■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0001法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:44:40ID:hbQsf3Hk6.23 最高裁が判断を下すわけだが
0067法の下の名無し
2006/06/18(日) 07:40:03ID:q8Kgr9Ja丁寧な回答ありがとうございます。
確かに憲法の解釈として不自然でした。
これ以上は、スレ違いになるので控えます。
0068法の下の名無し
2006/06/18(日) 09:31:36ID:Bx7CILPP202事件解説
最高裁昭和23年7月8日大法廷判決
0069法の下の名無し
2006/06/18(日) 10:44:49ID:XV+dXQVP今回の判決と同じ第二小法廷だよね?
なんかワクワクw
00701
2006/06/19(月) 00:34:34ID:mCNgJGRQ中国の教会で礼拝するブッシュ大統領
http://www.christiantoday.co.jp/news.htm?id=257&code=int
靖国参拝が違憲だと言ってる奴は、これも違憲だと言うのか?
0072法の下の名無し
2006/06/19(月) 12:02:01ID:6MjZ7GEK反論はないのか?
0073法の下の名無し
2006/06/19(月) 16:47:46ID:wOaGwSF898条や99条を持ち出すのはいいけど、
米国憲法解釈が起源だと言い切っているのは泣けるなあ。
それを堂々と言いきれるというのが敗戦直後の空気かね。
>>70
だから、ブッシュが「靖国に行きたい」と言ったときに、
小泉も一緒に参拝してしまえばよかったのにねぇ。外務省はアホすぎる。
それともあれか、日本の首相が中国に行ったときに、
人民解放軍の慰霊施設に献花してくればいいのか。
で、中国の総書記が訪日した際に、先の返礼をさせるために靖国に連れて行くとか。
千鳥ヶ淵は改装工事中で見苦しいとかなんとか理由をつけて。
・・・いや、それは、いくらなんでも総書記が可哀想か。
0074法の下の名無し
2006/06/20(火) 08:38:00ID:3hSpPiK8憲法判断をするまでもなく、訴えには理由がないから棄却する
(別に不正に情報手に入れた訳じゃないぞ)
0075法の下の名無し
2006/06/20(火) 11:54:23ID:+K54PotY00761
2006/06/20(火) 12:15:55ID:fAhALiL3合憲判決が出る。
でなきゃ大嘗祭関連の宗教儀式との整合性が取れない。
0077法の下の名無し
2006/06/20(火) 12:28:40ID:bgF2mWB00078法の下の名無し
2006/06/22(木) 13:32:30ID:l6cfGKAxいよいよこの問題に決着がつく。
もし判断を逃げるような裁判官なら
そいつは罷免だな。
0079法の下の名無し
2006/06/23(金) 11:54:26ID:zKmLO3cS小泉首相の靖国神社参拝を巡り、日韓の戦没者遺族ら278人が
「政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けた」として、
国と小泉首相、靖国神社を相手に1人1万円の慰謝料などを求めた
訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。
今井功裁判長は、「参拝によって、損害賠償の対象となる
法的利益が侵害されたとは言えない」と述べ、
原告の請求を退けた2審・大阪高裁判決を支持、
原告側の上告を棄却した。原告側の敗訴が確定した。
首相の靖国参拝を巡る訴訟では初の最高裁判決となったが、
参拝が政教分離に違反するかどうかの憲法判断はせず、
参拝が公的だったか私的だったかについても触れなかった。
裁判官4人の全員一致の意見。
今回の訴訟の対象になったのは、小泉首相の2001年8月13日の参拝。
首相は公用車で靖国神社を訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した。
供花料は私費で支払った。
1審・大阪地裁は、参拝の公務性を認めたが、憲法判断はせず、
賠償請求を棄却。2審・大阪高裁は、参拝の性格も憲法判断も示さず、
控訴を棄却していた。
この日の判決は、「他人が神社に参拝する行為により、
宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、
ただちに損害賠償を求めることは出来ない」と述べた。
また、原告が求めた参拝の違憲確認についても、
「確認の利益がない」として、憲法判断は行わなかった。
(以下略)
(2006年6月23日11時36分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060623i104.htm?from=main1
0080法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:48:22ID:zKmLO3cS判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は
他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、
他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、
被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。
その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も
異なるものではない」と判示した。
さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を
