>>316
フジモリ大統領の例は?

たしかに、国際法上、二重国籍は望ましくないし、その解消が求められている。
しかし、国籍付与は各国の主権の問題であって、
ルールが衝突する結果、二重国籍が結果として存在する事はやむをえない。

本件の場合は、
「この度の国籍法改正により、
いわゆる在日韓国人に対して日本国籍が認められる結果、
その人々が一時的に二重国籍者となるような外観を備えます。
二重国籍は国際法上望ましくないため、
日本政府としては、その解消の措置として、
韓国政府に対し、速やかに、該当者が韓国籍を喪失する旨の処分をするよう求めます」
とかなんとか言えば良いだけのこと。

韓国政府が実際に処分するかどうかは知ったことじゃない。