ほぼ法学の全分野で、研究対象が細分化・専門化されるにつれ、類型論があちこちで見られます。
でもさ、「実際こういうケースの類型がある」って以上に類型に分けられる根拠あるの?
んで「それぞれこう処理するのが妥当である」って以上に別な処理できる根拠あるの?
あまりに合目的的・機能的・打算的解釈でありよろしくないと思うんですけど。
いくつくところ「個々の事案ごとにバラバラに処理する」ことになり理論が崩壊すると思う。