求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。
(以下略)
(06/23 11:42)産経新聞
http://www.sankei.co.jp/news/060623/sha060.htm
0081法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:49:55ID:tbXacIo9こんなにがっかりしたのは久しぶりだ。
0082法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:56:03ID:MlkRH+sO0083法の下の名無し
2006/06/23(金) 14:07:41ID:daEbnuFv合憲か違憲かは裁判所は判断すべきだと思う。
何のためにあるんだよ
0084法の下の名無し
2006/06/23(金) 14:58:51ID:yGE7R1il無いんならこの判決で十分
0085法の下の名無し
2006/06/23(金) 15:35:53ID:/IbVyS5Aまた北朝鮮がミサイル発射をちらつかせて瀬戸際外交を仕掛けてきました。
これで北朝鮮崩壊が更に一歩近づいたといえるでしょう。北崩壊前後には大量の難民が発生します。
先日成立した北朝鮮人権法は人権状況の改善を求めて経済制裁をすることと、脱北者支援が二本柱です。
ところが瀬戸際外交によりこの法による制裁は不可能になり、北崩壊前後の難民流入に利用されるだけとなりました。
このままでは日本の治安が悪化して、生活が危険でいっぱいになってしまいます!
そうはさせません。日本人の安全は日本人が守る!「脱北者は日本に来るな!」と叫びましょう!
6/25の日曜日、脱北者定住法反対デモが渋谷スクランブル交差点をジャックします!皆様ご参加ください!
集合:6月25日(日)14時
宮下公園(東京都渋谷区神宮前6-20-10 JR渋谷駅東口より徒歩5分)フットサルAコートの駅側
14時10分 集合場所にてミニ集会予定
14時30分 デモ行進開始 (15時終了予定)
※渋谷公園通り〜スクランブル交差点などが車両通行止めになります!
当日連絡用メール
kitachousen_demo@mail.goo.ne.jp
主催者に届きます。迷子になったりした場合はこちらにメールをください。
主催:脱北者定住法に抗議するデモ実行委員会
更なるデモ詳細は下記スレッドを参照してください。
【デモ決定】朝鮮人を日本に大量移住 反対 OFF7
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1150463777/
0086法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:10:54ID:XQTzzj0P0087法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:45:12ID:CSuo7vcr0088法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:54:41ID:MlkRH+sO>何のためにあるんだよ
国民の権利の実現のためです。
キチガイプロ市民の政治的意図の実現のためではありません。
0089靖らかな国にはさせない
2006/06/23(金) 16:59:27ID:9a/mfRaI靖らかな国にはさせない ニダ国
靖らかな国にはさせない アルヨ国
靖らかな国にはさせない 橋本、岡田、福田
靖らかな国にはさせない 売国経済団体
0090法の下の名無し
2006/06/23(金) 17:00:51ID:NW86QgA1「事実上の合憲判決」とか「裁判所は判断すべき」とか言ってる奴は、
もうちょっと三権分立と司法消極主義の勉強をしたほうがいいな。
0091法の下の名無し
2006/06/23(金) 17:14:26ID:XQTzzj0P積極的な合憲判断がなくても消極的には
合憲(事実上合憲)て言えるんじゃない
0092法の下の名無し
2006/06/23(金) 18:39:00ID:NW86QgA1それは、「捕まらなければ犯罪じゃない」っていうぐらいに暴論だと思う。
違憲判決を受けないということは、直ちに違憲でないことを意味するものではない。
裁判所が判断しなくても、違憲なものは違憲だし、合憲なものは合憲。
まあ、確かに、違憲判決を受けないということは、なんら法的な制裁を受けないということにはなるけど。
裁判所は、国会とか内閣に比べて、民主的なコントロールが及ぶ機関ではない。
したがって、国会とか内閣が合憲と考えて行った行為については、
できる限りその判断を尊重するべきだとするのが司法消極主義。
そのことから、憲法判断を避けられるなら避けるべきという、憲法判断回避の原則が帰結される。
今回のような場合は、裁判官が「合憲だなあ」と思っていようが、「違憲だなあ」と思っていようが、
憲法判断回避の原則に従って、憲法判断を回避すべきケース。
つまり、今回最高裁が憲法判断を避けたのは、この原則に従ったからであって、
参拝が合憲だと思ったから憲法判断を回避したと解するべきではない。
0093法の下の名無し
2006/06/23(金) 18:40:10ID:gmnzMkJ1最高裁裁判官が全員違憲だと思っていても、憲法判断はできない。
つまり、事実上もクソもない。
要するに、判断する機関がないのに、裁判所に訴えてるって扱いなんだから。
例えるなら、この仏像は本物でつか?って訴えてるのと一緒。
0095法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:11:52ID:NW86QgA1そんなこと言い出すと、違憲と断じた上で請求棄却する判決が出ても、損害賠償することはないんだから、
結果的に合憲判決が出たのと同じことになってしまう。
つまり、違憲と断じた上で請求棄却する判決が出たとしても、事実上合憲だということにならないか?
