トップページjurisp
1001コメント465KB

■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001法の下の名無し2007/11/11(日) 19:44:57ID:uOS65Q4h
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼

  法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん

    法律相談は法律勉強相談板の法律相談スレでお願いします。

      【法律勉強相談板】 http://school5.2ch.net/shikaku/

▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲


■司法試験・資格試験に関する質問も板違いですので、それぞれ専門板の
 質問スレをご利用ください。

■荒らしはスルー。質問する人は礼儀正しく。回答してくれた人にお礼を忘れずに。
 回答する人は優しく教えてあげてください。

 【司法試験板】 http://school7.2ch.net/shihou/
 【公務員試験板】 http://school7.2ch.net/govexam/
前スレ
■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■
http://academy6.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1166589632/
0019法の下の名無し2007/11/16(金) 15:18:49ID:6dJy1jtC
第○条 ほげほげは、ふがふがしなければならない。ただし、ほにゃららについては、この限りでない。

第○条 ほげほげは、ふがふがしなければならない。
2 前項の規定は、ほにゃららについては、適用しない。

どっちもおんなじことなのに、違う書き方があるのは何故なんでしょうか?
0020法の下の名無し2007/11/16(金) 21:43:59ID:cjMTrIs+
とある教授が議会制民主主義の首相と、アメリカ型の大統領制の大統領と、どちらが
政治的権力が強くて権力を発揮できるか という提言をされたのですけど、私には
大統領の拒否権があるから大統領のほうが強いと思うのでが、他の学生からは首相のほうが強いという意見が多数でした。

みなさんが思うに、どちらのほうが政治的権力が強いのでしょうか?
0021202007/11/16(金) 21:46:55ID:cjMTrIs+
できれば理由も。

できれば、という文言すら不要かとは思いましたけど一応書いておきました。
0022法の下の名無し2007/11/16(金) 22:15:26ID:lLbNV00q
私見だが、議院内閣じゃない?
アメリカ型は厳密な三権分立で互いに権力を抑制しあっているが、
議院内閣制だと行政と立法の分立が厳密ではなく議会多数派は行政権と立法権に強い影響力を持つことができる。
厳密な三権分立を採用した大統領制であれば、議会多数派と行政の首長である大統領の属する勢力が異なることは十分にありえることで、
その場合、大統領の意に添う法案が議会を通過しなかったり、意に添わない法案が通過して拒否権行使に及ぶこともある。
しかし、議院内閣制では、議会多数派から行政の首長である首相を出すのだから、
首相の意に添わない法案が議会を通過したり、意に添う法案が通過しないのは極めて異例なことであると言える。
つまり三権分立が緩やかという意味では議院内閣制の方が首相の意図を政策にスムーズに反映しやすく政治的権力が強いということになる。
0023202007/11/16(金) 22:30:32ID:cjMTrIs+
>>22さん
しかし、拒否権が行使されたところでもう一度議会で法案審議がだされますよね?
そうすると日本の議院内閣制の参議院の参議院という論理に至ると思うのですが。

しかも司法部からの違憲立法審査が定着してることに着目すると、厳格な三権分立ではなくなる。拒否権と違憲審査でというレベルでは。
↑はこじつけだけど、大統領は多数派じゃないと拒否権を常に拒否権を出すことになって、結局は辞任になる→議会の多数派(共和党・民主党問わず)じゃないと結局は大統領は代わることになる
なので、終局的には多数派の党が大統領として着任することになるのだから、一番権力あるのは(多数派党の)大統領ということになると思うのですけれど、これはこじつけでしょうか?
0024法の下の名無し2007/11/16(金) 23:55:39ID:GsDW9tDa
日本じゃない?

議院内閣制は、首相だけじゃなくて大臣の過半数を議員から選ばなければ
ならないし、政権与党の議員達は、大臣になることを一つの目標としてる。

このような制度の下では、首相は、閣僚人事権をもってして、
政権与党の議員を掌握できることになる。

米国でも議員⇔閣僚という転職はあるけど、現職議員がそのまま
大臣として任命されるわけじゃないから、大統領と議員(議会)は
実質的にも対等な関係なんじゃないかなぁ。

「政治的権力」の定義にもよるけど、それが議会をコントロールして
思うような法案を通す力ということだとすると、そもそも野党をコントロール
することは難しいし、政権与党の議員をどれだけ掌握できるか
という点がポイントになるんじゃないかなぁ。
0025202007/11/17(土) 00:25:12ID:LdXtyQbe
たしかに自己矛盾的な質問でしたけど、24さんのいうとおり、政権与党の大臣しか「選べない」というのはわかりました。

それがアメリカでは大統領が所属する政党が最大与党とは限らないということを勘案しても、野党のことを気にしてるとはとても思えません。

これは論理的ではないですけど、大統領は次の与党がどちらになるか考えないで政策決定できるということになりますよね。
そうすると上下両院で党が分裂することを気にすることはないのだから、やはりどこが政権についてもいいようなアメリカでは大統領のほうが首相より「恣意的」に権限を行使できるから、
首相よりも権限を発揮できるとは思うのですけれど。
0026法の下の名無し2007/11/17(土) 01:46:39ID:9pdthHaz
>>25
言いたいことは分かった。

政治的権力のうち立法権への関与度合いは、日本の方が強いと思う。

政治的権力のうち、行政権の行使については、確かに、
米国大統領の方が日本の首相よりも権力を持っていると思う。

政治的権力というのを、立法・行政・司法を総合した
抽象的なものとしてみたときにどっちが強いかっていうのは
制度的な側面から検討して答えを出すのは難しいだろうなぁ。
0027法の下の名無し2007/11/17(土) 01:50:23ID:nsZXY31D
行政は「法の支配」なのだから、立法権と行政権がセットになってる方が基本的に権力が集中されていていると評されると思うよ。
権力の集中は強い権力と言ってもいいんじゃないかな。

