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【憲法】無効論に乗り換えよう2【無効確認】

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0001法の下の名無し2006/05/02(火) 02:58:21ID:GemORF1J
日本国憲法が憲法として無効な理由

一 改正限界超越による限界
 ・反論 法実証主義的無限界説(功:概説4版)によりOK
→無限界説を採用しない方は、この反論はできません。

二 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」違反
 ・反論 休戦条約が陸戦法規の特別法と解されOK
→ポツダム宣言と降伏文書には、陸戦法規を排除する規定もなければ、
 占領下において憲法改正を義務づける規定もない。よって、一般法と特別法の関係にない。

三 軍事占領下における憲法改正の無効性
 ・反論 軍事占領下であろうとなかろうと、旧憲法手続により改正されているのでOK
→占領下(主権未回復状態)であれば、いかなる手続も日本の主権の発現とは見なせない。

四 帝國憲法第七十五条違反
 ・反論 昭和天皇が健在(摂政なぞ置いていない)なのでOK
→天皇自らが天皇大権を行使し得ない事情がある場合に摂政が置かれるのだが、
 摂政が置かれている期間は国家の変局時として、憲法改正が禁止されている。
 連合軍の完全軍事占領統治時代という予測しうる事態を遥かに越えた変局時に憲法改正ができないのは当然。
 七十五条は天皇一身専属にかかる天皇大権「憲法改正発議」の円満な行使が行えない場合の憲法と皇室典範の変更を禁止する規定。

五 憲法改正義務の不存在
 ・反論 旧憲法73条を満たしているのでOK
→降伏文書には改正義務がない。だから七十三条(改正手続)を満たしていても、無効たるに変りはない。

六 法的連続性の保障声明違反
 ・反論 八月革命説を受け入れなければOK
→占領行政官であるマッカーサーの統治方針の表明である
「帝國憲法との完全な法的連続性を保障すること」(声明、昭和二一年六月二三日)
に反するのは明白であり、日本国憲法の制定手続は、国際法と降伏文書と統治方針に反したものといえる。

七 根本規範堅持の宣明
 ・反論 根本規範は堅持されているのでOK
→「詔書(昭和二〇年八月一四日)」は「非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾」せんがために
 ポツダム宣言を「受諾」として敗戦後も「國體ヲ護持」する、即ち帝国憲法の根本規範を堅持することを宣明した。
 日本国憲法は国体(すなわち天皇大権)を護持していない。

八 憲法改正発議権の侵害
 ・反論 枢密院の諮詢があるのでOK
→枢密院の諮詢を含め、手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。

九 「帝國憲法発布勅語」違反
 ・反論 勅語や前文に法規範性はないのでOK
→帝国憲法は勅語や詔書を明確に法源としており、行政実務でも解釈規範としていた。

十 政治的意志形成の瑕疵
 ・反論 普通選挙を実施しているのでOK
→普通選挙は憲法自体に関する国民の意思表示ではない。
 憲法の規定に沿って行われた、三権の一をなす国会議員の選挙だというだけだ。

十一 改正条項の不明確性
 ・反論 73条は改正条項なのでOK
→帝国憲法が全面改正、革命的改正を明確に予定していたと解釈すべき根拠はない。

十二 帝國議会審議手続の重大な瑕疵
 ・反論  衆・貴両議院及び枢密院で十分審議可決されているのでOK
→帝国議会および枢密院の審議などの手続は全て占領統治下の強制によるものなので、無効である。
0488法の下の名無し2006/12/14(木) 10:10:33ID:O2zXLsD4
>>484
>しかし、9条2項の趣旨は、「国際平和を誠実に希求」(9条1項)するための手段を規定することにある。
>そうだとすれば、講和条約の締結は、「国際平和」に何ら反するものでもないことから、
>講和条約の締結については、9条2項が交戦権を禁じた趣旨に反するものではない。
結果から遡って思考しているだけで、講和は決裂することだってありうる。
<「国際平和」に反しないからいいじゃない>というが、それは、行為が行われたあとの結果が
戦争終結の合意でおさまる場合のことだけであって、戦闘再開だってありうる。
「国際平和」に反することであっても自国の利益を求めて行うのが講和である。
このように、講和の権限行使は、場合によっては休戦から戦闘へと転換する場合だってある。
片手に武力、片手に条件、をちらつかせながらおこなうのが講和でしょ。
戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)に包含される。
交戦権をもたない国家に講和は必要ないし、能力もない。能力は結果が出るまえに必要なのである。
貴殿の言っているのは、結果から遡って「平和に貢献する話なんだからいいじゃないの?」と言ってるだけ。

>日本国憲法は日本国の独立を前提としていることは、
>占領軍の存在が規定されていないにもかかわらず最高法規性が明らかにされていることからも明らかである
なら、講和するまでもなく独立している幻想をいだかせるようにできてるのじゃないの。
また、「日本国憲法」の最高法規性と独立とはまったく関係ないのじゃないの。
0489法の下の名無し2006/12/14(木) 15:07:26ID:c7sfqM82
結局、どうあがいても有効論に持ち込むのは無理なようで

だからこそ憲法学者=憲法業者は成立過程をひた隠しにするか偽造するのだろう
0490法の下の名無し2006/12/14(木) 20:36:26ID:Np/UsNVa
>>487
憲法と名のつく規範が出回っているのに「制憲権」が出てくるのが飛躍だというならば、
どんなときに「制憲権」が出てくるのか、まず自説をはっきり述べていただきたい。

>>487の後段からすれば、他国が関与する以上制憲権は発動されえないと主張したいのかな、とは思うが、
それだけでは君の意図する制憲権とは何かがわからないから、議論がかみ合わないおそれがあるものでね。

私の説を述べておけば、制憲権は憲法として機能する規範が制定された場合に行使されたというべきとして、
外国の関与の有無にかかわらず行使されるものであると考える。

条約すなわち国際関係に憲法が優位すると考える以上、その憲法の根拠たる制憲権の発動の判断に際して、
外国の関与の有無を考慮することは、いわば下位の概念で上位の概念を決することになり、妥当ではなかろう。
0491法の下の名無し2006/12/14(木) 20:37:17ID:Np/UsNVa
>>488
もちろん「戦闘再開」を内容とする講和条約を締結するのなら、その締結行為は9条2項違反で無効であろう。
(そもそもそんな内容のものは講和条約とはいわないだろうが。)
しかし、実際に講和条約を調印する段階では、
条約の内容も「戦争終結の合意でおさまる」ことが明らかなのだから、
もうこの時点で「平和に貢献する話」であることは明らかなのであり、
「平和に貢献する話」であるか否かについて結果から遡ったという批判はあたらない。
結局、同条約の調印は、9条2項が交戦権を禁じた趣旨に反するものではないといえよう。

