>>308
パリ原則は政府から独立した、包括的な権限を有した組織を作れ、といっているからな。
個別法で対応、ではお話にならない。

お話になる、いうのであれば、個別法の具体的な内容を挙げないとな。
そもそも俺は、個別法ということで具体的に何が意味されているのか、全然理解できていないからな。

ま、それは擁護法議論に関わっているすべての人間がそうだろうが。

>>310
>「特定の人権侵害に対してのみ適用」される個別法がすでに存在するわけだから、話が逆ですね。
ごめん、全然わからない。
DV対策法があるから、差別的言動に対しても個別救済すべきだ、という意味かな。
だとしたら、まともな理屈には全くなっていないし、現行擁護委員の存在を意図的に無視しているね。

>>311
>その発言だと新たに特定の人権侵害に対してのみ適用される個別法を作ると、
>パリ原則から逸脱する可能性が高くなる可能性があるとも受け取れますが?
パリ原則は政府から独立した組織作れ、といっているのだから、個別法が政府から独立した組織ではないならば、
パリ原則の基準足してはいないだろうな。