■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■
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0001法の下の名無し
2006/06/15(木) 22:44:40ID:hbQsf3Hk6.23 最高裁が判断を下すわけだが
0006法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:23:10ID:Hh8SwVZoどうせ利益なしで却下でしょ。それでいいし、法的判断する問題じゃないと思うんだけど。
というか、もし傍論でも判断したとしたら、めちゃ政治問題になるよ。
0007誘導
2006/06/15(木) 23:34:17ID:sddaWmPa以下のものはここでは禁止です。【全掲示板&案内http://info.2ch.net/guide/map.html】から他の適切な板を選択して御利用ください
・ニュース、出来事、事件など1つの事案でのスレ立て
0008法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:34:32ID:hbQsf3Hk最高裁は誤魔化すわけにはいかない。
これで決着がつく。違憲か合憲か。
0009法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:39:20ID:hbQsf3Hk重大な憲法問題だろがw
単なるニュース、出来事、事件
などではないw
0010法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:41:33ID:Hh8SwVZo0011法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:50:48ID:hbQsf3Hkそんな小さな問題ではないw
政教分離とは何なのか。
信教の自由との兼ね合いはどうなるか。
これに答えが出されると信じている。
もはや、最高裁は逃げられない。
0012法の下の名無し
2006/06/15(木) 23:58:27ID:hbQsf3Hkこれほど大きな国際問題にまでなってしまった
責任の一端は、司法にある。
司法の怠慢だ。
0013法の下の名無し
2006/06/16(金) 00:20:16ID:X/STXQEs特亜の傲慢だす。
0014法の下の名無し
2006/06/16(金) 11:59:42ID:P9HjOqZY>信教の自由が目的で
政教分離は、ただの手段
そのとおり。
政教分離の原理主義者はアホ
0015法の下の名無し
2006/06/16(金) 12:26:07ID:Icuz1AGW靖国、ただの戦前のカルト施設。
0017法の下の名無し
2006/06/16(金) 21:28:56ID:cu1kBHomまあ。今までの基準からすれば違憲だろうね。
>>5
宗教的目的の段階で切られる。
宗教的色彩を排除するために国立追悼施設を作るのだから、
その行為はもっぱら世俗的な目的によるもので、宗教的意義を持たないと。
そして、世俗的な目的の行為により、
事実上他の宗教の活動に影響を与えたとしても、
他の宗教の信教の自由を侵害しない限り、違憲の問題は生じない。
0018法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:24:28ID:7me2brO2司法による宗教の定義では
「超自然的、超人間的本質の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為」
死者に対する行為は、全てこれに該当する。
追悼行為も、「宗教的意義のある行為」であると言う事は
常識なんだが?
勿論これだけなら習俗的行為で、違憲ではないが。
問題は効果。
宗教(靖国)を抑制する効果がある。
そもそも、その狙い(抑制)すらある。
00191
2006/06/16(金) 22:33:00ID:7me2brO2あいにくだが100%
合憲判決が出るw
0020法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:33:55ID:K6Cxjrm4あ遣いをされてきたんだ?
誰の陰謀で 誰の怠慢なんだ?
0021法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:49:04ID:m8MrhrLzなら、原告上告棄却で合憲なんだろうな。
0022法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:49:55ID:Icuz1AGWキリストの幕屋か?
0023法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:50:44ID:VB5oMouH0024法の下の名無し
2006/06/16(金) 22:55:16ID:VB5oMouH靖国参拝の国際問題化は政教分離が焦点になっていないから司法は
関係ない。(中国韓国が問題にしているのは、A級戦犯と祀る
靖国に首相が参拝することで、別に首相や天皇が神社に公式だろうと
非公式だろうと参拝しても関心ない)
00251
2006/06/16(金) 22:59:51ID:7me2brO2\(^^\)(/^^)/ 【 祝 6.23靖国参拝 最高裁合憲判決!】 \(^^\)(/^^)/
まであと7日w
※靖国参拝違憲確認等請求事件 (大阪 一次)
0026法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:02:18ID:Tlr7JTeQ中国等との国際関係の悪化の恐れがある点からしても、今の政府を支持する意味で
統治行為論的な判決がでるかもしれんな。まぁ、何にせよ合憲じゃね?