大統領は行政権だけ。立法権を持ってる議会は大統領の言うことを聞くとは限らない。
場合によっては野党に譲歩しなければならない。
議院内閣の首相は行政権を持ち、同時に議会多数派のリーダーとして議会を掌握して立法権を行使できる。
党内での譲歩が必要な場合もあるが、基本的に野党に譲歩するよりはマシ。
0028202007/11/17(土) 03:40:30ID:LdXtyQbe
>>26さん
三権のどの分野が強いかは確かに定義するのは無理だと思いました。立法と行政の対立構造は見えたのですけれど。
それを考えると日本の議会制「民主主義?」と比較すれば米の方がシステムとしては確立してるものだと改めて思いました。

>>27さん
法の支配ということと、権力の集中を考えると議院内閣制の方が強い権力という論理はわかりました。
アメリカの議会と大統領、もっと言えば2大政党制を勘案すると、
野党に譲歩しなければ後の政権与党が代わるかもしれないという党内のプレッシャもわかる気はします。
日本の場合は表向きだけでしょうけど。たしかに野党に譲歩するような愚かなことはしてほしくないですし(協議は除く)。


稚拙な質問にお答えいただいてありがとうございました。一歩前進した気分です。お詫びと感謝を申し上げます。
0029法の下の名無し2007/11/17(土) 04:31:32ID:9sqI7oVj
議院内閣制だからって、常に議会を掌握できるってわけじゃあない。
議会内で少数派になってしまったら、総辞職か解散するしかない(政権は解散することで小泉のような逆転を狙えるが)

議会内閣制だと、内閣の基盤は議会勢力の趨勢に左右されてしまうから、政権の権力基盤の安定性ではどうしても、
立法府に責任を負わない大統領制には劣る。

確かに、うまく議会を掌握できれば強力な権力を振るえるけど、政党間の関係や党内対立などがあるから、いつもうまくいくわけじゃない。
だからこそ、一昔前の派閥の趨勢や、複数政党による連立構想が、政権にとっては決定的な問題となる。
自民党は、安定多数を持ってた時代でも、党内の抗争によって政権が代わったりしていた
現在の大連立構想も、ねじれ国会に対して内閣を安定させるための苦肉の策だしね。
0030202007/11/17(土) 04:52:29ID:LdXtyQbe
>>29さん
それはあまりにもミクロな話であって、今回の連立なんてマスコミに煽動されてる人間が右往左往してるだけですよ。
誰が望んで誰が望んでないかを考えれば、29さんの言うことは大統領制との比較にはなっていないし、元事務次官の喚問もワイドショーレベルだし。
0031法の下の名無し2007/11/17(土) 05:08:20ID:9sqI7oVj
>>30
あまりにミクロで、大統領制との比較にもなっていないっすか・・・

議院内閣制における内閣は、大統領制の大統領と違って、議会内の勢力に直に左右されるから、
議会で多数派を確保することは内閣の存続にとって死活問題だってことを言おうとしたんすけどね。
0032202007/11/17(土) 05:27:24ID:LdXtyQbe
>>31さん
いや、そういうミクロの話ではなくて・・・。口語的ですいません。
ただ、米大統領がそこまで野党のことを考えるのは何故かというのと、今の大統領が思い通りに(共和党のフィクサがいるのでしょうけれど)
が気になりました。議会の多数派なんてことは気にはしていないのだろうと。クリントン元大統領を含め。
どうも自己矛盾がありますけれどあくまで口語なのですみません。

対比すると、日本でも確かに自民党の中で派閥はありますけれども、それでもあくまで領袖かそれ以下が協議してるいるという実態があって、
今の首相みたいに自分の意見を言わない(言えない?)状況があるわけでして、権限を行使できるかといわれれば無理な話ですよね。

なぜ教授からこの疑問が出たことすら意義がわからない故、迷ってた次第です。


結局司法局はあまり国家に影響しないということを今回痛感致しました次第です。
0033法の下の名無し2007/11/17(土) 05:48:07ID:sNVI7Xi5
>議会の多数派なんてことは気にはしていないのだろうと。クリントン元大統領を含め。
ちょっと喘息の発作中で頭が働いてないけど、(早く、病院開いてくれ!)
これはちょっと違うんじゃないかな。
アメリカの大統領とスタッフ達は常に、どのように議員たちを
大統領の選好に近い法案を議決してくれるように説得するか
頭を悩ませてると思うよ。

> 今の首相みたいに自分の意見を言わない(言えない?)状況があるわけでして、
>権限を行使できるかといわれれば無理な話ですよね。
政治制度から理論的に考えれば大統領制より議院内閣制のほうが、
権力が集中しているわけだけど、日本の実態を見るとこのような
見解が当てはまらないのではないかという疑問が浮かんでも
しかたがないかなとは思う。
特に、以前の自民党政権は自民党を一つの政党と捉えるよりも、
派閥の連合体ととして捉えるほうが正確なのかもしれない。
そう考えると首相の権力が不安定だったおのも、
理解しやすいのでは?
ただ、政治学などでは小選挙区や政党助成金の導入なので、
自民党政権下でも首相の権力が強くなってきているのではないかという
議論が多いけど。
0034202007/11/17(土) 05:59:10ID:LdXtyQbe
>>33さん
スタッフ達の働きはよくわかってますよ。その辺はたぶん日本と変わらないでしょうけれど。
ただ、大統領は象徴であり元首であり  ってとこですかね。それでしか判断できない部分は多少なりともあるのは認めます。

