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在日コリアンは憲法上の日本国民なのだが

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0001法の下の名無し2008/01/26(土) 21:23:13ID:jFShzTm6
【在日コリアンが憲法上の国民であることの論証】

前提(根拠)1:国民主権原理=国民でない者には参政権(国民主権)はない。
         共通の前提であることの証拠=在日コリアン参政権を否定する論者ではお馴染み
         (例えばhttp://www.nipponkaigi.org/1900-kazoku/1920-01QandA.html

前提(根拠)2:民主主義理念=治者被治者の同一。
         共通の前提であることの証拠=外交の三原則や自民党憲法改正案に民主主義が明記されている。
         また、民主主義の理念がこの内容であることは常識的に自明(ググれハゲ)


論証1:前提1の対偶=主権者は国民である。
論証2:・在日コリアンは日本国の被治者である。
     ・前提2より、被治者は主権者である。
     ∴在日コリアンは主権者である(三段論法として自明)   
論証3:論証1、2より、在日コリアンは国民である。

国民主権を百地(上のリンク先)のように「国民=主権者」と考える常識的な論者にとっては、
「日本国(日本政府)の立場においては『在日コリアンは憲法上の国民』である」を認めざるを得ない。
0002法の下の名無し2008/01/26(土) 21:23:45ID:jFShzTm6
【よくある問答集】

Q1、憲法10条(法律でこれを定める)によって、現行の国民指定(国籍法)による国籍保持者が国民となるのでは?
A1、憲法10条が想定している法律が国籍法であることは言うまでもありませんが、憲法10条は「国籍法を作れ」と
   言ってるだけであり、その内容までは正当化していません。ですから、その内容が憲法の趣旨に反するのであれば、
   違憲となります。そもそも考えて見てください。「法律でこれを定める」という文言は10条だけでなく、
   他の多くの条文にもあります。例えば、「労働基本法は違憲だ」という主張が合った際に、第27条を根拠に、
   「その違憲論は不当だ」と言えますか?もしそうなら、「法律でこれを定める」という文言で指定される法律は
   憲法(論)によっても否定されない絶対法規になってしまうでしょう?
   それに、ここで議論されているのは「在日コリアンの国籍剥奪」です。国籍保持者なら日本国民というのなら、
   国籍剥奪の対象になった者(もちろん、日本国籍保持者)は紛れもなく、日本国民ということになってしまいます。
   これでは反論になりませんね。
0003法の下の名無し2008/01/26(土) 21:42:01ID:KJCr4fxI
浦部並のお馬鹿さん
0004法の下の名無し2008/01/26(土) 22:01:33ID:3NwpPXTD
TBSニュースでも報道
ttp://jp.youtube.com/watch?v=1jmzN8aA1cM
慶應大、新司法試験で不正行為、合格率上昇


慶應大学法科大学院の植村元教授が、司法試験の類似問題を学生に教えていた。
その結果、慶應大学の合格率は上昇した。
0005法の下の名無し2008/01/26(土) 22:11:06ID:iFSEIyKp
売国企業マルハン
2chでパチンコの大手、株式会社マルハン(代表取締役会長 韓 昌 祐、代表取締役社長 鈴木 嘉和、代表取締役副社長 韓 裕)
のスレで ホルコンや遠隔や桜などについて書き込むと工作員(渋谷マルハン社員、マルハンに依頼されたネット工作会社)(仮)
がやってきてスレを荒らしてスレを機能停止させます。(大量のコピペを連投するのでコピペ馬鹿と呼ばれている)
↓↓荒らしのやり方↓↓
2007/11/03(土)ID:b+XZQwwt0
マルハン難波店http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1146755003/417
マルハン総合スレッドhttp://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1187021165/413-416
MPT渋谷パート9http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1197771701/9
2007/11/14(水)ID:IQ2W+BsJ0 2007/11/15(木)ID:Fi5mVWm/0
マルハン総合スレッド 9http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1187021165/486-488
マルハン難波店http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1146755003/434-437
ガイア(笑)http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1178977365/490-492
ガイア正社員友の会http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1188211786/134-138
2007/11/25(日)ID:XeE9yAd+0
マルハン総合スレッド9http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1187021165/538
【香川】パーラーグランドのスレ2【徳島】http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1188315438/147