そうだとすると、事実上合憲なんて言葉には何の意味もないに等しい。
0096法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:21:42ID:MlkRH+sO一般的にはそういう印象を持つだろうな。
福岡地裁の違憲判断(裁判官の一人言)を違憲「判決」として無知な国民を印象操作
しまくった糞マスゴミざまーみろ。
0097法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:30:49ID:XQTzzj0P請求棄却の判決で違憲と断じること自体
主文の理由として矛盾しているよ
傍論での違憲のことを言っているのだとしたら
それは何の意味もないに等しい
0098法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:33:25ID:L1H9L+4Y違憲となる余地はない
ではなくて
違憲か合憲か判断する必要がこの訴訟にはなかった
であって。
0099法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:49:47ID:XQTzzj0P合憲か違憲か判断する必要がない若しくは判断できないことの
結果として違憲となる余地がないと言ってるだけだよ
0100法の下の名無し
2006/06/23(金) 20:00:45ID:L1H9L+4Yそこに論理の飛躍があると思う。
一行目から二行目になるなるまでのwarrantが無い
あと、判断できない、ではなくて判断する必要がない、だと思われるので
合憲だったとしても違憲だったとしても訴えは棄却するから、別に触れなくてもいいよね、って判決なのではないかと思う。
0101法の下の名無し
2006/06/23(金) 20:02:01ID:L1H9L+4Yあまり詳しくないのであれだけど
0103法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:17:43ID:NW86QgA1違憲と断じた上で、その違憲行為による精神的損害は存在しないとして、請求棄却することはできる。
そういう趣旨で請求棄却した下級審判例も存在する。
この場合は傍論ではなく、理由中の判断だろ。
>>102
憲法判断という用語をどういう意味で用いているのかわからないが、
憲法適合性について判断することは、国会や内閣でもできるし、
実際判断した上で立法・行政を行うことが求められている。
(行政が違憲だと判断した法律でも、執行しなきゃいけないけど、
それは国会による憲法適合性の判断を尊重すべきだから)
たとえば、最近では、PlalaのWinnyパケット遮断は違憲の疑いが、と総務省が判断してたしね。
憲法81条は憲法判断についての「終審」裁判所が最高裁だと規定してるだけ。
裁判所が判断しなくても、違憲なものは違憲だよ。
0104法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:18:02ID:L1H9L+4Yそれだったらやっぱり論理が飛躍してると思う。
(data)合憲か違憲か判断する必要がない
|\
| (warrant) 憲法判断できるのは裁判所だけ
↓/
(claim)違憲となる余地が無い
この論理に納得ができない
論理学をやってる人ならわかると思うんだけど
違憲となる余地がないというclaimと合憲かどうか判断する必要が無いというdataをサポートしていない。
(と少なくとも僕は思う。少なくともこれでは説明が足りなくてわからないと思う。)
更に言うなら、正しくwarrantが埋まるためには、「(この裁判で)裁判所は違憲ならば違憲判断をしなければならない」だったら、
まだ論理が通ると思うんだけど、
(「違憲ならばそれを判決で言及しなければならない→判決で合憲違憲には触れてない→違憲ではない」なら納得できる流れだと思うので)
なので102の論拠は妥当でないと思う。
だから、102の話で抜けているのはそこの話。「違憲ならばそれを判決で言及しなければならない」かどうか。
で、>>92とかが言っているように直接判決と関係ないのなら憲法判断は回避する立場を取っただけであって、
憲法判断に触れなくても判決を出すことができるから触れずに出しただけ、と解するのが妥当だと。
今、この判決で最高裁が憲法判断をしなければならないかというと、
する必要性がなかったのではないかというのが僕の主張で。
と法学勉強し始めて1ヶ月すぎた程度の経済学部生が申しております。
0105法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:31:03ID:NW86QgA1なんか90を支持してもらってて意見するのも申し訳ない気がするが、
