「人権擁護法における特別救済」の必要性についての質問。

賛成派の方の「特別救済」は人権侵害行為を類型化した上で「特定の人権侵害に対してのみ適用」されると言う意見を読んで
疑問を感じたため質問させていただきます。

近年、DVなどのように対応の難しい特定の人権侵害に対する救済は
特定の人権侵害に対してのみ適用される個別法として、すでに施行されており、それなりの実績を上げている現状において、
なぜ、「人権擁護法における特定の人権侵害」を「人権擁護法における特定の人権侵害」に対してのみ適用される個別法にせず
人権擁護法に特別救済としてを盛り込む必要があるのか、どなたか解説していただけないでしょうか。

反対派の「個別法でよくないか」と言う問に対して「反対派が対案を示さない」と言う批判ならそれは詭弁です、
人権擁護法案の「立案」時に反対派と言う存在は無く、人権擁護法案に特別救済が含まれる形で公開されてから初めて反対派という存在ができたためです。
それから考えると、反対派の「個別法でよくないか」と言う意見は
「立案時に個別法にすべきかの検討したか」といった「指摘」と捉えるべきではないでしょうか。

さらに、今回の人権擁護法案は事実上2度目であり、当然、今回立案時に「個別法にすべきかの検討」はされたのではないかと推測されますが、
それでもなお、今回の法案にも「特別救済」が含まれるているのは「個別法」にできない深刻な理由があるのではないかと思われます。
その理由も説明していただきたい。理由が不明なら対案を出しても無意味です。

なお、この質問はあくまでも「人権擁護法における特別救済」の必要性についての質問であって
「どちらが良いか」といった「賛成派・反対派の方の個人的な考えの調査」ではありません。
また、個別法を望んでいる訳ではありませんし、人権擁護法に賛成・反対の意見を述べているわけではありません。