■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0001法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:44:40ID:hbQsf3Hk6.23 最高裁が判断を下すわけだが
0717法の下の名無し
2006/08/19(土) 14:21:32ID:1LL44RcY平成17年09月29日 東京高等裁判所第21民事部 判決
なお,公権力の行使に当たる公務員の地位にある者が専ら自己の利を図る目的で職務上
の地位を利用してあたかも公務員の公権力の行使に関する職務行為であるかのように
装い,その結果,公務員の上記職務行為であると誤信した者に損害を与えた場合等にも
同項に基づく責任が肯定されることがあり得るとしても(最高裁昭和29年(オ)
第774号同31年11月30日第二小法廷判決民集10巻11号1502頁参照),
本件参拝に関して上述したところに照らすと,被控訴人小泉が,靖國神社への往復に
公用車を使用し,秘書官及びSPを同行させ,内閣総理大臣の肩書きを付して記帳し,
献花をし,参拝を行ったことによって,上記のような場合に当たるということはでき
ないから,本件参拝が内閣総理大臣の公権力の行使に関する職務と法的関連性を有する
ものとはいえない。(判決文より引用)
控訴人らは,被控訴人小泉が本件参拝の前後を通じて私人としての参拝と評価される
ような配慮を全くせず,「公人としての参拝」であるかのような言動を取り続けたの
であり,近時の被控訴人小泉の発言は中国や韓国との関係が悪化した状況を踏まえて
関係改善策としてされたものであるにすぎないなどとし,これを理由に,本件参拝が
私人の立場で行われたものであることを否定する。
しかしながら,本件参拝が,被控訴人小泉において自己の信条に基づいて行った私的
な宗教上の行為であるか,又は個人的な立場で行った儀礼上の行為であるというべきで
あって,いずれも個人的な行為の域を出るものではなく,したがって,本件参拝が内閣
総理大臣の職務行為として行われたものとはいい難いことは前記のとおりである。した
がって,控訴人らの上記主張を採用することはできない。(判決文より引用)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19941AB6586C98744925709E0002F5B8.pdf
なお、本件判決については最高裁に上告され決定で上告が棄却されている。
首相の靖国参拝、最高裁が2件の上告棄却(>>268)
>小泉首相の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に反するかどうかが
>争われていた2件の訴訟について、最高裁は27日、
>いずれも原告側の上告を棄却する決定をした。
>東京高裁判決(05年9月)分については第二小法廷(滝井繁男裁判長)が、
>高松高裁(同年10月)分については第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)が
>それぞれ決定を出した。
0718法の下の名無し
2006/08/19(土) 14:28:46ID:1LL44RcY被控訴人小泉が平成13年8月13日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の
行為は,これらを一体の行為としてみても,また,個別の行為としてみても,いず
れも国家賠償法第1条第1項所定の「公権力の行使に当たる公務員が,その職務を
行うについて」されたものには当たらないものというべきである。そうすると,本件
参拝が内閣総理大臣の職務行為として行われたものであることを前提とし,これが
憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張は,その前提を欠くものであり,
控訴人らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がないといわざる
を得ない。(判決文より引用)
(>>717)
0719法の下の名無し
2006/08/19(土) 14:39:56ID:1LL44RcY(参考)
民事訴訟法第317条第2項
上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に
規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
民事訴訟法第312条第1項(第2項略)
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする
ときに、することができる。
0720法の下の名無し
2006/08/20(日) 00:16:36ID:VugSOzT/平成17年9月29日 東京高等裁判所第21民事部 判決
被控訴人小泉が平成13年8月13日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の行為は,
これらを一体の行為としてみても,また,個別の行為としてみても,いずれも国家賠償法
第1条第1項所定の「公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて」された
ものには当たらないものというべきである。そうすると,本件参拝が内閣総理大臣の職務
行為として行われたものであることを前提とし,これが憲法第20条第3項に違反すると
する控訴人らの主張は,その前提を欠くものであり,控訴人らの請求は,その余の点につ
いて判断するまでもなく,理由がないといわざるを得ない。(判決文より引用)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19941AB6586C98744925709E0002F5B8.pdf
>憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張は,その前提を欠くものであり,
>控訴人らの請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない
平成13年8月13日に靖國神社に赴いて本件参拝を行った一連の行為が、
憲法第20条第3項に違反するとの主張は、理由がないといわざるを得ない。
つまり、憲法第20条第3項(政教分離)について「合憲」との判決である。
また、本判決については最高裁に上告され、決定で上告が棄却されていることから
憲法第20条第3項(政教分離)について「合憲」との判決は、最高裁判所によって
支持されたといえる。
(参考)
首相の靖国参拝、最高裁が2件の上告棄却
小泉首相の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に反するかどうかが争われていた
2件の訴訟について、最高裁は27日、いずれも原告側の上告を棄却する決定をした。
(中略)
東京高裁判決(05年9月)分については第二小法廷(滝井繁男裁判長)が、(中略)
決定を出した。
(2006年06月27日18時50分 朝日新聞より引用)
0721法の下の名無し
2006/08/21(月) 00:54:53ID:kA79d3La>つまり、憲法第20条第3項(政教分離)について「合憲」との判決である。
法学の世界ではこういうつまらない論理の摺り替えに誤摩化される人はいないのだが。
0722法の下の名無し
2006/08/21(月) 00:56:46ID:hOKjHHVc0723法の下の名無し
2006/08/21(月) 07:46:06ID:6WaOUqjpこれらを一体の行為としてみても,また,個別の行為としてみても,いずれも
「公権力の行使に当たる公務員が,その職務を行うについて」されたものには
当たらない(公的参拝でなく私的参拝、国家賠償請求の要件にあたらない)
本件参拝が内閣総理大臣の職務行為として行われたものであることを前提とし,
これが憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張(靖国参拝は違憲)は,
その前提を欠く(「国及びその機関」の行為ではないので合憲)
控訴人らの請求(損害賠償請求)は,その余の点について判断するまでもなく,
理由がないといわざるを得ない。
憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張(靖国参拝は違憲)は、
広義の「法律上の主張」であり、法律(憲法)の解釈・適用についての判断は、
「裁判所の職権判断事項」である。
0724法の下の名無し
2006/08/21(月) 11:05:52ID:jqnM/AVR首相の靖国神社参拝は合憲とするのが判例である、
というのが出たら○でいいんだよね!
信じてるよ!
