■■■ 法学板総合質問スレ Part 9 ■■■
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0001法の下の名無し
2007/11/11(日) 19:44:57ID:uOS65Q4h▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼注意▼
法 律 相 談 は こ こ で は 受 け 付 け て い ま せ ん
法律相談は法律勉強相談板の法律相談スレでお願いします。
【法律勉強相談板】 http://school5.2ch.net/shikaku/
▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲注意▲
■司法試験・資格試験に関する質問も板違いですので、それぞれ専門板の
質問スレをご利用ください。
■荒らしはスルー。質問する人は礼儀正しく。回答してくれた人にお礼を忘れずに。
回答する人は優しく教えてあげてください。
【司法試験板】 http://school7.2ch.net/shihou/
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前スレ
■■■ 法学板総合質問スレ Part 8 ■■■
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0002法の下の名無し
2007/11/11(日) 21:02:01ID:jSf9CeGW0003法の下の名無し
2007/11/12(月) 00:12:44ID:JhCCuVDY0004法の下の名無し
2007/11/12(月) 23:34:45ID:xkgIRov+まだ具体的な質問が出てないけど質問して大丈夫だよね?
民訴スレが過疎ってるみたいなんでこっちで質問させてもらいます
民事訴訟法の選定当事者制度について各国の同制度との相違点に興味を持ったんですが、
ドイツの同制度とは具体的に何が違うんでしょうか?
アメリカには同制度と似たような制度としてクラス・アクションというのが
あるみたいなんだけど、ドイツ法については全く理解できないので…
解答いただければ幸いです、宜しくお願いします
0005法の下の名無し
2007/11/13(火) 02:41:40ID:ZkOmEONsやさしい法律相談の方で、30条3項の選定当事者として訴訟に参加できないか、と聞いてた人?
30条のイメージは、
1項が被害者の会的なもの(社団とは言えないもの)を作ってその中の一人に訴訟を担当させること。
2項は、被害者の会的な集まりで共同原告となったあと、誰かに任せて抜けること。
3項は、もともと一人で訴訟を頑張ってるところに、同じような被害者が便乗して自分の分もやってもらうこと。
つまり、選定当事者は全くの無関係者ということではないのです。
日本の民訴は弁護士代理の原則を採用していて(54条)、
任意的訴訟担当は法律上の定めがある場合以外は原則認められない。
クラスアクションは、懲罰的損害賠償が認められる米国ならではの手法で、
全体としてがっぽり請求したあと、被害者(請求できる立場にある者)がいれば配る、と言うような感じ。
ドイツの団体訴訟とともに個々の授権を必要としない点にも特色がある。
日本では、ドイツの団体訴訟のような制度として、消費者契約法の12条以下で適格消費者団体による差し止め請求が、
平成18年改正により認められるようになった。
00064
2007/11/13(火) 03:16:13ID:eetCRPISまずはレスdです。
自分は法律勉強相談板の「【案内板】相談する前に必ず読んで下さい」スレから
来たんで、多分>>5さんが言ってる方とは別人かと…
でもレスのお陰で日の選定当事者制度、米のクラスアクションは
ぼんやりと理解してただけだったのがはっきりと理解できたような気がしました。
ありがとうございます。
でも自分が一番よく分からないのは独の団体訴訟制度(?)の事で、
・そもそも団体訴訟制度とは独法上どういう風に制定されているのか?
・独の団体訴訟制度=(or≒)日の選定当事者制度と捉えていいのか?
といった感じの事なんです。
最初に書いた>>4を含めうまく言葉に表現出来てないみたいで申し訳ないです…
>>5の文章は本当にすごく分かりやすくてイメージがすぐに湧いてきたので、
可能であれば同じように説明していただけないでしょうか?