「憲法判断をできるのは裁判所だけ」(つまり違憲と断じることができるのは裁判所だけ)
「裁判所は憲法判断しない」(つまり裁判所は違憲とも合憲とも判断しない)
という前提から帰結されるのは、
「違憲となる余地はない」
だと思うのだが。
まあ、102はそれ自体で間違ってるけど。
0107法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:41:10ID:NW86QgA1>>103→>>104 に訂正
>>106
「違憲なものは」違憲なだけで、
靖国参拝が「違憲なもの」かは議論の余地があると思う。
0108法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:46:42ID:L1H9L+4Yその論理は違うと思う。
>>104に書いたけど・・・
「憲法判断は可能」であって、してもしなくても良い状況の場合は、
違憲となる余地はない、っていう結論は導き出せない。
なぜなら、判断の必要が無かった場合が考えられるから。
例えば、極端な例になって申し訳ないですけども、今回の裁判で自衛隊が違憲だなんて文言は出てくるはずがないわけです。
なぜなら、その判断の必要性が今回の判決には無いから。
このように、判決のその判断の必要ない場合が考え得るのなら、その論理は成り立たないと思います。
もし、違憲ならば判断しなければならない、って場合は、
憲法判断がないこと=違憲ではない、と採ることができる
ではないのでしょうか。
申し訳ないのですけれども、本当に法学勉強始めたばかりでよくわかってないので、
間違ってる場所があればどのへんが違ってるのか教えていただけるとうれしいです。
0109法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:11:23ID:NW86QgA1裁判所は、このような事案で、「憲法判断しない」(憲法判断を避ける)という一種の結論を出したといえる。
そして、この「憲法判断しない」という結論が維持される限り、
このような訴訟では、「憲法判断が必要となりえない」といえる。
そうすると、訴訟を提起しても、「違憲判決は出る余地がない」(102の誤った前提に立てば「違憲となる余地がない」)
のではないかな?
つまり、憲法判断が必要な状態になりえないのだから、違憲判決は出る余地がないと言いたいのだと思う。
0110法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:22:59ID:NW86QgA1違憲確認の訴えとか慰謝料請求とか提起して、極力憲法判断の必要性を高めようとしたわけ。
でも憲法判断してもらえないという結論に至った。
つまり、どうやっても今回の靖国参拝について最高裁は憲法判断してくれないということだ。
したがって、どうやっても最高裁の違憲判断は引き出せないということになる。
そういう意味では、「違憲判決は出る余地がない」のではないかな。
0111法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:23:20ID:L1H9L+4Y違憲判決が出る余地が無い、というのは、
「今回の(と似た)ような訴訟において」、靖国参拝に関する違憲判決が出る余地がない、のか
単純に、全く他の訴訟も含めて、靖国参拝に関する違憲判決が出る余地がない、のか
どちらなのでしょうか。
前者ならば論理的に筋が通っていると思います。
このような事件において違憲判決が出る余地がないこと、と、違憲の余地がないこと、は違うと思うので
0112法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:35:26ID:NW86QgA1微妙なところだな。
少なくとも、今回程度に「公か私か微妙」な事案に対する、違憲確認訴訟ないし慰謝料請求訴訟では、
「違憲判決が出る余地がない」といえると思う。
憲法判断を避けたという先例が一応できたわけだし。
ただ、公費を支出したとかそういう事案になると、憲法判断する必要性は必ずしもあるとは言えない場合でも、
憲法判断を避けずに違憲判断する可能性はあると思う。
0113法の下の名無し
2006/06/23(金) 22:58:52ID:rgeFW44Jの違法性を問えば良かったのだろう。
ここでは供花料は小泉首相の自費だから対象外だから、公用車の
ガソリン代返還などに絞って訴えれば良かった。
違憲なら返還判決が出るだろうし、却下ならその支出は合法なので
憲法判断せずとも自動的に参拝合憲判断と解釈できる。
0114法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:03:42ID:/PdqGVIQ献花料を避けて賽銭投げたり、記帳しなかったりなどの
配慮してないんでしょ?