そして、そのような条約に調印できる権能が存する以上、
それに向けた交渉をする権能も有すると解するのが論理的であろう。
もちろん、その交渉が日本国の「片手に武力」で行われるのならば、違憲である。
しかし、もちろんのことながら、日本は武力をちらつかせながら講和交渉に臨んだわけではない。

他方、連合国の「片手に武力」で行われたというのは、間違いではなかろう。
もちろん、交渉の決裂によって「休戦から戦闘へと転換する場合だってあ」りうるだろう。
しかし、その一事をもって、当該交渉が違憲であるとするのは無理があるように思われる。
すなわち、戦闘へと転換する可能性が存するだけで交渉行為が違憲とするならば、
およそあらゆる外交交渉が違憲となるからだ。
つまり、相手国が「片手に武力」であるのは講和のときに限られず、
普通の外交交渉をしているときに宣戦布告されて戦闘へと転換することもありうる点で同様だということだ。
もちろん、日本国憲法がおよそあらゆる外交交渉を禁止したと解釈することはできないのだから、
論理解釈によると、戦闘へと転換する可能性が存するだけでは交渉行為は違憲とはならないことになる。
結局、連合国の「片手に武力」で交渉が行われたということは、条約締結の交渉を違憲とする理由とはならない。

以上のことから、「戦争終結の合意でおさまる」講和条約を締結する「能力は結果が出るまえ」から存在しているといえる。

立法権は国会に帰属し(41条)、行政権は内閣に帰属し(65条)、司法権は裁判所に帰属する(76条1項)として、
国家権力の行使をこの3機関に独占的に認められているということが最高法規(10章)に定められている国家が、
独立していない方向、すなわち国家権力の行使を他の国家にゆだねる方向を志向してるとはいえないだろう。
その意味で「独立を前提としていることは・・・明らかである」と述べたのだと補足しておこう。
0492法の下の名無し2006/12/14(木) 21:27:24ID:O2zXLsD4
>>490
>憲法と名のつく規範が出回っているのに「制憲権」が出てくるのが飛躍だというならば、
名がついても憲法でないというのが(新)無効論主張側なのに、「制憲権」から説くのは飛躍だといってる。
>どんなときに「制憲権」が出てくるのか、まず自説をはっきり述べていただきたい。
普段なじみがないから漠然としているが憲法が制定されたことにつき語る場合の言葉じゃないの?
貴殿の言ってる
>制憲権は憲法として機能する規範が制定された場合に行使された<
で、いいと思う違和感ないよ。
でも、その場合、問題の産物「日本国憲法」が憲法でない場合には生み出すに際し行使された「権?」は
「制憲権」とは言わないということになるということだね?「日本国憲法」が憲法であることを証明しなくては
ならないのに、「日本国憲法」は憲法だとする前提、結論から遡って語っているように見えるのだけど。
新無効論側は、産物が憲法ではないと考えているから「制憲権」といきなり入られてもなじめない。
>外国の関与の有無にかかわらず行使されるものであると考える。
外国の関与があって、産物が憲法でない場合は、行使されていなかったと捉えるのですね。
0493法の下の名無し2006/12/14(木) 21:29:31ID:O2zXLsD4
>条約すなわち国際関係に憲法が優位すると考える以上、その憲法の根拠たる制憲権の発動の判断に際して、
>外国の関与の有無を考慮することは、いわば下位の概念で上位の概念を決することになり、妥当ではなかろう。
これも先まわりして産物が憲法であるという結論を固定したうえで、相手に反論しているだけで、外国が関与すれば
その規範は、憲法ではなく条約や講和条約である可能性がある。ゆえに、この場合、貴殿の定義からいっても
「制憲権」が発動したとはいえない。制憲権が発動したかどうかは産物が憲法かどうかによるんでしょ。
それなのに、憲法が有効なのは制憲権の発動による。というし、制憲権が発動したことの証拠は産物が憲法だからだ。
と言ってるだけじゃないの?
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条約すなわち国際関係に憲法が優位すると考える以上、その憲法の根拠たる制憲権の発動の判断に際して、
外国の関与の有無を考慮することは、いわば下位の概念で上位の概念を決することになり、妥当ではなかろう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
上記はちょっと保留。
0494法の下の名無し2006/12/14(木) 22:38:36ID:+kGUizQp
>>485
>>480
>>条約の締結権自体は内閣にある
>国家に属しない権能は、内閣にも属しない。
>戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)を禁止している国家の内閣もおなじ。
内閣に属しない権能を行使したと認められれば,当然その行為は無効になる。
憲法上その判断をする権限は国会と裁判所に与えられているが,どちらも違憲だという判断はしていない。

そこらの市民が「日米安保は違憲だ」と叫んだら,その瞬間日米安保が無効になるというのか?

>「一般の条約」締結と「戦争行為としての講和」締結とは別もの。
この場合は問題にならない。国会と裁判所は条約の内容を違憲とも言えるし、講和条約を結ぶ行為そのものに対しても違憲と判断できる。

>>486
>>481
>>名目上はGHQでなく日本国民の総意だ。
>名目の話をしてもしょうがない。
名目は大事だろう。明治憲法だって制定者は天皇だが,別に天皇自身が筆をなめなめ条文を書いたわけじゃない。天皇の名で制定したから万系一世の統治権として効力を持った。

>>無効、と主張できるのは、やっぱり日本国民の総意だけだろう。
>主張なんて、だれでも出来る。
主張が効力を持つかどうかの問題。

>無効が客観的事実であるのなら、
無効か否かは国民の総意が憲法を支持するかどうかで決まり,客観的事実ではなく主観的な意思だと言っている。そもそも誰がどういう権限で「客観的な事実である」と判断するのだ?

>国会決議でもやればいいだけ。
日本国憲法下の国会が日本国憲法の無効を認定できる根拠は?
民意を正確に代弁した国会なら可能だろうが。
制定時に国民の支持がなかった,という認定は誰がどういう権限でできるのだ?主権者である国民の総意以外で認定はできないと思うが。

「制定時に国民の支持があったという証明は?」という疑問が当然出るだろうが,そんな証明は無論ない。
だが,国民の名で制定して,現在まで否定する意思表示はなされていない。
何も主張がなければ,現状追認というのが法の原則ではないか?