0007法の下の名無し
2007/11/13(火) 21:41:50ID:DGu9lykB男性差別だろ。
抗議先はこちら
https://www.police.pref.akita.jp/mail/formb.html
行為一例「
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20071113041.html
なぜ、男性が女子トイレに入っただけで
逮捕されなければならない
このような逮捕は、昨今の女性専用車等に見られる男性差別を助長する。
このような逮捕は憲法14条に違反し、不当逮捕であり、国家賠償法の請求対象、及び該当捜査員の重過失が認められる。
直ちに釈放し、謝罪せよ。
」
0008法の下の名無し
2007/11/14(水) 01:08:36ID:IvlxTj8V「日本の政体は共和制であるとするのが憲法学会の通説。君主制とするのは少数説」
と言っていたのですが、私は日本が共和制であるとの見解を読んだことがありません。
(君主制と言えるかもしれないとか一般的立憲君主制よりも君主権力が制限された独特の君主制であるとかの論なら読んだことがあるのですが)
NDL-OPACで大まかに検索してもよく分かりませんでした、
日本が共和制であるとする論の載った論文や著作にお心当たりはないでしょうか。
0009法の下の名無し
2007/11/14(水) 11:58:49ID:EIJU26W8例えば、自宅の窓の内側に上から包丁をつるしてて、窓を開けて外から勝手に誰かが侵入したら包丁がふってくる、っていう仕掛けをしといて、
それで勝手に泥棒が入ってきて勝手に死んだ場合、自分は罪になるか?
ってことをここで聞いたら、未必の故意がどうのこうので罪になると聞いたのですが、
いくつかもうちょっと聞きたいんですが
1
じゃあ例えば窓の外に
「注:この窓から侵入すると上から包丁が降ってきます」
って看板つけといた場合はどうなんでしょう?
それでもなお泥棒が勝手に押し入って勝手に死んだ場合でも罪になるんでしょうか?
2
仕掛けをしなければ泥棒は物を盗んで去っていって、こっちに被害がでるわけですが、
そうすると仕掛けをしてなかったばかりに自分が損をするわけですが、
じゃあ仕掛けをすることは正当防衛にあたるんじゃないでしょうか?
3
こういう風に、「相手が何も悪いことしなければ自分は罪にならなかった」てっのは、
例えば、会社の自分の部下が悪いことをして自分は上司として責任を取る、っていうなんか仕組み的および責任的に納得できるのと違って、
相手(泥棒)は自分と全く関係ない人間なのに、そんな人の行動で自分の罪が出てくるなんて理不尽だと思うのですが、どうなんでしょう?
法律的にそうしとかないともっと大局的な部分がやばい、みたいな、何か仕方ない部分があるんでしょうか?
0010法の下の名無し
2007/11/14(水) 15:16:57ID:YBnsIrPZ共和制をあえて強固に主張する著作は思いつきませんが、
めぼしい教科書・注釈書には学説が分かりやすく整理されています。
実は君主制の定義問題でしかないので、解釈論上の実質的な対立は無いのでした・・・。
00118
2007/11/14(水) 22:09:58ID:IvlxTj8Vありがとうございます。
芦部先生の『憲法』にも
君主制かどうかなんてどうでもいい、要は天皇が憲法上実質的にどうであるかを考えるほうが重要だ
みたいなことは書いてありましたね。
その人があまりにも自信満々に共和制が通説と言うものですから、気になってしまいまして。
0012法の下の名無し
2007/11/15(木) 01:18:51ID:7u1sE9En違法性とか正当防衛の要件(刑法36条)についてはややこしくなるので省きますが。
法益(法によって守られる利益)の権衡(均衡)を考慮に入れる必要があります。この例(ブービートラップ)では
守るべき利益の対立は「防衛者の財産vs侵害者の生命」ですね。著しく不均衡です。
自宅への侵入を防ぐには戸締りを厳重にすれば足りるので、包丁が落ちてくる仕掛けは過剰防衛になります。
アメリカなどでは財産を守るために相手を殺傷することが認められることがあるようですね。
0013法の下の名無し
2007/11/15(木) 19:23:48ID:ElUZSnOg日本の憲法学では、よく国民主権と人民主権とを対比的に説明しますが、
これを英語で説明する際、
国民主権はpopular sovereigntyでしょうけど、
人民主権はなんと表記するのでしょうか。
0014法の下の名無し
2007/11/15(木) 19:58:04ID:lQKgpTYBどうせ僕はもう定年だし、思い切って犯してみて彼がこっちの世界に目覚めてくれたら、
今後の僕の人生はバラ色なんですが、ペニスを肛門に挿入したら強姦罪になんるんですかね?
もしそうだとすると、強姦罪は実刑になりますか?
