政教分離からすれば、戦没者の追悼は国立・無宗教の施設で行うのがスジ。
私的参拝であろうと、権力が特定宗教を援助しているように見える
「外形」があるなら、それは政教分離によって規制されるべきもの。
公務員のボスである首相が、「公務のために死んだ人達」を
特定宗教法人の施設を選んで追悼することは、明らかに当該宗教法人への
「肩入れ」であり、特定宗教を援助している外形を作り出す。
したがって、政教分離違反。
結果、首相個人の信教の自由が狭められることになったとしても
それは公共の福祉・政教分離からくる当然の制約。
したがって、首相の靖国参拝は違憲。
以上。