政治学的にはたしかに権力は強いでしょうけど、そう考えるとどこの国家も政治学と行政学の観点でしか捉えることができなくなりますね・・・。



それはそうと、喘息はきついので病院に間に合うことを祈ってます。お大事に。私も睡眠不足で理論武装が出来なくなって・・・。
0035法の下の名無し2007/11/17(土) 06:11:59ID:sNVI7Xi5
>>34
確かに眠そうだね。
多分、法学が専門だろうから、政治学の議論には
興味が無いかもしれないけど、こうゆう議論を扱った図書として、
竹中治堅 『首相支配』
飯尾 潤 『日本の統治構造』
レイプハルト『民主主義対民主主義』
ラムゼイヤー、ローゼンブルース
      『日本政治の経済学』
などがあるので、もし興味があればどうぞ。
0036202007/11/18(日) 12:15:00ID:VA+t4RED
>>35さん
ありがとうございます。図書館で探して読んでみます。
0037法の下の名無し2007/11/19(月) 19:04:09ID:NkeL0NIN
質問です。
ニュースいたで、交通事故のニュースで法律議論に なりました。
その内容をこちらで専門家に質問したいと おもいましたので、投稿させていただきます。
自動車で人を殺せば、業務上過失致死に なります。
たとえ相手が「赤信号で、見えない場所から、いきなり飛び出した」という場合でも適応されます。
明らかに自殺、保険金目的、泥酔、錯乱精神状態、気違い、などが明白な場合でも同様です。
最低でも、過失 1割は発生します。完全無罪は不可能です。
しかし、電車で同様の人をグチャグチャにひき殺しても無罪です。業務上過失致死は適応されません。
自動車ドライバーは有罪、電車ドライバーだけ無罪、というのは明らかに差別であり不公平です。
電車ドライバーにも、同様の業務上過失致死を適用するべきでは ないでしょうか。
法律に詳しい人の意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
0038法の下の名無し2007/11/19(月) 20:56:20ID:oeUidb8T
線路に飛び込む人は意思が明確で明らかに自殺だから。
この場合マンションから飛び降り自殺したら、マンションを建てた会社は責任がない。

車輪が挟まって動けないケースでも、とても車掌の過失にはならない。
車掌が急ブレーキをかけても列車が止まらないのだし、責任が無いのだから刑罰にはならない。
無理矢理にでも責任を追及しようとしたら会社か製造会社に責任を問うことになる。車掌には何の落ち度もないから。

確かに、自殺、保険金目的、泥酔、錯乱精神状態(もうひとつはいいませんが)でも自動車・トラック・バイクは責任を問われる可能性はありますが、そのことを証明すれば刑法には問われないですよ。
理論上、そのような目的で立証できたなら逆に民事で慰謝料請求できると思いますが。
003942007/11/19(月) 23:42:14ID:BwiG8XxO
>>18
遅くなったけど、どうもありがとうございます。
何というか、「きっと似たような文章を読んでるのにどうしてそこまで
分かりやすい文章に直せるんだろう?」って思います。

あれから自分なりに調べたんですが、ドイツでは差し止め訴訟以外にも
いくつか認められている団体訴訟があるみたいです。


この3つの制度を大学での研究にするつもりなんで、教えていただいたものも含めて
もっと色々と調べて理解を深めていきたいと思ってます。
本当にありがとうございました!
0040法の下の名無し2007/11/20(火) 14:04:45ID:z2DR/s9C
質問です。
国民主権原理に関して「権力的契機」と「正当性の契機」という言葉をよく耳にしますが、
これは英語で言うと、なんという概念なんですか?
0041法の下の名無し2007/11/20(火) 18:19:23ID:3PEdPmnA
時効って刑の言渡しを受けた者ってあるんですが、逃亡中の犯人はこれに
あたりませんよね?じゃあ犯人にはなんの時効がついてるんですか?
0042法の下の名無し2007/11/20(火) 18:31:38ID:3PEdPmnA
公訴時効でしたね。おさわがせしました
0043法の下の名無し2007/11/20(火) 18:36:16ID:woz/lmD6
>>41
公訴時効。これが完成すると公訴の提起(起訴)があっても、免訴が言い渡される。
刑訴法250条以下、337条4号参照。
0044法の下の名無し2007/11/20(火) 19:39:13ID:Ftt68TIg
>>37
交差点じゃないけど、飛出してきた人を引いて完全無罪になった例もあるだろ。
つか、過失1割(過失割合がつくのは民事ね)なんて事故じゃ、刑事訴追
されないことも多いと思いますが・・・
0045法の下の名無し2007/11/21(水) 22:22:55ID:2QhwwPTI
>>40
日本のバカ憲法学者たちが内輪のムラ社会で作った和製概念です。
英語圏では通用しません。
0046物権法・債権法・刑法各論を勉強しようと考えているのですが2007/11/21(水) 23:38:40ID:yuXwHmJJ
物権法・債権法・刑法各論を勉強しようと考えているのですが
何かよい本はありますでしょうか??
0047法の下の名無し2007/11/22(木) 00:07:12ID:5SGj5stc
>>34

どちらも故意は無い事例なので過失の有無が有罪無罪を分けると思います。
過失は結果の予見可能性と回避義務違反から成り立ちますが、自動車の場合でも
飛び出しが予見できない場合は過失が無いので無罪となりますが、
電車の場合でも予見可能性があり回避義務違反が存在すれば運転手には
業務上過失致死が成立する可能性があると思います。

ただ、電車の場合そもそも人が飛び込んでくることについて予見可能性をなかなか肯定
しにくいかと思いますし、仮に予見できたとしても、急ブレーキを掛けても間に合わない場合は
結果回避義務の前提である回避可能性が否定されますので過失は無いとされる場合が多いのだと思います。
たぶん、急ブレーキを掛けても間に合わないので結果回避可能性が無いという理由で
過失が否定される事例がほとんどだと思います。大審院の古い判例ですが、京踏切事件という
ものがありまして、汽車の運転手に業務上過失致死の成立を認めているものもあります。
0048法の下の名無し2007/11/23(金) 15:28:39ID:a7CNaEHz
>>40
>>45ではアレなので補足