僕も人生の勝負に出る時期だと思います。
0015法の下の名無し
2007/11/15(木) 22:52:14ID:Atn/9/vyナシオン主権とプープル主権の対立を議論する場面では、
national sovereignty = ナシオン主権(Souveraineté nationale) = 国民主権
popular sovereignty = プープル主権(Souveraineté populaire) = 人民主権
「日本は国民主権の国家だ」というような文脈では、
popular sovereignty = 国民主権
現代日本の「国民主権」≠ナシオン主権という意味での「国民主権」
現代米国の「popular sovereignty」≠プープル主権という意味での「popular sovereignty」
なことに注意。
英語で文章を書く場合でも、ナシオン主権と、プープル主権は
フランスの概念として、フランス語で書いた方が混乱しなくていいと思うが。
0016法の下の名無し
2007/11/15(木) 23:28:19ID:ElUZSnOgありがとうございます。
アメリカ憲法学における「popular sovereignty」は、
ナシオンに近いのでしょうか、それともプープル?
00179
2007/11/16(金) 05:12:48ID:H1w6QWn9ありがとう
ようするにどっちが悪人であれ、第三者から見た客観的なモノの値打ち(この場合、金と命)で左右される、ってことでしょうか。
なんかやっぱ理不尽ですよ・・・。
アメリカいいな
0018法の下の名無し
2007/11/16(金) 10:01:05ID:cpwBxcCJまだいる?
ドイツの団体訴訟は、消費者の不利益となる活動をする事業者に対して、消費者団体が行為の差し止めを請求できるという類型だと思う。
つまり、それは日本で先頃新設された、消費者契約法における適格消費者団体による差し止め請求と同じだと思う。
(全くイコールかどうか、あるいは違うのかはそこまで詳しくないので、ドイツ法についての正確性は担保できません)
日本の選定当事者は、あくまで自己の法律上の利益と共通する他人の訴訟について追行する、とでもいえるもの。
そして、当事者適格を有する者がが選定当事者となる者に授権することが必要。
これに対し、消費者団体訴訟や米国のクラスアクションは、授権が不要。
クラスアクションは、誰か請求権を有する者が、他にも同じような請求権を有するものがいるということ(被害者がこれだけいるということ)
を主張すれば、その未知の他人の分まで請求でき、そこで受け取った金銭をプールしておいて、
被害者が申告すれば配分する、という制度。
一応、訴訟を起こす者は「被害者」という立場(一般的な当事者適格)を有する者である必要がある。
一方、消費者団体訴訟は、「被害者」としての立場とは無関係に広く公益のために起こす訴訟。
日本では、(たぶんドイツでも)差し止め請求だけが認められている。
個々の消費者では訴えの利益がないとか小さいとかでうまく問題の解決が図れないこと、行政介入には限界があることから、
認定された団体が事業者を監視し、消費者の利益を保護するために行動することが求められる。
経産省のページとか、法学教室その他法律雑誌の論文とか探せばもっと詳しいこと書いてあると思う。
0019法の下の名無し
2007/11/16(金) 15:18:49ID:6dJy1jtC第○条 ほげほげは、ふがふがしなければならない。
2 前項の規定は、ほにゃららについては、適用しない。
どっちもおんなじことなのに、違う書き方があるのは何故なんでしょうか?
0020法の下の名無し
2007/11/16(金) 21:43:59ID:cjMTrIs+政治的権力が強くて権力を発揮できるか という提言をされたのですけど、私には
大統領の拒否権があるから大統領のほうが強いと思うのでが、他の学生からは首相のほうが強いという意見が多数でした。
みなさんが思うに、どちらのほうが政治的権力が強いのでしょうか?
002120
2007/11/16(金) 21:46:55ID:cjMTrIs+できれば、という文言すら不要かとは思いましたけど一応書いておきました。
0022法の下の名無し
2007/11/16(金) 22:15:26ID:lLbNV00qアメリカ型は厳密な三権分立で互いに権力を抑制しあっているが、
議院内閣制だと行政と立法の分立が厳密ではなく議会多数派は行政権と立法権に強い影響力を持つことができる。
厳密な三権分立を採用した大統領制であれば、議会多数派と行政の首長である大統領の属する勢力が異なることは十分にありえることで、
その場合、大統領の意に添う法案が議会を通過しなかったり、意に添わない法案が通過して拒否権行使に及ぶこともある。
しかし、議院内閣制では、議会多数派から行政の首長である首相を出すのだから、
首相の意に添わない法案が議会を通過したり、意に添う法案が通過しないのは極めて異例なことであると言える。
つまり三権分立が緩やかという意味では議院内閣制の方が首相の意図を政策にスムーズに反映しやすく政治的権力が強いということになる。
002320
2007/11/16(金) 22:30:32ID:cjMTrIs+しかし、拒否権が行使されたところでもう一度議会で法案審議がだされますよね?