00271
2006/06/16(金) 23:03:07ID:7me2brO2国内で問題となっているため
国際問題へと波及した。
国内で問題にならなきゃ、中・韓も口出ししなかったであろう問題だ。
0028法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:03:07ID:5GFYRTeV且つ、違憲判断をする時は大法廷で開催する。
その2つを行われないのなら、上告棄却が決定的だな。
0029法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:05:09ID:5GFYRTeVいや中国韓国が問題視したのはA級戦犯合祀が発覚してからだよ。
それまでは、首相が参拝してもスルー状態。
0030法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:14:41ID:cu1kBHom行為が宗教的意義をもたないということではなく、
行為の目的が宗教的意義をもたないということ。
政教分離で違憲とされるのは、
@目的が宗教的意義をもち、かつ、
A効果が助長促進なことが必要なんだから
@の目的で切られたら効果云々は関係ない。
現に、津地鎮祭事件では
目的の宗教的意義自体否定されている。
0031法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:30:44ID:cu1kBHom目的が宗教的意義を持たないのなら(これは>>18で認めてるよね)
その時点で既に政教分離違反は問題にならない。
だから、最高裁の立場に立つ限り、「問題は効果」ということはありえない。
「目的が宗教的意義を持つ、あるいは、効果が宗教に対する援助等になるとき、政教分離違反になる」
という最高裁と異なる立場に立たなければ>>18の論理はでてこない。
でも、その立場は厳格に政教分離違反を判断するから、
靖国参拝はA効果が宗教に対する助長ということで政教分離違反になる。
00321
2006/06/16(金) 23:35:08ID:7me2brO2宗教的意義とは、布教等の目的、という意味じゃないだろw
それなら、@だけで違憲(宗教活動)じゃないかw
行為自体の宗教的意義に決まってるだろ
0033法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:43:10ID:cu1kBHom最高裁は、行為自体に宗教的意義があれば
政教分離違反だなんて厳格な立場をとっていない。
あくまで、@行為の目的が宗教的意義を持ち、
Aその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為
のみが政教分離違反になるの。
津地鎮祭事件
「ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、
およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指す
ものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られる
というべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、
その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、
そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。」
で、その「目的」についての判断。
「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、
その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、
社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ」
00341
2006/06/16(金) 23:43:55ID:7me2brO2国が靖国に代わる施設を作ると言う事は
それだけで靖国にとっては大変な圧迫効果が出る。
これは靖国のみに深刻な影響を与える。
アメリカの基準(レモン・テスト)ではこれだけで違憲と判断される。
0035法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:45:27ID:cu1kBHomそれと、@だけで違憲ということも無い。
行為の目的が宗教的なものでも、効果がないものなら、
最高裁の論理では政教分離違反にならない。
0036法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:47:08ID:cu1kBHomアメリカのレーモンテストなら違憲ってのはわかる。
もっとも、レーモンテストなら靖国参拝も違憲と判断される。
靖国に対する助長ということで。
00371
2006/06/16(金) 23:51:03ID:7me2brO2まあ、目的効果基準はややあいまいだ。
これの元となた(レモン・テスト)で判断すべきだろう。
問題はあくまで、宗教に対する影響(効果)
それのみで判断すべき。
影響力からみて、国立追悼施設は
完全に違憲だw
00381
2006/06/16(金) 23:55:22ID:7me2brO2もっと原点に立ち返れば、政教分離(単なる制度で目的ではない)などどうでもいい。
問題は信教の自由の保障だ。
信教の自由の侵害性でも
追悼施設>>靖国参拝
0039法の下の名無し
2006/06/16(金) 23:59:19ID:cu1kBHomレーモンテストは目的、効果、係わり合いの3点で判断して、