つまり諸君は「日本国民の自由な意思で制定された」という名目が「GHQの強制によって制定された」という現実と異なっているから無効だと言うのであろう。
しかし私は「名目と現実が異なっているかどうか」は問題とはしていない。
「名目と現実が異なっているかどうかを判断する権限はどこにあるのか」を問題としている。
国会の過半数にその権限があるというなら、その根拠を示せ、ということだ。
0495法の下の名無し2006/12/14(木) 22:45:18ID:O2zXLsD4
>>491
>しかし、実際に講和条約を調印する段階では、
>条約の内容も「戦争終結の合意でおさまる」ことが明らかなのだから、
>もうこの時点で「平和に貢献する話」であることは明らかなのであり、
>「平和に貢献する話」であるか否かについて結果から遡ったという批判はあたらない。
>結局、同条約の調印は、9条2項が交戦権を禁じた趣旨に反するものではないといえよう。
これ以降も、つらつらと書いてあるようだが・・・
なんどでもいうが。条約締結権限でことを穏便にすませたといって事実問題としてはそれで済んでも、
法律問題としては説明がつかないだろうと言っている。
国家に属しない権能は、内閣にも属しない。
戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)を禁止している国家の、またその内閣も、おなじくその権能を有しない。
「一般の条約」締結と「戦争行為としての講和」締結とは別もの。
>以上のことから、「戦争終結の合意でおさまる」講和条約を締結する「能力は結果が出るまえ」から存在しているといえる。
というのはウソだ。いくら長文をならべてもしょうがない。法律問題としての結果は能力の行使にもとづく。
「戦争終結の合意でおさまる」方向に至らせたものこそが重要であり、それは、この最終サ講和以外に、
講和締結の事実があり、履行の事実があったからだと考えられなければならない。
0496法の下の名無し2006/12/14(木) 22:46:18ID:O2zXLsD4
>3.仮に2.が認められないとしても、日本国憲法は日本国の独立を前提としていることは、
>占領軍の存在が規定されていないにもかかわらず最高法規性が明らかにされていることからも明らかである。
>しかし、憲法制定当時に日本国は独立していなかった。
そんなこと、「日本国憲法」の内容から言えるのなら、
戦争中の被占領下で生まれたのに講和大権をもたないということは独立を前提としていないことがあきらかだといえるけど?

>立法権は国会に帰属し(41条)、行政権は内閣に帰属し(65条)、司法権は裁判所に帰属する(76条1項)として、
>国家権力の行使をこの3機関に独占的に認められているということが最高法規(10章)に定められている国家が、
>独立していない方向、すなわち国家権力の行使を他の国家にゆだねる方向を志向してるとはいえないだろう。
>その意味で「独立を前提としていることは・・・明らかである」と述べたのだと補足しておこう。
そんなこと、「日本国憲法」の内容から言えるのなら、
戦争中の被占領下で生まれたのに講和大権をもたないということは独立を前提としていないことがあきらかだといえるけど?

 無理にこじつけて「日本国憲法」になくともそれは、他にあるのじゃないかとなぜ、発想しない?
法律問題として説明がつかないことを放置するから、どんどん迷路に迷い込むのである。
0497法の下の名無し2006/12/14(木) 22:47:53ID:O2zXLsD4
なぜ、
>もうこの時点で「平和に貢献する話」であることは明らかなのであり、
と言えるのだろうね。ここが新無効論の味噌だな。
「もうこの時点で」と貴殿が書いているね。この時点では平和的方向にしか話は進まない。
という、ならどの時点で、「片手に武力、片手に条件」だったのかといえば、ポツダム宣言を受諾するかどうかの時点だね。
そして、再度書くが、法律問題としての結果は能力の行使にもとづく。
「戦争終結の合意でおさまる」方向に至らせたものこそが重要であり、それは、この最終サ講和以外に、
講和締結の事実があり、その履行の事実があったからだと考えられなければならない。
つまり、ポツダム宣言受諾からサ講和条約の流れ全体が帝国憲法13条の講和大権の発動による講和と履行の連続であったのに、
その最終段階のサ講和のみ「日本国憲法」に能力や権限の根拠を求めるから話がこじつけしか出来なくなるのである。
貴殿が
>もうこの時点で「平和に貢献する話」であることは明らかなのであり、
と書いたとおりなのには原因があり、
宣戦布告→戦闘→ポツダム宣言受諾及び履行→降伏文書調印及び履行→東京宣言「日本国憲法」受諾及び履行→サ講和→独立回復
とすでに帝国憲法に基づいて、実質の講和と履行がなされておりサ講和が終局点であったからである。
ゆえに、これも帝国憲法が予定した国家の当然の権能の行使に基づくと説明されるべきであり、
「日本国憲法」こそは、講和の権能の根拠ではなく、サ講和にいたる中間段階のこれ自体が帝国憲法に基づく講和条約だったのである。
0498法の下の名無し2006/12/14(木) 23:31:55ID:O2zXLsD4
>>494
>内閣に属しない権能を行使したと認められれば,当然その行為は無効になる。
>憲法上その判断をする権限は国会と裁判所に与えられているが,どちらも違憲だという判断はしていない。
>そこらの市民が「日米安保は違憲だ」と叫んだら,その瞬間日米安保が無効になるというのか?
別に無効にならなくともよい。「日本国憲法」に根拠を求めるならば無効としかいいようがないということを法理論的に
主張しているだけのこと。論理に矛盾があるという場合には、ウソが混じっている可能性が多い。

>>「一般の条約」締結と「戦争行為としての講和」締結とは別もの。
>この場合は問題にならない。国会と裁判所は条約の内容を違憲とも言えるし、講和条約を結ぶ行為そのものに対しても違憲と判断できる。
言ってる意味がわからない。事実問題の話をしているのではない。法律問題を問題にしています。
事後に違憲と言える機関があることが、国家の能力とどうかかわって問題にならないの?

>>>無効、と主張できるのは、やっぱり日本国民の総意だけだろう。
>>主張なんて、だれでも出来る。
>主張が効力を持つかどうかの問題。
主張はだれだって出来るし、効力を持つ認定は国会過半数確認決議だけで出来る。国民の総意だけというはウソ。
0499法の下の名無し2006/12/14(木) 23:32:38ID:O2zXLsD4
>無効か否かは国民の総意が憲法を支持するかどうかで決まり,客観的事実ではなく主観的な意思だと言っている。
>そもそも誰がどういう権限で「客観的な事実である」と判断するのだ?
支持するが無効の場合、有効の場合があり、支持しないが無効の場合、有効の場合があるのじゃないの。
「憲法を支持」などというが、いったい憲法の何を支持するという意味で言っているのだい?
「この憲法が有効であることを支持する」という意味なのか「この憲法の内容がいいから支持する」という意味で言っているのか?
ところで、その支持の度合いをどうやって計測するつもり?