そうすると日本の議院内閣制の参議院の参議院という論理に至ると思うのですが。
しかも司法部からの違憲立法審査が定着してることに着目すると、厳格な三権分立ではなくなる。拒否権と違憲審査でというレベルでは。
↑はこじつけだけど、大統領は多数派じゃないと拒否権を常に拒否権を出すことになって、結局は辞任になる→議会の多数派(共和党・民主党問わず)じゃないと結局は大統領は代わることになる
なので、終局的には多数派の党が大統領として着任することになるのだから、一番権力あるのは(多数派党の)大統領ということになると思うのですけれど、これはこじつけでしょうか?
0024法の下の名無し
2007/11/16(金) 23:55:39ID:GsDW9tDa議院内閣制は、首相だけじゃなくて大臣の過半数を議員から選ばなければ
ならないし、政権与党の議員達は、大臣になることを一つの目標としてる。
このような制度の下では、首相は、閣僚人事権をもってして、
政権与党の議員を掌握できることになる。
米国でも議員⇔閣僚という転職はあるけど、現職議員がそのまま
大臣として任命されるわけじゃないから、大統領と議員(議会)は
実質的にも対等な関係なんじゃないかなぁ。
「政治的権力」の定義にもよるけど、それが議会をコントロールして
思うような法案を通す力ということだとすると、そもそも野党をコントロール
することは難しいし、政権与党の議員をどれだけ掌握できるか
という点がポイントになるんじゃないかなぁ。
002520
2007/11/17(土) 00:25:12ID:LdXtyQbeそれがアメリカでは大統領が所属する政党が最大与党とは限らないということを勘案しても、野党のことを気にしてるとはとても思えません。
これは論理的ではないですけど、大統領は次の与党がどちらになるか考えないで政策決定できるということになりますよね。
そうすると上下両院で党が分裂することを気にすることはないのだから、やはりどこが政権についてもいいようなアメリカでは大統領のほうが首相より「恣意的」に権限を行使できるから、
首相よりも権限を発揮できるとは思うのですけれど。
0026法の下の名無し
2007/11/17(土) 01:46:39ID:9pdthHaz言いたいことは分かった。
政治的権力のうち立法権への関与度合いは、日本の方が強いと思う。
政治的権力のうち、行政権の行使については、確かに、
米国大統領の方が日本の首相よりも権力を持っていると思う。
政治的権力というのを、立法・行政・司法を総合した
抽象的なものとしてみたときにどっちが強いかっていうのは
制度的な側面から検討して答えを出すのは難しいだろうなぁ。
0027法の下の名無し
2007/11/17(土) 01:50:23ID:nsZXY31D権力の集中は強い権力と言ってもいいんじゃないかな。
大統領は行政権だけ。立法権を持ってる議会は大統領の言うことを聞くとは限らない。
場合によっては野党に譲歩しなければならない。
議院内閣の首相は行政権を持ち、同時に議会多数派のリーダーとして議会を掌握して立法権を行使できる。
党内での譲歩が必要な場合もあるが、基本的に野党に譲歩するよりはマシ。
002820
2007/11/17(土) 03:40:30ID:LdXtyQbe三権のどの分野が強いかは確かに定義するのは無理だと思いました。立法と行政の対立構造は見えたのですけれど。
それを考えると日本の議会制「民主主義?」と比較すれば米の方がシステムとしては確立してるものだと改めて思いました。
>>27さん
法の支配ということと、権力の集中を考えると議院内閣制の方が強い権力という論理はわかりました。
アメリカの議会と大統領、もっと言えば2大政党制を勘案すると、
野党に譲歩しなければ後の政権与党が代わるかもしれないという党内のプレッシャもわかる気はします。