そんな参拝でもこの判決なら、もう 普通に総理大臣が参拝する場合は
よほど無茶をしない限り、これと同じ判決になるんじゃね?
後の総理大臣も、この2001年参拝を踏襲すればOK、ってことかな。
0115法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:08:24ID:vR3A5F5k憲法が禁止しているのは宗教的「活動」だからね。
本来は参拝を「活動」と見なすのは無理があり。違憲性を問うのは
難しいはずなんだけど。
首相が宗教施設に一年に数回だけ参拝したの宗教的活動と言えるか
どうか?
日常的に宗教団体と密接の公明党議員の方が宗教的活動をしているような。
0116法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:12:04ID:vR3A5F5k問題になるのか疑問だ。
戦犯合祀、国際問題など挙げる人もいるだろうがそれは憲法判断の
材料にならない理由だしな。
0117法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:16:01ID:NW86QgA1地方公共団体の場合と違って、国の公費支出について提起できる客観訴訟の形態が存在しないから、
原告も苦労して慰謝料請求とかでがんばってるんじゃないか。
0118法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:21:28ID:1yRvJoON別に頑張る必要性はないのに。
自分達が靖国が嫌だから都合のいいように憲法を利用しているしか
見えない。
0119法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:28:04ID:NW86QgA1そのとおりだよな。
無理して訴訟をでっち上げてでも違憲と判断してほしいと考えてるような連中を、
裁判所が相手にしないということを明確にしたという点で、今回の判決は正しいと思う。
0120法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:28:17ID:1yRvJoON貸したり、市長は祭りに参加している。
これが合憲なら、年に1回ぐらいの参拝なんて問題ないだろ?
0121法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:41:34ID:NW86QgA1最高裁の目的効果基準
「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」か否か
これからすると、120の場合は「行為の目的が宗教的意義をも」つとは言いがたいから、疑いなく合憲だろう。
靖国参拝の場合は、結構微妙なところだと思う。
0122法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:46:32ID:TpLYmNQmなら伊勢神宮参拝はどうです?
0123法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:50:46ID:H2F6X/3Uこれの違憲性を問うなら、公務員全員の宗教施設礼拝の
是非を問わないと整合性が出ないと思う。
菅直人のお遍路が許されて、小泉純一郎の神社参拝が許されないのは
明らかに変だろ?
0124法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:53:13ID:NW86QgA1公費で参拝してるとなると、やはり違憲の疑いが強い。
まあ、だれも文句言わないだけで。
仮に裁判になったら、裁判官は相当悩むと思うよ。
まあ、靖国にしろ伊勢神宮にしろ、名実ともに私人として参拝すれば、
違憲の可能性は全くなくなるわけで、本来的にはそうするべきだと思う。
0125法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:58:05ID:NW86QgA1菅直人のお遍路が許されるのは、私的な行為だから。
どんな公務員でも、私的に宗教的な行為をすることは当然許される。
今回の首相の靖国参拝が「憲法との関係で」問題となってるのは、
公用車使ったり、内閣総理大臣と記名したりと、一見すると公的な立場で行ったかのように見えるから。
0126法の下の名無し
2006/06/23(金) 23:58:13ID:VE7pmGr9住民訴訟できないんでは?
0127法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:02:26ID:H2F6X/3U自分も全て公費支出なら違憲性が高いと思うが、今回の
靖国参拝は法的に私的参拝(供花料は小泉首相の自費、
また事務方に日時間を指定して首相としてのスケジュールを
空ける様に指示して、首相スケジュール外で参拝)だと
思うから、合憲性が強いと思う。
福岡地裁では公用車使用、秘書随行を挙げて傍論で裁判官が
意見しているが、これはこの裁判官の良識を疑う。
公用車使用は非常時のために公的私的問わず首相は使用すべき
ことで、他国では当たり前のこと。
0128法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:06:28ID:wQ958Qgz記帳もおかしいでしょ。
普通、名詞には肩書きをつけるもんでしょ。
テレビとかも国立大学教授とか肩書きつけるでしょ
社会的常識範囲でしょ?