工作員に荒らされ機能停止したスレ
■■■■マルハン総合スレッド 9■■■■http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1187021165/
【山崎】MPT渋谷パート9【シャネル】http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1197771701
【基地外が大暴れ4】エスパス日拓総合スレ【18発目】http://money6.2ch.net/test/read.cgi/pachij/1188885488
MPT渋谷はマルハン・パチンコ・タワー渋谷の略です。
パチンコ産業は荒らすことでレスとレスの間を空けて読む気をなくさせたり
マネーロンダリング、さくら、ホルコン、遠隔、などの風評被害を最小限に抑えようとしてる。


0006法の下の名無し2008/01/26(土) 22:17:28ID:6HdHbkKa
>>1
民主主義の「民」は国民の意味だが。
0007法の下の名無し2008/01/27(日) 00:24:46ID:B+freGyY

在日による犯罪まとめ
http://koreanscrime.artshost.com/

国内の朝鮮半島人
http://makizushi77.hp.infoseek.co.jp/vlphp017462.jpg
http://makizushi77.hp.infoseek.co.jp/img20061209035356.jpg
http://makizushi77.hp.infoseek.co.jp/aa02.jpg
http://makizushi77.hp.infoseek.co.jp/aa05.jpg
http://makizushi77.hp.infoseek.co.jp/aa18.jpg
0008法の下の名無し2008/01/27(日) 05:20:51ID:VIIIqQ3t
>>1 ちゃんとおくすりのんだほうがいいよ(´・ω・`)

論証1の論理構造を示すと
 主権者→国民

論証2の論理構造を示すと
 在日コリアン=被治者=治者

この二つから、
 在日コリアン→国民
を帰結したいのなら、
 治者→主権者
を論証しなきゃ。
0009法の下の名無し2008/01/27(日) 17:42:55ID:LBNtXXZz
前提2を読み忘れていると思うが
0010法の下の名無し2008/01/28(月) 16:27:17ID:ILfwWTWP
「論証2:・在日コリアンは日本国の被治者である。」がおかしいと思う。
0011法の下の名無し2008/01/28(月) 22:05:12ID:2kEWpfU8
在日コリアンは日本国の寄生者である。
0012法の下の名無し2008/01/30(水) 16:40:35ID:K+T0tHDF
あれ?オレのスレじゃん。

在日は憲法上の日本国民なのだが###14
http://tmp7.2ch.net/test/read.cgi/asia/1200530653/l50

誰か知らんけど、>>1乙。
0013法の下の名無し2008/01/30(水) 16:51:54ID:K+T0tHDF
>>8
ここで言う主権(者)とは、憲法前文の

“ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。
そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し,
その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くものである。
われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。 ”

にある主権(者)を指す。
これは参政権という形で15条に謳われるわけだが、何か問題ある?
もしかして、「このような国政参加制度では治者とは言えない、治者はあくまで政治家(首相や元首)」と言いたいの?
だったら、民主主義はどうにも達成できなくなるわけだから、民主主義が言う治者とはこの意味ではないと解釈するしかない。
英語では、

rul er 【名】【C】1 支配者,統治者,主権者.

であり、特に「治者」に拘る必要はない。
どうしても気に入らないなら、>>1

主権者被治者の同一

などと変えてもいいが?
(結局言葉遊びじゃないの?)
0014法の下の名無し2008/01/30(水) 16:54:54ID:K+T0tHDF
>>10
どうおかしいの?
民主主義の観点から、以前のスレでは、

181 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 22:48:29 ID:Smu7s4rz
浦部説だと
「在外投票」の仕組みは否定されるんでない?

183 名前: 法の下の名無し [sage] 投稿日: 05/02/25 23:29:34 ID:5Q1nGPAm
>>181
そりゃそうだろうね。
たとえばアメリカに住む日本人はアメリカ人と同様に参政権を与えられるべきだ、ってことになるのだろうし。
でももしかして、
国政参政権=国内の日本人プラス国外の日本人
地方参政権=国内の日本人プラス国内の外国人
と考えているのかいな?
184 名前: 法の下の名無し 投稿日: 05/02/25 23:40:55 ID:Q7BFTs1h
浦部は国政含めて要請説だったはず。
確かに在外国民の参政権が否定されるわな
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1102294487/l50