@行為の目的が世俗的で、かつ、
A行為の効果が世俗的で、かつ、
B行為と宗教の間に過度の関わりがない場合に限り、合憲とするものだよ。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~k-otomo/study/situmon/con_jin/con_jin3.html
だから、判例の基準より厳格なものであって、
効果それのみで判断するということはありえない。
00401
2006/06/17(土) 00:09:22ID:SGfXE3cRうそつけ
目的・効果基準はアメリカのレモン・テストに由来する(1971年連邦最高裁判決、Lemon v. Kurtzman)。
@政府の行為は適法で世俗的な目的をもつものでなければならない。
A政府の行為はその主たる効果が宗教を助長または抑制するものであってはならない。
B政府の行為は政府と宗教との「過度の関わり合い」をもたらすものであってはならない。
レモン・テストは上記3つの基準からなり、このうち1つでも違反すれば、
当該行為は合衆国憲法修正第1条に照らして違憲であるとされる。
0041法の下の名無し
2006/06/17(土) 00:17:58ID:XDi2O1Eu確かにあなたの引用の方が正確。それはすまなかった。
あなたも「効果」のみでなく、「目的」「係わり合い」も検討するってことね。
じゃあ、靖国参拝がレーモンテストで合憲になるっていう
>>25の理由を明らかにしてください。
あなたの意見を見ていると、
@靖国参拝は合憲A国立追悼施設での追悼は違憲、
という結論にあわせて、学説の都合のいいとこを集めているだけに見える。
>>5で最高裁の目的効果基準を持ち出して、国立追悼施設は違憲としているが、
目的が宗教的意義を持つかということについては検討をしておらず、
むしろ>>18で習俗的行為だと認めている。
で、>>37では目的効果基準で無くレーモンテストで判断するといいながら、
「宗教に対する影響(効果)それのみで判断すべき」という。
そして、レーモンテストだと靖国参拝も違憲になるということからか、
>>38では急に政教分離などどうでもいいと言い出して、
信教の自由に対する制約の度合いで判断すべきと言っている。
00421
2006/06/17(土) 00:37:17ID:SGfXE3cRややこしい聞き方するなよw
答えは簡単だ。
信教の自由という本質を考えれば
どちらが逸脱した行為であるかは明白。
そもそもアメリカでは、靖国参拝を問題視するなどという
発想自体がないはずだ。
憲法は、法律等を根拠にした国の強制力を伴うような行為を抑制するためのもの。
公人だろうが、自分だけで参拝するような行為は問題外。
一方、国家としての追悼施設での行為は、当然厳しく審査される。
その意図、効果等。
0043法の下の名無し
2006/06/17(土) 00:49:38ID:XDi2O1Eu>答えは簡単だ。信教の自由という本質を考えれば
>どちらが逸脱した行為であるかは明白。
結局、今までのレーモンテストとか目的効果基準は捨てるわけね。
「信教の自由を侵害するか」という一点のみで判断すると。
>公人だろうが、自分だけで参拝するような行為は問題外。
小泉首相の参拝は
《1》内閣総理大臣小泉純一郎と記帳した
《2》公用車を使用し、秘書官を同行させた−などの事実はあるが、
《3》献花代は私費で支出している。
北大大学院法学研究科の棟居快行(むねすえとしゆき)教授(憲法)は
「小泉首相の靖国参拝は公私どちらとも判断できるグレーの部分が多い」とし、
それが憲法判断の前提となる参拝の性格付けの判断を揺るがせる一因となっていると指摘する。
http://www5.hokkaido-np.co.jp/motto/20051022/
弁護士山口貴士大いに語るの「小泉首相の靖国参拝はやっぱり違憲でしょう」
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2005/10/index.html
靖国参拝の合憲性を論じる上で、無視することが出来ないのは、
最高裁大法廷平成9年4月2日愛媛玉ぐし料事件判決です。
この判決において、最高裁は明確に、
「地方公共団体による靖国神社や護国神社への玉串料等の奉納が,
たとえ相当数の者が望んでいるとしても,
公共団体が特定の宗教団体に対して特別の関わりあいをもつことであり,
宗教団体である靖国神社や護国神社が特別のものであるとの印象を一般に与えるものであるから,
憲法が禁止する国家や公共団体の宗教活動にあたり違憲」であるとの判断。
もっとも、今回の場合不法行為の枠内で論じられているから、
多分政治的判断で最高裁は憲法判断を避けると思う。
が、合憲判断は今までの最高裁判例を見る限り無い。
だから地裁レベルでも合憲判決は一個も無くて、
憲法判断回避か違憲判決になっている。
00441
2006/06/17(土) 01:07:41ID:SGfXE3cR今回が、初めての最高裁判決だ。 もっと重く受け止めろよw
数の問題ではない。
憲法判断は、最高裁の最終判断のみが有効。
控訴できない判決の下級審での意見は無効。
それから「憲法判断を回避」
などという判決はない。
違憲か、合憲か 二つに一つだ。
00451
2006/06/17(土) 01:18:30ID:SGfXE3cR>結局、今までのレーモンテストとか目的効果基準は捨てるわけね。
べつにそうじゃないが、判断に迷った場合は
立法の精神の原点に帰って考えりゃ、おのずと答えは出るってことだ。
信教の自由が目的で
政教分離は、手段
優先すべきは
信教の自由>>>>政教分離
0046法の下の名無し
2006/06/17(土) 09:59:50ID:ia454v57東京、大阪、高松のどれ?