法学教室2007年5月の「鼎談 戦後憲法学を語る」での石川健治の発言(13頁)によると、
国民主権の権力的契機と正当性的契機という議論は、芦部が黒田から引き出したものだそうですが、
その元ネタは、
「カール・シュミットの『憲法理論』の、法治国論と民主制論のブリッジになっている
非常に重要な叙述を、黒田が強引に読み替えることによって」
つくりだしたものだそうです。
ということで英米の議論ではないです。
0049法の下の名無し2007/11/24(土) 02:23:15ID:YO1PZxSD
 AはBとの間で,その所有する甲土地をBに代金2000万円で売却する旨の売買契約を締結し,Bより代金金額の支払をも受けたが,所有権移転登記はA名義のままとしていた。
その後,上記の事情を知らないCが,代金3000万円で甲土地を買い受けたい旨Aに申し込んだところ,Aはこれを承諾し,Cから代金金額の支払いを受けた上で,所有権登記をもAからCへと移転した。
Bは甲土地に乙建物を建築して,そこに住み始めていたところ,Cよりその土地は自分の所有物であるので,乙建物を取り壊して直ちに甲土地から立ち退いてほしい,との請求を受けた。
これに対して,Bは「自分の方がCよりも先にAから甲土地を買い受け,その代金をも全額支払っているため,私こそがこの土地の真の所有者である。」と主張している。
このような事案において,CのBに対する請求は認められるか。

簡単すぎたか?
0050法の下の名無し2007/11/24(土) 10:56:36ID:oU3bdncr
乙建物の登記の有無が答えに影響してくるんジャマイカ
0051法の下の名無し2007/11/24(土) 11:35:59ID:t00X9XPf
>>49
質問は、その問題が簡単すぎるかどうかということ?
学部レベルとしたら、ちょっと、マニアックじゃない?

建物の登記の存在や、建物が存在するという事実自体に
公示力をみとめるかどうかって話でしょ?
0052法の下の名無し2007/11/24(土) 13:44:12ID:jUfgTBot
はじめまして。
家族の続柄について質問があります。

1.自分の夫(妻)と娘(息子)の間に生まれた子どもは、自分とはどのような続柄になるのですか?

2.自分が産んだ息子と娘の間に生まれた子どもは、自分からみてどのような続柄になるのですか?

3.自分の父親(母親)と自分の娘(息子)の間に生まれた子どもは自分とはどのような続柄になるのですか?
あり得ないとは思いますが、前から気になって仕方がないです。
教えて下さい。よろしく御願いします。
0053法の下の名無し2007/11/24(土) 22:05:46ID:t00X9XPf
1.孫、かつ、配偶者の子
2.孫
3.孫、かつ、弟or妹

「続柄」が、法律上でてくるのは、住民基本台帳の世帯主との続柄の記載くらい。
重複する場合、どうやって記載するのかは知らないが。
でも、住民基本台帳の「続柄」の記載に、法的な意味は無い。

法律上の権利義務(相続やその他親族としての権利義務)を考える上では、
3みたいに「孫、かつ、弟or妹」としての権利義務を有するとしか言いようが無い。
0054法の下の名無し2007/11/25(日) 00:56:45ID:kn2aQvtn
>>53
なるほど。ありがとうございます。すっきりしました!
0055法の下の名無し2007/11/26(月) 15:53:15ID:Tg7pD+OJ
今大学1年で始めてのレジュメ作成で判例を調べた所わからないことがあるので質問させて下さい。

最高裁51年5月25日第三小法廷で消滅時効の援用が権利濫用にあたるとされた事例(裁判所HPの判例検索システムで日付を入力すれば出てきます)の第1審被告側主張の中で
「母に対する本件農地の贈与はいわゆる隠居面であって同人の死亡後は被告に返還すべき性質のものであるから所有権を移転する趣旨ではない」
と書かれていますが、詳しい事実関係はともかく「隠居面」とは一体どういうことなのかがわかりません…
教えて頂けるとありがたいです。
0056法の下の名無し2007/11/26(月) 19:31:48ID:oLEVBK8T
法学板で判例検索の方法をわざわざ教えてもらわんでもいいわけだが。
×「隠居面」
○「隠居田」

入力間違いだな。参考までに
ttp://www2.ocn.ne.jp/~amagaku/simagaku51.htm

勉強がんばれよ。
0057法の下の名無し2007/11/27(火) 10:09:10ID:4C0IJ+JX
法律は全くの素人です。不正アクセスに関する質問なのですが、

あるシステムの正規の利用者が、第三者にシステムの
ユーザID/パスワードなどを自分から洩らしたとします。
それを第三者が利用することは、不正アクセスになりますか?
0058法の下の名無し2007/11/27(火) 11:00:58ID:cqGqlw6j
>>57
とりあえず「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」は読んだ?
検索すれば法文は簡単に見つかるよ。

法律は日本語だから、とりあえず読むことはできるとおもう。

法文を読んで、あてはめてみて、それで分からなかったらまた質問してください。
ここは、「法学」をするところなので、そういう努力をしたくないなら、板違いです。
0059法の下の名無し2007/11/27(火) 11:13:46ID:4C0IJ+JX
>>58
ありがとうございます、読んでみました。が、よくわかりません。

第三条2の一に
 「...当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。」
とあるので、正規利用者の承諾があればよい、
と思ったのですが、識別符号の定義では
 「当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に
  知らせてはならないものとされている符号 」
とあるので、第三条2の一の「利用権者の承諾」の意味が
わからなくなりました。「知らせてはならないものとされている」
が「知らせてはならない」わけではない、とか理解するものですか?
0060法の下の名無し2007/11/27(火) 12:07:18ID:+WNlceVW
国際法スレが1000越えたので…

