再審・冤罪 誤判救済はいかにあるべきか。
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0001裁判官のおかしやすい過ちは
2006/08/16(水) 12:46:32ID:PAmWObQO2.証明力の限界の見落とし;実際、そうでないにも拘らず、いくつかの証拠をひとつの寸法で
説明できると思い込む。
3.証拠の過大評価
4.裁判官の偏見;はじめから罪人だと決めてかかる。
5.物証の軽視;採証されていない、裁判官の考える証拠構造の外にあるものが必要かまでは考えない。
6.捜査官の安易な信頼;割と安易に供述を信頼し、訴追側の提出する証拠に対して厳正を欠く。
客観的事実の重大な矛盾、不自然さ、不整合性について、厳密な科学的検討を怠り、有罪認定に最も便宜
な供述を証拠として採用する。
0002法の下の名無し
2006/08/24(木) 23:15:51ID:dkEaEQPZ0003法の下の名無し
2006/08/26(土) 18:42:05ID:NM4+qb/phttp://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1154645617/
兵庫県N保健所長「あなたの場合には、裁判で結果が出ておるのですから、
司法の判断に従います。」
”事実関係から見て冤罪であるから、保健所の不作為責任は明らかであり、
母子をサポートするのは、保健所の4年に渡る不作為をカバーするものだ
と思うがいかがであるか?”
「あなた、そんなこというなんておかしいんじゃありませんか。」
”所長さんの言うことは、非論理的ですね。”
0004法の下の名無し
2006/08/27(日) 04:51:36ID:mPbmKqV/そして法曹免許返上するべき。
0005法の下の名無し
2006/08/29(火) 07:19:35ID:YO8OGx0m0006法の下の名無し
2006/08/29(火) 13:29:34ID:Wqz0BCNyhttp://red.ap.teacup.com/kinugasaretial/
この冤罪事件は、捜査段階において、被害者供述を
妄信し、被害者が一回に服用した薬剤がセルシン5mg錠6錠であったことを
確認せず、医師に刑事上の処分を課したとんでもない冤罪事件である。
第一次再審棄却決定では、その薬種を明確にしたのであって、「実際と異なって
いる」というような主張はしておらず、衣笠和彦裁判官が思い込みで書き入れており、
噴飯ものの決定文書である。
再審請求;救急処置を傷害と誤認した事件。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1154645617/
0007「裁判に文句あるんだったら、日本から出て行きなさいよ。」
2006/09/02(土) 21:00:28ID:TfWuOn04電話口にて
「裁判に文句あるんだったら、日本から出て行きなさいよ。」
再審請求;救急処置を傷害と誤認した事件。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1154645617/
0008メダカのピー吉
2006/09/04(月) 08:26:18ID:CjnSU+Lb0009法の下の名無し
2006/09/10(日) 16:05:16ID:sS7Re+cWhttp://www.smilenavigator.jp/recover/rec02_01.html
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