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■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■

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0001法の下の名無し2006/06/15(木) 22:44:40ID:hbQsf3Hk

6.23 最高裁が判断を下すわけだが
0002法の下の名無し2006/06/15(木) 22:51:15ID:hbQsf3Hk
○公述人(百地章君) 

政教分離と信教の自由の保障の関係でございますが、
私は、端的に信教の自由を保障することが目的であり、そのための手段が政教分離
であると考えております。

 つまり、信教の自由は人権であります。他方、政教分離というのはいわゆる制度的保障
というふうに言われております。制度的保障というのは、基本的人権とは違って、後国家的な、
国家によってつくられた制度でございます、歴史的に。例えてみますと、ちょうど学問の自由と
大学の自治の関係に当たると思います。学問の自由というのは個々の学者あるいはすべての
国民に与えられている。しかし、歴史的に学問活動の中心になったのが大学であったということから、
大学に対しては国が介入したり干渉したりしないという形で、大学における学問の自由をより
確保するために大学の自治というのはつくられた、制度的につくられてきた、このような関係にあると思います。

 したがいまして、信教の自由を保障するための手段が政教分離でありますから、政教分離そのものをあたかも
目的とするような考え方は、私はこれは本末転倒であるというのが第一であります。学説の中には確かに政教分離
というのは人権であるという説もありますが、これは少数説でありまして、私はとりません。

あくまでも手段と 目的の関係にある。

0003法の下の名無し2006/06/15(木) 22:54:02ID:u/a3MDQC
また立てたのかw
0004法の下の名無し2006/06/15(木) 22:57:41ID:hbQsf3Hk
信教の自由が目的で
政教分離は、ただの手段

優先すべきは

信教の自由>>>>政教分離


これが基本だw

0005「国立追悼施設」は憲法違反である 2006/06/15(木) 23:01:01ID:hbQsf3Hk

最高裁が示した、憲法の禁止する「宗教的活動」とは

当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進
又は圧迫、干渉等になるような行為を言う (目的効果基準)

国立追悼施設での行為は、
その目的は、宗教的意義を持ち
その効果は、宗教(靖国神社)を圧迫、干渉となる。


国家による国立追悼施設での行為が、宗教的活動であるかどうかは、
「無宗教の追悼式」という外形的側面のみにとらわれることなく、
当該行為を行なうについての意図、目的及び宗教的意志の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、
影響等諸般の事情を考慮し客観的に判断しなくてはならない。

国立追悼施設での行為が一般人に与える効果は、靖国に代わる施設だとの認識を与える(事実上の代替施設)
当該行為は、靖国神社に対して圧迫、干渉となるといわざるをえない。


よって、国立追悼施設は違憲である。
0006法の下の名無し2006/06/15(木) 23:23:10ID:Hh8SwVZo
これ最高裁までやってたの?初めてしったよ。
どうせ利益なしで却下でしょ。それでいいし、法的判断する問題じゃないと思うんだけど。
というか、もし傍論でも判断したとしたら、めちゃ政治問題になるよ。
0007誘導2006/06/15(木) 23:34:17ID:sddaWmPa
法学(仮)板ローカルルール

以下のものはここでは禁止です。【全掲示板&案内http://info.2ch.net/guide/map.html】から他の適切な板を選択して御利用ください

・ニュース、出来事、事件など1つの事案でのスレ立て
0008法の下の名無し2006/06/15(木) 23:34:32ID:hbQsf3Hk
6.23 最高裁による初めての判決だ。

最高裁は誤魔化すわけにはいかない。

これで決着がつく。違憲か合憲か。
0009法の下の名無し2006/06/15(木) 23:39:20ID:hbQsf3Hk
>>7
重大な憲法問題だろがw
単なるニュース、出来事、事件
などではないw

0010法の下の名無し2006/06/15(木) 23:41:33ID:Hh8SwVZo
いや。単発の判断は明らかに出来事でしょw
0011法の下の名無し2006/06/15(木) 23:50:48ID:hbQsf3Hk
>>10
そんな小さな問題ではないw

政教分離とは何なのか。
信教の自由との兼ね合いはどうなるか。

これに答えが出されると信じている。
もはや、最高裁は逃げられない。
0012法の下の名無し2006/06/15(木) 23:58:27ID:hbQsf3Hk
そもそも靖国参拝問題が、
これほど大きな国際問題にまでなってしまった
責任の一端は、司法にある。