07251
2006/08/21(月) 23:39:43ID:ACtatuNM信教の自由は侵害しないが
政教分離規定には違反する。
こんな判決はありえないのは
もはや明白。
信教の自由は侵害しないと判断された時点で、
同時に3項にも適法だと言う意味を含んでいるのは明白。
0726法の下の名無し
2006/08/22(火) 00:47:57ID:VkRo9BGD>同時に3項にも適法だと言う意味を含んでいるのは明白。
と、拡大解釈する1は法律家に向いていないと思った
とは言っても一般人はそんなもんなんだろうな
0727法の下の名無し
2006/08/22(火) 10:24:26ID:7+ovwl9v0728法の下の名無し
2006/08/22(火) 10:51:29ID:Ehx2M8yehttp://society3.2ch.net/test/read.cgi/court/1156003712/
0729法の下の名無し
2006/08/22(火) 12:33:06ID:37VbVMal07301
2006/08/22(火) 23:15:15ID:KE1kLQLJあんたの方が法律に向いてないw
数学的な視点が欠如しているw
過去の判決を見ると、3項単独での判断など全く無い。
つねに1項の侵害があるかどうかを見た上で
3項は判断されている。
0731法の下の名無し
2006/08/23(水) 00:49:28ID:xslDZbd/1950年 朝鮮戦争に参戦
1951年 チベット国に侵攻 ・ 併合 ← チベット大虐殺
1962年 インド、カシミール地方に侵攻 ・ 中印紛争
1964年 核実験に成功
1969年 ダマンスキー島事件 ・ 中ソ軍事衝突
1971年 尖閣諸島の領有権を突如主張
1974年 ベトナム領、パラセル諸島(西沙)に侵攻 ・ 占領
1979年 ベトナムに侵攻、2万人の戦死者を出して敗退
1989年 天安門事件
1992年 スプラトリー諸島(南沙)の領有を突如宣言、侵攻開始
1992年 尖閣諸島の領有を全人代で明記
1996年 台湾沖でミサイル演習、米空母2隻が出動
2004年 攻撃型原潜、漢級が日本の領海を侵犯、海上警備行動発令
2005年 中国各地で反日暴動、大使館・日本料理店等を破壊
2005年 東シナ海でガス田盗掘開始
2005年 ネパールで毛沢東派によるテロ、政府に武器供与開始
2005年 日本領事館員の自殺は中国公安による脅迫と発覚
⊂二 ̄⌒\ 隣人が一番嫌がることを控えめにするのが東洋人の伝統だ
)\ ヽ
/__ ) ∧∧ ノ)
//// /|. / 支 \ / \
/ / / //\ \( `ハ´ ) _/ /^\)
/ / / (/ ヽ、 ⌒ ̄_/
( ( (/ ノ / ̄
0732法の下の名無し
2006/08/23(水) 05:40:43ID:UAPaZFOC合祀は神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄であることは前記のとおりであつて、
何人かが神社に対し合祀を求めることは、合祀のための必要な前提をなすものではなく、
本件において県護国神社としては既に昭和四六年秋には殉職自衛隊員を合祀する方針を基
本的に決定していたことは原審の確定するところである。してみれば、本件合祀申請とい
う行為は、殉職自衛隊員の氏名とその殉職の事実を県護国神社に対し明らかにし、合祀の
希望を表明したものであつて、宗教とかかわり合いをもつ行為であるが、合祀の前提とし
ての法的意味をもつものではない。そして、本件合祀申請に至る過程において県隊友会に
協力してした地連職員の具体的行為は前記のとおりであるところ、その宗教とのかかわり
合いは間接的であり、その意図、目的も、合祀実現により自衛隊員の社会的地位の向上と
士気の高揚を図ることにあつたと推認されることは前記のとおりであるから、どちらかと
いえばその宗教的意識も希薄であつたといわなければならないのみならず、その行為の態
様からして、国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こし、あるいはこれを援
助、助長、促進し、又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるような効果をもつものと一般人か
ら評価される行為とは認め難い。したがつて、地連職員の行為が宗教とかかわり合いをも
つものであることは否定できないが、これをもつて宗教的活動とまではいうことはできな
いものといわなければならない。
なお、憲法二〇条三項の政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、私人に
対して信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国及びその機関が行うことので
きない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的
に信教の自由を確保しようとするものである(前記最高裁大法廷判決)。したがつて、こ
の規定に違反する国又はその機関の宗教的活動も、それが同条一項前段に違反して私人の
信教の自由を制限し、あるいは同条二項に違反して私人に対し宗教上の行為等への参加を
強制するなど、憲法が保障している信教の自由を直接侵害するに至らない限り、私人に対
する関係で当然には違法と評価されるものではない。(判決文より引用)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/347A9FD1D4A55C1849256A8500311EF9.pdf
0733法の下の名無し
2006/08/23(水) 05:45:20ID:UAPaZFOC被上告人は、本件合祀申請によりAの合祀がされ、法的利益を侵害された旨を主張する
が、合祀は神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄で、本件合祀申請は合祀の前提
としての法的意味をもつものではないことは前記のとおりであるから、合祀申請が神社の
する合祀に対して事実上の強制とみられる何らかの影響力を有したとすべき特段の事情の
存しない限り、法的利益の侵害の成否に関して、合祀申請の事実を合祀と併せ一体として
評価すべきものではないというべきである。そうであつてみれば、本件合祀申請が右のよ
うな影響力を有したとすべき特段の事情の主張・立証のない本件においては、法的利益の
侵害の成否は、合祀それ自体が法的利益を侵害したか否かを検討すれば足りるものといわ
なければならない。また、合祀それ自体は県護国神社によつてされているのであるから、
法的利益の侵害の成否は、同神社と被上告人の間の私法上の関係として検討すべきことと
なる。
私人相互間において憲法二〇条一項前段及び同条二項によつて保障される信教の自由の
侵害があり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超えるときは、場合によつては、
私的自治に対する一般的制限規定である民法一条、九〇条や不法行為に関する諸規定等の
適切な運用によつて、法的保護が図られるべきである(最高裁昭和四三年(オ)第九三二
号同四八年一二月一二日大法廷判決・民集二七巻一一号一五三六頁参照)。しかし、人が
自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によつて害されたとし、そのことに不快の感
情を持ち、そのようなことがないよう望むことのあるのは、その心情として当然であると
しても、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害賠償を請求し、又は差止め
を請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえつて相手方の信教の
自由を妨げる結果となるに至ることは、見易いところである。信教の自由の保障は、何人
も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利
益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを
要請しているものというべきである。このことは死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する
場合においても同様である。何人かをその信仰の対象とし、あるいは自己の信仰する宗教
により何人かを追慕し、その魂の安らぎを求めるなどの宗教的行為をする自由は、誰にで
も保障されているからである。原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下
で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができな
い性質のものである。
以上の見解にたつて本件をみると、県護国神社によるAの合祀は、まさしく信教の自由
により保障されているところとして同神社が自由になし得るところであり、それ自体は何
人の法的利益をも侵害するものではない。そして、被上告人が県護国神社の宗教行事への
参加を強制されたことのないことは、原審の確定するところであり、またその不参加によ
り不利益を受けた事実、そのキリスト教信仰及びその信仰に基づきAを記念し追悼するこ
とに対し、禁止又は制限はもちろんのこと、圧迫又は干渉が加えられた事実については、
被上告人において何ら主張するところがない。県護国神社宮司から被上告人あてに発せら
れた永代命日祭斎行等に関する書面も、その内容は前記一の3の(三)のとおりであつて、
被上告人の信仰に対し何ら干渉するものではない。してみれば、被上告人の法的利益は何
ら侵害されていないというべきである。(判決文より引用)(>>732)
0734法の下の名無し
2006/08/23(水) 05:56:20ID:UAPaZFOCシー及び(三)政教分離原則が保障する法的利益を選択的に主張しているが、(一)及び(二)は、
その主張内容をみればいずれも原審が宗教上の人格権とするところのものと結局同一に帰する
のであつて、これらを法的利益として認めることができないことは右に述べたとおりであり、
(三)は憲法二〇条三項の規定が私人に対し法的利益を保障していることを主張するものである
ところ、右規定は前記のとおりいわゆる制度的保障の規定であつて、私人の法的利益を直接保
障するものではないから、このような法的利益もまたこれを認めることができない。
原審の判断には、憲法二〇条の解釈適用を誤つた違法があり、また、法令の解釈適用を誤つ
た違法があつてその違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、
原判決は破棄を免れない。そして、以上によれば、被上告人の本訴請求は理由がないことが明
らかであるから、これを認容した第一審判決を取り消し、被上告人の本訴請求を棄却すべきで
ある。(判決文より引用)(>>732)
0735法の下の名無し
2006/08/24(木) 11:36:47ID:UYSuQQ6E>信教の自由は侵害しないが 政教分離規定には違反する。
>こんな判決はありえないのは もはや明白。
愛媛玉串料事件最高裁判決(最判平成9年4月2日大法廷判決)は
信教の自由の侵害を認めない一方、
政教分離規定(20条3項)違反を認めていますが
>信教の自由は侵害しないと判断された時点で、
>同時に3項にも適法だと言う意味を含んでいるのは明白。
その判例理解では国家試験では×を食らうと思います
0737法の下の名無し
2006/08/24(木) 12:46:43ID:oHw/8K9w公式参拝であったとしても、合憲であると法律構成する場合はどうなる?