外交特権免除の現代的意義と問題点について論ぜよ。

という東大院試の過去問なんですが、論ずるべきポイントを教えてください。

意義は、機能説。問題点は濫用、くらいしか思いつきません。
国際法に詳しい方お願いしますm(_ _)m
0061法の下の名無し2007/11/27(火) 14:19:41ID:4TCp8NQB
東大受けるなら、それぐらい自分で調べろよ。あほか?
0062法の下の名無し2007/11/27(火) 14:58:44ID:+WNlceVW
すいませんでした。
これから樹海に向かいます。
生まれ変わったら小寺先生になりたい。
今までありがとうございました。
0063法の下の名無し2007/11/27(火) 16:37:56ID:4m9Kc+3P
刑事事件の被告人に執行猶予を与えられる条件の一つに、
刑が3年以下の懲役か50万円以下の罰金であること、というのがありますが、
この場合の「3年以下の懲役か50万円以下の罰金」が法定刑なのか宣告刑なのかが分かりません。
たとえば、殺人罪は法定刑では最低でも懲役5年が課せられることになっていますが、
刑の減軽によって宣告刑が懲役3年以下になった場合、執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか。
0064法の下の名無し2007/11/27(火) 18:08:37ID:ov0DzDo2
刑事裁判で、死刑を求刑されているような極悪事案で、
情状酌量の余地がまったくないと確証した場合は必ず死刑になるのでしょうか。
裁判官の裁量はどこまで許されるのでしょうか。
0065法の下の名無し2007/11/27(火) 19:44:36ID:UeesCeaW
>>59
識別符号の定義は、あくまでも識別符号にあたるかどうかを
判断するのに使うものだから、「知らせてはいけない」ということを
法律が定めているわけではない。

結論から言えば、承諾があれば犯罪にはならない。

あと、識別符号を知らせるということと、その使用を承諾するというのは
厳密にはイコールではないので注意。
0066法の下の名無し2007/11/27(火) 20:11:33ID:UeesCeaW
>>64
「死刑を求刑されているような極悪事案」というのは、
「死刑に値するような極悪事案」であると検察官が判断したということだよね。

「情状酌量の余地がまったくないと確証」したのは裁判所でしょ。

検察官によって「死刑を求刑されているような極悪事案」だからといって、
裁判所が「死刑に値するような極悪事案」と認定しなければならないわけじゃない。
こんなのは主観的な判断だから、裁判所の自由裁量。

裁判所が、「死刑に値するような極悪事案であり、情状酌量の余地が
まったくない」と判断したなら、死刑を違憲無効としない限り、死刑になるだろ。

「死刑に値するような極悪事案であり、情状酌量の余地がまったくない。
しかし、理由は無いけれど無期懲役に処す」

なんて馬鹿な判決する裁判官はいないから。
0067法の下の名無し2007/11/27(火) 22:01:06ID:FOJdmQHq
彼氏が彼女に自分の部屋の合鍵をわたしたとしても、
彼女がかってに彼氏の部屋のものを盗んだらそら犯罪になるわな
0068法の下の名無し2007/11/27(火) 22:06:56ID:ov0DzDo2
まったくもってごもっともです。
ありがとうございます。
検察の求刑を過大評価しすぎて、裁判所の意向をないがしろにしていたようです。
それと、違憲無効って可能性も残ってましたか。
0069法の下の名無し2007/11/27(火) 22:25:13ID:ysQP77mJ
>>63
宣告刑が基準だろう。新聞の社会面を見ても、殺人罪で執行猶予がついたりしてるじゃん。
0070法の下の名無し2007/11/27(火) 22:30:41ID:+lg/6MNY
判例の妥当性ってどのように検証すれば良いのでしょうか??
そして判例を否定する場合どういう風に否定すればいいんでしょうか?
0071法の下の名無し2007/11/28(水) 09:38:03ID:v7Ud5Mip
>>70
判例評釈を読む
0072法の下の名無し2007/11/28(水) 12:06:07ID:S6+yDIgB
>>70-71
例えば、類似事案で一方が併合罪、他方が観念競なら
どちらかがおかしいか、両方おかしいか、類似性の判断は正しいのか。
0073法の下の名無し2007/11/30(金) 22:18:55ID:qwfm3KY3
■全国共通 女性専用車両 総合スレッド Part18■
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/rail/1191929962/
より


770 名無し野電車区 2007/11/29(木) 00:00:24 ID:+Zjqt9Vz
http://music.geocities.jp/yoshhy2007/Jr-Namba-200711161847.mp3

現場駅員による強制排除実行の瞬間だそうです。
0074法の下の名無し2007/11/30(金) 23:51:05ID:Y3K5/cpr
94条 AあるいはBまたはCかつDないしEまたはFあるいはE。なおFかつG。

とかの条文における接続表現で、説明や解説してるサイトないですか。

AあるいはB

または

CかつDないしE

または

FあるいはE。

なおFかつG。

と一応は思うのですけど。
0075法の下の名無し2007/11/30(金) 23:53:02ID:Y3K5/cpr
AもしくはBとかでしたね。条文では。お願いします
0076法の下の名無し2007/12/01(土) 02:12:31ID:4wpY1Q4U
>>74
こことか
ttp://www.pref.saitama.jp/A01/BA00/HP013.htm
があるけど、法律学小事典をあたったり、図書館で立法学や法律用語の本を探したりしてみてはどうだろうか。
0077法の下の名無し2007/12/01(土) 02:47:52ID:gHWyyHmF
>>74
この本も読んでみたらどう?いちおう定番の本。
林修三「法令解釈の常識 改訂版」
同   「法令用語の常識 改訂版」