公用車の例は上のスレで。
公用車使用で公務と言われるのなら、地元に帰省するのも
ホテルオークラに飯喰いに行くのも散髪行くのも公務ですか?
首相がタクシーでそれらに行くわけないから。
0129法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:12:12ID:wQ958Qgz「小泉純一郎が内閣総理大臣として参拝する」なら公人として
解釈され違憲性もでてくるが本人は「内閣総理大臣たる、小泉
純一郎が参拝する」と個人を強調している。
0130法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:14:43ID:wQ958Qgz0131法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:23:23ID:2Li8IvsJなるほど、それは勉強になりました。
(実はあまり詳しく今回の事件について調べてないもんで
>>128
まあ、「国立大学教授○○」だと、法的な意味で国立大学を代表するとはとられないだろうけど、
「甲株式会社代表取締役○○」とか「内閣総理大臣○○」とかだと、
法的な意味での代表ととられても仕方ないからねえ。
かといって、記帳する際に誤解を招かない表記をするのも難しいし。
0132法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:30:33ID:ie7u9zHW公用車を使わず、また秘書官を随行させてなく私用でゴルフ行った
ことで問題になったからねえ。
あの時、与党野党マスコミ問わず、首相は公的私的問わずに
公用車を使用するべきと行っていたのに、この福岡地裁の
裁判官たら。
舛添曰く、公用車、秘書官、官邸への直通電話は首相の三種の
神器であり、就任したら退任するまで身近に置くのが原則だと。
0133法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:38:12ID:y2JM9FRE個人的にはある程度の最判の集積がないと、なんとも言えない気がするなぁ。
0134法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:40:35ID:2Li8IvsJ憲法判断を回避した最判が集積したところでどうしようもないのでは。
0135法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:42:58ID:y2JM9FREいや、全部が全部判断を回避するのかも含めて、ですね。
どんな事例なら判断して、どんな事例なら判断しないとか、
個別具体的になると思うけど。
0137法の下の名無し
2006/06/24(土) 00:56:33ID:Lp/r0xPa0138法の下の名無し
2006/06/24(土) 01:30:50ID:ejeCep4whttp://web.archive.org/web/20040203224840/http://www.yuriko.or.jp/ronbun/sapio.htm
仮名口座だけじゃない!在日の脱税特権「五箇条のご誓文」
http://www.yuriko.or.jp/column/colum99/corum990819.htm
在日韓国・朝鮮人一世の9割9分は強制連行とは無関係。
http://mirror.jijisama.org/zainiti_raireki.htm
敗戦に苦しむ日本人に横暴の限りを尽くした在日。
http://mirror.jijisama.org/sangokuzin.htm
在日朝鮮人連盟(朝鮮総連の前身)による朝鮮人戦勝国民、日本人四等国民宣言
http://www.kcn.ne.jp/~ca001/D35.htm
0139法の下の名無し
2006/06/24(土) 01:40:35ID:pmBKuOt+明らかな損害があるときのみ憲法判断はなされるべきで、
損害が生じてないときは、たとえそれが潜在的には違憲行為であっても
裁判所的にはスルーするってのが、日本の司法のスタンスなの?