日本の場合は表向きだけでしょうけど。たしかに野党に譲歩するような愚かなことはしてほしくないですし(協議は除く)。
稚拙な質問にお答えいただいてありがとうございました。一歩前進した気分です。お詫びと感謝を申し上げます。
0029法の下の名無し
2007/11/17(土) 04:31:32ID:9sqI7oVj議会内で少数派になってしまったら、総辞職か解散するしかない(政権は解散することで小泉のような逆転を狙えるが)
議会内閣制だと、内閣の基盤は議会勢力の趨勢に左右されてしまうから、政権の権力基盤の安定性ではどうしても、
立法府に責任を負わない大統領制には劣る。
確かに、うまく議会を掌握できれば強力な権力を振るえるけど、政党間の関係や党内対立などがあるから、いつもうまくいくわけじゃない。
だからこそ、一昔前の派閥の趨勢や、複数政党による連立構想が、政権にとっては決定的な問題となる。
自民党は、安定多数を持ってた時代でも、党内の抗争によって政権が代わったりしていた
現在の大連立構想も、ねじれ国会に対して内閣を安定させるための苦肉の策だしね。
003020
2007/11/17(土) 04:52:29ID:LdXtyQbeそれはあまりにもミクロな話であって、今回の連立なんてマスコミに煽動されてる人間が右往左往してるだけですよ。
誰が望んで誰が望んでないかを考えれば、29さんの言うことは大統領制との比較にはなっていないし、元事務次官の喚問もワイドショーレベルだし。
0031法の下の名無し
2007/11/17(土) 05:08:20ID:9sqI7oVjあまりにミクロで、大統領制との比較にもなっていないっすか・・・
議院内閣制における内閣は、大統領制の大統領と違って、議会内の勢力に直に左右されるから、
議会で多数派を確保することは内閣の存続にとって死活問題だってことを言おうとしたんすけどね。
003220
2007/11/17(土) 05:27:24ID:LdXtyQbeいや、そういうミクロの話ではなくて・・・。口語的ですいません。
ただ、米大統領がそこまで野党のことを考えるのは何故かというのと、今の大統領が思い通りに(共和党のフィクサがいるのでしょうけれど)
が気になりました。議会の多数派なんてことは気にはしていないのだろうと。クリントン元大統領を含め。
どうも自己矛盾がありますけれどあくまで口語なのですみません。
対比すると、日本でも確かに自民党の中で派閥はありますけれども、それでもあくまで領袖かそれ以下が協議してるいるという実態があって、
今の首相みたいに自分の意見を言わない(言えない?)状況があるわけでして、権限を行使できるかといわれれば無理な話ですよね。
なぜ教授からこの疑問が出たことすら意義がわからない故、迷ってた次第です。
結局司法局はあまり国家に影響しないということを今回痛感致しました次第です。
0033法の下の名無し
2007/11/17(土) 05:48:07ID:sNVI7Xi5ちょっと喘息の発作中で頭が働いてないけど、(早く、病院開いてくれ!)
これはちょっと違うんじゃないかな。
アメリカの大統領とスタッフ達は常に、どのように議員たちを
大統領の選好に近い法案を議決してくれるように説得するか
頭を悩ませてると思うよ。
> 今の首相みたいに自分の意見を言わない(言えない?)状況があるわけでして、
>権限を行使できるかといわれれば無理な話ですよね。
政治制度から理論的に考えれば大統領制より議院内閣制のほうが、
権力が集中しているわけだけど、日本の実態を見るとこのような
見解が当てはまらないのではないかという疑問が浮かんでも
しかたがないかなとは思う。
特に、以前の自民党政権は自民党を一つの政党と捉えるよりも、
派閥の連合体ととして捉えるほうが正確なのかもしれない。
そう考えると首相の権力が不安定だったおのも、
理解しやすいのでは?