>日本国憲法下の国会が日本国憲法の無効を認定できる根拠は?
単なる事実認識を後追いで認識の表明をする「確認」行為だから。自白。
行政法上、そこらじゅうで日常行われている準法律的法律行為。
「日本国憲法」は憲法として無効。講和条約として有効と過半数決議すればよい。現国会は帝国憲法に対し合憲な講和条約にもと
づく合憲な議決機関だったのだということも確認される。
0500法の下の名無し2006/12/14(木) 23:34:05ID:O2zXLsD4
>制定時に国民の支持がなかった,という認定は誰がどういう権限でできるのだ?主権者である国民の総意以外で認定はできないと思うが。
政府の記録も、帝国議会の議事録も残っているでしょ。平成7年に公開された帝国議会の議事録にはまったく日本側の自由意思がなかった
ことが伺える。制定過程のどこにも日本側の自由意思がなかったようなものは、法律論議をする以前に無効だという話だ。
国民が主権者だというのも、「日本国憲法」が有効であった場合の論理であるから、国民を基準に効力論をするのもマトハズレである。
当時は国民が選挙によって支持した帝国議会の議事に自由意思がなかったこのであるから、国民の代理人に自由意思がなかったとも言える。

>国会の過半数にその権限があるというなら、その根拠を示せ、ということだ。
帝国憲法に根拠をもつ(=講和条約「日本国憲法」に根拠をもつ)現国会が、「日本国憲法」は講和条約であること、憲法としては当初から無効
であることを表明できる。帝国憲法下の合憲な国会(国会議員がみずからの存在根拠(地位)を明瞭に表明するだけのこと。
0501法の下の名無し2006/12/15(金) 00:14:08ID:pKEYldzz
新無効論 / 帝国憲法>講和条約[日本国憲法]>現議員の地位 ●http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
0502法の下の名無し2006/12/15(金) 00:18:25ID:s7wnx/qM
>>498
>>494
>別に無効にならなくともよい。「日本国憲法」に根拠を求めるならば無効としかいいようがないということを法理論的に
>主張しているだけのこと。論理に矛盾があるという場合には、ウソが混じっている可能性が多い。
講和条約を結ぶ権限が日本国憲法下の政府にない、と読めるのは単なる不備以上のものではないだろう。
日本国憲法は参議院選挙も含めて総選挙といったり、私学助成が違憲になったり、その程度の不備や欠陥はいくらでもある。

>言ってる意味がわからない。事実問題の話をしているのではない。法律問題を問題にしています。
>事後に違憲と言える機関があることが、国家の能力とどうかかわって問題にならないの?
条約と講和を分けて考える必要がない、ということ。
「一般の条約」を内閣は結ぶことができるが、効力を発揮するためには、国会による承認が必要、
「講和の締結」を結ぶことは、そもそも日本国憲法下の内閣にはできない、
というのが両者の相違点でしょ?
国会や裁判所はどちらについても違憲無効とできるから、この相違点を論ずる必要がない。

>主張はだれだって出来るし、効力を持つ認定は国会過半数確認決議だけで出来る。国民の総意だけというはウソ。
国会過半数決議の有効性が明治憲法に基づくものなら、明治憲法に基づく国会は既に存在しない。

>>499
>支持するが無効の場合、有効の場合があり、支持しないが無効の場合、有効の場合があるのじゃないの。
支持するが無効、なら改めて新憲法として日本国憲法を制定することになる。
支持し有効、なら現状のまま。
支持しないし無効、なら現在の日本は憲法が制定されていない状態。改めて憲法を作る必要がある。
支持しないが有効、なら日本国憲法の改正手続きに沿って改憲することになる。

>「憲法を支持」などというが、いったい憲法の何を支持するという意味で言っているのだい?
>「この憲法が有効であることを支持する」という意味なのか「この憲法の内容がいいから支持する」という意味で言っているのか?
それは両方ありうる。上記4パターンだが、他にもあるだろう。この条文は支持するが、他は駄目、とか。

なお、日本国憲法が無効ということと明治憲法が有効ということは必ずしもイコールではない。
この場合も有効・無効で4パターンできる。
日本国憲法が有効で明治憲法が無効なら現状通り。
日本国憲法が有効で明治憲法も有効なら革命戦争。
日本国憲法が無効で明治憲法が有効なら明治憲法の復権。
日本国憲法が無効で明治憲法も無効なら新憲法制定。

>ところで、その支持の度合いをどうやって計測するつもり?
完璧な方法はない。
国会の過半数を民意と認めるか、国民投票で有権者による有効投票の過半数を民意と認めるか、は程度問題でしかない。
だが、より蓋然性の高い方法が可能なのに国会の過半数を民意とする必要はない。

>単なる事実認識を後追いで認識の表明をする「確認」行為だから。自白。
>行政法上、そこらじゅうで日常行われている準法律的法律行為。
>「日本国憲法」は憲法として無効。講和条約として有効と過半数決議すればよい。

「日本国憲法が憲法か講和条約か」は客観的には判断できない。
「占領中の憲法制定は国際法違反」であっても、憲法は国際法より上位にあるのだから、「国民の自由な意思による制定」であれば有効となる。
自由な意思かどうかは主観的な判断で、客観的な事実ではない。

>現国会は帝国憲法に対し合憲な講和条約にもと
>づく合憲な議決機関だったのだということも確認される。
日本国憲法が講和条約なら、明治憲法下では違憲条約。
国会が条約を違憲無効とは判断できるが、明治憲法に基づく国会は存在せず、無効な条約に基づいた無効な国会しかない。

0503法の下の名無し2006/12/15(金) 00:33:36ID:s7wnx/qM
>>500
>>制定時に国民の支持がなかった,という認定は誰がどういう権限でできるのだ?主権者である国民の総意以外で認定はできないと思うが。
>政府の記録も、帝国議会の議事録も残っているでしょ。平成7年に公開された帝国議会の議事録にはまったく日本側の自由意思がなかった
>ことが伺える。制定過程のどこにも日本側の自由意思がなかったようなものは、法律論議をする以前に無効だという話だ。
「日本側の自由意思がなかったことが伺える。」というが、国会議員が国民の意思を正確に代弁しているかどうかは判断の余地がある。
また、制定過程に日本の意思が入っていなくても制定された憲法を国民が支持することはありうる。
明治天皇が明治憲法の制定に関わっていてもいなくても、天皇の権威を根拠とした明治憲法の有効性に影響がないのと同様。

>国民が主権者だというのも、「日本国憲法」が有効であった場合の論理であるから、国民を基準に効力論をするのもマトハズレである。
日本国憲法の権力の源泉が国民の意思である以上、その有効性は国民の意思のみが意味を持つ、ということ。
明治憲法が有効なままで、国民が総意として日本国憲法を支持することはありうる。その場合は革命戦争。

>当時は国民が選挙によって支持した帝国議会の議事に自由意思がなかったこのであるから、国民の代理人に自由意思がなかったとも言える。
国民の代理人に自由意思があったかなかったか、国会が国民の意思を代弁していたかいないか、は客観的な判断はできない。

