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> はい、そこで糾弾会も同じです。
よく法務省の通知を読んでくれ。
> しかし、現実に解同は、出席を拒否する被糾弾者に対して、差別者は当然確
> 認・糾弾会に出席するべきであるとし、あるいはこれを開き直りであるとし
> て、直接、間接に強い圧力をかけ、被糾弾者を結局、出席ざるを得ない状況
> に追い込むことが多く、その出席が被糾弾者の自由意思に基づくものである
> とされても、真の自由意思によるものかに疑問がある場合が多い。
実際に参加すべきではなく、当人に参加する意志がなくとも参加せざるを得ない状況に追い込むからこそ
不当なんだ。集団で取り囲み、そのまま糾弾会へ連れて行くような状況があっても、その違法性を明確に規定する
ことができないからこそ「見解」を示すに留まってるんじゃないか。

それにこの見解で「糾弾会は不要だ」とする根拠は以下のものだ。
> そして、「差別事件は、司法機関や法務局等の人権擁護のための公的機関に
> よる中立公正な処理にゆだねることが法定手続きの保障等の基本的人権の尊
> 重を重視する憲法の精神に沿ったものである。」旨提言した。
わかるかね?差別に対抗するには、合法的な手段に依るべきだ、と言ってるからには、
法務省が実効性のある対抗手段を提供することが前提になってるんだよ。

対中問題の例については煩瑣になるから言及しないが、君の言ってることでは問題の根本的な解決にはならん。
脅しに屈っしない、というのは当然だが、ひたすら強硬に出て対立を先鋭化するのは、外交手段としては下の下だ。