人権擁護法24
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0002560
2008/05/18(日) 05:03:55ID:z2RJELB4正直、合意を模索する議論になってないので、不毛な感が拭えないが。
前スレ>>613
> 「特別救済」は人権侵害行為を類型化した上で、
> 特定の人権侵害に対してのみ適用される点についてはどう思いますか?
類型化の種類が違うよ。
例えば特別救済の類型は「誰が」「誰に」ということも「状況(家庭、公共の場等)」も規定しない。
良くも悪くも広い範囲をカバーしてる。それが欠点でもあり長所でもあるんだ。
何度も同じ例で恐縮だが「夫以外の親族による、児童、高齢者以外への精神的、肉体的虐待」は、
少なくとも現行の個別法ではカバーできてない。また新たな個別法を設けるとしても、
どのような法にすればいいのか見当も付かない。
> 的外れな回答だと思います、「特別救済」とどう関係がありますか?
そうだね。確かに「特別救済」とは関係がなかった。
しかし、これに「電話を使って、匿名で」という条件を加えれば特別救済の適応対象になる。
立入調査で通話履歴を確認して特定できれば、止めさせることができるだろう。
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