01401
2006/06/24(土) 04:21:49ID:UcpRln+pそんなことはない。
地鎮祭や、公金での玉ぐし料奉納、大嘗祭等
だれも損害が無くても
最高裁は憲法判断をしている。
今回、判断をしなかったわけではない。
参拝だけなら、憲法判断の対象外であるという判断をした。
だから事実上の合憲判決だ。
0141法の下の名無し
2006/06/24(土) 04:33:41ID:G4kKxnbr0142法の下の名無し
2006/06/24(土) 04:38:14ID:2Li8IvsJ地鎮祭や、公金での玉ぐし料奉納、大嘗祭等の場合は、
地方公共団体に損害が生じているから、憲法判断しているのだし、
玉串料訴訟では現に県に生じた損害の賠償を認める判決を出している。
決して損害が生じてないわけじゃない。
今回の判決は、憲法判断をする必要がなかったからしなかっただけ。
たとえ裁判官全員が「違憲だ」と思っていてもこういう判決が出ただろうから、
なんら参拝の合憲性についての評価の参考にならない。
01431
2006/06/24(土) 05:21:27ID:UcpRln+pだから参拝は、憲法判断の必用がない行為だと判例が出来た。
公人でもかまわないとも言っている。
下級審の判例は全て無効化された。
もはや違憲論の出る余地はないw
0144法の下の名無し
2006/06/24(土) 05:45:23ID:2Li8IvsJ下級審判例が無効化されたわけではない。
たとえば、福岡地裁の判例と今回の最高裁判例とでも、なんら矛盾抵触していないし。
さらに、判決文をどう読んでも、「公人でもかまわない」なんて結論がでるのは無理。
判決文をどう読めばそんな結論になるのか示していただきたい。
そもそも、参拝は憲法判断の必要がない行為とまで敷衍できるともいえないだろう。
参拝による慰謝料請求に憲法判断の必要がないという程度までは敷衍できるかもしれないが。
だいたい、最高裁が違憲判決をしないなら違憲ではないという発想自体、
憲法学の理解が不十分なことを示しているな。
裁判所が憲法判断しようがしまいが、合憲なものは合憲だし、違憲なものは違憲。
最高裁が判断しなかったのだから、議論は従前のまま続いていくだけ。
01451
2006/06/24(土) 05:51:30ID:UcpRln+p>「公人でもかまわない」なんて結論がでるのは無理
人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して
圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を
求めることはできない」と指摘。
その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない
公人でもかまわないと言っている
01461
2006/06/24(土) 05:57:51ID:UcpRln+p圧迫、干渉を加える性質のものではなく
この部分が、目的効果基準上、合憲だと言っているに等しい。
0147法の下の名無し
2006/06/24(土) 06:23:52ID:2Li8IvsJ「内閣総理大臣」と直接示さずに、「内閣総理大臣の地位にある者」としたのは、
明らかに、公人としての立場か私人としての立場かを曖昧にするため。
公人について述べたわけではない。
>>146
「参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく」
というのは、そのとおりだろう。
しかし、そもそも、違憲論者は、「他人の信仰生活」の方を問題にしてるわけではない。
違憲論者が目的効果基準上問題としているのは、
「靖国神社に対する援助、助長、促進」
になるか否かなのだから。
結局この点について判断を避けてるんだから、合憲と言ってるなどということはできない。
0148法の下の名無し
2006/06/24(土) 06:34:43ID:2Li8IvsJ判決文のURLを貼っておきますね。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060623112512.pdf
01491
2006/06/24(土) 12:35:32ID:UcpRln+pありがとよw
おれの分析ではこうなる。
政教分離規定は「制度的保障」だから、それを目的効果基準で判断するには
その前提となる要素が必要だということだ。
@法的拘束力や強制を伴うをような国の行為や、公金の使用があった場合。
Aあきらかな信教の自由の侵害があった場合。
この前提が無い限り、3項(政教分離規定)は判断の対象としない。
国の公式参拝は、憲法判断の対象
非公式の場合は、私人、公人関係なく、憲法判断の対象外
こんな感じだな。
0150139
2006/06/24(土) 12:44:28ID:pmBKuOt+レスども
>>1
判決の補足意見3を読むと、>>2>>4は否定されているように読めるんですが、どうでしょうか。
01521
2006/06/24(土) 13:21:40ID:UcpRln+p判決の2で、
これを損害賠償の対象とする事は、かえって当該参拝をしたものの自由を
妨げることになり、これを認める余地はないのである
とある。
参拝者の信教の自由>>それによる他者の信教の自由の侵害(政教分離)
という構図と見れる。
01531
2006/06/24(土) 13:27:28ID:UcpRln+pもちろん@orA
目的効果基準のまえに前提として必要な
政教分離規定判断基準だなw
0154法の下の名無し
2006/06/24(土) 13:41:50ID:y2JM9FRE浦部先生の仰る人権説には与することはできないが。
詳しくは石川健治「自由と特権の距離」参照。
01551
2006/06/24(土) 13:55:24ID:UcpRln+p国だけでなく、個人にまで強要しようとする。
政治板では
「自民党は政教分離を守るべき!」とか
「遺族会と靖国神社は政教分離を守っていない!」
などと平気で言って来るw
政教分離原理主義は、逆の方向(全体主義)へと向かう。
0156法の下の名無し
2006/06/24(土) 14:04:56ID:y2JM9FRE一番多いのが、
「国が戦没者を祭るのが何が悪い」
「特定アジア三国の干渉は無視しろ」
「政治家に当然に信教の自由は保障される」
こんな感じだろ?
