質問です。

自然公園内で死んだ動物の骨を採取することは違法でしょうか?
自然公園法第十三条で動物、高山植物、鉱物の無許可の損傷、採取が
禁じられているのはわかったのですが、では骨はどうなんでしょうか?

法律は全くの素人です。
よろしくおねがいします。