0047法の下の名無し
2006/06/17(土) 10:32:42ID:XDi2O1Euそれゃ、憲法判断を回避という判決はない。
憲法判断をせずに結論が出せるなら憲法判断しないというだけ。
例えば長沼ナイキでは憲法判断を避けている。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/820909S1.htm
>>45
信教の自由が目的で政教分離が手段とした上で、信教の自由を保障するために、
政教分離でどのような行為を違憲とすべきかということを具体化したのが目的効果基準じゃん。
つまり、国が特定の宗教に一定以上肩入れしたような形になると、
他の宗教の信者の信教の自由が害される。その肩入れ具合の判断が目的効果基準。
だから、優先すべきは、信教の自由>>>>政教分離としても、
目的効果基準に違反するなら、信教の自由を侵害することになるよ。
0048法の下の名無し
2006/06/17(土) 12:27:17ID:CbjXHag4邦楽業界的には、靖国公式参拝合憲、靖国公式参拝違憲、どっちが有力?
0049法の下の名無し
2006/06/17(土) 12:51:33ID:XDi2O1Eu邦楽は知らないが、法学的に公式参拝は違憲が有力。
合憲論に持ってくなら、
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/ehimetamagusihannketuzennbunn.htm
の三好達か可部恒雄の反対意見が参考になると思う。
0050法の下の名無し
2006/06/17(土) 13:48:46ID:58pHV15Y目的効果基準違反は、信教の自由に対する侵害の危険であって、いわば未遂犯。
信教の自由に対する侵害そのものではない。
国教のある国でも、信教の自由は保障されうるのだから。
0051法の下の名無し
2006/06/17(土) 13:52:17ID:XUdDKdI80052法の下の名無し
2006/06/17(土) 16:38:09ID:AL4vtkhg小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、
日本と韓国の戦没者遺族ら278人が国や首相らに損害賠償を求めた訴訟で、
最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は上告審判決を23日に言い渡すことを決め、
関係者に通知した。弁論が開かれていないため「原告の法律上の権利や利益が
侵害されたとは認められない」と請求を棄却した1、2審判決が確定する見通し。
歴代首相の靖国参拝を巡る初の最高裁判決。
また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による
上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。
このため、23日の判決では憲法判断に踏み込まないとみられる。
原告側は1人1万円の賠償を求めたが、大阪地裁(04年2月)、
大阪高裁(05年7月)とも請求を棄却。小泉首相の靖国参拝を巡っては
6地裁で8件の訴訟が起こされた。賠償請求はいずれも棄却されているが、
福岡地裁(04年4月)と大阪高裁(05年9月)が違憲判断を示した。【木戸哲】
毎日新聞 2006年6月14日 東京朝刊
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060614ddm012040008000c.html
>また、第2小法廷は13日、「首相による靖国参拝は違憲」との理由による
>上告部分については「上告理由に当たらない」とだけ述べて棄却する決定を出した。
>このため、23日の判決では憲法判断に踏み込まないとみられる。
0054法の下の名無し
2006/06/17(土) 18:33:08ID:AL4vtkhg大法廷に事件が回付されていないから、最高裁は憲法判断を
しないと思います。(裁判所法10条参照)
そもそも靖国参拝という事実行為が、合憲または違憲の判断の
対象になりうるのか疑問です。
0055法の下の名無し
2006/06/17(土) 18:56:21ID:XDi2O1Eu20条3項の「宗教的活動」は「事実行為」も含む概念ですから、
靖国参拝という事実行為でも合憲違憲判断の対象にはなるでしょうね。
それに、そう考えないと、
首相が特定の宗教の応援演説に行ったり、ビラを配布したりしても、
事実行為だから違憲の問題が生じないということになってしまいますし。
0056法の下の名無し
2006/06/17(土) 19:45:13ID:AL4vtkhg>憲法81条
>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が
>憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する
>終審裁判所である。
靖国参拝は、上記のうち「処分」にあたるのでしょうか?