0078法の下の名無し2007/12/01(土) 04:33:19ID:KOLm3oaQ
おお!ありがとうございます。それとリンク先でなかたのですけど、

95条
Aである。Bである。Cである。Eである。Fである。ただしGである。なおHである。
2項 Pである。

となってるとき、条文の段落は1項、2項で別けるのですが(つまり2段落目は2項のこと)、
上の例にある「Bである」「Eである」の文に集中したいときがあります。
これは、曖昧には前段・後段とかいう指示語はありますが、
個別具体的な指示表現はあるのでしょうか。
法令等でなくとも法学一般表現としてもやっぱりないものなのでしょうか。
0079法の下の名無し2007/12/01(土) 04:36:13ID:KOLm3oaQ
段落についての見解はちょっと違いましたね
立法の趣旨もあるわけで…
0080法の下の名無し2007/12/01(土) 13:02:25ID:N+LgVa8c
95条1項1文、95条1項2文・・・

1項(1条)の中に3文以上ある法文ってどのくらいあるんだろ。
とりあえず思い浮かばない。

新規の立法で1項3文以上にしたら、法制局から直せと
言われると思いますけどね。
0081法の下の名無し2007/12/01(土) 15:03:25ID:Vo4fpZ9Q
>>80
手形法に第4文まである条文があったような気がする。
0082法の下の名無し2007/12/01(土) 19:45:24ID:KOLm3oaQ
95条第1項第4文及び第6文
って感じですか。ありがとうございます。
一つの文に詰め込むと「及び」「又は」とかで複雑になることもあるから、
このような指示表現で代替出来るようになればだいぶ楽になるんでしょうけど。
法制局の都合もあるんでしょうか。

箇条書きで列挙する(95条3項2号)のもあるので
実務家はまったく苦労してるってわけでもないでしょうね。
0083法の下の名無し2007/12/01(土) 21:50:50ID:s4XY5NX4
疑問に思ったので教えてください。

よく、「飲酒運転は法律で禁止されています」ってCMで
流れるので調べたところ、道路交通法に

(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

と書いてあり、納得しました。
ついでというので、「殺人はどうなのかな」と調べたところ、刑法には

第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

としか書いてないようです。どうして「何人も、人を殺してはならない」と
書かれていないのでしょうか?
特に、法律で殺人は禁止されていないということなのでしょうか?
他の法律で決まっているのでしょうか?
気になって眠れそうにありません。教えてください。
0084法の下の名無し2007/12/01(土) 23:52:46ID:JCkSaUKX
利息制限法1条2項の「債務者」には保証人や連帯保証人も含まれるんでしょうか?
0085法の下の名無し2007/12/02(日) 00:25:12ID:ZyXhiNX/
>>83
たしかに条文では、裁判所に対して、人を殺した者を「死刑又は無期
若しくは五年以上の懲役に処する」ような判決をするように命じている
だけに見えるけど、その裏には「人を殺してはならない」という規範が隠れている。
そういう隠れた規範を前提にするからこそ、
法は殺人者を刑罰に処するよう裁判所に命じているというわけ。
「裁判規範 行為規範」でググって。
0086名無しさん@お腹いっぱい。2007/12/02(日) 03:38:34ID:Ven89Wve
★とにかくわかりやすい英語字幕付きです!
★全世界に広めて下さい韓国朝鮮の真実の情けなく愚かな歴史を!

■朝鮮人が絶対に認めたがらない朝鮮人の歴史(英語字幕付き)
★韓国人であるチェ先生が朝鮮の悲惨な歴史の真実を赤裸々に語っております!
★親日派のための弁明のキムワンソプ氏を超える過激な韓国朝鮮批判!
★チャンネル桜出演時の崔基鎬(チェケイホ)先生の動画です。
★崔基鎬(チェケイホ)先生逃げて〜!!

http://jp.youtube.com/watch?v=xOguQsyK08M
http://jp.youtube.com/watch?v=AAr95eQnRCo
http://jp.youtube.com/watch?v=7iDDqOkNJRA
0087法の下の名無し2007/12/02(日) 09:21:25ID:EBv2OfQh
>>85
レスありがとうござます。

よく、「人殺しは法律で禁止されている」とか「法律違反だ」って
話になるじゃないですか。でも、実際の所、どうなのか疑問に
思っていたので。憲法あたりから無理矢理導き出すのかなとか
考えていましたが、明文化はされていないと言うことでいいのでしょうか。
「規範」ですか、法律には全然詳しくないので…勉強してみます。
ありがとうございました。
0088法の下の名無し2007/12/02(日) 10:22:43ID:S82v5wPx
至上最強の天才 ジョン・フォン・ノイマン
あまりの頭の良さに火星人、悪魔の頭脳を持つ男と言われた

数学・物理学・工学・経済学・計算機科学・気象学・心理学・政治学
とあらゆる分野で天才的な才能を発揮

・子供の頃に遊びで分厚い電話帳を完全に暗記してみせる
・今のPCはノイマン型コンピューターと言われノイマンが作ったのが元
・6歳のとき、8桁の割り算を暗算で計算することができた
・8歳の時には『微積分法』をマスター、12歳の頃には『関数論』を読破した。
 ちなみに『関数論』は、大学の理工系の学生が1、2年次に学ぶ数学で、
 高校時代に数学が得意で鳴らした学生でも、完全に理解できる者は少ない。
・数学者が3ヶ月の苦心惨憺の末、ついに解いた問題をノイマンは脳内だけで一瞬で解いた
・一度見聞きしたら、決して忘れない写真のような超記憶力
・コンピュータ並みの計算速度 実際、ノイマンは、自らが発明したコンピュータと競争し、勝利している
・ノーベル賞受賞者ですらついていけない頭の回転
・「なかよしイケメン」が口癖
・脳内には装着された面積1ヘクタールほどもあるバーチャル ホワイトボードがあり
 ノイマンは、紙と鉛筆を使わず、この脳キャンパスだけで、人間が及びもつかない複雑で込みいった思考をすることができた
・あまりの人間離れした思考に人間ではないと疑われた
・水爆の効率概算のためにフェルミは大型計算尺で、ファインマンは卓上計算機で、
 ノイマンは天井を向いて暗算したが、ノイマンが最も速く正確な値を出した。
・一日4時間の睡眠時間以外は常に思考