0157法の下の名無し
2006/06/24(土) 17:11:58ID:hTRkFCZvhttp://web.archive.org/web/20040203224840/http://www.yuriko.or.jp/ronbun/sapio.htm
仮名口座だけじゃない!在日の脱税特権「五箇条のご誓文」
http://www.yuriko.or.jp/column/colum99/corum990819.htm
在日韓国・朝鮮人一世の9割9分は強制連行とは無関係。
http://mirror.jijisama.org/zainiti_raireki.htm
敗戦に苦しむ日本人に横暴の限りを尽くした在日。
http://mirror.jijisama.org/sangokuzin.htm
在日朝鮮人連盟(朝鮮総連の前身)による朝鮮人戦勝国民、日本人四等国民宣言
http://www.kcn.ne.jp/~ca001/D35.htm
0158法の下の名無し
2006/06/24(土) 17:31:12ID:0c25PN7401591
2006/06/24(土) 20:48:54ID:UcpRln+p補足意見3では
公式参拝でも問題なしと読める。
国は宗教的活動はだめだが、国の(宗教)行為による圧迫は
不特定多数に及ぶもので、法的保護の対象ではないと言っている。
私人だろうが、公人だろうが、国の行為(公式参拝)だろうが
問題なしと言ってるじゃんw
0160法の下の名無し
2006/06/24(土) 20:55:24ID:y2JM9FRE0161法の下の名無し
2006/06/24(土) 21:19:44ID:YiQDp+w8>だいたい、最高裁が違憲判決をしないなら違憲ではないという発想自体、
>憲法学の理解が不十分なことを示しているな。
>
>裁判所が憲法判断しようがしまいが、合憲なものは合憲だし、違憲なものは違憲。
そうは言ってもなあ・・・地方自治体なら住民訴訟があるし、
会社では株主代表訴訟があるけど、国家にはそれに該当する法律が無いからなあ。
憲法99条違反を提訴する方法が無いから、極端に言えば、違憲行為がやり放題。
もちろん、国民の権利を侵害せず、既存の法律に抵触しない範囲であればだけど。
私利私欲で公金を特定宗教団体に交付すると、横領、背任ってのもありうるか。
国家の憲法99条違反を提訴する立法をしなかったことは、立法不作為とは言わないんだろか。
まあ、その立法を義務付けると、憲法裁判所で抽象的違憲審査しろよという話になるから、
立法不作為ではないんだろうなあ。
刑法典の罪のしょっぱなを、「憲法に対する罪」とでもして、
「日本国憲法99条の義務に反した公務員は、1年以上10年以下の禁固に処する。
ただし、情状により、その罪を免除することができる。」
とすれば、憲法裁判所を作らなくても、告発と検察審査会で何とかなるような気がするが。。。
01621
2006/06/24(土) 21:46:38ID:UcpRln+p事実上の公式参拝合憲の判例と見ていいわけだな?
0163法の下の名無し
2006/06/24(土) 23:44:55ID:rx293nql個人的には違憲ではないと思うけど。
0164法の下の名無し
2006/06/25(日) 00:06:56ID:4xBjLT+J(前略)
>判決において憲法違反の判断をする場合には、
>その判断は積極的に表明せられることを要するは
>性質上当然であるが、これに反し憲法適合の判断をする場合には、
>その判断は必ずしも常に積極的に表明せられることを要せず、
>特に判決において憲法違反を表明していないときは、
>すべて憲法適合の判断を含蓄しているものと解することが、
>相当であり、且つ憲法八一条の精神によく合致するものと言わなければならない。
(以下略)
憲法判例百選U第四版202判旨(三)より引用(P420〜421)
01651
2006/06/25(日) 00:14:17ID:j7Rh4Jukなるほど。
やはり。
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