0738法の下の名無し
2006/08/24(木) 13:47:33ID:uUrcWemR公式参拝であった場合は、>>626(目的効果基準)で合憲か違憲か判断される。
なお、(>>626)(>>629)(>>732)は、目的効果基準による合憲判決。
0739法の下の名無し
2006/08/24(木) 13:59:04ID:XIhcFvY8批判されてたと思うんだけど、ほかに同基準を批判したのってありますか?
0740法の下の名無し
2006/08/24(木) 14:18:23ID:uUrcWemR裁判官藤林益三、同吉田豊、同団藤重光、同服部顯、同環昌一の反対意見
二 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動
憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしては
ならない。」と規定するが、上述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、ここに
いう宗教的活動には、宗教の教義の宣布、信者の教化育成等の活動はもちろんのこと、宗
教上の祝典、儀式、行事等を行うこともそれ自体で当然に含まれるものと解すべきであつ
て、多数意見のようにこれを限定して解すべきものではない。けだし、宗教上の祝典、儀
式、行事等は宗教的信仰心の表白の形式であり、国又はその機関が主催してこれらを行う
ことは、多数意見のようにその及ぼす具体的な効果のいかんを問うまでもなく、前述の政
教分離原則の意味する国家の非宗教性と相容れないことは明らかであるからである。もつ
とも、一応宗教的活動にあたると認められるようなものであつても、国若しくはその機関
がこれを行わなければかえつて国民の信教の自由が制約される結果となるとき又は平等の
原則等憲法上の要請に基づいて行われるときには、許される場合があることを否定するも
のではない。
右のような見地に立つても、元来は宗教に起源を有する儀式、行事であつても時代の推
移とともにその宗教性が稀薄化し今日において完全にその宗教的意義・色彩を喪失した非
宗教的な習俗的行事は、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動にあたらないという
べきであるが、他方、習俗的行事化しているものであつてもなお宗教性があると認められ
る宗教的な習俗的行事は、右規定により禁止される宗教的活動に当然含まれると解すべき
である。(なお、右のような非宗教的な習俗的行事にあたるかどうかの判断は、本来、右
規定の解釈適用の問題であるから、原判決のいうような民俗学上にいう習俗の要件を充足
しているかどうかによつて判断すべきものではない。)(>>626の反対意見より引用)
0741法の下の名無し
2006/08/24(木) 14:19:26ID:uUrcWemR三 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動
信教の自由と政教分離の原則を宣明する憲法二〇条一項ないし三項の規定は、その制定
に最大の影響を与えたものと思われるアメリカ合衆国憲法修正一条(連邦議会は法律によ
り、国教の樹立を規定し、もしくは信教上の自由な行為を禁止することはできない。宮沢
俊義編岩波文庫、世界憲法集訳)よりも、この点に関しては、更に徹底したものであり、
世界各国憲法にもその比を見ないほどのものである。
その三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならな
い。」と規定しているが、その解釈の指導原理となるべき政教分離原則の意義から考える
と、右規定によつて国及びその機関が行うことを禁止される宗教的活動とは、宗教の布教、
宣伝、信者の教化、育成を目的とする積極的な活動にとどまらず、宗教上の祝典、儀式、
行事など宗教的意義を有する一切の行為をいうものと解すべきである。
(>>626の追加反対意見より引用)
0742法の下の名無し
2006/08/24(木) 14:29:19ID:uUrcWemRるものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の
自由の保障を確保しようとするものである。ところが、宗教は、信仰という個人の内心的
な事象としての側面を有するにとどまらず、同時に極めて多方面にわたる外部的な社会事
象としての側面を伴うのが常であつて、この側面においては、教育、福祉、文化、民俗風
習など広汎な場面で社会生活と接触することになり、そのことからくる当然の帰結として、
国家が、社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の
諸施策を実施するにあたつて、宗教とのかかわり合いを生ずることを免れえないこととな
る。したがつて、現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、
実際上不可能に近いものといわなければならない。更にまた、政教分離原則を完全に貫こ
うとすれば、かえつて社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れないのであつ
て、例えば、特定宗教と関係のある私立学校に対し一般の私立学校と同様な助成をしたり、
文化財である神社、寺院の建築物や仏像等の維持保存のため国が宗教団体に補助金を支出
したりすることも疑問とされるに至り、それが許されないということになれば、そこには、
宗教との関係があることによる不利益な取扱い、すなわち宗教による差別が生ずることに
なりかねず、また例えば、刑務所等における教誨活動も、それがなんらかの宗教的色彩を
帯びる限り一切許されないということになれば、かえつて受刑者の信教の自由は著しく制
約される結果を招くことにもなりかねないのである。これらの点にかんがみると、政教分
離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免
れず、政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・
文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえない
ことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根
本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とな
らざるをえないのである。右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の
基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であること
を要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとす
るものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、その
かかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこ
れを許さないとするものであると解すべきである。(>>626の多数意見より引用)
0743法の下の名無し
2006/08/24(木) 14:32:48ID:XIhcFvY8聞きたいは愛媛玉串最判以降の判決での目的効果基準批判だった。。。
スマン
0744法の下の名無し
2006/08/24(木) 14:34:02ID:uUrcWemR憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしては
ならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照
らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべて
の行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるもの
に限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に
対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活
動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記の
ようなものである限り、当然、これに含まれる。そして、この点から、ある行為が右にい
う宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家で
あるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうか
など、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該
行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及
び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮
し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければならない。(>>626の多数意見より引用)
0745法の下の名無し
2006/08/25(金) 11:36:48ID:E8iLs06F〔誤〕首相個人に対する不法行為による損害賠償請求→訴え却下(最判昭和30・4・19)
〔正〕首相個人に対する不法行為による損害賠償請求→請求棄却(最判昭和30・4・19)
首相個人に対する靖國神社参拝の差止請求に係る訴え→訴え却下
靖國神社に対する参拝の受け入れ拒否請求に係る訴え→請求棄却
(参考)
平成16年02月27日大阪地方裁判所第3民事部 判決
主 文
1 原告a,原告b,原告c,原告d及び原告eの被告らに対する靖國神社参拝の
違憲確認請求に係る訴え並びに被告内閣総理大臣小泉純一郎に対する靖國神社参拝の
差止請求に係る訴えをいずれも却下する。
2 原告a,原告b,原告c,原告d及び原告eのその余の請求並びにその余の原告ら