セクハラ魔で有名で秘書のスカートの中を覗くが趣味で
その振る舞い方は下品そのものだった
推定IQは300、仮に東大の医学部を目指せば1週間で入れるレベル
天才といわれる学者の中でもかなり異質である
一度見たものは決して忘れない、計算はコンピューターより速い
彼には何の努力も必要ないのである
0089法の下の名無し2007/12/02(日) 14:20:49ID:5TCzH8my
>>87
人殺しについて法律上明文での禁止規定はないよ。
人殺しや盗みのように昔から道徳に反するとされる事柄については,明文で禁止規定を置かず,刑罰規定のみを置くのが通常。
0090法の下の名無し2007/12/02(日) 14:43:55ID:EBv2OfQh
>>89

そうですか。てっきり「法律で禁止されている」のもだとばかり考えていたもので。
というか、専門家以外はそう思っているのではないでしょうか。
勉強になります。ありがとうございました。
0091法の下の名無し2007/12/02(日) 18:27:15ID:ZyXhiNX/
>>90
まあ、明文で禁止されていようがいまいが、人を殺せば罰せられることに
変りはないわけで、実のない議論だと思う。
0092.2007/12/02(日) 22:49:07ID:FqKX95wh
彝に於ける覈

アンケートにご回答下さい

http://ip.tosp.co.jp/i.asp?I=ji0
0093法の下の名無し2007/12/03(月) 12:15:55ID:rwb+AilK
六法にある各法典で、
それぞれイメージカラーとか花とかの家紋の類とかあるのでしょうか?

昔予備校で使ってた商法テキストが緑、民法テキストが黄色だったので…

象徴とか一般で共通らしき通説を紹介してください!
0094法の下の名無し2007/12/03(月) 14:38:50ID:tWz1Zeii
>>91
厳密に言えば、「人を殺せば罰せられる」わけではなく、
「人を殺せば罰せられることがあります」が正しいのでは?
0095法の下の名無し2007/12/04(火) 14:25:04ID:tagOCHg8
株主総会取消しの訴えに関して仮処分を申請するというのは
認められるでしょうか?
0096法の下の名無し2007/12/05(水) 13:15:19ID:HJaFRwxx
職場でストーカーに刺された場合は労災保険適用されますか?
0097法の下の名無し2007/12/05(水) 22:11:32ID:sMEcbOHR
旧過失論と新過失論の違いとは?
0098法の下の名無し2007/12/06(木) 13:02:26ID:pDXVC20n
いきなりすいません。
法学初心者なんですが,公法と私法の基礎的な知識,もしくは標準の知識を習得したいんですが,良い参考書などないですか?
0099法の下の名無し2007/12/06(木) 17:09:30ID:0b3rWscB
http://human7.2ch.net/test/read.cgi/ms/1193452612/l50

エリートの旦那を持つ妻語りましょう【Sec.33】

1 :エリートは学歴職業総計で10p以上が原則です

0 1番〜7番の職業でで出世した人 <<定義未定>>【10p
・・・・・・・・・・・・・・・別格・・・・・・・・・・・・・・・・
1 キャリア事務官 【9p
2 裁判官・検事(旧試) 大学教員(任期特任客員非常勤のみの人は含まず)【8p
3 裁判官・検事(新試) 弁護士(旧試) 日銀 【7p
4 独立行政法人の研究機関の正式な研究員 【6p
5 公的国際機関の正規職員  キャリア技官・医系技官  政府系金融 【5p

・・・・・・・・・・・・エリとして望ましい王道職業ライン・・・・・・・・・

6 優良企業上位等→≪インフラ幹部候補<東電・JR東、東海・NTT本体・ANA,JAL>
  財閥総合商社金融MBA他会社留学 シンクタンク研究員 メーカー博士課程修了者
  上位外資金融・戦コン 優良マスコミ<テレ東除キー局・大手新聞・有力出版>
医者(臨床系・245以外) 弁護士(ロー) 公認会計士(旧試) 弁理士【4p
・・・・・・・・・・エリートとして扱われるラインの職業・・・・・・・・


A  東京  【6p  
B  京都  【5p
・・・・・・・・・エリとして望ましい王道学歴ライン・・・・・・・・・・・

C  一橋、東京工業、東京医科歯科、大阪【4p
D  北海道、東北、名古屋、九州、神戸、筑波、慶應【3p
0100法の下の名無し2007/12/06(木) 22:56:14ID:8SDltHP/
>1 キャリア事務官 【9p

これは高すぎw 
7pぐらいがいいところでしょ。
0101法の下の名無し2007/12/07(金) 08:22:35ID:DbpRVcWh
旦那さんにはもっとポイント稼いでもらわないとねぇ…
0102法の下の名無し2007/12/08(土) 21:21:39ID:M5inhBFQ
法知識のない初心者ですので、拙い質問お許しください。
私の実際の体験談です。個人名は伏せてあります。