00571
2006/06/17(土) 20:45:26ID:SGfXE3cR仮に判断をしないと言うことは、参拝だけなら憲法上問題ない、
すなわち合憲と言っているに全く等しい。
参拝のついでに、布教の演説等すれば、それは当然、判断の対象となる。
判断しないのではない。
参拝だけなら、判断の対象外の行為=合憲ってことだ。
今からでも遅くは無いw
最高裁は、逃げずに結論を言うべきだ。
00581
2006/06/17(土) 20:46:57ID:SGfXE3cR今度の選挙で罷免でいいw
00591
2006/06/17(土) 20:58:08ID:SGfXE3cR国立追悼施設での行為は、
@その目的は、宗教的意義を持ち
(目的である追悼という、死者に対する行為自体に宗教的意義がある)
Aその効果は、宗教(靖国神社)に対して圧迫、干渉となり、
又、公人の参拝に対する抑制効果を与える。
公人に対する抑制効果は、国民へも波及する。
だんだん熟成して来たw
0060法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:11:06ID:XDi2O1Eu法学協会(編)『註解日本国憲法 下巻』(有斐閣・1954年)
P1218では、「国家機関のなす事実行為もまた、本条の適用については、
「処分」に準ぜしめて、審査の対象に当然なる」と書かれています。
他のソースも探してみたのですが、見つかりませんでした。
0061法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:29:18ID:IHirZrEP憲法判断をしないなら、かなりがっかりする。
0062法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:37:05ID:IHirZrEP0063法の下の名無し
2006/06/17(土) 21:55:55ID:AL4vtkhgいろいろ調べていただき、ありがとうございます。
「処分」とは、国民に何らかの権利義務を生じさせるものである
という行政法上の処分についての判例の定義を前提にすると、
>国家機関のなす事実行為もまた、本条の適用については、
>「処分」に準ぜしめて、審査の対象に当然なる
のであれば、事実行為についても同じように
国民に何らかの権利義務を生じさせるものである場合に限り
審査の対象になるとは考えられないでしょうか。
行政法上の処分についての判例の定義
「公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、
その行為によって、直接国民の権利義務を形成し
またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう」
(最判昭39・10・29)
0064法の下の名無し
2006/06/17(土) 23:32:31ID:urUXi5lVを送った件の方が違憲性が強いように見えるのですが、
これは、違憲にはならないんでしょうか?
0065法の下の名無し
2006/06/18(日) 00:54:44ID:Bl7ALJo/0066法の下の名無し
2006/06/18(日) 02:51:37ID:pTJyVZdL考え得るけど、不自然だよ。
まず、行訴法の取消訴訟の対象を限定するための定義を、
憲法文言解釈に持ってくるのは論理が逆転している。
憲法解釈を行訴法に持ってくるならまだしも。。。
それに、憲法の国家機関に対する拘束はどの範囲であるべきかという、
国家のグランドデザインの文脈にそった解釈と、
行政による具体的な権利侵害に対する
司法機関を通じた救済はどの範囲であるべきかという、
運用面の都合にそった解釈は、当然違ってくるのでは?
ぶっちゃけ、行訴法の「処分」の解釈には、行政の予算と人員と時間の縛りがあるが、
憲法の「処分」の解釈にそんな考慮は不要。
0067法の下の名無し
2006/06/18(日) 07:40:03ID:q8Kgr9Ja丁寧な回答ありがとうございます。
確かに憲法の解釈として不自然でした。
これ以上は、スレ違いになるので控えます。
0068法の下の名無し
2006/06/18(日) 09:31:36ID:Bx7CILPP202事件解説
最高裁昭和23年7月8日大法廷判決
0069法の下の名無し
2006/06/18(日) 10:44:49ID:XV+dXQVP今回の判決と同じ第二小法廷だよね?
なんかワクワクw
00701
2006/06/19(月) 00:34:34ID:mCNgJGRQ中国の教会で礼拝するブッシュ大統領
http://www.christiantoday.co.jp/news.htm?id=257&code=int
靖国参拝が違憲だと言ってる奴は、これも違憲だと言うのか?