司法の怠慢だ。
0013法の下の名無し2006/06/16(金) 00:20:16ID:X/STXQEs
司法の怠慢ではありません。
特亜の傲慢だす。
0014法の下の名無し2006/06/16(金) 11:59:42ID:P9HjOqZY
>>4
>信教の自由が目的で
政教分離は、ただの手段

そのとおり。
政教分離の原理主義者はアホ
0015法の下の名無し2006/06/16(金) 12:26:07ID:Icuz1AGW
死霊をカミに祀り上げて拝んでること自体すげーキモイ。
靖国、ただの戦前のカルト施設。
0016法の下の名無し2006/06/16(金) 17:33:24ID:dpqXkfse
>>15
国家の義務に殉じた人間に、敬意を払えない方がキモイ。
0017法の下の名無し2006/06/16(金) 21:28:56ID:cu1kBHom
へー、マジ?
まあ。今までの基準からすれば違憲だろうね。

>>5
宗教的目的の段階で切られる。
宗教的色彩を排除するために国立追悼施設を作るのだから、
その行為はもっぱら世俗的な目的によるもので、宗教的意義を持たないと。

そして、世俗的な目的の行為により、
事実上他の宗教の活動に影響を与えたとしても、
他の宗教の信教の自由を侵害しない限り、違憲の問題は生じない。
0018法の下の名無し2006/06/16(金) 22:24:28ID:7me2brO2
>>17
司法による宗教の定義では
「超自然的、超人間的本質の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」

死者に対する行為は、全てこれに該当する。


追悼行為も、「宗教的意義のある行為」であると言う事は
常識なんだが?

勿論これだけなら習俗的行為で、違憲ではないが。

問題は効果。
宗教(靖国)を抑制する効果がある。
そもそも、その狙い(抑制)すらある。
001912006/06/16(金) 22:33:00ID:7me2brO2
>>17
あいにくだが100%
合憲判決が出るw
0020法の下の名無し2006/06/16(金) 22:33:55ID:K6Cxjrm4
そんな当たり前のことが今までどうして常識じゃないような
あ遣いをされてきたんだ?
誰の陰謀で 誰の怠慢なんだ?
0021法の下の名無し2006/06/16(金) 22:49:04ID:m8MrhrLz
弁論が開かれていないのでしょ?
なら、原告上告棄却で合憲なんだろうな。
0022法の下の名無し2006/06/16(金) 22:49:55ID:Icuz1AGW
16
キリストの幕屋か?
0023法の下の名無し2006/06/16(金) 22:50:44ID:VB5oMouH
今回の最高裁判決はなんとと言う裁判の判決なの?
0024法の下の名無し2006/06/16(金) 22:55:16ID:VB5oMouH
>>12
靖国参拝の国際問題化は政教分離が焦点になっていないから司法は
関係ない。(中国韓国が問題にしているのは、A級戦犯と祀る
靖国に首相が参拝することで、別に首相や天皇が神社に公式だろうと
非公式だろうと参拝しても関心ない)
002512006/06/16(金) 22:59:51ID:7me2brO2
カウントダウン

\(^^\)(/^^)/ 【 祝 6.23靖国参拝 最高裁合憲判決!】 \(^^\)(/^^)/


まであと7日w

※靖国参拝違憲確認等請求事件 (大阪 一次)
0026法の下の名無し2006/06/16(金) 23:02:18ID:Tlr7JTeQ
単に、信教の自由と政教分離の目的効果基準で判断しても合憲だろうし、
中国等との国際関係の悪化の恐れがある点からしても、今の政府を支持する意味で
統治行為論的な判決がでるかもしれんな。まぁ、何にせよ合憲じゃね?
002712006/06/16(金) 23:03:07ID:7me2brO2
>>24
国内で問題となっているため
国際問題へと波及した。

国内で問題にならなきゃ、中・韓も口出ししなかったであろう問題だ。
0028法の下の名無し2006/06/16(金) 23:03:07ID:5GFYRTeV
下級審判断を破棄して判決を変更するには弁論を開く、
且つ、違憲判断をする時は大法廷で開催する。
その2つを行われないのなら、上告棄却が決定的だな。
0029法の下の名無し2006/06/16(金) 23:05:09ID:5GFYRTeV
>>27
いや中国韓国が問題視したのはA級戦犯合祀が発覚してからだよ。
それまでは、首相が参拝してもスルー状態。
0030法の下の名無し2006/06/16(金) 23:14:41ID:cu1kBHom
>>18
行為が宗教的意義をもたないということではなく、
行為の目的が宗教的意義をもたないということ。