というように、居住国の被治者とされるのが普通だが?
0015法の下の名無し2008/02/02(土) 01:30:37ID:6NUVLGvm

人権は人間であるというだけで保証されるが、(市)民権は特定の国家との
社会契約の上で始めて付与されるもの。その契約をしていない人間は「国民」ではない。

だから、民主主義国に旅行で行った外国人は、その国の統治領域に入ったとたんに
自動的にその国の国民になるわけではない。
0016法の下の名無し2008/02/02(土) 02:14:55ID:6NUVLGvm
主権在民というのは、そもそも特定の階級(王族、貴族)に主権を与えた中世の王権神授説
などに対抗して生まれた思想。被統治側という地位が自動的に主権を付与するというような
滅茶苦茶なことを言う思想ではない。

ジョン・ロック、ジャン=ジャック・ルソーら西欧近代の思想家が生んだ自由民主主義思想において
政府というのは、権力の裏付けのある共同生活ルールを人民が必要とすることから、自由意志で互いに
契約(社会契約)を結んで設けられたとされる。

例えば、政府(政治権力)の無い「自然状態」では、人から物を盗んでも誰にも処罰されないゆえ、
「窃盗はしてはいけない」という共同生活のルールにも拘束力が全く無く機能しない。それゆえ、
そうしたルールに力を持たせる為に、政府が要される。窃盗禁止の例の場合、泥棒を取り締まる
警察機構が必要になる。それで、みんなで少しずつ出資して(税金払払って)、これを設立すると
人民が合意する。(当然、自分たちも共同生活のルール、法律を遵守すると誓う。)

しかし、人民が互いに少しずつ出資(自然権を一部譲渡)して政府を設立するのはいいが、では
それを誰に運営させるのか、という問題が残る。政治権力の創設は必要だが、それを誰に託するべきか?
昔ながらの貴族や王族など一部特権階級に託せば、歴史が示すように、自分たちの利益の為に
権力を乱用すること必至である。

それを避けるためには、自分たちで政治権力を行使すれば良い。つまり、自分達で自分達を統治する
「自治」(self-government)にすれば良い。そもそも政府は人民の利便のために設立されるのだから、
人民が自らこれを運営すれば私利私欲の為の乱用などということはありえないからである。

以上のような意味で「主権在民」という理念がある。主権在民は社会契約とセットの概念であり、
憲法の条文にある字面だけ取り出して好き勝手に解釈し詭弁に利用されては困る。
0017法の下の名無し2008/02/02(土) 02:23:39ID:6NUVLGvm
上で引用されている憲法の前文で言うなら:

  “ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。
  そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであつて,その権威は国民に由来し,
  その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。
  これは人類普遍の原理であり,この憲法は,かかる原理に基くものである。
  われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。 ”

在日朝鮮人はそもそも「信託」(社会契約)に加わっていないのだから「国民」ではない。
「かかる原理」が上述の社会契約論を指すのは言うまでもない。
0018法の下の名無し2008/02/02(土) 02:27:28ID:t4Y0jkfp
>>17
日本国民が、いつどこで社会契約を結んだのか?これ説明できない限り説得力ないですよ。

仮に国籍が社会契約の証ならば、それを証とみなす根拠が問題となるね。
0019法の下の名無し2008/02/02(土) 03:54:34ID:ihQb0Dyo
>>18
人民主権と社会契約はセットの概念なのですから、もし社会契約論を「証とみなす」ことができないなら、
そもそも「人民主権」なる概念を持ち出して「在日朝鮮人も日本国民だ」などと主張をすることもできません。

主権在民において最も重要なのは、人民が「厳粛な信託」をしていることであって、単なる「被治者」という
ステータスではありません。その理念の本質を無視して、字面だけ都合良く曲解し妙竹林な政治的主張に繋げて
いるから、おかしいと指摘しているのです。

前文にもある通り、社会契約論は日本国憲法(および西欧型自由民主主義国の憲法)が「基く」「人類普遍の
原理」です。憲法に出てくる「権利」だの「自由」だの「主権」だのといった諸概念は、全て社会契約思想および
西欧近代の政治思想に由来しています。

社会契約論の要諦は、政府は人民の利便の為に、合意に基づき設立され、人民によって運営されるということです。
貴族や王族等が政治権力を握れば私利私欲のために乱用されるから、人民が自治すべきということです。社会契約論は
第一に旧来の君主制を批判し、民主制という理想政体を提唱する規範政治理論であって、別にロックやルソーが
その著作において記したような「社会契約」を現代人が実際に字義通りに結ぶわけではありません。
0020法の下の名無し2008/02/02(土) 04:26:01ID:BsWeFKCF
たとえば,
「国民の信託による国民のための国政」が,「君主の信託による君主のための国政」より,
倫理的に優位に立つ,あるいは正義に適うという考え方が国民主権なり民主主義だと思うのだが,
両者の差異というのは,治者と被治者の自同性の有無に求められるのだろうと思う。

