最高裁が示した、憲法の禁止する「宗教的活動」とは

当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進
又は圧迫、干渉等になるような行為を言う (目的効果基準)

国立追悼施設での行為は、
その目的は、宗教的意義を持ち
その効果は、宗教(靖国神社)を圧迫、干渉となる。


国家による国立追悼施設での行為が、宗教的活動であるかどうかは、
「無宗教の追悼式」という外形的側面のみにとらわれることなく、
当該行為を行なうについての意図、目的及び宗教的意志の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、
影響等諸般の事情を考慮し客観的に判断しなくてはならない。

国立追悼施設での行為が一般人に与える効果は、靖国に代わる施設だとの認識を与える(事実上の代替施設)
当該行為は、靖国神社に対して圧迫、干渉となるといわざるをえない。


よって、国立追悼施設は違憲である。