政教分離で違憲とされるのは、
@目的が宗教的意義をもち、かつ、
A効果が助長促進なことが必要なんだから
@の目的で切られたら効果云々は関係ない。

現に、津地鎮祭事件では
目的の宗教的意義自体否定されている。
0031法の下の名無し2006/06/16(金) 23:30:44ID:cu1kBHom
つまり、18は「問題は効果」といっているが、
目的が宗教的意義を持たないのなら(これは>>18で認めてるよね)
その時点で既に政教分離違反は問題にならない。
だから、最高裁の立場に立つ限り、「問題は効果」ということはありえない。

「目的が宗教的意義を持つ、あるいは、効果が宗教に対する援助等になるとき、政教分離違反になる」
という最高裁と異なる立場に立たなければ>>18の論理はでてこない。
でも、その立場は厳格に政教分離違反を判断するから、
靖国参拝はA効果が宗教に対する助長ということで政教分離違反になる。
003212006/06/16(金) 23:35:08ID:7me2brO2
>>30
宗教的意義とは、布教等の目的、という意味じゃないだろw

それなら、@だけで違憲(宗教活動)じゃないかw


行為自体の宗教的意義に決まってるだろ
0033法の下の名無し2006/06/16(金) 23:43:10ID:cu1kBHom
>>32
最高裁は、行為自体に宗教的意義があれば
政教分離違反だなんて厳格な立場をとっていない。

あくまで、@行為の目的が宗教的意義を持ち、
Aその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為
のみが政教分離違反になるの。

津地鎮祭事件

「ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、
およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指す
ものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られる
というべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、
そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。」

で、その「目的」についての判断。

「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、
その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、
社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ」
003412006/06/16(金) 23:43:55ID:7me2brO2
>>31
国が靖国に代わる施設を作ると言う事は
それだけで靖国にとっては大変な圧迫効果が出る。
これは靖国のみに深刻な影響を与える。

アメリカの基準(レモン・テスト)ではこれだけで違憲と判断される。
0035法の下の名無し2006/06/16(金) 23:45:27ID:cu1kBHom
>>32
それと、@だけで違憲ということも無い。
行為の目的が宗教的なものでも、効果がないものなら、
最高裁の論理では政教分離違反にならない。
0036法の下の名無し2006/06/16(金) 23:47:08ID:cu1kBHom
>>34
アメリカのレーモンテストなら違憲ってのはわかる。
もっとも、レーモンテストなら靖国参拝も違憲と判断される。
靖国に対する助長ということで。
003712006/06/16(金) 23:51:03ID:7me2brO2
>>33
まあ、目的効果基準はややあいまいだ。
これの元となた(レモン・テスト)で判断すべきだろう。

問題はあくまで、宗教に対する影響(効果)
それのみで判断すべき。

影響力からみて、国立追悼施設は
完全に違憲だw
003812006/06/16(金) 23:55:22ID:7me2brO2
>>36
もっと原点に立ち返れば、政教分離(単なる制度で目的ではない)などどうでもいい。
問題は信教の自由の保障だ。

信教の自由の侵害性でも

追悼施設>>靖国参拝
0039法の下の名無し2006/06/16(金) 23:59:19ID:cu1kBHom
>>37
レーモンテストは目的、効果、係わり合いの3点で判断して、
@行為の目的が世俗的で、かつ、
A行為の効果が世俗的で、かつ、
B行為と宗教の間に過度の関わりがない場合に限り、合憲とするものだよ。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~k-otomo/study/situmon/con_jin/con_jin3.html

だから、判例の基準より厳格なものであって、
効果それのみで判断するということはありえない。
004012006/06/17(土) 00:09:22ID:SGfXE3cR
>>39
うそつけ

目的・効果基準はアメリカのレモン・テストに由来する(1971年連邦最高裁判決、Lemon v. Kurtzman)。

@政府の行為は適法で世俗的な目的をもつものでなければならない。
A政府の行為はその主たる効果が宗教を助長または抑制するものであってはならない。
B政府の行為は政府と宗教との「過度の関わり合い」をもたらすものであってはならない。

