■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0066法の下の名無し
2006/06/18(日) 02:51:37ID:pTJyVZdL考え得るけど、不自然だよ。
まず、行訴法の取消訴訟の対象を限定するための定義を、
憲法文言解釈に持ってくるのは論理が逆転している。
憲法解釈を行訴法に持ってくるならまだしも。。。
それに、憲法の国家機関に対する拘束はどの範囲であるべきかという、
国家のグランドデザインの文脈にそった解釈と、
行政による具体的な権利侵害に対する
司法機関を通じた救済はどの範囲であるべきかという、
運用面の都合にそった解釈は、当然違ってくるのでは?
ぶっちゃけ、行訴法の「処分」の解釈には、行政の予算と人員と時間の縛りがあるが、
憲法の「処分」の解釈にそんな考慮は不要。
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