0072法の下の名無し
2006/06/19(月) 12:02:01ID:6MjZ7GEK反論はないのか?
0073法の下の名無し
2006/06/19(月) 16:47:46ID:wOaGwSF898条や99条を持ち出すのはいいけど、
米国憲法解釈が起源だと言い切っているのは泣けるなあ。
それを堂々と言いきれるというのが敗戦直後の空気かね。
>>70
だから、ブッシュが「靖国に行きたい」と言ったときに、
小泉も一緒に参拝してしまえばよかったのにねぇ。外務省はアホすぎる。
それともあれか、日本の首相が中国に行ったときに、
人民解放軍の慰霊施設に献花してくればいいのか。
で、中国の総書記が訪日した際に、先の返礼をさせるために靖国に連れて行くとか。
千鳥ヶ淵は改装工事中で見苦しいとかなんとか理由をつけて。
・・・いや、それは、いくらなんでも総書記が可哀想か。
0074法の下の名無し
2006/06/20(火) 08:38:00ID:3hSpPiK8憲法判断をするまでもなく、訴えには理由がないから棄却する
(別に不正に情報手に入れた訳じゃないぞ)
0075法の下の名無し
2006/06/20(火) 11:54:23ID:+K54PotY00761
2006/06/20(火) 12:15:55ID:fAhALiL3合憲判決が出る。
でなきゃ大嘗祭関連の宗教儀式との整合性が取れない。
0077法の下の名無し
2006/06/20(火) 12:28:40ID:bgF2mWB00078法の下の名無し
2006/06/22(木) 13:32:30ID:l6cfGKAxいよいよこの問題に決着がつく。
もし判断を逃げるような裁判官なら
そいつは罷免だな。
0079法の下の名無し
2006/06/23(金) 11:54:26ID:zKmLO3cS小泉首相の靖国神社参拝を巡り、日韓の戦没者遺族ら278人が
「政教分離を定めた憲法に違反し、精神的苦痛を受けた」として、
国と小泉首相、靖国神社を相手に1人1万円の慰謝料などを求めた
訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。
今井功裁判長は、「参拝によって、損害賠償の対象となる
法的利益が侵害されたとは言えない」と述べ、
原告の請求を退けた2審・大阪高裁判決を支持、
原告側の上告を棄却した。原告側の敗訴が確定した。
首相の靖国参拝を巡る訴訟では初の最高裁判決となったが、
参拝が政教分離に違反するかどうかの憲法判断はせず、
参拝が公的だったか私的だったかについても触れなかった。
裁判官4人の全員一致の意見。
今回の訴訟の対象になったのは、小泉首相の2001年8月13日の参拝。
首相は公用車で靖国神社を訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した。
供花料は私費で支払った。
1審・大阪地裁は、参拝の公務性を認めたが、憲法判断はせず、
賠償請求を棄却。2審・大阪高裁は、参拝の性格も憲法判断も示さず、
控訴を棄却していた。
この日の判決は、「他人が神社に参拝する行為により、
宗教上の感情が害され、不快の念を抱いたとしても、
ただちに損害賠償を求めることは出来ない」と述べた。
また、原告が求めた参拝の違憲確認についても、
「確認の利益がない」として、憲法判断は行わなかった。
(以下略)
(2006年6月23日11時36分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060623i104.htm?from=main1
0080法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:48:22ID:zKmLO3cS判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は
他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、
他人が特定の神社に参拝することによって、
自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、
被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。
その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も
異なるものではない」と判示した。
さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を
求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。
(以下略)
(06/23 11:42)産経新聞
http://www.sankei.co.jp/news/060623/sha060.htm
0081法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:49:55ID:tbXacIo9こんなにがっかりしたのは久しぶりだ。
0082法の下の名無し
2006/06/23(金) 12:56:03ID:MlkRH+sO0083法の下の名無し
2006/06/23(金) 14:07:41ID:daEbnuFv合憲か違憲かは裁判所は判断すべきだと思う。
何のためにあるんだよ
0084法の下の名無し
2006/06/23(金) 14:58:51ID:yGE7R1il無いんならこの判決で十分
0085法の下の名無し
2006/06/23(金) 15:35:53ID:/IbVyS5Aまた北朝鮮がミサイル発射をちらつかせて瀬戸際外交を仕掛けてきました。
これで北朝鮮崩壊が更に一歩近づいたといえるでしょう。北崩壊前後には大量の難民が発生します。
先日成立した北朝鮮人権法は人権状況の改善を求めて経済制裁をすることと、脱北者支援が二本柱です。
ところが瀬戸際外交によりこの法による制裁は不可能になり、北崩壊前後の難民流入に利用されるだけとなりました。
このままでは日本の治安が悪化して、生活が危険でいっぱいになってしまいます!
