衒学氏へ。

>>531
>もう一度パリ原則を良く読んでほしい。
>その際の活動権限は、原則に記された積極的調査の権限に準じるということだよ。

その根拠はいずこですか?

>政府等に政策提言をする場合なども、もちろん私人間の人権侵害状況について提言することも考えられるのであって、
>それのために「私的な場所への立入」「個人の自由を制限」することが許可されてるわけだ。

その解釈に対しては反論していません。ですが、

>ニート氏が上げてるような児童虐待事案なら、まだしも児童相談所を調査する手があるかもしれないが、

少なくともこの例であれば、児童相談所を調査する必要性はありえても、家庭を調査する必要性はありません。

>現状の個別法から漏れるような事案の場合、効果的な政策の提言をするために、独自に事実関係の詳細な調査をする権限は必要だ。

その解釈にも反論していません。
ただ、根本的な読解の相違によって上記例での対応は変わってしまうでしょう?それがいいのか、という話しです。


>これも何度も言うようだが、パリ原則のどこにも「公的及びそれに準ずる機関による、私人に対する人権侵害を擁護する」と
>限定している部分はないんだよ。

だから、そんなことは言っていません。


>ちなみに公権力「だけ」を致命的(verh& ngnisvoll)な権力主体とする考え方は、現代では有効でない。

わたしもそういう考えはしていません。
ある私企業が組織的に人権侵害を行っている場合、それに国家権力により対処させるため、人権委員会が
政府に意見・勧告する、というようなパターンは、パリ原則の解釈としてありえると思います。
実際、メディア規制について私は消極的ながらも賛成です。逆効果の懸念もありますが。

>最後
これは>>526氏あてですよね?