銃刀法が今年の8月21日より改正されました。

以下、警察庁ホームページより原文
法第二条第一項又は第二十一条の三第一項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー
(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき
算出することにより行うものとする。

一、水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ
0.七五メートルの点と一.ニ五メートルの点との間を移動する速さを、室内において
その温度が二十度から三十五度までのものである場合に測定したときにおける測定値。

ニ、弾丸の質量の測定値

ということになっております。参考:ASGK 日本遊戯銃共同組合http://www.geocities.jp/asgk01/

銃刀法改正 準空気銃所持禁止 http://www.geocities.jp/asgk01/images/jutoho.jpg

にもあるとおり、発射される弾丸の威力が0.98J以上の物が、今後は準空気銃として
取締りの対象になるということだそうです。

8月20日までに売買などで手に入れた、もしくは所有していた場合は来年の2月20日
までにデチューン(威力を落とす改造)を行うための期間が設けられているそうですが、
8月21日以降の売買(オークションふくむ)で手に入れることは不法行為だそうです。

この銃刀法についてご教授願えませんでしょうか?