そうはさせません。日本人の安全は日本人が守る!「脱北者は日本に来るな!」と叫びましょう!
6/25の日曜日、脱北者定住法反対デモが渋谷スクランブル交差点をジャックします!皆様ご参加ください!
集合:6月25日(日)14時
宮下公園(東京都渋谷区神宮前6-20-10 JR渋谷駅東口より徒歩5分)フットサルAコートの駅側
14時10分 集合場所にてミニ集会予定
14時30分 デモ行進開始 (15時終了予定)
※渋谷公園通り〜スクランブル交差点などが車両通行止めになります!
当日連絡用メール
kitachousen_demo@mail.goo.ne.jp
主催者に届きます。迷子になったりした場合はこちらにメールをください。
主催:脱北者定住法に抗議するデモ実行委員会
更なるデモ詳細は下記スレッドを参照してください。
【デモ決定】朝鮮人を日本に大量移住 反対 OFF7
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1150463777/
0086法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:10:54ID:XQTzzj0P0087法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:45:12ID:CSuo7vcr0088法の下の名無し
2006/06/23(金) 16:54:41ID:MlkRH+sO>何のためにあるんだよ
国民の権利の実現のためです。
キチガイプロ市民の政治的意図の実現のためではありません。
0089靖らかな国にはさせない
2006/06/23(金) 16:59:27ID:9a/mfRaI靖らかな国にはさせない ニダ国
靖らかな国にはさせない アルヨ国
靖らかな国にはさせない 橋本、岡田、福田
靖らかな国にはさせない 売国経済団体
0090法の下の名無し
2006/06/23(金) 17:00:51ID:NW86QgA1「事実上の合憲判決」とか「裁判所は判断すべき」とか言ってる奴は、
もうちょっと三権分立と司法消極主義の勉強をしたほうがいいな。
0091法の下の名無し
2006/06/23(金) 17:14:26ID:XQTzzj0P積極的な合憲判断がなくても消極的には
合憲(事実上合憲)て言えるんじゃない
0092法の下の名無し
2006/06/23(金) 18:39:00ID:NW86QgA1それは、「捕まらなければ犯罪じゃない」っていうぐらいに暴論だと思う。
違憲判決を受けないということは、直ちに違憲でないことを意味するものではない。
裁判所が判断しなくても、違憲なものは違憲だし、合憲なものは合憲。
まあ、確かに、違憲判決を受けないということは、なんら法的な制裁を受けないということにはなるけど。
裁判所は、国会とか内閣に比べて、民主的なコントロールが及ぶ機関ではない。
したがって、国会とか内閣が合憲と考えて行った行為については、
できる限りその判断を尊重するべきだとするのが司法消極主義。
そのことから、憲法判断を避けられるなら避けるべきという、憲法判断回避の原則が帰結される。
今回のような場合は、裁判官が「合憲だなあ」と思っていようが、「違憲だなあ」と思っていようが、
憲法判断回避の原則に従って、憲法判断を回避すべきケース。
つまり、今回最高裁が憲法判断を避けたのは、この原則に従ったからであって、
参拝が合憲だと思ったから憲法判断を回避したと解するべきではない。
0093法の下の名無し
2006/06/23(金) 18:40:10ID:gmnzMkJ1最高裁裁判官が全員違憲だと思っていても、憲法判断はできない。
つまり、事実上もクソもない。
要するに、判断する機関がないのに、裁判所に訴えてるって扱いなんだから。
例えるなら、この仏像は本物でつか?って訴えてるのと一緒。
0095法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:11:52ID:NW86QgA1そんなこと言い出すと、違憲と断じた上で請求棄却する判決が出ても、損害賠償することはないんだから、
結果的に合憲判決が出たのと同じことになってしまう。
つまり、違憲と断じた上で請求棄却する判決が出たとしても、事実上合憲だということにならないか?