>帝国憲法に根拠をもつ(=講和条約「日本国憲法」に根拠をもつ)現国会が、「日本国憲法」は講和条約であること、憲法としては当初から無効
>であることを表明できる。帝国憲法下の合憲な国会(国会議員がみずからの存在根拠(地位)を明瞭に表明するだけのこと。
日本国憲法が講和条約なら、明治憲法下では違憲条約。
国会が条約を違憲無効とは判断できるが、明治憲法に基づく国会は存在せず、無効な条約に基づいた無効な国会しかない。
0504法の下の名無し2006/12/15(金) 01:05:44ID:pKEYldzz
>日本国憲法が講和条約なら、明治憲法下では違憲条約。
これの理由は?
0505法の下の名無し2006/12/15(金) 06:28:59ID:s7wnx/qM
>>日本国憲法が講和条約なら、明治憲法下では違憲条約。
>これの理由は?
日本国憲法と明治憲法は背反しているだろう。条約による憲法の停止という規定は明治憲法にはない。停止したのなら、それは天皇大権によってなされたものということになる。明治憲法の停止が解除されたら、日本国憲法の規定による国会は、明治憲法下では無効となる。
今の国会は貴族院を欠くので、衆議院による議決しかできず、明治憲法下では不十分。

明治憲法の正統性とは全く別個に、国民は自らの意思を根拠として憲法(国家)を打ち立てる権利がもともと存在する。

天皇が日本国憲法を憲法として認めることで、明治憲法は廃止された。
占領下による強制であるから廃止は無効であり停止に過ぎず、日本国憲法は明治憲法下の講和条約である、と天皇が認めることはできる。これは内閣の仕事で国会の議決に依るものではない。これは>>450>>451で述べた通り。
だが、日本国憲法は国民が自らの意思に依って立てた憲法という側面があるので、天皇が日本国憲法を無効とすることはできない。
この場合、2つの正統性に基づく2つの憲法が日本に並び立つことになる。
天皇にとっては日本国憲法は一講和条約に過ぎないが、国民にとっては明治憲法を否定しうる最高法規。
今の国会も、明治憲法にとっては不十分だが、日本国憲法にとっては十分。
国会や日本国憲法の持つ意味が2つの秩序・正統性によって異なってくるということになる。
両者が妥協しなければ、革命戦争。

日本国憲法は講和条約であって最高法規ではない、とするためには国民の意思表示が必要で、そのために比較的最も蓋然性の高い手法は国民投票であろう。
0506法の下の名無し2006/12/15(金) 07:53:49ID:s7wnx/qM
なお、
>明治憲法の正統性とは全く別個に、国民は自らの意思を根拠として憲法(国家)を打ち立てる権利がもともと存在する。
というのは憲法以前の「思想」。
天皇が国民による憲法制定の権利を否定して、王権神授による政府の復活を目指すことはありうるが、それは王権革命・反動クーデタであって、国民がそれに服するか、反乱を起こすかはわからない。

また、戦争を放棄している日本国憲法が革命戦争を認めるか、という点については、
「国際紛争を解決する手段としては」放棄する、としているだけなので、内乱を終結させるための革命戦争は禁じていない。
0507法の下の名無し2006/12/15(金) 11:05:57ID:3StTGN7b
>>492-493
もちろん、外国の関与があろうがなかろうが、産物が憲法でない場合は、制憲権は行使されていないといえよう。
君の論法では、「制憲権が行使されたか」という問題を、「産物が憲法であるか」という問題に先延ばしにしたにすぎない。
したがって、君の論に従うと、「いかなる場合に産物が憲法であるか」という問題が生じることになる。
ではこれについては君はいかに考えるのかな?それを明示してもらいたい。

自説を述べておけば、「規範が憲法として機能している以上、それは憲法である」というのが私の結論だ。
確かに、>>493でも指摘されているとおり、循環論法である感は否めない。
しかし、憲法に最高法規性を認める以上、憲法は合法性の根源ともいいうるような規範なのだから、
循環論法となるのもやむをえず、むしろ自然だと考える(>>462参照)。
そして、産物が憲法であるか否かの判断に際して、
条約である可能性やただの法律である可能性などの法形式を考慮することは、
産物が憲法であるかの判断は実質的に制憲権の発動の判断になるのだから、
条約すなわち国際関係に憲法が優位すると考える以上、その憲法の根拠たる制憲権の発動の判断に際して、
外国の関与の有無を考慮することは、いわば下位の概念で上位の概念を決することになり、妥当ではない。
換言すれば、制憲権は従来の法に拘束されないことにその意義が存するのに、
法形式によって制憲権の有無が異なるとするのは、結局従来の法に拘束されていることになり、妥当ではない。
0508法の下の名無し2006/12/15(金) 11:06:42ID:3StTGN7b
>>495
だから、法律問題として説明がつく、すなわち、
「戦争終結の合意でおさまる」講和条約を締結する「能力は結果が出るまえ」から存在しているといえるだろう、
ということを述べているのに、間に書いた論証の評価をすっ飛ばして、
「というのはウソだ。いくら長文をならべてもしょうがない。」
の一言で片付けられれば、議論のしようがありませんな。
文字通り話になっていない。

1. 日本国憲法は戦争行為(宣戦布告→戦闘→講和締結)を原則禁止しているが、
  「戦争終結の合意でおさまる」講和条約を調印することについては例外的にその権能を有する。
2. 最終段階で調印する権能を有するといえるということは、
  そこに至るまでの交渉等をする権能を有するといえる、
  結果として締結全体の権能を有するといえる。

述べているのは以上のことですよ。

>>496
それこそが結果から遡って語っているというやつで、
講和権の有無を議論しているのに、講和権がないことを前提とした批判をしても全く無意味だ。
つまり、「戦争終結の合意でおさまる」講和権を有しているならばその批判はあたらないのだから、
それは講和権を否定する論拠とならない。
0509法の下の名無し2006/12/15(金) 13:21:53ID:pKEYldzz
>>505
>日本国憲法と明治憲法は背反しているだろう。条約による憲法の停止という規定は明治憲法にはない。
>停止したのなら、それは天皇大権によってなされたものということになる。
>明治憲法の停止が解除されたら、日本国憲法の規定による国会は、明治憲法下では無効となる。
>今の国会は貴族院を欠くので、衆議院による議決しかできず、明治憲法下では不十分。
・ポツダム宣言では、「停戦をしたかったらこれをのめ!」
・「日本国憲法」東京宣言では、「天皇を護り、早期の占領解除・独立回復をしたかったらこれをのめ!」
との提示された条件を受諾したに過ぎないのです。どちらも帝国憲法13条の講和大権による受諾です。
 ポツダム宣言が帝国憲法13条の下位規範として有効になり帝国憲法の4条11条12条を制限や機能停止させた
のならば東京宣言たる「日本国憲法」も帝国憲法13条の下位規範として有効になり通常の憲法律を制限している
ことになります。このように一般の条約大権と講和大権とはこのように働きに差異があります。
 ポツダム宣言が帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り有効であったのならば、「日本国憲法」も帝国憲法秩序内で
帝国憲法に則り有効でなければならないことになります。
帝国憲法に合憲な講和条約「日本国憲法」上の現国会は、帝国憲法に合憲な議決機関ですから、
 不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律>命令
という現行法体系を事実確認し、「日本国憲法」が憲法でないこと、憲法として無効であることを確認し、現国会が
講和条約上の機関であり帝国憲法に合憲な機関である単なる事実を後追いで過半数確認決議をすることは
なんら問題ないばかりか、これによれば、帝国憲法の規定する国家が昭和26年の最終講和締結権限を有する
ことも矛盾なく説明ができます。(>>497)
単なる受諾であって立法行為不存在の対象を語るにつき、「制憲権」を使用する必要もありません。
0510法の下の名無し2006/12/15(金) 15:50:10ID:Don4ioN9
>>505
>日本国憲法と明治憲法は背反しているだろう。条約による憲法の停止という規定は明治憲法にはない。
停止したのなら、それは天皇大権によってなされたものということになる。
明治憲法の停止が解除されたら、日本国憲法の規定による国会は、明治憲法下では無効となる