ただ、政治学などでは小選挙区や政党助成金の導入なので、
自民党政権下でも首相の権力が強くなってきているのではないかという
議論が多いけど。
003420
2007/11/17(土) 05:59:10ID:LdXtyQbeスタッフ達の働きはよくわかってますよ。その辺はたぶん日本と変わらないでしょうけれど。
ただ、大統領は象徴であり元首であり ってとこですかね。それでしか判断できない部分は多少なりともあるのは認めます。
政治学的にはたしかに権力は強いでしょうけど、そう考えるとどこの国家も政治学と行政学の観点でしか捉えることができなくなりますね・・・。
それはそうと、喘息はきついので病院に間に合うことを祈ってます。お大事に。私も睡眠不足で理論武装が出来なくなって・・・。
0035法の下の名無し
2007/11/17(土) 06:11:59ID:sNVI7Xi5確かに眠そうだね。
多分、法学が専門だろうから、政治学の議論には
興味が無いかもしれないけど、こうゆう議論を扱った図書として、
竹中治堅 『首相支配』
飯尾 潤 『日本の統治構造』
レイプハルト『民主主義対民主主義』
ラムゼイヤー、ローゼンブルース
『日本政治の経済学』
などがあるので、もし興味があればどうぞ。
003620
2007/11/18(日) 12:15:00ID:VA+t4REDありがとうございます。図書館で探して読んでみます。
0037法の下の名無し
2007/11/19(月) 19:04:09ID:NkeL0NINニュースいたで、交通事故のニュースで法律議論に なりました。
その内容をこちらで専門家に質問したいと おもいましたので、投稿させていただきます。
自動車で人を殺せば、業務上過失致死に なります。
たとえ相手が「赤信号で、見えない場所から、いきなり飛び出した」という場合でも適応されます。
明らかに自殺、保険金目的、泥酔、錯乱精神状態、気違い、などが明白な場合でも同様です。
最低でも、過失 1割は発生します。完全無罪は不可能です。
しかし、電車で同様の人をグチャグチャにひき殺しても無罪です。業務上過失致死は適応されません。
自動車ドライバーは有罪、電車ドライバーだけ無罪、というのは明らかに差別であり不公平です。
電車ドライバーにも、同様の業務上過失致死を適用するべきでは ないでしょうか。
法律に詳しい人の意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
0038法の下の名無し
2007/11/19(月) 20:56:20ID:oeUidb8Tこの場合マンションから飛び降り自殺したら、マンションを建てた会社は責任がない。
車輪が挟まって動けないケースでも、とても車掌の過失にはならない。
車掌が急ブレーキをかけても列車が止まらないのだし、責任が無いのだから刑罰にはならない。
無理矢理にでも責任を追及しようとしたら会社か製造会社に責任を問うことになる。車掌には何の落ち度もないから。
確かに、自殺、保険金目的、泥酔、錯乱精神状態(もうひとつはいいませんが)でも自動車・トラック・バイクは責任を問われる可能性はありますが、そのことを証明すれば刑法には問われないですよ。
理論上、そのような目的で立証できたなら逆に民事で慰謝料請求できると思いますが。
00394
2007/11/19(月) 23:42:14ID:BwiG8XxO遅くなったけど、どうもありがとうございます。
何というか、「きっと似たような文章を読んでるのにどうしてそこまで
分かりやすい文章に直せるんだろう?」って思います。
あれから自分なりに調べたんですが、ドイツでは差し止め訴訟以外にも
いくつか認められている団体訴訟があるみたいです。
この3つの制度を大学での研究にするつもりなんで、教えていただいたものも含めて
もっと色々と調べて理解を深めていきたいと思ってます。
本当にありがとうございました!
0040法の下の名無し
2007/11/20(火) 14:04:45ID:z2DR/s9C国民主権原理に関して「権力的契機」と「正当性の契機」という言葉をよく耳にしますが、
これは英語で言うと、なんという概念なんですか?
0041法の下の名無し
2007/11/20(火) 18:19:23ID:3PEdPmnAあたりませんよね?じゃあ犯人にはなんの時効がついてるんですか?
0042法の下の名無し
2007/11/20(火) 18:31:38ID:3PEdPmnA0043法の下の名無し
2007/11/20(火) 18:36:16ID:woz/lmD6公訴時効。これが完成すると公訴の提起(起訴)があっても、免訴が言い渡される。
刑訴法250条以下、337条4号参照。
0044法の下の名無し
2007/11/20(火) 19:39:13ID:Ftt68TIg交差点じゃないけど、飛出してきた人を引いて完全無罪になった例もあるだろ。
つか、過失1割(過失割合がつくのは民事ね)なんて事故じゃ、刑事訴追
されないことも多いと思いますが・・・
0045法の下の名無し
2007/11/21(水) 22:22:55ID:2QhwwPTI日本のバカ憲法学者たちが内輪のムラ社会で作った和製概念です。
英語圏では通用しません。
0046物権法・債権法・刑法各論を勉強しようと考えているのですが
2007/11/21(水) 23:38:40ID:yuXwHmJJ何かよい本はありますでしょうか??