レモン・テストは上記3つの基準からなり、このうち1つでも違反すれば、
当該行為は合衆国憲法修正第1条に照らして違憲であるとされる。

0041法の下の名無し2006/06/17(土) 00:17:58ID:XDi2O1Eu
>>40
確かにあなたの引用の方が正確。それはすまなかった。
あなたも「効果」のみでなく、「目的」「係わり合い」も検討するってことね。

じゃあ、靖国参拝がレーモンテストで合憲になるっていう
>>25の理由を明らかにしてください。

あなたの意見を見ていると、
@靖国参拝は合憲A国立追悼施設での追悼は違憲、
という結論にあわせて、学説の都合のいいとこを集めているだけに見える。

>>5で最高裁の目的効果基準を持ち出して、国立追悼施設は違憲としているが、
目的が宗教的意義を持つかということについては検討をしておらず、
むしろ>>18で習俗的行為だと認めている。

で、>>37では目的効果基準で無くレーモンテストで判断するといいながら、
「宗教に対する影響(効果)それのみで判断すべき」という。

そして、レーモンテストだと靖国参拝も違憲になるということからか、
>>38では急に政教分離などどうでもいいと言い出して、
信教の自由に対する制約の度合いで判断すべきと言っている。
004212006/06/17(土) 00:37:17ID:SGfXE3cR
>>41
ややこしい聞き方するなよw

答えは簡単だ。

信教の自由という本質を考えれば
どちらが逸脱した行為であるかは明白。

そもそもアメリカでは、靖国参拝を問題視するなどという
発想自体がないはずだ。

憲法は、法律等を根拠にした国の強制力を伴うような行為を抑制するためのもの。
公人だろうが、自分だけで参拝するような行為は問題外。

一方、国家としての追悼施設での行為は、当然厳しく審査される。
その意図、効果等。
0043法の下の名無し2006/06/17(土) 00:49:38ID:XDi2O1Eu
>>42
>答えは簡単だ。信教の自由という本質を考えれば
>どちらが逸脱した行為であるかは明白。
結局、今までのレーモンテストとか目的効果基準は捨てるわけね。
「信教の自由を侵害するか」という一点のみで判断すると。

>公人だろうが、自分だけで参拝するような行為は問題外。
小泉首相の参拝は
《1》内閣総理大臣小泉純一郎と記帳した
《2》公用車を使用し、秘書官を同行させた−などの事実はあるが、
《3》献花代は私費で支出している。
北大大学院法学研究科の棟居快行(むねすえとしゆき)教授(憲法)は
「小泉首相の靖国参拝は公私どちらとも判断できるグレーの部分が多い」とし、
それが憲法判断の前提となる参拝の性格付けの判断を揺るがせる一因となっていると指摘する。
http://www5.hokkaido-np.co.jp/motto/20051022/

弁護士山口貴士大いに語るの「小泉首相の靖国参拝はやっぱり違憲でしょう」
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2005/10/index.html
靖国参拝の合憲性を論じる上で、無視することが出来ないのは、
最高裁大法廷平成9年4月2日愛媛玉ぐし料事件判決です。
この判決において、最高裁は明確に、
「地方公共団体による靖国神社や護国神社への玉串料等の奉納が,
たとえ相当数の者が望んでいるとしても,
公共団体が特定の宗教団体に対して特別の関わりあいをもつことであり,
宗教団体である靖国神社や護国神社が特別のものであるとの印象を一般に与えるものであるから,
憲法が禁止する国家や公共団体の宗教活動にあたり違憲」であるとの判断。

もっとも、今回の場合不法行為の枠内で論じられているから、
多分政治的判断で最高裁は憲法判断を避けると思う。
が、合憲判断は今までの最高裁判例を見る限り無い。
だから地裁レベルでも合憲判決は一個も無くて、
憲法判断回避か違憲判決になっている。
004412006/06/17(土) 01:07:41ID:SGfXE3cR
>>43
今回が、初めての最高裁判決だ。 もっと重く受け止めろよw

