>>519>>522
君の言ってることは全部憶測だ。君の主張に事実を合わせるために恣意的な解釈をしてる部分が多すぎる。
君の云う「歪曲」というのは一体何なのだろう?

> >逆に、パリ原則が、「国家権力等に対する勧告等のみの権限であるべき」と認識しつつも、
> >個別対処の権限を兼ねる国の国情を配慮して「補充的原則」とした、と考えても成立します。
前にも言ったがフランスなどの「委員会タイプ("Ausschusstyp")」がそれにあたり、それも勿論認可されている。
しかし、ポーランド(仲介者タイプ("Ombudstyp"))のような事例でも、国連が「パリ原則に準拠している」として
最高の評価を与えている。
にも関らず、そちらについては「パリ原則の歪曲」だ、と言うのだろうか。

> 「個別対処」は国情に合わせて「許可」されていることになります。
混乱を避けるために「個別の"申立"の処理」と「私人に対する調査権限」は分けて考えてもらいたい。
「補充的」とされてるのはあくまで「準司法的権限」による「申立」の対処に関するものだ。
どう原則を読んでも、調査権限の対象に関して公人と私人を分けるために「補充的原則」の条文を加えたとは読めない。

> 前者と後者の「調査」はおのずから異なる性格を持ちます。
> 私人による児童虐待が発生していたとして、前者が目的であれば加害者に対する調査に強制力が必要ですが、
> 後者の目的であれば、必須ではありません。
私が意図したのは「実効的な政策提言をするための具体的な事例の調査」という意味で
「私人に対するものを含む」と言ったのだが。
特に「後者の目的であれば、必須ではない」というのがわからない。何を根拠に「必須でない」とするのか。
パリ原則が許容しているのは、政策提言の根拠にするため「個人の自由を制限」するような調査も
委員会の裁量で実行して良い、ということなのだが。

> パリ原則「権限及び責務」「活動の方法」から読み取れる「調査」とは、後者のような
> ケースと考えるべきで、前者のような「調査」の根拠は「補充原則」とすべきだと考えます。
何度も言うが、どこにそのようなことが書いてあるのか。
君の主張として「べきだ」というのは理解しないでもないが、パリ原則の解釈としてはそう読めないし、
そのように解説している二次文献もない。
助言、提言、勧告の志向先が国家の運営機関であるだけで(政策提言の提出先としては当然のことだ)、
君の云う「文章のストレートな解釈」に従えば、調査権限の対象に関して規定した文言は
「あらゆる状況("Any situation")」と「いかなる者からも聴聞…("Hear any person...")」だけだ。
もしパリ原則が、それを本意としないのであれば、(以前猫氏も言っていたように)
「公権力及びそれに準じる機関と、その職員に対して」といった文言になってる筈だ。
何故原則はそうなっていないのか。

> やや説得力が薄いと考えられます。
> あくまで、各国の機構に対する考え方の相違に配慮された部分が大きいと思われます。
これも推論としては飛躍がありすぎる。「オンブズ・タイプの国が多い -> 整備は容易」では恣意的に過ぎるだろう。
私とて、それぞれの国の事情を知っているわけではないが、これらの国々に元々人権擁護局のような組織があったことは
十分考えられる。
また、仮に考え方の相違に配慮したのであったとしても、それはそれでパリ原則の意志だよ。

パリ原則は国連総会が公式に出してる文書だ。それを「歪曲してる」という根拠として、ファンタジーの裏事情を
持ち出されても困る。ちなみにドイツのパンフレットでも「ハンドブック」に言及してる部分があるが、
勿論肯定的に引用されており、何ら否定的な評価はされてない。
君の推論はそれなりに尊重するが、ある程度客観的な根拠がなければアーギュメントにならない。
結局陰謀論の域を出ないんだよ。

「君の」真意如何に関わらずパリ原則を擁する国連が、ポーランドのような事例を最大級に評価している事例を見れば、
法案が「逸脱」しているのは、おそらく「君の意図」からであり、パリ原則からではないと思われるがいかがか。