0047法の下の名無し
2007/11/22(木) 00:07:12ID:5SGj5stcどちらも故意は無い事例なので過失の有無が有罪無罪を分けると思います。
過失は結果の予見可能性と回避義務違反から成り立ちますが、自動車の場合でも
飛び出しが予見できない場合は過失が無いので無罪となりますが、
電車の場合でも予見可能性があり回避義務違反が存在すれば運転手には
業務上過失致死が成立する可能性があると思います。
ただ、電車の場合そもそも人が飛び込んでくることについて予見可能性をなかなか肯定
しにくいかと思いますし、仮に予見できたとしても、急ブレーキを掛けても間に合わない場合は
結果回避義務の前提である回避可能性が否定されますので過失は無いとされる場合が多いのだと思います。
たぶん、急ブレーキを掛けても間に合わないので結果回避可能性が無いという理由で
過失が否定される事例がほとんどだと思います。大審院の古い判例ですが、京踏切事件という
ものがありまして、汽車の運転手に業務上過失致死の成立を認めているものもあります。
0048法の下の名無し
2007/11/23(金) 15:28:39ID:a7CNaEHz>>45ではアレなので補足
法学教室2007年5月の「鼎談 戦後憲法学を語る」での石川健治の発言(13頁)によると、
国民主権の権力的契機と正当性的契機という議論は、芦部が黒田から引き出したものだそうですが、
その元ネタは、
「カール・シュミットの『憲法理論』の、法治国論と民主制論のブリッジになっている
非常に重要な叙述を、黒田が強引に読み替えることによって」
つくりだしたものだそうです。
ということで英米の議論ではないです。
0049法の下の名無し
2007/11/24(土) 02:23:15ID:YO1PZxSDその後,上記の事情を知らないCが,代金3000万円で甲土地を買い受けたい旨Aに申し込んだところ,Aはこれを承諾し,Cから代金金額の支払いを受けた上で,所有権登記をもAからCへと移転した。
Bは甲土地に乙建物を建築して,そこに住み始めていたところ,Cよりその土地は自分の所有物であるので,乙建物を取り壊して直ちに甲土地から立ち退いてほしい,との請求を受けた。
これに対して,Bは「自分の方がCよりも先にAから甲土地を買い受け,その代金をも全額支払っているため,私こそがこの土地の真の所有者である。」と主張している。
このような事案において,CのBに対する請求は認められるか。
簡単すぎたか?
0050法の下の名無し
2007/11/24(土) 10:56:36ID:oU3bdncr0051法の下の名無し
2007/11/24(土) 11:35:59ID:t00X9XPf質問は、その問題が簡単すぎるかどうかということ?
学部レベルとしたら、ちょっと、マニアックじゃない?
建物の登記の存在や、建物が存在するという事実自体に
公示力をみとめるかどうかって話でしょ?
0052法の下の名無し
2007/11/24(土) 13:44:12ID:jUfgTBot家族の続柄について質問があります。
1.自分の夫(妻)と娘(息子)の間に生まれた子どもは、自分とはどのような続柄になるのですか?
2.自分が産んだ息子と娘の間に生まれた子どもは、自分からみてどのような続柄になるのですか?
3.自分の父親(母親)と自分の娘(息子)の間に生まれた子どもは自分とはどのような続柄になるのですか?
あり得ないとは思いますが、前から気になって仕方がないです。
教えて下さい。よろしく御願いします。
0053法の下の名無し
2007/11/24(土) 22:05:46ID:t00X9XPf2.孫
3.孫、かつ、弟or妹
「続柄」が、法律上でてくるのは、住民基本台帳の世帯主との続柄の記載くらい。
重複する場合、どうやって記載するのかは知らないが。
でも、住民基本台帳の「続柄」の記載に、法的な意味は無い。
法律上の権利義務(相続やその他親族としての権利義務)を考える上では、
3みたいに「孫、かつ、弟or妹」としての権利義務を有するとしか言いようが無い。
0054法の下の名無し
2007/11/25(日) 00:56:45ID:kn2aQvtnなるほど。ありがとうございます。すっきりしました!
0055法の下の名無し
2007/11/26(月) 15:53:15ID:Tg7pD+OJ最高裁51年5月25日第三小法廷で消滅時効の援用が権利濫用にあたるとされた事例(裁判所HPの判例検索システムで日付を入力すれば出てきます)の第1審被告側主張の中で
「母に対する本件農地の贈与はいわゆる隠居面であって同人の死亡後は被告に返還すべき性質のものであるから所有権を移転する趣旨ではない」
と書かれていますが、詳しい事実関係はともかく「隠居面」とは一体どういうことなのかがわかりません…
教えて頂けるとありがたいです。
0056法の下の名無し
2007/11/26(月) 19:31:48ID:oLEVBK8T×「隠居面」
○「隠居田」
入力間違いだな。参考までに
ttp://www2.ocn.ne.jp/~amagaku/simagaku51.htm
勉強がんばれよ。
0057法の下の名無し
2007/11/27(火) 10:09:10ID:4C0IJ+JXあるシステムの正規の利用者が、第三者にシステムの
ユーザID/パスワードなどを自分から洩らしたとします。
それを第三者が利用することは、不正アクセスになりますか?
