憲法九条を削除せよ
自然法(憲法より上位に位置する)上の自然権である国家の自衛権に反するから憲法九条は無効である。
国家が個別的自衛権、集団的自衛権を固有の権利として持っていることは国際連合憲章にも明記されている。
国際連合憲章第七章第五十一条「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事国が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。〜」
自衛隊の法的根拠は自然法上の自然権にある。
しかし、自然法に反する条文が憲法にあるのは法治国家として異常である。