まず帝国憲法の解釈と制定過程の見解に根本的な誤りがある。
非常大権の行使が可能なのは、議会制度が機能していない緊急中の緊急時のみ。
この場合はそうじゃない。それどころか議会を召集してそれまであった帝国憲法の改正議論をおこなっていた。
要するに、226の時など非常大権行使が可能な状況とは程遠い状況にある。
王権神授説なんか持ち出しているあたりいかにも欧米思想の輸入しか出来ない研究者にありがちな解釈で失笑もんだよ。
だったらなぜ55条のようなものが存在するのかね。またそもそも国民の権利自由を定めた憲法が存在していたのかね。
帝国憲法体制は君主の機能が制限され、憲法の下で議会によって国政が運営される明確な立憲君主制。
だからこそ天皇主権説などというのは当時の憲法学界でまったく相手にされていなかった。
>日本国憲法は国民が自らの意思に依って立てた憲法という側面があるので、
どこにそんな側面があるのか。
徹底的な公職追放、逮捕などの思想弾圧とメディア規制・検閲によって
「国民の意思」を能う限り排除して出来上がったのが「日本国憲法」。
こんなものを擁護すればするほど、憲法史、制定史(そのほか国史についてもそうだが)の偽造が必要になるというはまさにこういうこと。
0511法の下の名無し2006/12/15(金) 23:47:06ID:s7wnx/qM
新無効論は「日本国憲法が帝国憲法に基づいた講和条約であっても整合性のとれた説明ができる」
としているのみで,日本国憲法が国民の意思に基づく最高法規であっても解釈や運用次第で整合性
のとれた説明はできるのだから,どちらがより論理的な整合性が高いかという問題に過ぎない。
そして,より整合性の高い説明が自動的に採用されるという仕組みもない。
現在,日本で採用されている説明は後者であり,変革するためには(民主的・非民主的を問わず)
なんらかの手段によって,最高法規としての日本国憲法の成立基盤である国民の総意を無効にする
必要がある。

国民の意思で日本国憲法が制定された,という前提はGHQが制定したという歴史的事実に反する
フィクションであるから無効である,という反論は意味を持たない。
万世一系という前提が歴史的客観的事実に反するから帝国憲法は無効,というのと同様に
ナンセンスである。主権者が制定の「物語」を名目として認めることに正統性が生じる。

>>509
>・ポツダム宣言では、「停戦をしたかったらこれをのめ!」
>・「日本国憲法」東京宣言では、「天皇を護り、早期の占領解除・独立回復を
>したかったらこれをのめ!」との提示された条件を受諾したに過ぎないのです。
>どちらも帝国憲法13条の講和大権による受諾です。
> ポツダム宣言が帝国憲法13条の下位規範として有効になり帝国憲法の
>4条11条12条を制限や機能停止させたのならば東京宣言たる「日本国憲法」も
>帝国憲法13条の下位規範として有効になり通常の憲法律を制限していることに
>なります。このように一般の条約大権と講和大権とはこのように働きに差異が
>あります。
憲法の下位規範である条約に憲法の条文を制限する力はありません。この場合,憲法条文の制限は
講和大権によってなされたと考えるべきです。

> ポツダム宣言が帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り有効であったのならば、
>「日本国憲法」も帝国憲法秩序内で帝国憲法に則り有効でなければならない
>ことになります。
日本国憲法が国民の自由な意思によって制定された最高法規である,という物語を否定できて
いません。

>帝国憲法に合憲な講和条約「日本国憲法」上の現国会は、
>帝国憲法に合憲な議決機関ですから、
帝国憲法の一部を天皇大権によって停止した限りにおいて,現国会は帝国憲法に合憲です。憲法の
停止を解除できるのは,取り決めがない限り天皇大権のみが可能で,国会にはその権限が
ありません。

> 不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法」(講和条約)>法律>命令
>という現行法体系を事実確認し、「日本国憲法」が憲法でないこと、憲法として
>無効であることを確認し、現国会が講和条約上の機関であり帝国憲法に合憲な
>機関である単なる事実を後追いで過半数確認決議をすることはなんら問題ない
>ばかりか、これによれば、帝国憲法の規定する国家が昭和26年の最終講和締結
>権限を有することも矛盾なく説明ができます。(>>497)
>単なる受諾であって立法行為不存在の対象を語るにつき、「制憲権」を使用する
>必要もありません。
現国会が自らを帝国憲法内の法秩序における機関だと認定することができても,天皇大権による
帝国憲法の停止を解除することはできませんし,講和条約としての日本国憲法を無効にすること
もできません。まして,帝国憲法に基づく議会が国民の意思に基づく最高法規としての
日本国憲法を無効にすることは尚更できません。
0512法の下の名無し2006/12/15(金) 23:47:46ID:s7wnx/qM

>>510
>>505
>まず帝国憲法の解釈と制定過程の見解に根本的な誤りがある。
>非常大権の行使が可能なのは、議会制度が機能していない緊急中の緊急時のみ。
>この場合はそうじゃない。それどころか議会を召集してそれまであった帝国憲法
>の改正議論をおこなっていた。
>要するに、226の時など非常大権行使が可能な状況とは程遠い状況にある。
上記参照。
終戦時の条件として天皇大権による憲法停止がなされ,上記の議会は憲法が一部停止された状態で
召集されたものとなる。昭和天皇が自らの意思で大権を行使したのは2.26と8.15の二回,という
のは定説。
議会制度が機能して帝国憲法の改正議論が行われていたなら,日本国憲法は日本人の意思として
制定されたことになる。
というか,これは私の意見でなく新無効論に基づく解釈なのだが,他の新無効論ではどのように
解釈するのだ?