 2007年10月、甲大学で2学期の授業が始まった。英語の乙クラスの担当Xは、市販の出版物を教科書として指定しないことにし、
自ら教材を作った。その教材は、自らのプリンタで印刷し、製本テープを貼ったの簡素なもので、全て片面印刷、ページ数は
表紙含め38ページであった。自作の教材であることは生徒が見て手に取るようにわかるものであり、印刷屋に出さずに自らの
プリンタで印刷したことも生徒が見てわかるものであった。
 乙クラスの初回授業でXは、生徒に「1000円持って並びなさい」と言い、生徒に自作教科書を渡し、乙クラスの授業を受けている
全生徒から1000円を受け取った。
 このとき、私達は乙に対してどのような行動をとることができるか。
 なお、私の受けている乙クラスを含む英語は必修単位である。また、Xはアメリカ人で、夫は日本人。Xは日本語も話す
ことができる。また、Xはその他、授業中にガムを食べながら話している。
0103法の下の名無し2007/12/08(土) 21:42:02ID:cBFCFYi7
>>102
・Xに対する不服申し立て
・甲に対する不服申し立て
0104法の下の名無し2007/12/08(土) 22:25:04ID:Od4SDUfQ
>>102
抗議、ストライキ、学長室占拠などをしたらいいと思います
0105法の下の名無し2007/12/08(土) 23:39:22ID:NBDS6AWp
>>102
1000円で単位を買ったと思いなさい。
0106法の下の名無し2007/12/09(日) 23:24:32ID:9Nnt+joX
>>105ということは、単位取れなかったら、契約違反だと主張できる?
0107法の下の名無し2007/12/10(月) 02:59:35ID:M9GTPKHw
刑法について質問です。
構成要件の因果関係の問題で合義務的な択一的挙動がありますが、これは過失犯だけの問題なのでしょうか?
行為者が法に反する行為を故意に行い、ある犯罪結果が生じたが、法を遵守したとしても同じ結果が避けられなかった場合はどうなるのでしょうか。
0108法の下の名無し2007/12/10(月) 04:36:00ID:qMQxIkEC
>>107
「法に反する行為」ってのは、法規違反のことね。たとえば、道路交通法違反とか。

過失犯の場合は、ある法規違反=過失犯における義務違反=過失犯における実行行為と
考える余地があるから問題になる。

たとえば、道路交通法違反(速度超過) をして、死亡事故を起こしたが、
制限速度を守っていても同じ結果が発生したというような場合に、
自動車運転過失致死罪が成立するかというのが典型的な問題。

このときの速度超過が故意か過失かは結論に関係ない。
0109法の下の名無し2007/12/10(月) 05:30:44ID:M9GTPKHw
>>108
回答有難うございます。
まさにその問題ですね。つまり故意に速度超過をして死亡事故を起こしても
条件関係を判断する説によれば因果関係がないので自動車過失致死罪は不成立ということですよね?

でもそれだと、例えば生存可能性の無く生まれてきた人を作為により殺した場合でも
生存可能性が無い=法を遵守(殺人をしない)していても同じ結果は避けられなかった
として因果関係がないということになるのでしょか?
0110法の下の名無し2007/12/10(月) 07:56:14ID:qMQxIkEC
>>109
前半はそういうこと。

後半は「合義務的な択一的挙動」の問題ではないというのは分かってるよな?
単なる因果関係の問題。

判例は、死期を早めるのも殺人だと言ってるね。殺害行為の有無に
かかわらず、死期が早まったといえないなら、無罪という結論でもいいだろ。
自然死と殺害による死は結果が異なるという説明もありえる。

いずれにしても「合義務的な択一的挙動」と矛盾しない説明は可能。
0111法の下の名無し2007/12/10(月) 09:07:50ID:M9GTPKHw
>>110
ありがとうございました!
納得がいきました。
0112法の下の名無し2007/12/10(月) 11:55:19ID:RGvLG6n4
差戻し判決がでた事件のその後の動向を調べたいのですが
裁判所サイトの判例検索システムで探したい場合には
どのように検索すればよいのでしょうか?
0113法の下の名無し2007/12/10(月) 23:45:26ID:CXDCHMDt
http://www.girlscity.jp/home/lkyy/upload/0673.jpg
0114法の下の名無し2007/12/11(火) 11:12:59ID:00LJpCi6
>>112
そこまで便利にはできてないので、キーワードとかで引っ掛けるしかない。

あと、差戻し判決自体が、上級審の判断の受け売りそのままで、
特に重要な点が無いなら、そもそも判例集に登載されていない可能性も高い。

最高裁の判例データベースは、将来の法解釈のための資料であって、
個別の事件の処理結果を調べるためのものではないから。
0115法の下の名無し2007/12/11(火) 15:36:05ID:WDqv1ZWR
請負契約って
「ある仕事を完成させること」
が債務なのですが、もしその「仕事」が漠然としか決まっておらず、
細部は債権者がその都度支持するという風になった場合、
この請負契約は成立しているのでしょうか?

それともこの場合は委任契約になってしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。


というのも、最近のIT業界の「請負」契約は
予算と締め切り(履行期限)のみが決まっていて、
どんなシステムを作るかはあまり決まっておらず、
債権者(発注側)がその都度支持するという風になっており、
締め切り間際にプログラマが徹夜を強いられると言うことになっているようです。

0116法の下の名無し2007/12/11(火) 23:30:50ID:XyYQpoiq
竹中平蔵【びんぼうゆすりみたいな状態】になる

インタビューで竹中の担当の読売新聞記者が全裸で穴にバイブを入れたまま殺された?自殺した?ことなど
を、全部竹中にぶつけると【びんぼうゆすりみたいな状態】になった。

9.15 リチャード・コシミズ東京講演会 全編 (3時間24分)
【びんぼうゆすりみたいな状態】になった話は16分から
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1191965576/l50
ここの146からはいって

もと総理が過去に3人を殺した話もでてくる
0117法の下の名無し2007/12/12(水) 02:45:28ID:hQoAqBjV
>>115
別に、典型契約に縛られる必要は無い。

共同開発契約とか適当な無名契約とでもして
その契約の性質について議論していけばいい。

仮に請負契約が成立していると考えても、目的の仕事が
明確でないという点で、民法が予定している典型的な
請負契約ではないんだから、請負契約の効果も必要に
応じて修正することはできる。
0118法の下の名無し2007/12/12(水) 03:01:49ID:dpqb6OiY
質問させて下さい。Xは金に困ったのでAを脅迫し指定の口座に金を振り込めと脅した。次にXは防犯カメラに記録が残ることを恐れ、Yに金を下ろしてくるよう頼んだ。 
Yは一度は引き受けたものの、金を下ろし自分のものにすることにした。なおYはこの金はXが不正に手に入れたものではないかと思っていた。
このような場合Yの行為は何罪にあたるのでしょうか?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています