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■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■

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0001法の下の名無し2007/11/11(日) 19:44:57ID:uOS65Q4h
■ここは学問としての法学・政治学に関する一般的な質問のためスレです。


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  法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん

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0002法の下の名無し2007/11/11(日) 21:02:01ID:jSf9CeGW
終了
0003法の下の名無し2007/11/12(月) 00:12:44ID:JhCCuVDY
終了ってこたぁないでしょw
0004法の下の名無し2007/11/12(月) 23:34:45ID:xkgIRov+
>>1さん乙です
まだ具体的な質問が出てないけど質問して大丈夫だよね?


民訴スレが過疎ってるみたいなんでこっちで質問させてもらいます

民事訴訟法の選定当事者制度について各国の同制度との相違点に興味を持ったんですが、
ドイツの同制度とは具体的に何が違うんでしょうか?
アメリカには同制度と似たような制度としてクラス・アクションというのが
あるみたいなんだけど、ドイツ法については全く理解できないので…


解答いただければ幸いです、宜しくお願いします
0005法の下の名無し2007/11/13(火) 02:41:40ID:ZkOmEONs
>>4
やさしい法律相談の方で、30条3項の選定当事者として訴訟に参加できないか、と聞いてた人?
30条のイメージは、
1項が被害者の会的なもの(社団とは言えないもの)を作ってその中の一人に訴訟を担当させること。
2項は、被害者の会的な集まりで共同原告となったあと、誰かに任せて抜けること。
3項は、もともと一人で訴訟を頑張ってるところに、同じような被害者が便乗して自分の分もやってもらうこと。
つまり、選定当事者は全くの無関係者ということではないのです。
日本の民訴は弁護士代理の原則を採用していて(54条)、
任意的訴訟担当は法律上の定めがある場合以外は原則認められない。
クラスアクションは、懲罰的損害賠償が認められる米国ならではの手法で、
全体としてがっぽり請求したあと、被害者(請求できる立場にある者)がいれば配る、と言うような感じ。
ドイツの団体訴訟とともに個々の授権を必要としない点にも特色がある。
日本では、ドイツの団体訴訟のような制度として、消費者契約法の12条以下で適格消費者団体による差し止め請求が、
平成18年改正により認められるようになった。
000642007/11/13(火) 03:16:13ID:eetCRPIS
>>5
まずはレスdです。
自分は法律勉強相談板の「【案内板】相談する前に必ず読んで下さい」スレから
来たんで、多分>>5さんが言ってる方とは別人かと…

でもレスのお陰で日の選定当事者制度、米のクラスアクションは
ぼんやりと理解してただけだったのがはっきりと理解できたような気がしました。
ありがとうございます。

でも自分が一番よく分からないのは独の団体訴訟制度(?)の事で、
・そもそも団体訴訟制度とは独法上どういう風に制定されているのか?
・独の団体訴訟制度=(or≒)日の選定当事者制度と捉えていいのか?
といった感じの事なんです。

最初に書いた>>4を含めうまく言葉に表現出来てないみたいで申し訳ないです…

>>5の文章は本当にすごく分かりやすくてイメージがすぐに湧いてきたので、
可能であれば同じように説明していただけないでしょうか?
0007法の下の名無し2007/11/13(火) 21:41:50ID:DGu9lykB
なぜ女子トイレにはいっただけで逮捕なんだ?
男性差別だろ。

抗議先はこちら
https://www.police.pref.akita.jp/mail/formb.html

行為一例「
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20071113041.html
なぜ、男性が女子トイレに入っただけで
逮捕されなければならない

このような逮捕は、昨今の女性専用車等に見られる男性差別を助長する。


このような逮捕は憲法14条に違反し、不当逮捕であり、国家賠償法の請求対象、及び該当捜査員の重過失が認められる。

直ちに釈放し、謝罪せよ。
0008法の下の名無し2007/11/14(水) 01:08:36ID:IvlxTj8V
ある人が
「日本の政体は共和制であるとするのが憲法学会の通説。君主制とするのは少数説」
と言っていたのですが、私は日本が共和制であるとの見解を読んだことがありません。
(君主制と言えるかもしれないとか一般的立憲君主制よりも君主権力が制限された独特の君主制であるとかの論なら読んだことがあるのですが)
NDL-OPACで大まかに検索してもよく分かりませんでした、
日本が共和制であるとする論の載った論文や著作にお心当たりはないでしょうか。
0009法の下の名無し2007/11/14(水) 11:58:49ID:EIJU26W8
以前、

例えば、自宅の窓の内側に上から包丁をつるしてて、窓を開けて外から勝手に誰かが侵入したら包丁がふってくる、っていう仕掛けをしといて、
それで勝手に泥棒が入ってきて勝手に死んだ場合、自分は罪になるか?

ってことをここで聞いたら、未必の故意がどうのこうので罪になると聞いたのですが、
いくつかもうちょっと聞きたいんですが

1 
じゃあ例えば窓の外に
「注:この窓から侵入すると上から包丁が降ってきます」
って看板つけといた場合はどうなんでしょう?
それでもなお泥棒が勝手に押し入って勝手に死んだ場合でも罪になるんでしょうか?


仕掛けをしなければ泥棒は物を盗んで去っていって、こっちに被害がでるわけですが、
そうすると仕掛けをしてなかったばかりに自分が損をするわけですが、
じゃあ仕掛けをすることは正当防衛にあたるんじゃないでしょうか?