そうすると,とすると,「被治者」とは,実際に統治権に服する「居住者」のことになるから,
治者も右「居住者」ということになる。
よって,「治者=被治者」=「居住者」・・・これが国民主権の理念において信託者=「国民」として
取り扱われるべき者ということになる。

当然,日本に居る外国人の人々も含まれてくる。
が,理念的に含まれるとしても,2〜3日の旅行者から永住者まで色々だから,
たとえば,選挙「制度」にこれらを組み入れるとすれば,「日本に居る外国人」の中でも
永住者その他類型的にそうすべき利益の高い者とそうでないものとで区別する基準の策定が
問題となる。
ただ,その基準策定としては,永住外国人法の要件とか国籍法の帰化要件,税法における納税義務者の範囲を
定める規定などが参考になるのだろうとは思う。



0021法の下の名無し2008/02/02(土) 04:45:03ID:2UGSL64L
>>20
ですから、信託(社会契約)してない人は「信託者」ではありませんので「国民」にも含まれません。
国民になりたければ「信託」すれば良いだけのことです。

J・J・ルソー『社会契約論』
「社会契約の時に、反対者がいても、彼らの反対は、契約を無効にするものではない。
 それは、ただ、彼らがその契約に含まれるのを妨げるだけである。彼らは、市民の中の
 外国人である。」(p148)
0022法の下の名無し2008/02/02(土) 04:59:11ID:WqESGkRj
>>21
あなたが考える日本国民はいつどうやって社会契約を結んだのですか?
002320つづき2008/02/02(土) 05:04:24ID:BsWeFKCF
要するに,治者と被治者の自同性の要請のもと,法制度上「国民」をどうやって補足するのが合理的か,という問題になる。

ここで,国民画定の基準としては,現行の国籍法の帰化制度で対応すれば十分だ,という立論はあり得る。
(しばしば言われる「選挙権が欲しければ,帰化すればよい」という説)
しかし,現行国籍法の,帰化要件は,「それを満たさないと帰化が許されない」というもので,
最終的な帰化の可否は,法務大臣の(完全に)自由な裁量であるかのような規定ぶりになっており,司法審査も
及ばないかのようである。
しかし,「国民」として認められるか否かは,選挙権の有無など国民主権の根幹に関わるものであるから,
行政権による広範な裁量が認められるべきがらではなく,また司法審査の対象とされるべきものである。
また,帰化に際しては,従前の国籍を放棄すべき義務が課されるが,当人が重国籍を切実に望む場合にこれを
強制することに果たして合理的根拠があるのかは,別途考慮されなければならないであろう。
(例えば,当人の出身国の国籍を放棄するとなれば,その後,出身国との関係で不利益が生じる可能性もある一方,
それを強いなければならない立法事実が果たして明瞭に説明されているかというとやや疑問がある。)
いずれにせよ,そういう意味では,現行国籍法は,当該人(潜在的国民)が,法制度上も「国民」として扱われることを
不合理に制限するものとして,違憲であると考える余地もあると思われる。

なお,残る問題は,国民主権(民主主義)としての問題ではなく,
ナショナリズムの問題と
既存の国民の「既得権」ないし「既得権意識」と,国民としての扱いを求める潜在的国民の
調整の問題であろうと思っている。

以上,駄文スマソ。
0024法の下の名無し2008/02/02(土) 05:09:33ID:BsWeFKCF
>>21
あなたの論理は,
「信託した人」が「国民」だ,という論理だと思うけど,前文の読み方としては,
在日の人は,「国民」に含まれるから,「信託」スキームへの参加(契約への参加)が
認められるべきだ,という言い方が素直じゃないですか。
0025法の下の名無し2008/02/02(土) 05:23:23ID:BsWeFKCF
>>19

>主権在民において最も重要なのは、人民が「厳粛な信託」をしていることであって、単なる「被治者」という
>ステータスではありません。その理念の本質を無視して、字面だけ都合良く曲解し妙竹林な政治的主張に繋げて
>いるから、おかしいと指摘しているのです。