の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告小泉純一郎,被告国及び被告靖國神社は,各自連帯して,原告それぞれに
対し,1万円及びこれに対する平成13年8月13日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 原告a,原告b,原告c,原告d及び原告eの請求
(1) 原告a,原告b,原告c,原告d及び原告eと被告らとの間で,被告小泉純一郎
が,平成13年8月13日,内閣総理大臣として靖國神社に参拝したことは違憲である
ことを確認する。
(2) 被告内閣総理大臣小泉純一郎は,内閣総理大臣として靖國神社に参拝してはならない。
(3) 被告靖國神社は,被告内閣総理大臣小泉純一郎が内閣総理大臣として靖國神社に
参拝するのを受け入れてはならない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/C12DD1AB8B417CEB49256E4D0008B1EE.pdf
0746誘導
2006/08/26(土) 20:44:53ID:b2nMRy4gここは法学,その他大学法学部で研究されている学問分野の話題について学術的に議論する板です。
よって、法律や政治が絡めば許容されるわけではありません。
以下のものはここでは禁止です。【全掲示板&案内http://info.2ch.net/guide/map.html】から他の適切な板を選択して御利用ください。
・イデオロギー(右翼・左翼、天皇制論、戦争責任問題等)に関する話題は【政治思想板http://tmp6.2ch.net/sisou/】へどうぞ。思想議論を意図したスレも同様です。
0747法の下の名無し
2006/08/27(日) 02:55:40ID:gnXHu4yo誘導するならむしろ、裁判・司法(仮)板だよ。
これが法学の問題じゃないっていうならなんの問題なのさw
どこの大学で研究してる内容でかつ学術的議論の対象じゃないか。
0748にーちぇい
2006/08/27(日) 12:07:34ID:OSFfDi/a天下りする農水官僚を背任罪、横領罪で訴えよう。
この行為は国民に対する著しい背任行為である。
0749法の下の名無し
2006/08/27(日) 12:38:39ID:qwWfuN47フランス政府は公的教育の宗教性を徹底的に排除した。
0750法の下の名無し
2006/08/27(日) 13:27:23ID:gnXHu4yo07511
2006/08/28(月) 03:16:27ID:mKDfrbuIその世界一政教分離に厳しい国でも、公人の宗教施設での慰霊が
問題になることなど全くない。
■ 仏に、イスラム教兵士の追悼施設
6/25、第1次大戦の激戦地であるフランス東部のベルダン近郊で、仏植民地から徴兵されて
大戦中に死んだイスラム教徒の兵士を追悼する施設が完成、シラク大統領も参加して式典が開かれた。
キリスト教やユダヤ教の追悼施設はあったが、イスラム教は初めて。
追悼施設は円屋根をいただいたムーア様式。(朝日新聞)
0752法の下の名無し
2006/08/28(月) 18:49:51ID:Zq+0Axxaここは法学板なのだから、あくまで日本国憲法の法の枠組みで問題を捉えなければならない。
それがどんな重要性を持つかわかるか? はっきり言えば、問題の根源は、イデオロギーや個人の心情、信念に個人の思考が縛られていることにあるんだよ。
そのような思考に対応するためには、学問を用いて論理的に問い詰めていくしかない。
今、宗教ばかりか学問(教育)の領域さえもがイデオロギーと政治に翻弄されつつある。それは、戦後、深く反省されてきたことそのものだということすらわからないのか。
0753法の下の名無し
2006/08/28(月) 19:56:43ID:GehtYYQw三好達元最高裁長官。
最高裁長官時代に、司法予算をビール劵に換え、司法記者クラブに配るなど、
マスコミへの接待に使っていた。
http://www.incidents.gr.jp/0209/terasawa020915/terasawa020915.htm
「愛媛玉串料訴訟」最高裁大法廷判決で、「合憲」とする少数意見を述べた。
http://jinja.jp/jikyoku/jikyoku/tamagushi.html
現在、「日本会議」会長。
草場良八元最高裁長官。
1990年(平成2年)2月20日 矢口洪一長官の後を継ぎ、最高裁判所長官に就任。
1995年(平成7年)11月7日 退官。定年の3日前に、村山富市首相(当時)に
会いに官邸を訪ね、後任の最高裁判所長官に三好達判事を推薦したいと切り出
したところ、最高裁判所の判断を尊重すると、草場案があっさり通った。
この人事に関しては、前長官の矢口と現長官の草場との間で確執があったと囁
かれたが、真意は定かではない。草場を最高裁判所長官に決めるにあたり、
矢口前長官が周到に準備したことは杞憂に終わった。歴代最高裁判所長官の人事
について、吉田茂首相が田中耕太郎に固執し、佐藤栄作首相がリベラル派の田中
二郎を排して、保守派の大物石田和外を登用したのと比べ、村山首相は、何とも
安易な判断であったかと指摘されている。
0754法の下の名無し
2006/09/06(水) 19:00:18ID:3/X/2W3x首相の靖國神社参拝を強く支持するin経済板PARTU
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/eco/1155893880/
0755法の下の名無し
2006/09/07(木) 23:16:10ID:wDDCujMmhttp://www.geocities.jp/hansam0820/gate02.htm
同志社高校卒 1部法学部法律学科卒 海上自衛隊幹部候補生(江田島53期)
靖国神社参拝 現在1部上場企業社員
超カッコイイ
0756G
2006/09/13(水) 00:50:24ID:QFuS/jNM首相”自身”が靖国神社に参拝することは私的であれ、公的であれ憲法(政教分離)に抵触しない(彼の信教の自由の問題)。
しかし、彼が首相の権力を行使して、他人へ靖国神社への参拝を指示すると直ちに憲法(政教分離)違反になると。
面白い解釈だなぁと思いました。
07571
2006/09/20(水) 00:04:40ID:teHGH0/a当たり前の判断だ。
2項と3項の関係、「宗教上の行為」と「宗教的活動」の区別が出来れば
そのような解釈となる。
権利侵害の無い「宗教上の行為」=憲法判断の必要なし(合憲)
権利侵害の可能性のある「宗教上の行為」=憲法判断が必要
0758法の下の名無し
2006/10/12(木) 18:01:54ID:jLjmIK1w小泉前首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、沖縄戦の遺族や
宗教関係者ら80人が、国と前首相を相手取り、1人当たり10万円の慰謝料を求めた訴
訟の控訴審判決が12日、福岡高裁那覇支部で言い渡された。
小林正明裁判長は、「原告らの法的利益が侵害されたと認められない」と述べ、違憲性
や参拝の公務性については判断せず、原告の請求を棄却した1審・那覇地裁判決を支持、
原告側の控訴を棄却した。原告側は上告を検討する。
判決で、小林裁判長は「原告らが沖縄戦の悲惨な体験から、参拝に対し、不快感を抱い
たとしても、信教の自由について強制や不利益を受けた事実は認められない」と述べた。
小泉前首相の靖国参拝を巡る集団訴訟は全国6地裁で8件起こされ、原告の請求はすべ
て棄却された。ただ、福岡地裁判決(2004年4月)、大阪高裁判決(05年9月)が
違憲判断して確定している。
最高裁は今年6月、一連の訴訟では初めて「参拝によって、損害賠償の対象となる法的
利益が侵害されたとは言えない」との判断を示し、今回の判決はこれに沿った内容となっ
た。
訴訟の対象となったのは、小泉前首相の6回の参拝のうち、01年8月と02年4月の
2回。前首相は公用車を使って訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳して参拝、献花
した。
昨年1月の那覇地裁判決は、地上戦や集団自決など沖縄の特殊性について言及しながら
も、「参拝で原告の法的権利が侵害されたとは言えない」と指摘した。
(2006年10月12日15時45分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061012i411.htm
0759法の下の名無し
2006/10/30(月) 20:30:03ID:xgW6udZi1〜7 ようつべ
http://www.youtube.com/watch?v=iAZrKw_APTw
http://www.youtube.com/watch?v=5m-V-_y6yR8
http://www.youtube.com/watch?v=tMHn3DexHDk
http://www.youtube.com/watch?v=Wm0vQvWHQWo
http://www.youtube.com/watch?v=CG5o7bYmeSc
http://www.youtube.com/watch?v=PKfRFNe8FgM
http://www.youtube.com/watch?v=AoRrtLC30sQ
0760法の下の名無し
2006/11/12(日) 00:35:27ID:PnLgj0qThttp://www.youtube.com/watch?v=B5-CRAOtc4M
http://www.youtube.com/watch?v=wZ0VNqpYCUM
http://www.youtube.com/watch?v=DvyCen3MIDA
http://www.youtube.com/watch?v=Q4QX_uRo5pI
http://www.youtube.com/watch?v=xvKZAIx5j3A
http://www.youtube.com/watch?v=Vss7JZR147k
http://www.youtube.com/watch?v=OGujXyS3E-s
0761法の下の名無し
2006/11/23(木) 11:44:12ID:Qy62/wTC小泉純一郎前首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受け
たとして四国の戦没者遺族ら69人が、小泉前首相と国、靖国神社に1人1万円の慰謝料
を求めた訴訟の控訴審判決が22日、高松高裁であった。馬渕勉裁判長は「損害賠償の対
象となる法的利益の侵害があったとは言えない」と述べ、原告の訴えを退けた松山地裁判
決(今年3月)を支持し、原告側の控訴を棄却。1審同様、参拝について憲法判断や公務
性の判断もしなかった。原告側は上告の方針。
小泉前首相の靖国参拝を巡っては、全国6地裁で8件の訴訟が起こされた。04年4月
の福岡地裁判決と05年9月の大阪高裁判決で「憲法の禁止する宗教的活動に当たる」と
の判断が示されたが、賠償請求は地・高裁で、すべて棄却されている。最高裁も今年6月、
うち3件で憲法判断をせずに上告を退け、今回もそれを踏襲した形となった。
今回の訴訟で問われたのは、「初詣で」と強調した04年元日の4回目の参拝。公用車
を使用し、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花料3万円は私費で支払った。1審判
決は「原告らに何らかの強制力を及ぼしたり、不利益に扱ったりするものではない」とした。
原告側は「参拝で侵害された法的利益の有無より先に参拝自体が違憲・違法かが議論さ
れなければならない」と主張したが、馬渕裁判長は「法令解釈で解決に必要な結論が導き
出せる場合、憲法判断は必要ない」とした。【大久保昂】
(以下略)
毎日新聞 2006年11月22日 21時24分
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20061123k0000m040129000c.html
0762法の下の名無し
2006/11/23(木) 11:53:43ID:Pa+P0VDf新嘗祭に参列するんだよな。
0763法の下の名無し
2006/12/04(月) 17:16:31ID:ML8NGo5W@憲法判例の意義
一般に憲法判例とは、憲法上の争点についての判断を含む判決例のことを指す。
しかし憲法判断は最終的には最高裁判所によって行われ、法的意味が問題になるのは
それであるから、以下に憲法判例というときには、最高裁判所の憲法判例のことを指す。
A判例の先例拘束性
憲法判例に限らず、一般に最高裁判所の判例は後の裁判を拘束するかどうかという問題
がある。(中略)裁判所法4条は「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件に
ついて下級審の裁判所を拘束する」と定めている。しかし問題は、それが後続のその他の
事件について裁判所を拘束するかということである。その場合の裁判所とは、最高裁判所
自身ならびに下級裁判所の両方を含む。
この点につき、従来の学説は、日本では英米法のような判例法主義の法制度をとって
いないから、先例の拘束力は事実上の拘束力であって法的な拘束力ではないと一般に
解してきた。(芦部・理論28頁、同演習301頁以下等)
しかし、アメリカ流の司法権ということのほかに、法の下の平等、裁判を受ける権利、
罪刑法定主義などを根拠に先例の法源性ないし法的拘束力が認められると解する立場も
有力になってきている(佐藤幸・憲法<第三版>27頁、小嶋和司「憲法判例の変更」
清宮他編・新版演習(3)222頁等)。
しかしそれが制定法と同じような強い拘束力をもつものではないと解する点は、論者に
おいて大体共通している(中略)。
ところでどちらにしても先例拘束性という場合、それは先例から引き出された法準則
すなわち英米法でいうレイシオ・レシデンダイ(ratio decidendi判決理由、主論の意味。
なお判決文中のそれ以外の部分をオビター・ディクタム〔obiter dictum傍論〕と呼ぶ。)
が、後の裁判の規準として適用されることを意味するとされる。
(有斐閣 憲法U〔第4版〕野中・中村・高橋・高見著 P315-316より引用)
0764法の下の名無し
2006/12/04(月) 17:18:08ID:ML8NGo5Whttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/19941AB6586C98744925709E0002F5B8.pdf
>憲法第20条第3項に違反するとする控訴人らの主張(靖国参拝は違憲)は,
>その前提を欠く(「国及びその機関」の行為ではないので違憲ということはあり得ない)
本判決については最高裁に上告され、決定で上告が棄却されている。
また、上告不受理決定もされている。つまり、最高裁判所によって支持された判決である。
平成17年9月30日大阪高等裁判所第13民事部判決(傍論違憲判断の事例)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/261F2926F7BBCF26492570BC0019B4D2.pdf
原告(参拝反対派)側全面敗訴判決。原告側が上告しなかったので、そのまま確定。
違憲判断部分は、なんら法的ないし事実上の拘束力をもたない傍論であるうえ、
最高裁の判断を受けていない判決である。
両者の判例としての価値は、比較にもならない。(東京高裁>>>>>>>大阪高裁)
なお、内閣総理大臣の靖国参拝について法的ないし事実上の拘束力をもち、
将来に向かって先例としての拘束力をもつべき判例として、
つまり傍論ではない形での「違憲判決」は、1件もない。
0765法の下の名無し
2006/12/04(月) 17:18:51ID:ML8NGo5W判決が出された場合には不服がある」とする形式的不服説が判例・通説である。
(最高裁判所 第三小法廷 昭和31年4月3日 判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D9363AC99D6AB79049256A85003164F7.pdf
そこで、大阪高裁判決(>>764)をみると請求棄却〔控訴棄却〕(当事者からの申立て)を
求めた被告(国、首相、靖國神社)側の全面勝訴(請求棄却〔控訴棄却〕の判決主文)で
あるから不服(上訴の利益)はないといえる。
上訴の利益がない場合には上告は不適法となり、補正の見込みはないから原裁判所(本件
では大阪高裁)によって上告却下決定(民訴法316条1項)がされることは明らかで
ある。したがって、被告側が上告をすることは形式的には可能であるが、実質的には不可能
であるといえる。当然、最高裁によって傍論部分についての判断がされることはない。
なお、原裁判所による上告却下決定に対しては、特別抗告(民訴法336条)または
許可抗告(民訴法337条)をすることができる(ただし、特別抗告については憲法違反
に限る。また、許可抗告については原裁判所の抗告許可が必要である)。しかし、これらに
よる審理の対象は、上訴の利益がなく補正の見込みはないとの部分の当否に限られる。
したがって、最高裁によって、傍論部分についての判断がされることはない。
また、傍論での憲法判断は、なんら法的な拘束力をもたない。(>>307)
以上のことから全面勝訴した被告(国、首相、靖國神社)側が上告をしなかったのは
当然である。
0766法の下の名無し
2006/12/05(火) 21:25:16ID:ToXp8PQo敗訴で喜ぶ原告がまた醜く見えた。
0767法の下の名無し
2006/12/05(火) 23:00:32ID:BCz0TBkf本音は裁判所とマスコミを利用した政治的主張のための
訴訟なのでしょう。
0768名無しさん@お腹いっぱい。
2006/12/10(日) 23:06:43ID:K1BETE1Zhttp://wiki.ninki.org/wiki.cgi?p=%a2%a3%a1%da%b9%e7%b7%fb%c8%bd%b7%e8%a1%db%a1%a1%ba%c7%b9%e2%ba%db%a1%a1%a1%da%cc%f7%b9%f1%bb%b2%c7%d2%a1%db%a2%a3
0769法の下の名無し
2007/01/26(金) 17:02:15ID:vzFgKV4M(1)入念な合憲裁判
(省略)
(2)簡単な合憲裁判
圧倒的に多数の合憲裁判では、最高裁判所は、違憲の主張に対して簡単な理由を付すのみ
で処理している。(中略)また、次の例のように、およそ違憲の主張への審査に立ち入らな
いで処理する場合もある。
いわゆる三行判決は、その典型例である。それは、「記録によって認められる本件訴訟の経
緯に照らすと、原審が所論の措置をとらなかったことに違法はない。右違法のあることを前
提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない」(注2)
と、論述する場合である。
あるいは、次のような例も数多くみられる。「論旨は、違憲の主張を含め、独自の見解に立
って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものであり、採用することができな
い。」(注3)
これらの判示では、憲法判断は無いに等しいのであるが、違憲の主張を排斥してはいるこ
とと、法律について一般的に合憲性推定の原則が働いていることを考慮に入れて、合憲裁判
の範疇に取り込むのが適当だといえる。
(注2) 最1小判平3・1・17税訴資182号31頁
(注3) 最2小判平8・7・12判時1584号100頁
戸松秀典『憲法訴訟』(有斐閣、平成12〔2000〕年)327-328頁より引用
(参考)
最高裁平成18年6月13日決定〔上告棄却決定〕(上告棄却決定について>>719)
>第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による上告部分については
>「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。(>>52)
最高裁平成18年6月27日決定〔上告棄却決定〕(>>764)
>「上告理由は単なる法令違反の主張で、上告が許される場合に当たらない」との
>決定理由を示した。(>>272)
0770法の下の名無し
2007/03/23(金) 09:31:26ID:yhpSUChL小泉純一郎前首相と石原慎太郎東京都知事の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に
反するかどうかが争われていた訴訟で、最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は22日、
同神社に肉親が合祀(ごうし)されている日韓の戦没者遺族を含む121人の原告の
上告を棄却する決定をした。原告側の敗訴が確定した。
(2007年03月22日19時38分 朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/0322/TKY200703220391.html
0772法の下の名無し
2007/03/29(木) 14:03:49ID:8l4NJ3Q7http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/347A9FD1D4A55C1849256A8500311EF9.pdf
「合祀は、神社にとつて最も根幹をなすところの奉斎する祭神にかかわるものであり、
当該神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄であることはいうまでもない……」
「合祀は神社の自主的な判断に基づいて決められる事柄であることは前記のとおりで
あつて、何人かが神社に対し合祀を求めることは、合祀のための必要な前提をなすもの
ではな」い。(判決文より引用)
上記を前提にすると、「合祀」自体は、民間宗教法人である靖國神社の判断に基づく
「決定」であって、靖國神社の信教の自由の観点に照らし自由に「決定」可能であり、
かつ靖國神社のみ「決定」可能であって、厚生省の「関与」は合祀のための必要な前提を
なすものではないから、「合祀」自体は「違憲」となる余地は無いといえる。
ただ、厚生省の「関与」については、憲法との関係で問題となる余地はある。しかし、
除斥期間の経過及びそもそも何らかの権利侵害や損害の発生があるとは考え難いことから、
裁判所において、憲法判断をする必要は無く、実際に判断されることも無いと思われる。
なお、国(国家権力、すなわち裁判所の判決も含む)が靖國神社に対し、「分祀」を
強要することは、靖國神社の信教の自由を侵害し、「違憲」であると考えられる。
0773法の下の名無し
2007/03/29(木) 14:07:21ID:8l4NJ3Q7国が戦没者名簿を提供し、靖国神社に合祀(ごうし)された韓国人の旧日本軍人・軍属の
遺族ら計414人が「意思に反する合祀は神道を信仰しない韓民族を侮辱する行為で、民族
的人格権の侵害」などとして、国に合祀取りやめや総額約44億円の損害賠償などを求めた
訴訟の判決で、東京地裁は25日、原告の請求を棄却した。
中西茂裁判長は「戦没者通知は一般的な行政の調査、回答事務の範囲内で、合祀は靖国神
社の判断、決定で行われた。通知は原告に強制や具体的不利益を与えておらず、民族的人格
権などを侵害するとはいえない」との判断を示した。
原告側によると、靖国神社合祀の是非が争われ、国の戦没者通知を適法とした判断は初め
て。
合祀関連以外の戦中の被害や労働賃金の賠償などの請求も「(戦時被害の個人請求権を韓
国側が放棄した1965年の)日韓請求権協定で主張できない」として退け、原告側は全面
敗訴した。
原告は2001年から昨年にかけて順次提訴。旧厚生省は1987年に中止するまで、軍
人・軍属の氏名や所属部隊などを記載した戦没者名簿を靖国神社に通知し、合祀は名簿を基
に続けられたことから、原告側は人格権侵害に加え「国は一宗教法人の靖国神社と一体とな
って合祀してきた。名簿提供は政教分離を定めた憲法に違反する」と主張した。しかし中西
裁判長は憲法判断を示さず「合祀の実施は靖国神社の判断であり、国が一体となって合祀し
たとはいえない」と認定した。
合祀関連以外に原告が請求していたのは、戦闘で死亡・負傷したり、戦犯として処罰され
たりした被害の賠償、徴兵・徴用中やシベリア抑留中の労働の賃金支払いなど。(以下略)
(2006年5月25日掲載)
http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/display/3916/(西日本新聞)
0774チャンネル桜が今日から無料放送に!!
2007/04/03(火) 17:48:32ID:R2pbDd6K日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。
※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
【土・日】21:00?24:00
http://www.ch-sakura.jp/index.html
0775法の下の名無し
2007/04/05(木) 11:14:12ID:loVNZDbihttp://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1134485450/
【前原訪中】「靖国問題解決しても中国とうまくいく訳ではない事が明らかに」
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1134492419/
【中国】「日本側が靖国参拝やめて誠意見せないと、首脳会談は無意味」 安倍氏に再反論 06/04/05
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1144217923/
【中国】「首相/外相/官房長官以外なら靖国参拝してもOK」 06/07/04
http://ex11.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1152022925/
安倍官房長官 春の例大祭が始まる前の4月15日に参拝 06/08/04
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1154623545/
安倍官房長官、「靖国に行ったとかどうとか、言わないようにしている」…4月参拝報道で
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1154655537/
中国「靖国参拝自粛、明言を」 日中首脳会談再開へ駆け引き続く 06/09/26
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1159235783/
安倍首相 「靖国、外交問題化するならあえて言わず」 中韓訪問で戦術変えず
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1159969661/
【日中】「靖国参拝言及せず」の安倍首相発言に、胡主席が理解示す
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1160313926/
山崎拓氏 「靖国参拝を行わないと表明し歴史認識も改めたと受け止めている」
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1160345326/
麻生外相 「靖国参拝しない約束で会談実現したわけではない」
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1160495968/
民主・小沢氏「安倍首相、必ず靖国参拝する。それで日中関係に大問題が」 27日から訪中 06/10/20
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1161329521/
中国・温首相「歴史問題、いつまでも掴んでない」 歴史認識問題で柔軟発言 06/10/24
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1161627885/
【民主党】中国共産党との定期協議 「民主党政権なら首相・官房長官・外相は参拝しない」と説明 07/01/18
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1169047207/
0776法の下の名無し
2007/04/06(金) 02:34:01ID:FpNnC1Jr小泉純一郎前首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、
沖縄戦戦没者の遺族ら78人が前首相と国に1人10万円の慰謝料を求めた訴訟で、
最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は5日、遺族らの上告を退ける決定をした。
請求を認めなかった1、2審判決が確定した。
1、2審判決によると、前首相は2001年8月と02年4月、秘書官を伴い、
公用車で参拝。「内閣総理大臣」と記帳したが、献花代3万円は私費で支払った。
遺族側は信教の自由を害され、精神的苦痛を受けたなどと訴えた。
(時事通信 2007/04/05-17:49)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007040500725
(参考 >>758の上告審)
0777法の下の名無し
2007/04/15(日) 13:02:09ID:kcgdeYao小泉純一郎前首相の靖国神社参拝を巡り、政教分離を定めた憲法に違反する参拝により精
神的苦痛を受けたとして、四国の戦没者遺族ら46人が、前首相と国、靖国神社に1人1万
円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(才口千晴裁判長)は12日、原告側の上
告を棄却する決定を出した。憲法判断を示さずに請求を棄却した1、2審判決が確定した。
前首相の靖国参拝を巡っては、各地の戦没者遺族らが6地裁で8件の訴訟を起こしたが、
この日の決定によりすべて終結した。福岡地裁と大阪高裁が違憲判断を示し確定したが、
賠償請求はすべて棄却された。【木戸哲】
(毎日新聞 2007年4月12日 19時17分)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20070413k0000m040048000c.html
(参考 >>761の上告審)
0778法の下の名無し
2007/04/19(木) 01:24:26ID:eldg2cHw首相が他の人に「行くのはやめなさい」というのも違法ということで
よろしいでしょうか?
0779法の下の名無し
2007/05/08(火) 18:54:27ID:USnNpaabに合わせ私費で5万円を負担して「真榊」を納めた事案である(以下「本件行為」という。)。
本件で問題となるのは、政教分離との関係で、憲法20条3項の「国及びその機関」が
本件行為を行ったかである。
まず、本件行為は、その行為自体としては、私人による神社・仏閣などへの寄付と何ら
異なるところはなく、個人の宗教的動機によってなされる行為であるといえる。
また、本件行為を、安倍首相個人として行うことは、憲法20条1項の信教の自由によ
って保障されているところであり、靖國神社の教義内容等も上記信教の自由によって保障
されており、歴史的経緯等から特別な扱いを受けるものではない。
そして、上記のとおり、本件行為は、個人の宗教的動機に基づいてなされる行為である
から、本件行為が、個別的な法令の根拠や閣議決定等に基づいてなされたものではない以
上、本件行為が外形的にも内閣総理大臣の職務行為自体を構成したり,職務執行の手段と
して行われたということはできない。
ただ、内閣総理大臣の地位にある人物による行為は、一般の公務員とは異なり、内閣総
理大臣の地位にあること自体によって、職務行為に該当する行為ではなくても、単なる私
的行為に止まるとはいえない社会的影響力を生じうるものがあることは否定できない。そ
の行為が、国の行政活動と関連する場合にまで,すべて私的領域に止まる行為として内閣
総理大臣の職務と無関係であると解することは相当ではない。
そこで、本件行為が国の行政活動と関連する場合といえるかであるが、一般に本件のよ
うな儀礼的な金銭の供与において、その肩書を明らかにすることは、私的領域においても
行われること(内閣総理大臣が結婚式に出席した場合など)であって、この点から国の行
政活動と関連するということには無理がある。また、「真榊」は安倍首相個人の私費から支
出され、公費からは支出されておらず、この点においても国の行政活動と関連するとはい
えない。以上のことから、本件行為が国の行政活動と関連する場合とはいえず、憲法上も
国の機関である内閣総理大臣による行政権の行使ではないことは明らかである。
したがって、本件行為は、政教分離との関係で、憲法20条3項の「国及びその機関」
の行為とはいえないから、「違憲」ではなく、また、その余地もない。
0780法の下の名無し
2007/05/08(火) 18:59:44ID:USnNpaab【政治】福島社民党首「ご都合主義、2枚舌の姑息なやり方」「憲法違反という観点からも
追及」 野党3党、首相の靖国神社真榊奉納を批判
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1178607957/1
0781法の下の名無し
2007/05/21(月) 00:54:06ID:Yl1lCz19明仁さんは、右派が支配した過去の悲惨を忘れないよう、呼びかける。
「日本は昭和の初めから昭和20年の終戦までほとんど平和な時がありませんでした。
この過去の歴史をその後の時代とともに正しく理解しようと努めることは日本人自身にとって,また日本人が世界の人々と交わっていく上にも極めて大切なことと思います。
戦後60年に当たって過去の様々な事実が取り上げられ,人々に知られるようになりました。今後とも多くの人々の努力により過去の事実についての知識が正しく継承され,将来にいかされることを願っています。」
「この過去の(右派が支配した悲惨な昭和の初めから昭和20年の終戦までの)歴史を、
その後の時代(過去の侵略戦争を正しかったと考え、昭和の初めから昭和20年の終戦までの日本にシンパシーを感じる右派が、政権をとってしまった現在)と共に、
正しく理解しようと努めることは、日本人自身にとって、また日本人が(現在の右派政権が引き起こした靖国問題や従軍慰安婦問題で世界の非難を浴びているが)世界の人々と交わっていく上にも、きわめて大切なことであると思います」
0782法の下の名無し
2007/08/15(水) 17:18:49ID:giC+6EJAなぜ20条3項などというものがあるのが理解できない。
その真意は?
0783法の下の名無し
2008/01/16(水) 14:08:05ID:h4i1NP4whttp://news24.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1200459231/
( ゚д゚ )
0784法の下の名無し
2008/01/16(水) 20:39:21ID:vEy1VR4N学校の先生が説明できなかった
0785法の下の名無し
2008/02/25(月) 17:53:28ID:afILXbSZもう30年も昔の話だが、昭和52年7月13日、最高裁は「津地鎮祭訴訟」の判決を言い渡した。
周知のように、本訴訟は三重県津市が総合体育館を建設するにあたって、神式の地鎮祭を挙行
したことが憲法の政教分離規定に違反するとして提訴されたもの。地裁は合憲、高裁は一転して
違憲と分かれたが、最高裁大法廷は再逆転となる合憲の判断を示して確定し、ここで初めて提示
された「目的効果基準」の論理は、政教分離原則を柔軟に解釈・運用する法理として司法界に
定着している。
≪キリスト教徒という立場≫
この最高裁判決は10対5の多数判決であったが、違憲とした少数派の一人が裁判長の
藤林益三長官である。5人合同の反対意見に加えて単独で追加反対意見を書いた藤林長官は
無教会派のキリスト教徒、意見書の中では「神社神道の神観は原始的であり、超自然的、
奇蹟的要素がほとんどなかった」とか、「神社神道も仏教も、その教義は多神教もしくは汎神教
であって、キリスト教のような人格的一神教ではなく、個人の人格の観念を刺激し、基本的人権
の観念を発達せしめず、したがって、信教自由の原則の重要性を認識させることも少なかった」
とか、キリスト教の優位性をあらわに披瀝(ひれき)している。
何せ同長官は就任直後の記者会見で「私はキリスト教徒。アガペーの精神でものごとを考え
たい。アガぺーはギリシャ語で“愛”という意味だ」と述べているのだから、何の痛痒(つうよう)も
感じなかったのだろう。不思議なことに当時のマスメディアはこれをごく好意的に受け止めたが、
もしも長官が神道人あるいは仏教者であって、同様な趣旨の抱負を語っていたならばどうで
あったか。
似たようなことは繰り返される。戦没者を記念する忠魂碑を公費で移転したことは違憲であると
訴えた「箕面市忠魂碑移転訴訟」で昭和57年3月24日に下された大阪地裁判決は「我が国の
国民性は、宗教に対しては極めて無節操であり、神と人との区別がつかない特異な民族である」
ので、政教分離は「厳格に」と説教しているからだ。これは日曜日の教会礼拝を欠かさないという
熱心なクリスチャンである古崎慶長裁判長の考えが色濃く出ていると思われるが、さすがに
この時には厳しい批判が浴びせられた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080225/trl0802250234000-n1.htm
0786法の下の名無し
2008/03/12(水) 23:29:41ID:xdkmWCxa* 記事さえ一度もまともに読んだ事がないのに、“朝日新聞”は全てにおいて、とにかくサヨク・アカ・国賊であるとう強い固定観念を持っている。“平和”とか“戦争反対”
などの言葉を発しただけで、サヨク・共産主義者と決め付ける。
*世界の常識である南京大虐殺や朝鮮半島植民地弾圧の事実は全く無かったと、本気で信じている;
*自民党政権がアメリカの完全なる手下であり、アメリカモデルの
経済政策による国民生活の破壊を「改革」と信じている。
* 靖国に反対すること=反日 という誤った認識の上で、あたかもほとんどすべての
日本人の大部分が靖国参拝を支持しているかのように信じているため、
宗教的政治的歴史的見地からの問題提起を一切認めず、批判するものはたとえ
日本人であっても、ことさらに感情的情緒的な対応しかできす、
相手に「反日」「非国民」のレッテルをはるだけで。
なんら、論理的(理論的)対応ができない。
0787法の下の名無し
2008/06/26(木) 11:45:59ID:+WO8FLqY靖国参拝論
0788法の下の名無し
2008/06/27(金) 18:43:44ID:dV22tMuS*サヨクの戦争反対は日本やアメリカに対してのみ。中国の軍備軍事行動はスルー。
例1:アメリカがベトナムやイラクに侵攻した時は大々的に反戦デモをしたが、中国がチベットやベトナムを侵攻しても反戦デモはせず。
例2:日本が核武装すると脅威になると主張。
中国が核武装していても脅威と感じないと主張。*国防や軍の必要を主張しただけでウヨクと決めつける。
*南京大虐殺はあったと捏造。
*日本共産党は中国の社民党は北朝鮮の手下である。
社会主義が人々を窮乏に突き落としたにも関わらず、性懲りもなく共産主義を盲信している。
0789法の下の名無し
2008/08/18(月) 19:26:30ID:uGbqPFHnhttp://www.geocities.jp/uyoku33/