>王権神授説なんか持ち出しているあたりいかにも欧米思想の輸入しか出来ない
>研究者にありがちな解釈で失笑もんだよ。
帝国憲法が欧米思想の影響下に起草されたものであることは自明だろう。

>だったらなぜ55条のようなものが存在するのかね。またそもそも国民の
>権利自由を定めた憲法が存在していたのかね。
>帝国憲法体制は君主の機能が制限され、憲法の下で議会によって国政が
>運営される明確な立憲君主制。
>だからこそ天皇主権説などというのは当時の憲法学界でまったく相手にされて
>いなかった。
天皇大権による憲法の停止を認めないのなら,新無効論は崩壊する。

>>日本国憲法は国民が自らの意思に依って立てた憲法という側面があるので、
>どこにそんな側面があるのか。
>徹底的な公職追放、逮捕などの思想弾圧とメディア規制・検閲によって
>「国民の意思」を能う限り排除して出来上がったのが「日本国憲法」。
>こんなものを擁護すればするほど、憲法史、制定史(そのほか国史についても
>そうだが)の偽造が必要になるというはまさにこういうこと。
歴史的事実の問題ではなく,現在通用している物語では「国民の自由な意思に基づいて制定された」
ことになっている。国民がその物語を認める限りは,日本国憲法は最高法規として有効。
万世一系が歴史学的に否定されれば,帝国憲法は無効になるのか?

国民の意思があったかなかったかは,客観的には判断できない。国民の総意によってのみ主観的に
判断できる。全文の「われら」が自分たちを指すことを認めるか否かだ。

思考実験として,仮定の話をしてみようか。
1.もしかりに,日本国憲法が全く日本人の自発的な意思によって制定されたものであり,天皇が
それを自発的な意思に基づいて認めたとしたら,日本国憲法は有効なのか?
2.もしかりに,たとえ事実と反していたとしても,「日本国憲法が全く日本人の自発的な意思に
よって制定されたものであり,天皇がそれを自発的な意思に基づいて認めた」ことにすると,
天皇と日本国民が認めたならば,日本国憲法は有効なのか?
0513法の下の名無し2006/12/16(土) 00:59:24ID:n46jD3LT
>>511
>新無効論は〜として認めることに正統性が生じる。
読んだら頭イタくなったので w 好きに言っててください。

>憲法の下位規範である条約に憲法の条文を制限する力はありません。この場合,憲法条文の制限は
>講和大権によってなされたと考えるべきです。
そのようにこちらが、はじめから
>どちらも帝国憲法13条の講和大権による受諾です。
と書いてます。

>帝国憲法の一部を天皇大権によって停止した限りにおいて,現国会は帝国憲法に合憲です。憲法の
>停止を解除できるのは,取り決めがない限り天皇大権のみが可能で,国会にはその権限が
>ありません。
それでいいじゃないの。

>現国会が自らを帝国憲法内の法秩序における機関だと認定することができても,天皇大権による
>帝国憲法の停止を解除することはできませんし,講和条約としての日本国憲法を無効にすること
>もできません。まして,帝国憲法に基づく議会が国民の意思に基づく最高法規としての
>日本国憲法を無効にすることは尚更できません。
それでいいじゃないの。無効なものは無効にできないのはあたりまえだし。まずは現況認識からスタートだね。
0514法の下の名無し2006/12/16(土) 01:06:08ID:mj4YEay4
>>513
新無効論は単に気持ちの問題で実質的には何も変わらないの?
0515法の下の名無し2006/12/17(日) 19:14:03ID:xGnALeWN
憲法とか独立宣言に論理的な根拠付けって必要なのかね
基本的にどれも最初に力で押し込まれたもので、
正当化する論理は全て結論ありきのモノにしかならないしそれで良いんだと思う
フランスの哲学者が「根源の暴力」ということを言ったが、確かにその通りで、
いままでの混沌や否定すべき前体制への批判として出てきた憲法などの文書は
新たな体制の枠を無理矢理押しつける性質をどれも本質的にもっているのだと思う
そうすると、憲法というのはかなり挑発的な文書なのではないか、と感じさせられる
要するに、そのもの(や大原則)の否定は許されない、という意味においてね
形式的意味の憲法という側面から考えると、
国家の根本原理やそれを支える論理は昔から存在したがどれも挑発的だった
絶対王政を補強する王権神授説なんてかなり結論ありきで、無理があると思うが、
そんなのはどうでもよかったんだな
つまり、否定するヤツはかかってこい、そうでないヤツは俺の説明で納得しろ、と
実はここら辺の部分は未だに変わってないんじゃないか、と思うんだよね
近代以降、根源となる原理のそういった挑発的な姿勢は黙示的になったけど、
ドイツの基本法とか見るとそういった姿勢が再び明示的になることもあるのかも
0516法の下の名無し2006/12/21(木) 19:47:59ID:iMTB1p4Y
Playlist: 現行憲法無効宣言シリーズ ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=B60DEF1A670265E6
新無効論 / 帝国憲法>講和条約[日本国憲法]>現議員の地位 ●http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-1) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=b_yRZD0vb0c
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-2) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=GCNvLACg-Is
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=onKAKm_1Jl4
私どもはGHQの子孫なんですか? 畠奈津子 ●http://www.youtube.com/watch?v=oPfbkcpczX4
「過半数であっさり無効宣言しましょう」渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=X1cMeSkENuQ
憲法改正反対!現行憲法等は廃棄すべき・藤原正彦 ●http://www.youtube.com/watch?v=IPck5G54YAM
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-1 ●http://www.youtube.com/watch?v=Mb7bPITedok
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-2 ●http://www.youtube.com/watch?v=e6IkYXBV8Zg
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-3 ●http://www.youtube.com/watch?v=X4z-XMPFaog
憲法「改正」とは言わないほうがよい! 水島 総 / 渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=uW6SJYrPfu4
プレイリスト一覧 ●http://www.youtube.com/profile_play_list?user=tonarisann
Playlist: 天皇陛下の御詔勅と英霊に捧げる歌 ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=298759726F9AAA0F
0517法の下の名無し2006/12/21(木) 23:28:29ID:IQrll2t5
「神の存在」と同じレベルの話だわな。
0518法の下の名無し2006/12/21(木) 23:29:31ID:IQrll2t5
王権神授説が明治憲法の正当性……でいいのか?
0519法の下の名無し2006/12/22(金) 08:43:25ID:iOu/OTH9
>>518
王権神授説というより万世一系では?
王権神授説としても西洋のものとは中身がだいぶ違う。
あちらさんの神はキリスト教の神だし、王家が神の子孫というわけでもない。
向こうの王権は血統でなく王個人に授けられるものじゃなかったかなぁ。