0058法の下の名無し
2007/11/27(火) 11:00:58ID:cqGqlw6jとりあえず「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」は読んだ?
検索すれば法文は簡単に見つかるよ。
法律は日本語だから、とりあえず読むことはできるとおもう。
法文を読んで、あてはめてみて、それで分からなかったらまた質問してください。
ここは、「法学」をするところなので、そういう努力をしたくないなら、板違いです。
0059法の下の名無し
2007/11/27(火) 11:13:46ID:4C0IJ+JXありがとうございます、読んでみました。が、よくわかりません。
第三条2の一に
「...当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。」
とあるので、正規利用者の承諾があればよい、
と思ったのですが、識別符号の定義では
「当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に
知らせてはならないものとされている符号 」
とあるので、第三条2の一の「利用権者の承諾」の意味が
わからなくなりました。「知らせてはならないものとされている」
が「知らせてはならない」わけではない、とか理解するものですか?
0060法の下の名無し
2007/11/27(火) 12:07:18ID:+WNlceVW外交特権免除の現代的意義と問題点について論ぜよ。
という東大院試の過去問なんですが、論ずるべきポイントを教えてください。
意義は、機能説。問題点は濫用、くらいしか思いつきません。
国際法に詳しい方お願いしますm(_ _)m
0061法の下の名無し
2007/11/27(火) 14:19:41ID:4TCp8NQB0062法の下の名無し
2007/11/27(火) 14:58:44ID:+WNlceVWこれから樹海に向かいます。
生まれ変わったら小寺先生になりたい。
今までありがとうございました。
0063法の下の名無し
2007/11/27(火) 16:37:56ID:4m9Kc+3P刑が3年以下の懲役か50万円以下の罰金であること、というのがありますが、
この場合の「3年以下の懲役か50万円以下の罰金」が法定刑なのか宣告刑なのかが分かりません。
たとえば、殺人罪は法定刑では最低でも懲役5年が課せられることになっていますが、
刑の減軽によって宣告刑が懲役3年以下になった場合、執行猶予がつく可能性はあるのでしょうか。
0064法の下の名無し
2007/11/27(火) 18:08:37ID:ov0DzDo2情状酌量の余地がまったくないと確証した場合は必ず死刑になるのでしょうか。
裁判官の裁量はどこまで許されるのでしょうか。
0065法の下の名無し
2007/11/27(火) 19:44:36ID:UeesCeaW識別符号の定義は、あくまでも識別符号にあたるかどうかを
判断するのに使うものだから、「知らせてはいけない」ということを
法律が定めているわけではない。
結論から言えば、承諾があれば犯罪にはならない。
あと、識別符号を知らせるということと、その使用を承諾するというのは
厳密にはイコールではないので注意。
0066法の下の名無し
2007/11/27(火) 20:11:33ID:UeesCeaW「死刑を求刑されているような極悪事案」というのは、
「死刑に値するような極悪事案」であると検察官が判断したということだよね。
「情状酌量の余地がまったくないと確証」したのは裁判所でしょ。
検察官によって「死刑を求刑されているような極悪事案」だからといって、
裁判所が「死刑に値するような極悪事案」と認定しなければならないわけじゃない。
こんなのは主観的な判断だから、裁判所の自由裁量。
裁判所が、「死刑に値するような極悪事案であり、情状酌量の余地が
まったくない」と判断したなら、死刑を違憲無効としない限り、死刑になるだろ。
「死刑に値するような極悪事案であり、情状酌量の余地がまったくない。
しかし、理由は無いけれど無期懲役に処す」
なんて馬鹿な判決する裁判官はいないから。
0067法の下の名無し
2007/11/27(火) 22:01:06ID:FOJdmQHq彼女がかってに彼氏の部屋のものを盗んだらそら犯罪になるわな
0068法の下の名無し
2007/11/27(火) 22:06:56ID:ov0DzDo2ありがとうございます。
検察の求刑を過大評価しすぎて、裁判所の意向をないがしろにしていたようです。
それと、違憲無効って可能性も残ってましたか。
0070法の下の名無し
2007/11/27(火) 22:30:41ID:+lg/6MNYそして判例を否定する場合どういう風に否定すればいいんでしょうか?
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