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■【合憲判決】 最高裁 【靖国参拝】■

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0001法の下の名無し2006/06/15(木) 22:44:40ID:hbQsf3Hk

6.23 最高裁が判断を下すわけだが
0002法の下の名無し2006/06/15(木) 22:51:15ID:hbQsf3Hk
○公述人(百地章君) 

政教分離と信教の自由の保障の関係でございますが、
私は、端的に信教の自由を保障することが目的であり、そのための手段が政教分離
であると考えております。

 つまり、信教の自由は人権であります。他方、政教分離というのはいわゆる制度的保障
というふうに言われております。制度的保障というのは、基本的人権とは違って、後国家的な、
国家によってつくられた制度でございます、歴史的に。例えてみますと、ちょうど学問の自由と
大学の自治の関係に当たると思います。学問の自由というのは個々の学者あるいはすべての
国民に与えられている。しかし、歴史的に学問活動の中心になったのが大学であったということから、
大学に対しては国が介入したり干渉したりしないという形で、大学における学問の自由をより
確保するために大学の自治というのはつくられた、制度的につくられてきた、このような関係にあると思います。

 したがいまして、信教の自由を保障するための手段が政教分離でありますから、政教分離そのものをあたかも
目的とするような考え方は、私はこれは本末転倒であるというのが第一であります。学説の中には確かに政教分離
というのは人権であるという説もありますが、これは少数説でありまして、私はとりません。

あくまでも手段と 目的の関係にある。

0003法の下の名無し2006/06/15(木) 22:54:02ID:u/a3MDQC
また立てたのかw
0004法の下の名無し2006/06/15(木) 22:57:41ID:hbQsf3Hk
信教の自由が目的で
政教分離は、ただの手段

優先すべきは

信教の自由>>>>政教分離


これが基本だw

0005「国立追悼施設」は憲法違反である 2006/06/15(木) 23:01:01ID:hbQsf3Hk

最高裁が示した、憲法の禁止する「宗教的活動」とは

当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進
又は圧迫、干渉等になるような行為を言う (目的効果基準)

国立追悼施設での行為は、
その目的は、宗教的意義を持ち
その効果は、宗教(靖国神社)を圧迫、干渉となる。


国家による国立追悼施設での行為が、宗教的活動であるかどうかは、
「無宗教の追悼式」という外形的側面のみにとらわれることなく、
当該行為を行なうについての意図、目的及び宗教的意志の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、
影響等諸般の事情を考慮し客観的に判断しなくてはならない。

国立追悼施設での行為が一般人に与える効果は、靖国に代わる施設だとの認識を与える(事実上の代替施設)
当該行為は、靖国神社に対して圧迫、干渉となるといわざるをえない。


よって、国立追悼施設は違憲である。
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