そうだとすると、事実上合憲なんて言葉には何の意味もないに等しい。
0096法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:21:42ID:MlkRH+sO一般的にはそういう印象を持つだろうな。
福岡地裁の違憲判断(裁判官の一人言)を違憲「判決」として無知な国民を印象操作
しまくった糞マスゴミざまーみろ。
0097法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:30:49ID:XQTzzj0P請求棄却の判決で違憲と断じること自体
主文の理由として矛盾しているよ
傍論での違憲のことを言っているのだとしたら
それは何の意味もないに等しい
0098法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:33:25ID:L1H9L+4Y違憲となる余地はない
ではなくて
違憲か合憲か判断する必要がこの訴訟にはなかった
であって。
0099法の下の名無し
2006/06/23(金) 19:49:47ID:XQTzzj0P合憲か違憲か判断する必要がない若しくは判断できないことの
結果として違憲となる余地がないと言ってるだけだよ
0100法の下の名無し
2006/06/23(金) 20:00:45ID:L1H9L+4Yそこに論理の飛躍があると思う。
一行目から二行目になるなるまでのwarrantが無い
あと、判断できない、ではなくて判断する必要がない、だと思われるので
合憲だったとしても違憲だったとしても訴えは棄却するから、別に触れなくてもいいよね、って判決なのではないかと思う。
0101法の下の名無し
2006/06/23(金) 20:02:01ID:L1H9L+4Yあまり詳しくないのであれだけど
0103法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:17:43ID:NW86QgA1違憲と断じた上で、その違憲行為による精神的損害は存在しないとして、請求棄却することはできる。
そういう趣旨で請求棄却した下級審判例も存在する。
この場合は傍論ではなく、理由中の判断だろ。
>>102
憲法判断という用語をどういう意味で用いているのかわからないが、
憲法適合性について判断することは、国会や内閣でもできるし、
実際判断した上で立法・行政を行うことが求められている。
(行政が違憲だと判断した法律でも、執行しなきゃいけないけど、
それは国会による憲法適合性の判断を尊重すべきだから)
たとえば、最近では、PlalaのWinnyパケット遮断は違憲の疑いが、と総務省が判断してたしね。
憲法81条は憲法判断についての「終審」裁判所が最高裁だと規定してるだけ。
裁判所が判断しなくても、違憲なものは違憲だよ。
0104法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:18:02ID:L1H9L+4Yそれだったらやっぱり論理が飛躍してると思う。
(data)合憲か違憲か判断する必要がない
|\
| (warrant) 憲法判断できるのは裁判所だけ
↓/
(claim)違憲となる余地が無い
この論理に納得ができない
論理学をやってる人ならわかると思うんだけど
違憲となる余地がないというclaimと合憲かどうか判断する必要が無いというdataをサポートしていない。
(と少なくとも僕は思う。少なくともこれでは説明が足りなくてわからないと思う。)
更に言うなら、正しくwarrantが埋まるためには、「(この裁判で)裁判所は違憲ならば違憲判断をしなければならない」だったら、
まだ論理が通ると思うんだけど、
(「違憲ならばそれを判決で言及しなければならない→判決で合憲違憲には触れてない→違憲ではない」なら納得できる流れだと思うので)
なので102の論拠は妥当でないと思う。
だから、102の話で抜けているのはそこの話。「違憲ならばそれを判決で言及しなければならない」かどうか。
で、>>92とかが言っているように直接判決と関係ないのなら憲法判断は回避する立場を取っただけであって、
憲法判断に触れなくても判決を出すことができるから触れずに出しただけ、と解するのが妥当だと。
今、この判決で最高裁が憲法判断をしなければならないかというと、
する必要性がなかったのではないかというのが僕の主張で。
と法学勉強し始めて1ヶ月すぎた程度の経済学部生が申しております。
0105法の下の名無し
2006/06/23(金) 21:31:03ID:NW86QgA1なんか90を支持してもらってて意見するのも申し訳ない気がするが、
「憲法判断をできるのは裁判所だけ」(つまり違憲と断じることができるのは裁判所だけ)
「裁判所は憲法判断しない」(つまり裁判所は違憲とも合憲とも判断しない)
という前提から帰結されるのは、
「違憲となる余地はない」
だと思うのだが。
まあ、102はそれ自体で間違ってるけど。
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