>>49 ID:cZhDmnHE
>同じ事です。「人類普遍の原理」たる社会契約思想に基く
>民主憲法およびそこから派生する法律内において使用される
>「国籍」の概念は、他の「信託」「自由」「権利」等の諸概念と同様、
>社会契約思想に起因するものです。そもそも、そうした思想的背景無しには
>こういう概念は何の意味も成しません。

>>50 ID:3gnqxk9y
>それとも国籍法と名のつく法律があれば国籍はできあがるとでも考えてるのか

要するに、ID:3gnqxk9yが言ってるのは、
「現行国籍法(国籍制度)が人類がどーのという思想を反映したもので、
また必要不可欠なものとなってるのか?」ってことでしょ?
だから、例えば、国籍法でも血統主義と出生地主義があって、
日本の国籍法は血統主義なんだが、もし、出生地主義なら当時のGHQが望んだように、
在日の子孫(現在の在日のほとんど)は原則的に日本国民となる。
そうなると、憲法前文にある「国民」に在日が含まれることになり、
また、このことは、前文の「国民」の意味内容(指示対象)が、
国籍法に依存して変わることになる。これは憲法が下位法規に支配されることを意味する。