■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■
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0018法の下の名無し
2007/11/16(金) 10:01:05ID:cpwBxcCJまだいる?
ドイツの団体訴訟は、消費者の不利益となる活動をする事業者に対して、消費者団体が行為の差し止めを請求できるという類型だと思う。
つまり、それは日本で先頃新設された、消費者契約法における適格消費者団体による差し止め請求と同じだと思う。
(全くイコールかどうか、あるいは違うのかはそこまで詳しくないので、ドイツ法についての正確性は担保できません)
日本の選定当事者は、あくまで自己の法律上の利益と共通する他人の訴訟について追行する、とでもいえるもの。
そして、当事者適格を有する者がが選定当事者となる者に授権することが必要。
これに対し、消費者団体訴訟や米国のクラスアクションは、授権が不要。
クラスアクションは、誰か請求権を有する者が、他にも同じような請求権を有するものがいるということ(被害者がこれだけいるということ)
を主張すれば、その未知の他人の分まで請求でき、そこで受け取った金銭をプールしておいて、
被害者が申告すれば配分する、という制度。
一応、訴訟を起こす者は「被害者」という立場(一般的な当事者適格)を有する者である必要がある。
一方、消費者団体訴訟は、「被害者」としての立場とは無関係に広く公益のために起こす訴訟。
日本では、(たぶんドイツでも)差し止め請求だけが認められている。
個々の消費者では訴えの利益がないとか小さいとかでうまく問題の解決が図れないこと、行政介入には限界があることから、
認定された団体が事業者を監視し、消費者の利益を保護するために行動することが求められる。
経産省のページとか、法学教室その他法律雑誌の論文とか探せばもっと詳しいこと書いてあると思う。
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