数の問題ではない。
憲法判断は、最高裁の最終判断のみが有効。
控訴できない判決の下級審での意見は無効。

それから「憲法判断を回避」
などという判決はない。

違憲か、合憲か 二つに一つだ。

004512006/06/17(土) 01:18:30ID:SGfXE3cR
>>43
>結局、今までのレーモンテストとか目的効果基準は捨てるわけね。

べつにそうじゃないが、判断に迷った場合は
立法の精神の原点に帰って考えりゃ、おのずと答えは出るってことだ。

信教の自由が目的で
政教分離は、手段

優先すべきは

信教の自由>>>>政教分離

0046法の下の名無し2006/06/17(土) 09:59:50ID:ia454v57
えー、聞いてないよ。
東京、大阪、高松のどれ?
0047法の下の名無し2006/06/17(土) 10:32:42ID:XDi2O1Eu
>>44
それゃ、憲法判断を回避という判決はない。
憲法判断をせずに結論が出せるなら憲法判断しないというだけ。
例えば長沼ナイキでは憲法判断を避けている。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/820909S1.htm

>>45
信教の自由が目的で政教分離が手段とした上で、信教の自由を保障するために、
政教分離でどのような行為を違憲とすべきかということを具体化したのが目的効果基準じゃん。
つまり、国が特定の宗教に一定以上肩入れしたような形になると、
他の宗教の信者の信教の自由が害される。その肩入れ具合の判断が目的効果基準。

だから、優先すべきは、信教の自由>>>>政教分離としても、
目的効果基準に違反するなら、信教の自由を侵害することになるよ。
0048法の下の名無し2006/06/17(土) 12:27:17ID:CbjXHag4
素人ですいません

邦楽業界的には、靖国公式参拝合憲、靖国公式参拝違憲、どっちが有力?

0049法の下の名無し2006/06/17(土) 12:51:33ID:XDi2O1Eu
>>48
邦楽は知らないが、法学的に公式参拝は違憲が有力。
合憲論に持ってくなら、
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/ehimetamagusihannketuzennbunn.htm
の三好達か可部恒雄の反対意見が参考になると思う。
0050法の下の名無し2006/06/17(土) 13:48:46ID:58pHV15Y
>>45
目的効果基準違反は、信教の自由に対する侵害の危険であって、いわば未遂犯。
信教の自由に対する侵害そのものではない。

国教のある国でも、信教の自由は保障されうるのだから。
0051法の下の名無し2006/06/17(土) 13:52:17ID:XUdDKdI8
米山合憲
0052法の下の名無し2006/06/17(土) 16:38:09ID:AL4vtkhg
靖国参拝訴訟:原告側の敗訴確定へ 23日に初の最高裁判決
 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、
日本と韓国の戦没者遺族ら278人が国や首相らに損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は上告審判決を23日に言い渡すことを決め、
関係者に通知した。弁論が開かれていないため「原告の法律上の権利や利益が
侵害されたとは認められない」と請求を棄却した1、2審判決が確定する見通し。
歴代首相の靖国参拝を巡る初の最高裁判決。
また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による
上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。
このため、23日の判決では憲法判断に踏み込まないとみられる。
 原告側は1人1万円の賠償を求めたが、大阪地裁(04年2月)、
大阪高裁(05年7月)とも請求を棄却。小泉首相の靖国参拝を巡っては
6地裁で8件の訴訟が起こされた。賠償請求はいずれも棄却されているが、
福岡地裁(04年4月)と大阪高裁(05年9月)が違憲判断を示した。【木戸哲】
毎日新聞 2006年6月14日 東京朝刊
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060614ddm012040008000c.html

>また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による
>上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。
>このため、23日の判決では憲法判断に踏み込まないとみられる。
0053法の下の名無し2006/06/17(土) 17:12:08ID:XDi2O1Eu
>>52
乙。憲法判断を避けるっていう、俺の予想の方があたりそうだね。
最近の最高裁は空気の読み方が凄い。
0054法の下の名無し2006/06/17(土) 18:33:08ID:AL4vtkhg
>>53
大法廷に事件が回付されていないから、最高裁は憲法判断を
しないと思います。(裁判所法10条参照)
そもそも靖国参拝という事実行為が、合憲または違憲の判断の
対象になりうるのか疑問です。
0055法の下の名無し2006/06/17(土) 18:56:21ID:XDi2O1Eu
>>54
20条3項の「宗教的活動」は「事実行為」も含む概念ですから、
靖国参拝という事実行為でも合憲違憲判断の対象にはなるでしょうね。