「字面だけ都合良く曲解し妙竹林な政治的主張に繋げて」
こういう感情的な表現はイクナイです。
0026法の下の名無し2008/02/02(土) 05:33:54ID:WqESGkRj
信託はどうやってできるのか。これがはっきりしないまま、信託によって日本国民と外国人を分けることできない。
国籍がその役割を果たすというならば、その根拠はどこにあるのか。説明しなければ日本国民と外国人の区別を正当化できない。
0027法の下の名無し2008/02/02(土) 05:43:33ID:2UGSL64L
>>25
>「字面だけ都合良く曲解し妙竹林な政治的主張に繋げて」こういう感情的な表現はイクナイです。

「信託」というのも社会契約論の用語であり、社会契約論のコンテキスト無しには意味をなさないということです。

>>24
>在日の人は,「国民」に含まれるから

日本国憲法の「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」などの箇所で言う「国民」とは、英語では「people」
つまり人民であって、日本国籍保持者を意味する「国民」ではないということです。

>>22
>あなたが考える日本国民はいつどうやって社会契約を結んだのですか?

外国人の国籍取得などは、明白な社会契約の例であると言えます。無論、外国人が国籍取得するケースのような
明示的な「社会契約」は稀です。多くの人は親が日本人だから日本国籍を自動的に取得しており、明示的な
社会契約は結んでいません。ジョン・ロックはこの問題を「tacit consent」という概念で対応している。
つまり、社会契約に同意しないなら既に国籍を捨て外国に行っているはずであり、まだ日本に残っているなら
暗黙の了解で契約に従っていると見なすということです。在日朝鮮人の子弟には親から引き継いだ国籍が
ありませんのでtacit consentも成立しません。
0028法の下の名無し2008/02/02(土) 06:18:01ID:WqESGkRj
>>27
なんで国籍が社会契約とリンクするの?その根拠は?
0029法の下の名無し2008/02/02(土) 06:45:38ID:2UGSL64L
>>28
>なんで国籍が社会契約とリンクするの?その根拠は?

「社会契約」を結ぶということが、国民(市民)になるということ、国籍を取得する
ということだからです。「社会契約」という用語自体は、本来、自然状態において
結ばれる国家樹立のための契約ですが、国家樹立後に外国人がその国の国籍取得する
ような場合も「社会契約」と呼ばれます。
0030法の下の名無し2008/02/02(土) 08:07:33ID:WqESGkRj
>>29
同語反復ですね。

日本の現行国籍法が社会契約とリンクする根拠は?
0031法の下の名無し2008/02/02(土) 08:38:07ID:2UGSL64L
>日本の現行国籍法が社会契約とリンクする根拠は?

日本国憲法が「基く」ところの「人類普遍の原理」が社会契約論だから「リンク」するんです。
例えばこのフランスにおけるムスリム系移民帰化政策のように:

 http://iis-db.stanford.edu/pubs/21469/IfCitizenshipIsPoliticalCommunity.pdf
 The essence of the social contract, [Blandine Kriegel] explained, was the willingness
 of each individual in France "to abstract himself from his traditions and histories, and to
 transfer certain rights to the law. That is the social contract; we move from pluralism to
 unity through consent of each individual."... I was intrigued by the idea that Rousseau's
 social contract now had become tangible instrument of state policy....

社会契約しない人は、先ほど引用したルソーにあるように、「市民の中の外国人」でしかありません。

いずれにしろ、憲法前文の「国政は、国民の厳粛な信託…」の箇所が「リンク」するのは社会契約論です。
もし社会契約論が「リンク」しないなら、「信託」も何処にもリンクしません。
0032法の下の名無し2008/02/02(土) 08:41:01ID:WqESGkRj
>>31
日本の「現行」「国籍法」が社会契約とリンクする根拠は?
0033法の下の名無し2008/02/02(土) 09:31:16ID:2UGSL64L
>>32
ジョン・ロック→米合衆国憲法修正第14条→日本です。
0034法の下の名無し2008/02/02(土) 11:36:00ID:87id/tze
シナチョンは死ね
0035法の下の名無し2008/02/02(土) 12:55:12ID:zvmXDNvT
反論できなくなって気が狂ったのか
0036法の下の名無し2008/02/02(土) 13:14:52ID:jkttPlit
>>23
>当人の出身国の国籍を放棄するとなれば,その後,出身国との関係で不利益が生じる可能性

