人権擁護法24
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0473衒学(560) ◆bCD8n.UM52
2008/06/04(水) 16:08:36ID:OfrTUTWc>>465氏の言っているように、「補助的原則」というのは準司法的機能(裁判外紛争解決手段)を「もし供えるなら」かくすべき、
という意味で「補助的」なのであって、別に国家機関の行使できる「公的機関、公務員に対する権限」と「私人に対する権限」を
分けてるわけではないよ。そのことを>>463で説明したんだけれど。
>>184の引用は読んでもらえただろうか。
> この権限の内には、証人の喚問、供述書の作成、関係書類の閲覧、提示の要求、
> 事前の警告なしに私的な場所への立ち入る権限等が含まれる。これらの権限は、
> その行使によって個人の自由を制限することがあっても、正当と認められるも
> のである。
積極的な調査において「私的な場所へ立ち入る権限」が認められ、さらに「個人の自由を制限」できると書かれてる。
これがあなたの「"あらゆる"の解釈に個別情況の対処が含まれていないのなら」という仮定にまずに合わない。
また、準司法的機能(裁判外紛争解決手段)についての補助的な原則の中にも「拘束力のある決定によって」という
文言があり、これに法案中の「公表」や「立入調査」が相当すると解釈できる。
現行の「勧告」にはこの「拘束力」がないわけで。
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