。実際のことにあたっていて、突然、新しいような、以前とはつながりのな
いようなことが出てきたりします。実態の偶然性では文化論で一応不満足ながら
も説明が出来ます。論理の偶然性の一例では詭弁の真実性などがあるでしょうか。


しかし、一番やっかいなのは、やはり、人の心持ちでしょう。家族法は言うにお
よばず、むしがすくすかないといった気分的なものはビジネスでも多々あってこ
れは非常にやっかいで、だから、法学を説得の学問という人があるくらいですね。

では。


0104法の下の名無し2009/08/10(月) 19:39:25ID:FTtRcsvu
>>103
レスありがとうございます。

自由人さんがおっしゃる通り,
法の整合的な読み方が複数ある場合は,
解釈に当たって,文言,歴史性等どのような要素を重視するかは解釈者の価値判断が反映されますし,
また,どんなに普遍性(客観性)のある価値判断とは言っても
それはその人の立場,利害関係,属する国や地域,時代背景,ひいては気持ちの持ち方など,様々な要因に制約されるので,
法の解釈・適用は主観性・一面性の危険が常に存在していると思っています。

では,どのようにしてこの主観性を克服して客観性を確保するか?
そもそも法学を含めた社会科学における認識・評価の客観性とは何か?
などが問題となってくる。

>なにぶん持ち合わせの知識が少な過ぎるので、バレないために回答を控えていますが

そうおっしゃらず‥
私も大した知識はありません。手持ちの少ない知識から推論しまくりですよ(笑)。

0105法の下の名無し2009/08/21(金) 10:35:38ID:M6nttT+a
法学って「教義学」だろ。
いわゆる「決疑論」ってやつだ。
0106自由人2009/08/22(土) 17:34:05ID:rF5NFn2Y
法学において論理を使用するのは法律論を練っている段階ではなくて、作られた
法律論を検証する時。法律論はいろいろな解釈を駆使して慣れることが大切。な
お、説明によっては、文理解釈→拡張解釈・縮小解釈→反対解釈・・・類推解釈
という順序で訓練することや、勿論解釈が認識論で扱われるものであること、目
的解釈が法学的には結果論であることを説明してないので気をつけたほうがよい。
例えば、車馬の通行を禁ズ、の反対解釈は人の通行可という説明がされていた場
合には、文理解釈と拡張・縮小解釈が無意識のうちに使われていることを自覚し
たほうがよい。
0107法の下の名無し2009/08/25(火) 18:31:39ID:zaHbJZUO
自称上智法学部卒の固定がなんでも質問に答えるよ
上智法学部卒現役ローの春道が質問に答えるスレ
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1251191985/

0108法の下の名無し2009/08/26(水) 20:01:29ID:IDC1x2SE
>>107
「法学はサイエンスたりうるか」という質問でもいいのか?
0109法の下の名無し2009/08/26(水) 21:32:47ID:dzzaMm/q
法学がサイエンスじゃないのはサイエンスの語源からして明らかだと思うが。
0110法の下の名無し2009/08/26(水) 21:59:06ID:rJDhTzzh
>>109
レスthx
たしかに法学が「教義学」の範疇にとどまっている限りはサイエンスとは言いにくいね。

しかし,マックス・ウェーバーの理念型論は
法律学でやってる決疑論を社会学に応用したものだと言われてるんだよね。
このへんどう思う?
0111法の下の名無し2009/08/26(水) 22:08:03ID:rJDhTzzh
110の続き

>サイエンスの語源からして明らか

これはどういう意味ですか?
「サイエンス」とは「分ける」,
つまり「分析する」ということですか?
0112法の下の名無し2009/08/26(水) 22:51:07ID:lbq3QRl1
>>110>>111
scientiaはもともと「自然の性質を知る」という学問分野に当てられた
単語だから、「法学は自然の性質を知る学問か?」と聞かれたらノー
だよね。
だから、研究対象からして法学はサイエンスではないというのが、
伝統的な考え方だと思う。
法学はjurisprudentiaであって、jurisscientiaではない。

また、サイエンスをそういう伝統的な意味で使わないとしたら、
法学は科サイエンス足りえるか?という問いが何を言っているのか、
俺には理解できない。
0113110=1122009/08/26(水) 22:54:00ID:lbq3QRl1
それに、法学がサイエンスじゃないとしても、
「じゃあ必要ない」とは言えないんだよね、結局。
どうやっても法律は必要で、それについて考える学問分野がいる。

そうなると、「知識以外にも知恵がいる」ということで、
学問としてはやっぱ成立してるというのが俺の個人的見解。
0114109=1122009/08/26(水) 22:55:44ID:lbq3QRl1
悪い109=112だ。
一回回線切ったらIDが変わってしまった。

まあサイエンスとプリューデンスの区別は面白い話題ではある。
0115法の下の名無し2009/08/26(水) 23:02:18ID:lbq3QRl1
すまん。肝心な>>110の質問にレスしてなかった。

>法律学でやってる決疑論を社会学に応用したものだと言われてるんだよね。
>このへんどう思う?

これも個人的な見解(というか類型化)になっちゃうけど、
社会学はあくまで社会における事実の研究だと思ってるから、
これはサイエンスだと思う。
つまり、社会を文化的なものではなくて、自然的存在として
捉える限りでね(人間の行動の定量化とか)。
だから、決議論を社会学に応用するのは自分は反対だし、
そもそも相容れないと思う。
法律は「どっちでもいいけどこっちだ!」という価値判断であって、
ウェーバーの没価値的な提案とは相容れないんじゃないかな。
0116法の下の名無し2009/08/26(水) 23:03:29ID:lbq3QRl1
書き方が悪かった。

×「どっちでもいいけどこっちだ!」
○「どちらも可能だがこっちだ!」
0117法の下の名無し2009/08/27(木) 00:00:30ID:9pgu4Hgm
110です。
1 ウェーバーの「価値自由論」は現在では「通俗的な意味での没価値論」
  とは区別されているようですよ。
  ドイツ語ではどちらもwertfreiですが。

2 なぜ「法律学の科学性」を論ずる必要があるのか。
  それは法律学で扱う法的な命題,つまり,法を解釈して定立する要件(法的三段論法で言う
  大前提),これに果たして客観性ないし正当性があるのかを論証する必要があるからです。
  法的三段論法がその内容の正しさを保証しない以上,客観性の根拠は別の所に求めざるを
  得ないでしょう。この点を理解するためには科学論,科学哲学など,隣接科学の理解が必要
  だと思います。法律学だけやっても説明困難です。
  ただ,説明できなくても職人芸ないし法律家の奥義みたいな形でやることはできますけど。
0118法の下の名無し2009/08/27(木) 00:07:38ID:ntsxQqfI
117の続き
3 >>109さんがおっしゃるように経験科学のみが科学であるという考えもあるでしょうが,
  規範科学(法律学,美学など)も科学に含めるという立場もある以上,「科学」とは扱う対象
  ではなく,その方法論にあるということになると思う。
  つまり,社会科学でも科学的方法論を確立,遵守しているのであれば科学たりうる
  と考えられる。
  ウェーバーの価値自由論と理念型論はこれに応えるためのものだと思われる。
  
4 もちろん,社会科学においては観点が立場に影響を受ける以上,
  絶対的な客観性は望めないことは周知の通り。
  問題はいかに主観性を克服して客観性に少しでも「近づけるか」,ということだと思う。
01191172009/08/27(木) 00:14:39ID:ntsxQqfI
(注)
>>117はたしか川島武宜の「科学としての法律学とその発展」に書いてあったもので,
その本を読んだときの記憶をもとに書いたものです。
不正確な部分もあるかもしれませんが御了承ください。
0120法の下の名無し2009/08/27(木) 00:16:07ID:8Ob2Kiou
個人的に、法律の内容の正しさというのは追求しても
しょうがないところがあるんですよ。
なぜかっていうと、「正しくても俺はそれをしない」
という究極的な抗弁が可能だから。
要するに、仮に法的な真理というものがあるとしても、
その真理が人間の意志で抵抗可能じゃしょうがないでしょってこと。

まあ、私はそもそも「正しい法律や法解釈はない」という立場なので、
このへんが違うと言われればもうそれは哲学の問題だね。

それを追求するよりも、「より多くの人が納得し実践してくれるもの」
の探究に興味があります。

あと、決議論というのは、法律では「どっちつかず」の意味じゃなくて、
「個別具体的に価値判断を下す」ということだから、
ウェーバー的な価値自由論でも整合しないと思う。
0121法の下の名無し2009/08/27(木) 00:18:33ID:8Ob2Kiou
すまん、俺も漢字間違えてたけど、決疑論だよね?
01221092009/08/27(木) 00:22:12ID:8Ob2Kiou
例えば、根本的な問題として、

「Aは起きなかった。しかし、Aは真理である」

という主張は科学の世界においては認められないんだよね。
なぜかというと、そういうことを認めると実証主義が全く成立しないから。

でも、規範的な学問だと、

「Aは行われなかった。しかし、Aは真理である」

と言えちゃいそうな気もしてくる。
なぜかというと、起きなかったときにこそ規範は意味があるから。
ただ、これは俺の考えでは気のせいだということ。

違反不可能な真理はなく、違反不可能な規範には意味が無い、
というのは、事実と規範との決定的な相違点のひとつだと思う。
01231092009/08/27(木) 00:29:05ID:8Ob2Kiou
すまん。また間違えた。

違反可能な真理は無く、だ。
0124法の下の名無し2009/08/27(木) 01:22:29ID:D0b4uTX5
私がここでいう「決疑論」はもっと一般的な意味で使っています。
「個別具体的な判断」という意味より広いです。

あと付け加えると,
法解釈の客観性といっても正義の内容自体を追求しようと言うわけではもちろんありません。

すみません。今日はもう寝ます。
私もまだ考えが固まってるわけではないので,色々と参考になりました。
議論に付き合ってくれて有り難う。
おやすみなさい。
0125自由人<first>2009/08/30(日) 21:43:56ID:DMptMwuX
追記))
はじめに、
法律学における論理は、よく三段論法って言われるネ(・◇・)
でも、この三段論法って内容の正しさは保証してくれないヨ(・◇・)
って言ったネ(・◇・)
で、
三段論法って内容保証しないのは、「論理」に対峙する「修辞」が
あるからなんだよネ(・◇・)
この修辞っていうのは文学の修辞と同じ1ジャンルとして確立して
いる確固としたものなんだよネ
で、
論理は、この修辞を解きほぐして内容を明確する役割を持つものな
んだよネ(・◇・)

しっかりとした法律書を読むと賢くなるって言われることはこのこ
となんだって知っていたほうがいいよネ(・◇・)

もちろん、実用知識が第一なのだけれど。
0126自由人<first>2009/08/30(日) 21:47:38ID:DMptMwuX
だから、
論理と言っても、2つの意味がある。
 指向形成のための整形術として修辞を孕んだもの、
 その修辞物を解きほぐすもの
ということネ(・□・)
0127自由人<first>2009/09/03(木) 00:05:04ID:6eS9tfIw
判断の流れ:
論理の練習には、例えば、C言語などでプログラミングするけれど、判断前の
変数の初期値に注目しよう。なお、繰り返し処理する場合は変数の再初期化を
忘れないようにネ。(・□・)
0128法の下の名無し2009/09/03(木) 09:14:20ID:6TW7yavh
論理学=推論の妥当性の判断なんだから、
どうやっても内容は保証してくれない。
それは法的三段論法に限ったことではない。
0129法の下の名無し2009/09/06(日) 11:21:50ID:tSGk+Vk3
なんで>>1って債権を勉強しなかったって言われてるの?
0130852009/09/08(火) 07:37:12ID:eLlz8sMv
>>86
一応レス致しますと、自分は大学関係者ではありません。ご迷惑になるとよくないので、一応。

>Raz氏
ttp://www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/higai23.html
ご一読下さいませ。
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