たとえばどんなこと?
0037法の下の名無し2008/02/02(土) 18:23:33ID:WqESGkRj
>>33
一法律にすぎない日本の「現行」「国籍法」によって社会契約参加者が確定される根拠は?
0038法の下の名無し2008/02/02(土) 19:27:22ID:7UPzCKt5
>>37
「一法律」でも、遡れば憲法(日本国憲法なら第10条)、そして政治思想に「リンク」します。
何も無いところから法律や憲法の字句だけ突然生まれてくるわけではありません。
(だから憲法前文にも「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである」とある。)
近代西欧型民主憲法における「国籍」という概念自体が社会契約思想に深く結びついたものなのです。
そうした思想的背景を無視して、「国籍」概念を文字だけ取り出して云々することはできません。

米合衆国憲法において国籍を規定する修正第14条へのロック社会契約論の影響はこの論文に詳しいです。
 Douglas G. Smith, "A Lockean Analysis of Section One of the Fourteenth Amendment"
 (Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 25, No. 3, p. 1095, Summer 2002)
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=772911

日本国憲法も近代西欧型民主憲法であり、GHQの書いた草案をベースにしているわけですから、
当時の合衆国憲法や他の西欧諸国の憲法、および政治思想をモデルにしている。
 http://www1.ocn.ne.jp/~aktiv/lectures.2001.4.4.html
 「日本国憲法」も、ロックの直接的影響はともかく、ロック的な政治思想と同型である。
 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託…」ロックの社会契約論…ロックは、ホッブズとは
 対照的に、抵抗権・革命権を導出する「信託」(trust)の概念を採用している。信託の概念では、
 受託者(政府)が信託に違反した場合、信託者(社会)は、信託を解除する権利を持っている。
0039法の下の名無し2008/02/02(土) 19:42:34ID:I8OKptxH
>>38
「 現 行 」  国籍法によって社会契約参加者が確定されているという根拠は?
0040法の下の名無し2008/02/02(土) 19:56:36ID:wwnZeVsJ
>>39
国籍法は、「人類普遍の原理」である社会契約論に「基く」日本国憲法の
第10条の委任により制定された法律であり、
また「国籍」という概念を使っている以上、そうなります。
0041法の下の名無し2008/02/02(土) 20:00:02ID:I8OKptxH
国籍という用語と「国籍」という概念が一致する根拠は?
0042法の下の名無し2008/02/02(土) 20:12:40ID:wwnZeVsJ
>>41
日本国憲法の「基く」「人類普遍の原理」が社会契約思想であり、
「国籍」「信託」その他諸概念も、その思想的背景は同じ社会契約思想だからです。
「国籍」については上述のHarvard Journal of Lawの論文で具体的に示されている通り。

貴方の主張される方の「国籍」はどこに由来するものなんですか?
0043法の下の名無し2008/02/02(土) 21:13:14ID:i4MG5zOv
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 か っ も  |  / // メ,/_,,. /./ /|   i   Y   //
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  |  約 ク  ヽ! O .|/。〈ハ、 rリ '´   ,ァ=;、`| ,ハ |、  /
  |  束 ソ   >  o  ゜,,´ ̄   .  ト i 〉.レ'i iヽ|ヽ、.,____
  |  し  ス  /   ハ | u   ,.--- 、  `' ゜o O/、.,___,,..-‐'"´
  |  た  レ  |  /  ハ,   /    〉 "从  ヽ!  /
  |  じ  は  |,.イ,.!-‐'-'、,ヘ. !、_   _,/ ,.イヘ. `  ヽ.
 ッ .ゃ .立   |/     ヽ!7>rァ''7´| / ',  〉`ヽ〉
 ! ! な  て   .',      `Y_,/、レ'ヘ/レ'  レ'
   い  .な    ヽ、_     !:::::ハiヽ.   //   /
   で   い   ./‐r'、.,_,.イ\/_」ヽ ',       /  /
   す      /    `/:::::::/ /,」:::iン、 /    /
          〈  ,,..-‐''"´ ̄ ̄77ー--、_\.,__  /
      ,.:'⌒ヽ ´         | |  , i |ノ   `ヾr-、
0044法の下の名無し2008/02/03(日) 00:07:50ID:Qe8N8ytc
>>41
子供みたいな議論の仕方してんなよ。
0045法の下の名無し2008/02/03(日) 01:04:34ID:3gnqxk9y
>>42
社会契約と国籍が実質的にみて一致するかどうか、するとすればそれは何故かを聞いてたんですが。
0046法の下の名無し2008/02/03(日) 01:14:02ID:3gnqxk9y
現実には具体的な法制度が存在するのだ。というかそれしか存在しないのだ。ということです。
0047法の下の名無し2008/02/03(日) 02:11:43ID:cZhDmnHE
>>45
一致します。なぜなら憲法を起草した人間が直接的あるいは間接的に社会契約思想に
影響を受けた人間だからです。そもそも「現実には具体的な法制度が存在する」のは、
そういう政治思想に影響を受けた人々が作ったからに他なりません。
0048法の下の名無し2008/02/03(日) 02:24:32ID:3gnqxk9y
国籍法の話ですよ
0049法の下の名無し2008/02/03(日) 02:35:59ID:cZhDmnHE
>>48
同じ事です。「人類普遍の原理」たる社会契約思想に基く
民主憲法およびそこから派生する法律内において使用される
「国籍」の概念は、他の「信託」「自由」「権利」等の諸概念と同様、
社会契約思想に起因するものです。そもそも、そうした思想的背景無しには
こういう概念は何の意味も成しません。国語辞典に載ってる形骸だけの
定義では何の用も成しません。
0050法の下の名無し2008/02/03(日) 02:37:57ID:3gnqxk9y
「国籍」の概念じゃなくて国籍法の国籍の話ね

