>>165
それでも>>158のリンク先の人はまだしも積極的なアーギュメントを出してるんだよね。

当然、私としては刑事罰を強化するなんてのは受け入れ難いし、
彼の提示する二つの対案(「メディア条項のみの採用」と「人権侵害に対する刑事罰の適用」)は、
現行の法務省内規と対立するものなのか、という点が不明なのも納得できない。
というのも、彼の法案に対する論難は、殆どそのまま現行の人権擁護局にも当て嵌まるわけで、
素直に受け取れば「人権擁護局も解体すべし」と主張しているということになる。
しかしその場合には、彼の提示する制度では、現在人権擁護局が対処してるような雑多な事案を
許容できる受け皿として機能しないのは明らかだ。
それにパリ原則が要求する国内機関の条件にも、一切合致しない。

そういう事情を加味したとしても、>>158を書き込んだ本人より遥かに敬意を払うに値するのは間違いないけどね。

>>158氏が引用元の「人権侵害に対する刑事罰の適用」という対案について、
一体どういう見解を持っているのか知りたいところだ。