こういう風に、「相手が何も悪いことしなければ自分は罪にならなかった」てっのは、
例えば、会社の自分の部下が悪いことをして自分は上司として責任を取る、っていうなんか仕組み的および責任的に納得できるのと違って、
相手(泥棒)は自分と全く関係ない人間なのに、そんな人の行動で自分の罪が出てくるなんて理不尽だと思うのですが、どうなんでしょう?
法律的にそうしとかないともっと大局的な部分がやばい、みたいな、何か仕方ない部分があるんでしょうか?
0010法の下の名無し2007/11/14(水) 15:16:57ID:YBnsIrPZ
>>8
共和制をあえて強固に主張する著作は思いつきませんが、
めぼしい教科書・注釈書には学説が分かりやすく整理されています。
実は君主制の定義問題でしかないので、解釈論上の実質的な対立は無いのでした・・・。
001182007/11/14(水) 22:09:58ID:IvlxTj8V
>>10
ありがとうございます。

芦部先生の『憲法』にも
君主制かどうかなんてどうでもいい、要は天皇が憲法上実質的にどうであるかを考えるほうが重要だ
みたいなことは書いてありましたね。
その人があまりにも自信満々に共和制が通説と言うものですから、気になってしまいまして。
0012法の下の名無し2007/11/15(木) 01:18:51ID:7u1sE9En
>>9
違法性とか正当防衛の要件(刑法36条)についてはややこしくなるので省きますが。

法益(法によって守られる利益)の権衡(均衡)を考慮に入れる必要があります。この例(ブービートラップ)では
守るべき利益の対立は「防衛者の財産vs侵害者の生命」ですね。著しく不均衡です。
自宅への侵入を防ぐには戸締りを厳重にすれば足りるので、包丁が落ちてくる仕掛けは過剰防衛になります。

アメリカなどでは財産を守るために相手を殺傷することが認められることがあるようですね。
0013法の下の名無し2007/11/15(木) 19:23:48ID:ElUZSnOg
大学一年生です。質問があります。

日本の憲法学では、よく国民主権と人民主権とを対比的に説明しますが、
これを英語で説明する際、
国民主権はpopular sovereigntyでしょうけど、
人民主権はなんと表記するのでしょうか。
0014法の下の名無し2007/11/15(木) 19:58:04ID:lQKgpTYB
僕の39歳の部下が酔った勢いで童貞であることを告白したんですが、彼はホモかも知れないんです。
どうせ僕はもう定年だし、思い切って犯してみて彼がこっちの世界に目覚めてくれたら、
今後の僕の人生はバラ色なんですが、ペニスを肛門に挿入したら強姦罪になんるんですかね?
もしそうだとすると、強姦罪は実刑になりますか?
僕も人生の勝負に出る時期だと思います。
0015法の下の名無し2007/11/15(木) 22:52:14ID:Atn/9/vy
>>13
ナシオン主権とプープル主権の対立を議論する場面では、

national sovereignty = ナシオン主権(Souveraineté nationale) = 国民主権
popular sovereignty = プープル主権(Souveraineté populaire) = 人民主権

「日本は国民主権の国家だ」というような文脈では、

popular sovereignty = 国民主権

現代日本の「国民主権」≠ナシオン主権という意味での「国民主権」
現代米国の「popular sovereignty」≠プープル主権という意味での「popular sovereignty」

なことに注意。

英語で文章を書く場合でも、ナシオン主権と、プープル主権は
フランスの概念として、フランス語で書いた方が混乱しなくていいと思うが。
0016法の下の名無し2007/11/15(木) 23:28:19ID:ElUZSnOg
>>15
ありがとうございます。
アメリカ憲法学における「popular sovereignty」は、
ナシオンに近いのでしょうか、それともプープル?
00172007/11/16(金) 05:12:48ID:H1w6QWn9
>>12
ありがとう

ようするにどっちが悪人であれ、第三者から見た客観的なモノの値打ち(この場合、金と命)で左右される、ってことでしょうか。
なんかやっぱ理不尽ですよ・・・。

アメリカいいな
0018法の下の名無し2007/11/16(金) 10:01:05ID:cpwBxcCJ
>>4
まだいる?
ドイツの団体訴訟は、消費者の不利益となる活動をする事業者に対して、消費者団体が行為の差し止めを請求できるという類型だと思う。
つまり、それは日本で先頃新設された、消費者契約法における適格消費者団体による差し止め請求と同じだと思う。
(全くイコールかどうか、あるいは違うのかはそこまで詳しくないので、ドイツ法についての正確性は担保できません)
日本の選定当事者は、あくまで自己の法律上の利益と共通する他人の訴訟について追行する、とでもいえるもの。
そして、当事者適格を有する者がが選定当事者となる者に授権することが必要。
これに対し、消費者団体訴訟や米国のクラスアクションは、授権が不要。
クラスアクションは、誰か請求権を有する者が、他にも同じような請求権を有するものがいるということ(被害者がこれだけいるということ)
を主張すれば、その未知の他人の分まで請求でき、そこで受け取った金銭をプールしておいて、
被害者が申告すれば配分する、という制度。
一応、訴訟を起こす者は「被害者」という立場(一般的な当事者適格)を有する者である必要がある。
一方、消費者団体訴訟は、「被害者」としての立場とは無関係に広く公益のために起こす訴訟。
日本では、(たぶんドイツでも)差し止め請求だけが認められている。
個々の消費者では訴えの利益がないとか小さいとかでうまく問題の解決が図れないこと、行政介入には限界があることから、
認定された団体が事業者を監視し、消費者の利益を保護するために行動することが求められる。
経産省のページとか、法学教室その他法律雑誌の論文とか探せばもっと詳しいこと書いてあると思う。
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