それとも国籍法と名のつく法律があれば国籍はできあがるとでも考えてるのか
0051法の下の名無し2008/02/03(日) 02:44:52ID:3gnqxk9y
憲法という名のつく法典があってもそれが近代的意味の「憲法」なのか外見的立憲主義の「憲法」かは細かく分析してみないとわからない
0052法の下の名無し2008/02/03(日) 02:46:24ID:cZhDmnHE
>>50
法律は憲法無しには生まれません。憲法は政治思想無しには生まれません。
国籍法だけ突然、単独で降って湧いて出るわけではありません。
0053法の下の名無し2008/02/03(日) 02:47:02ID:RGY5yL9Z
>>50
法律は憲法無しには生まれません。憲法は政治思想無しには生まれません。
国籍法だけ突然、単独で降って湧いて出るわけではありません。
0054法の下の名無し2008/02/03(日) 02:52:10ID:3gnqxk9y
憲法(典)も国籍法も議会で議決すれば成立します
0055法の下の名無し2008/02/03(日) 02:57:56ID:RGY5yL9Z
>>54
どうでもいいことです。日本国憲法第10条の委任により定められる国籍法、
および日本国憲法に通底するのは、「人類普遍の原理」であるところの社会契約思想であり、
これらにおいて言及される「国籍」という概念は社会契約論のそれであるといいうことです。
0056法の下の名無し2008/02/03(日) 03:04:04ID:3gnqxk9y
それで満足できるならそれでよろしい
0057法の下の名無し2008/02/03(日) 03:06:14ID:Qe8N8ytc
>>56
一行レスばかりではなく自説を述べたらいかがか。
0058法の下の名無し2008/02/03(日) 06:53:55ID:ggD4urEu
>>52
英国には成文憲法がないぞ。

でも、法律はしっかりと存在するww
0059法の下の名無し2008/02/03(日) 07:26:11ID:8gV/bO2u
>>1
チョン死ね
0060法の下の名無し2008/02/03(日) 07:58:39ID:ggD4urEu
俺は法学部出身じゃないので、世間一般の常識で>>1に反論する。

例えば、徴兵制度のある国があるとする。
そして、その国に、ある日本の商社員家族が居住してるとする。
でも、その商社員は、自分の息子が徴兵されるなんて夢にも思って
ないし、またそんなことは実際に起こりえない。
なぜか?
その商社員家族は、外国人であるがゆえに、その国の国民として
負うべき義務から免れているからである。
そのかわり、その国の国民が享受すべき権利(参政権など)は
当国の国民と比較すると、制限されている。

国民としての義務を負わなくてもよい者が、国民と同じ権利を享受できる
わけないじゃんw
常識的に考えて。
0061法の下の名無し2008/02/03(日) 08:11:49ID:ggD4urEu
したがって、日本国民が負うべき義務から免れている在日コリアンは
被治者ではあっても、日本の主権者ではない。
0062法の下の名無し2008/02/03(日) 08:54:49ID:zgZJL7VH
世間の一般常識で言うと、日本には徴兵制度がない。

