さて、訳書のほうですが、訳:マイノリティ研究会=代表・武者小路公秀=主体思想国際研究所理事
発売:解放出版社=部落解放同盟の出版部門
ということで、ネトウヨ的に言わせてもらうと、十二分に怪しいのですが、あえてこれを。

http://www.jca.apc.org/jhrf21/Doukou/international1.html

>準司法的権限をもつ委員会の地位に関する追加的原則

>国内人権機関は、個人の状況に関する苦情や申立を聴聞および検討する権限をもつことができる。
>個人、その代理人、第三者、NGO、労働組合連合またはその他の代表組織は事案を国内人権機関に
>提起できる。かかる場合には、委員会の他の権限に関する上記の原則にかかわらず、国内人権
>機関の機能は以下の原則にもとづくものとすることができる。

こっちのほうが、補充原則以外の権限に対する活動方法が、補充原則の権限には適用できそうに
ないニュアンスが出てますね。


http://homepage2.nifty.com/childrights/bookshelf/book_ombuds.htm

>International Council on Human Rights Policy, Performance & legitimacy: national human
>rights institutions, International Council on Human Rights Policy, 2000

>*ジュネーブで1998年に創設された「国際人権政策評議会」が、ガーナ、インドネシア、
>メキシコのケーススタディを通じて国内人権機関のあり方を検討。国内人権機関が正当性を
>得るためには、パリ原則では付属的な扱いをされている苦情への対応こそが重要であるとして、
>いくつかの問題提起を行なっています。版元のPublicationsコーナーからPDFファイルも
>ダウンロード可。

逆説的ですが、パリ原則では重視されていないことを言っています。


・・・さて、原文を見てみますか・・・ツライ・・・