>>482
>憲法として「通用」していることは諸君も認めているところなのだから、
ここは、みとめていない。
たんなる講和条約が通用しているだけ。ゆえに、「制憲権」なんて飛躍。

>そもそも強迫無効・自由意思欠缺無効なんてのが公法にも適用されるかという時点
複数の当事者がいて力の強弱関係はあろうとも合意によって規範化しているのなら、
それは条約もしくは講和条約の部類でしょ。