世間の一般常識で言うと、徴兵制度がない国は世界でもたくさんある。

日本国民には徴兵に従う義務は存在するわけないじゃんw
常識的に考えて
0063法の下の名無し2008/02/03(日) 09:51:43ID:ggD4urEu
>>62
俺は日本に徴兵制度があると思っている薄ら馬鹿じゃないし、また日本
に徴兵制度が必要だとは思っていない。
あくまでも、たとえ話として提示しただけ。

現在、在日韓国人には本国の徴兵制は適用されてないが、在日韓国人が
志願して韓国軍に入隊するのは何の問題もないはず。
もし、仮に、日本と韓国が、戦争状態に突入した場合、韓国軍に所属してる
在日韓国人の青年が、自衛隊と交戦して自衛隊員を殺傷しても、日本の法律で
殺人罪には問えないよな?もちろん、軍人の身分ではない韓国人や
在日韓国人が自衛隊員を殺傷したら話は別だけど。

こういった事例を鑑みれば、在日コリアン=日本国民という主張は暴論の
ような気がするが。
0064法の下の名無し2008/02/03(日) 10:15:46ID:NnsvcBRd
>現在、在日韓国人には本国の徴兵制は適用されてないが、在日韓国人が
>志願して韓国軍に入隊するのは何の問題もないはず。

その時点で在日コリアンじゃなくなると思いますけど
0065法の下の名無し2008/02/03(日) 10:56:28ID:ggD4urEu
>>64
そんなことないよ。
朴康造(パク・カンジョ)という在日の青年は、サッカーの韓国代表
選手になったが、日本の特別永住許可を失ってないし、挌闘家の
秋山成勲(現在は帰化して日本人)も、釜山市役所に勤務したことが
あったが、その時、特別永住許可を取り消されることはなかった。

こういった前例から類推すると、在日韓国人が韓国軍に入隊しても
在日たる資格を失うとは到底思えない。
したがって、私は、在日コリアンに日本国民とまったく同じ権利を
認めることは適当ではないと思う。
0066法の下の名無し2008/02/03(日) 11:13:52ID:NnsvcBRd
>こういった前例から類推すると、在日韓国人が韓国軍に入隊しても
>在日たる資格を失うとは到底思えない。

そういう人は憲法上の日本国民であることを否定されるだけです
0067法の下の名無し2008/02/03(日) 11:42:15ID:ggD4urEu
>>66
わかった。
そういうことならば、在日に地方参政権くらい与えてもいいような
気がする。また、市区町村の役人程度なら、在日を採用しても問題は
ないだろう。ただし、国防や教育行政に一切タッチさせないことが
条件だな。
「孔子は韓国人だった」とか「漢字は韓国人が発明した」なんて記述
された教科書を使用されたら困るからねww
0068法の下の名無し2008/02/03(日) 12:46:35ID:ggD4urEu
あ、そうそう、在日コリアンが懲役や禁錮刑に相当する犯罪を行ったり
韓国の国家公務員や地方公務員になったら、即刻日本の永住許可を取り消す
べきだね。
0069法の下の名無し2008/02/03(日) 23:36:24ID:ssvjvB52
あほですな
0070法の下の名無し2008/02/04(月) 09:35:23ID:lD6J10GN
>>1



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0071法の下の名無し2008/02/04(月) 18:38:44ID:zR7lR2Od
>>49 ID:cZhDmnHE
>同じ事です。「人類普遍の原理」たる社会契約思想に基く
>民主憲法およびそこから派生する法律内において使用される
>「国籍」の概念は、他の「信託」「自由」「権利」等の諸概念と同様、
>社会契約思想に起因するものです。そもそも、そうした思想的背景無しには
>こういう概念は何の意味も成しません。

>>50 ID:3gnqxk9y
>それとも国籍法と名のつく法律があれば国籍はできあがるとでも考えてるのか

要するに、ID:3gnqxk9yが言ってるのは、
「現行国籍法(国籍制度)が人類がどーのという思想を反映したもので、
また必要不可欠なものとなってるのか?」ってことでしょ?
だから、例えば、国籍法でも血統主義と出生地主義があって、
日本の国籍法は血統主義なんだが、もし、出生地主義なら当時のGHQが望んだように、
在日の子孫(現在の在日のほとんど)は原則的に日本国民となる。
そうなると、憲法前文にある「国民」に在日が含まれることになり、
また、このことは、前文の「国民」の意味内容(指示対象)が、
国籍法に依存して変わることになる。これは憲法が下位法規に支配されることを意味する。
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