1.専門知識の不足;から、証人の供述聴取における誤解を生み、正しい態度決定を妨げる。
2.証明力の限界の見落とし;実際、そうでないにも拘らず、いくつかの証拠をひとつの寸法で
説明できると思い込む。
3.証拠の過大評価
4.裁判官の偏見;はじめから罪人だと決めてかかる。
5.物証の軽視;採証されていない、裁判官の考える証拠構造の外にあるものが必要かまでは考えない。
6.捜査官の安易な信頼;割と安易に供述を信頼し、訴追側の提出する証拠に対して厳正を欠く。
客観的事実の重大な矛盾、不自然さ、不整合性について、厳密な科学的検討を怠り、有罪認定に最も便宜
な供述を証拠として採用する。