類型論っていうけどさ
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0001法の下の名無し
2006/05/23(火) 10:47:27ID:b7a82ojWでもさ、「実際こういうケースの類型がある」って以上に類型に分けられる根拠あるの?
んで「それぞれこう処理するのが妥当である」って以上に別な処理できる根拠あるの?
あまりに合目的的・機能的・打算的解釈でありよろしくないと思うんですけど。
いくつくところ「個々の事案ごとにバラバラに処理する」ことになり理論が崩壊すると思う。
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