右翼の正体
http://www.geocities.jp/uyoku33/
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0790法の下の名無し
2008/08/18(月) 21:18:49ID:29V4oyjp0791法の下の名無し
2008/08/18(月) 22:56:30ID:TBKGTqo1>>789
米外務省が強姦注意を促しているのは韓国だけ
http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1018.html(米外務省HP)
アルゼンチン「韓国人は追放したい民族1位」
ttp://j2k.naver.com/k2j_frame.php/japan/www.hani.co.kr/section-014007000/2002/11/014007000200211281042001.html
メキシコ「韓国人は共存できない民族」。韓国人は現地の法律を無視。
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2001/02/12/20010212000005.html
タイのマスコミ「韓国には絶対に行くな」と警告。
ttp://japanese.joins.com/php/article.php?sv=jnews&src=soci&cont=soci0&aid=20020419174232400
フィリピン政府にも訴えられた「人身売買国家、韓国」。米国も人権3等国と酷評。
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2002/10/18/20021018000049.html
フィリピン当局、自国女性に「韓国人警戒令」
ttp://www.geocities.jp/savejapan2000/korea/k283.html
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/01/24/20050124000073.html
カンボジアで韓国人が空港で酔って暴力。韓国人の空港利用マナーは最悪。
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2001/08/02/20010802000027.html
ブラジル「韓国人にボリビア人が虐待されている」
ttp://www.brazil.ne.jp/sociedade/news/076.html
ロシアのダンサーが性被害「韓国は地獄だった」と絶叫。韓国人の組織的な性犯罪。
ttp://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/02/11/20030211000042.html
サイパン住民「韓国人が天皇陛下に抗議するなら韓国企業ボイコット」
ttp://wkorea.exblog.jp/1116956/
ttp://www.abc.net.au/ra/news/stories/s1400138.htm
ネット上でも世界から嫌われ友達ができない韓国人。海外チャットで韓国人は無視
ttp://korea.hanmir.com/ktj.cgi?url=http://netizen.khan.co.kr/mainnewsviewer.php3%3fartid%3d20010720054743
世界各地の労働者に嫌われる韓国企業
ttp://tanakanews.com/b1worker.htm
0792法の下の名無し
2010/03/19(金) 18:22:36ID:hpwi3HK8週刊少年漫画板が閉鎖され
名誉毀損の弁解が出来ず瀕死の状態です
見方になってくれる人は再度お願いします!
マグロ EU 救援求む
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/tunas/?1268983496
警察庁サイバー犯罪対策室です
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/police/1208179528/l50
0793↓ブックマーク推奨
2010/05/27(木) 21:46:05ID:KvAEkpGvNHKの極左売国捏造路線何とかなりませんか?19
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1273991231/
0794法の下の名無し
2010/05/31(月) 20:29:16ID:rWUn9HjGなるはずがないよね。もしもそう変わったのであるならば そんな
憲法は守る値打ちがないね。状況が変われば約束を破っても良いなら
約束など意味がないね。約束したときと同じ状況なんか滅多にないからね。
国防が国の第一だね。国が守れないと人権なんか守れないからね。
これに較べれば、政教分離の原則なんかにたいした意味はないよ。
政教分離の原則を理由に国を守るために死んでいった人達の慰霊顕彰を
しない、できないというのは糞はトイレでする決まりだから便器が
ないから糞は禁止だというくらいナンセンスなことだよ。便器があろうが
なかろうが喰って排泄するのは必要だよ。物事には守るべき優先順位って
ものがあるんだよ。
A級戦犯が祀られていることを理由にするヤツもいるね。A級戦犯が現在も
戦犯かどうかということは水掛け論になるからおいておくけれども、靖国に
A級戦犯はいないよ。A級戦犯の魂も靖国にはいないな。いるのは英霊と
よばれる御神体だけだよ。東条家や東条家の墓に在る、或いは祀られている
魂は英霊じゃないよ。その魂の国を守るために命を捨てた その心の部分が
護国の鬼、英霊なんだよ。だから、国を命がけで守った志を讃え、慰めている
だけで犯罪者を崇めているわけじゃないよ。分祀だの廃祀だのというのは
国を守る心がけを失えと言うのに等しいんだよ。だからそんなことを言うのは
無知である故か日本を害しようとする企み以外に理由は考えられないんだよ。
分かった? お馬鹿ちゃんたち。
0795法の下の名無し
2010/05/31(月) 22:11:37ID:V9Wy2IF+靖国への政治家 公人の参拝が政教分離に反しているのなら
例えば公共機関が日曜休み(間違いなくユダヤ教ひいてはキリスト教の休息日)
の影響を受けている。や西暦(キリストが生まれた日をゼロ年(もしかして1年?)としている。ついでに西暦が
これだけ世界的に普及したのは西洋のアジア、アフリカへの侵略の結果)
太陽暦(キリストが生まれた日が聖書によると冬至から最初の満月?とか言った記述に合わせるために調整されている)
これらの採用は政教分離には反していないの?
0796法の下の名無し
2010/05/31(月) 22:47:56ID:Tt5VAIrQ> これらの採用は政教分離には反していないの?
宗教は世俗的な社会生活に深く関わっているので,
国家や地方公共団体の行為を,完全に宗教から分離することは不可能。
そこで…最高裁によれば,アメリカさんの目的効果基準を拝借して,
「当該の行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進、又は圧迫、干渉になるような行為」
は政教分離に反するとしている。
ただ,神道は,いろんな意味で特別扱いになる。
天皇関連で必要な儀式は,憲法が天皇制を許容している以上はセーフ。
全く世俗的・慣習的な行為もセーフ。その他はむしろ厳しめにアウト。
で,カレンダーについては,幸い日本では,
西暦使ってるからといってキリスト教へのコミットは意味しないので,セーフ。
(イスラム国では問題だろうね)
どうでもいいが,日曜休みはキリスト教で,ユダヤ教は土曜日,イスラム教は金曜日。
0797法の下の名無し
2010/05/31(月) 23:07:33ID:V9Wy2IF+明治2年に創設されて その後日本の為に亡くなった方の慰霊を目的とした
140年近く続いている靖国参拝が政教分離違反で、
796についてはお咎め無しについて分離違反派の人たちの意見が聞きたいなと・・・
よく政教分離を定めた憲法に違反しない無宗教の慰霊施設を!!っていうなら神道だけを目の仇にするんじゃなくて
全部平等に徹底したらって
だってイスラム教徒の公務員は邪教のキリスト教徒の休み方を強制させられてる訳やし
0798↓ブックマーク推奨
2010/06/15(火) 10:59:38ID:KlbMK9SdNHKの極左売国捏造路線何とかなりませんか?19
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1273991231/
次スレ
NHKの極左売国捏造路線何とかなりませんか?20
http://yutori.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1276388465/
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