それに、そう考えないと、
首相が特定の宗教の応援演説に行ったり、ビラを配布したりしても、
事実行為だから違憲の問題が生じないということになってしまいますし。
0056法の下の名無し2006/06/17(土) 19:45:13ID:AL4vtkhg
>>55
>憲法81条
>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が
>憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する
>終審裁判所である。
靖国参拝は、上記のうち「処分」にあたるのでしょうか?
005712006/06/17(土) 20:45:26ID:SGfXE3cR
>>54
仮に判断をしないと言うことは、参拝だけなら憲法上問題ない、
すなわち合憲と言っているに全く等しい。

参拝のついでに、布教の演説等すれば、それは当然、判断の対象となる。

判断しないのではない。
参拝だけなら、判断の対象外の行為=合憲ってことだ。

今からでも遅くは無いw
最高裁は、逃げずに結論を言うべきだ。

005812006/06/17(土) 20:46:57ID:SGfXE3cR
判断しないような裁判官は

今度の選挙で罷免でいいw
005912006/06/17(土) 20:58:08ID:SGfXE3cR
あらためて書くが

国立追悼施設での行為は、

@その目的は、宗教的意義を持ち
 (目的である追悼という、死者に対する行為自体に宗教的意義がある)

Aその効果は、宗教(靖国神社)に対して圧迫、干渉となり、
 又、公人の参拝に対する抑制効果を与える。
 公人に対する抑制効果は、国民へも波及する。


だんだん熟成して来たw
0060法の下の名無し2006/06/17(土) 21:11:06ID:XDi2O1Eu
>>56
法学協会(編)『註解日本国憲法 下巻』(有斐閣・1954年)
P1218では、「国家機関のなす事実行為もまた、本条の適用については、
「処分」に準ぜしめて、審査の対象に当然なる」と書かれています。
他のソースも探してみたのですが、見つかりませんでした。
0061法の下の名無し2006/06/17(土) 21:29:18ID:IHirZrEP
「職権による判断」で、何らかの憲法判断をしていただきたい。
憲法判断をしないなら、かなりがっかりする。
0062法の下の名無し2006/06/17(土) 21:37:05ID:IHirZrEP
連投申し訳ないが、靖国参拝訴訟が最高裁までついに来て、芦部先生はどんな思いなんだろうかなぁ
0063法の下の名無し2006/06/17(土) 21:55:55ID:AL4vtkhg
>>60
いろいろ調べていただき、ありがとうございます。
「処分」とは、国民に何らかの権利義務を生じさせるものである
という行政法上の処分についての判例の定義を前提にすると、
>国家機関のなす事実行為もまた、本条の適用については、
>「処分」に準ぜしめて、審査の対象に当然なる
のであれば、事実行為についても同じように
国民に何らかの権利義務を生じさせるものである場合に限り
審査の対象になるとは考えられないでしょうか。

行政法上の処分についての判例の定義
「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、
その行為によって、直接国民の権利義務を形成し
またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」
(最判昭39・10・29)
0064法の下の名無し2006/06/17(土) 23:32:31ID:urUXi5lV
素人目には、安倍官房長官が統一教会の合同結婚式に祝電
を送った件の方が違憲性が強いように見えるのですが、
これは、違憲にはならないんでしょうか?
0065法の下の名無し2006/06/18(日) 00:54:44ID:Bl7ALJo/
祝電は宗教的行為ではないだろ。
0066法の下の名無し2006/06/18(日) 02:51:37ID:pTJyVZdL
>>63
考え得るけど、不自然だよ。

まず、行訴法の取消訴訟の対象を限定するための定義を、
憲法文言解釈に持ってくるのは論理が逆転している。
憲法解釈を行訴法に持ってくるならまだしも。。。

それに、憲法の国家機関に対する拘束はどの範囲であるべきかという、
国家のグランドデザインの文脈にそった解釈と、
行政による具体的な権利侵害に対する
司法機関を通じた救済はどの範囲であるべきかという、
運用面の都合にそった解釈は、当然違ってくるのでは?

ぶっちゃけ、行訴法の「処分」の解釈には、行政の予算と人員と時間の縛りがあるが、
憲法の「処分」の解釈にそんな考慮は不要。

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