>>4
> 例えば特別救済の類型は「誰が」「誰に」ということも「状況(家庭、公共の場等)」も規定しない。
> 良くも悪くも広い範囲をカバーしてる。それが欠点でもあり長所でもあるんだ。
> 何度も同じ例で恐縮だが「夫以外の親族による、児童、高齢者以外への精神的、肉体的虐待」は、
> 少なくとも現行の個別法ではカバーできてない。また新たな個別法を設けるとしても、
> どのような法にすればいいのか見当も付かない。

現行の個別法を、広い範囲をカバー出来るように変えれば問題なくないか?