古代ローマ皇帝位は市民と軍と元老院に授けられて、
中世ローマ皇帝位は教皇に授けられて、
ナポレオンは自分で自分に皇帝位を授けたらしいが。
0520法の下の名無し2006/12/22(金) 20:40:33ID:CB58ab0/
>>519あ、王権神授説は日本とは別の話ね
形式的な意味の憲法として考えたときに、
王権神授説によって根拠づけられた絶対王政も
先生方ががんばって根拠づけしてる日本国憲法のような近代的意味の憲法も
変わらないのではないのか、ということ
個人的に憲法の正当性の議論て意味がないのではないか、と思うんだよね
正当性が無いから無効ってのがそもそもおかしくて、
形式的意味の憲法の打倒には国家以上の力を内部勢力が持つことが必要なのでは、と思う
そうでないと、正当性を巡る不毛な議論の果てに全ての秩序を否定する主張が力を持ちかねない
日本国憲法が正当性がないので無効、という論理を許せば
取って代わった大日本帝国憲法の正当性も必ず否定される時が来る
そうなれば無秩序か全体主義が勝利するだけ
日本国憲法無効論は右翼的主張でなく多分に左翼的

王権神授は教皇(教会)に任ぜられた地位をもって神の代理人(の代理人)であることを示し、
民が王や貴族に無条件で従うことを当然とした以前までの体制の根拠付けをさらに純化して利用し、
それまで貴族や僧侶によって拘束されてきた王権を絶対のモノとすることを貴族達に認めさせる論理じゃない?
貴族達が分散してもってた人民への剣が王へ集約されたというか
0521法の下の名無し2006/12/23(土) 08:31:24ID:0FQPPil9
>>520
> 日本国憲法が正当性がないので無効、という論理を許せば
> 取って代わった大日本帝国憲法の正当性も必ず否定される時が来る

大日本帝国憲法の正当性を、どう言う論法で否定するの?
0522法の下の名無し2006/12/23(土) 08:46:30ID:wszgg75K
>>520
>個人的に憲法の正当性の議論て意味がないのではないか、と思うんだよね
それを言うと法哲学や憲法論の存在が無意味になってしまうのだが。まぁ無意味と言えば無意味だが。

少なくとも、現在通用している法が無効になる場合の条件というのはあるだろう。
法に論理性がないから自動的に無効になるというわけではないと思うが。

>>521
たとえば、天皇家が断絶した時とかは正当性がなくなるんじゃないの?
0523法の下の名無し2006/12/24(日) 02:11:45ID:HxZi1qmx
憲法論は概ね無意味だから、実際……
法哲学なんて単なる世迷言の範囲だし。
実務の状況みればなぁ。
0524法の下の名無し2006/12/25(月) 17:44:24ID:3jCWR/8D
>>522
俺はむしろ逆だと思ってるな。
「本当は法に正当性なんてない」とか「法なんて所詮は共同幻想だ」って
言えるところが実定法学と異なる法哲学なんかの面白みでは。
0525法の下の名無し2006/12/25(月) 23:50:20ID:VxZ9vukG
>>521天皇の権威の正当性に疑義を挟む、となるだろう
第一に、天皇の権威を議論の中心に引っ張り出すような真似はすべきでない、と俺は考えている
世間にはちょっとしたことで正当性にケチを付けたくなる人はいくらでもいる

憲法とか独立宣言はその正当性を主権者の権威に求めることが多いが、
その主権者というのは憲法や独立宣言に拠っているのが普通なのだから、
多くの場合、基本法に類するモノは根本が循環論法によって構成されていることになると思う
しかし国家の根本原理の否定は大きな混乱を来すことは明白
国家規模の混乱の中、結果を思い通りに導くには力が必要だが、
事それに至ると保守派の忌み嫌う武力革命と似たり寄ったりになる
憲法論は、憲法それ自体が正当であることを前提として、
その根拠を理論立てることと、細かいところでの現実との乖離を指摘し修正させる上で重要な意味がある
0526法の下の名無し2006/12/27(水) 08:42:31ID:shdezVPj
>>525
>天皇の権威の正当性に疑義を挟む、となるだろう
これは>>506の、国民に制憲権がある、という「思想」と同価の議論だな。
確かに憲法の正当性の由来そのものは憲法の内部にはないわけだから。
「天皇の支配に正当性がない」という主張はそのまま「国民の支配に正当性がない」という主張にもなりうる。
0527法の下の名無し2006/12/27(水) 13:13:16ID:DxABtfhR
Playlist: 現行憲法無効宣言シリーズ ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=B60DEF1A670265E6
新無効論 / 帝国憲法>講和条約[日本国憲法]>現議員の地位 ●http://www.youtube.com/watch?v=ZGRXpc-bmRY
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-1) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=b_yRZD0vb0c
新無効論 「日本国憲法」は講和条約 (2-2) 南出喜久治 ●http://www.youtube.com/watch?v=GCNvLACg-Is
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=ePIWDLdFAq8
新無効論〈一連講和条約説〉南出喜久治 (2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=onKAKm_1Jl4
私どもはGHQの子孫なんですか? 畠奈津子 ●http://www.youtube.com/watch?v=oPfbkcpczX4
「過半数であっさり無効宣言しましょう」渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=X1cMeSkENuQ
憲法改正反対!現行憲法等は廃棄すべき・藤原正彦 ●http://www.youtube.com/watch?v=IPck5G54YAM
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-1 ●http://www.youtube.com/watch?v=Mb7bPITedok
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-2 ●http://www.youtube.com/watch?v=e6IkYXBV8Zg
ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 3-3 ●http://www.youtube.com/watch?v=X4z-XMPFaog
憲法「改正」とは言わないほうがよい! 水島 総 / 渡部昇一 ●http://www.youtube.com/watch?v=uW6SJYrPfu4
プレイリスト一覧 ●http://www.youtube.com/profile_play_list?user=tonarisann
Playlist: 天皇陛下の御詔勅と英霊に捧げる歌 ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=298759726F9AAA0F
0528法の下の名無し2006/12/27(水) 19:29:42ID:KKmgyJKN
>>526その通りで国民に「本来的」に持っている主権が存する、と言うのは、
天皇に本来的に主権が存すると言うのと同じく困難。
究極的に答えを出すなら神の裁可を求めなければならないが、
一神教でもなければ神の意思と預言者でもない人間が繋がっているなどと毫も考えない我々にとっては、
神に裁可を求める、なんて考えを採用することは困難なわけだ。
しかし、秩序は国の内側からも求められるし外側からも求められる、無くてはならないもの、であり、
その時代に合うよう、有無を言わさぬ文書で、明確に規定されなければならない。
単純に考えればいい話で、論理的に主権者や制憲権を根拠づける必要はなく、
憲法に書いてある主権者は絶対的なものである、というフィクションを作り上げ、
それを後付で補うように論理を組み立てれば良いのみ。
要するに、憲法の根本原理やそのものを支持する論理は全て正当で、
その中に優劣があるだけである。
憲法の根本原理やそのものを否定する主張は論理的整合性による優劣を付けるまでもなく、不正である。
そんな滅茶苦茶は認められない、と言う人が多いかもしれないが、
個人的には、それが形式的意味しか持たなかった頃からの憲法の一側面であると考える。
そして、ドイツの基本法が民主主義の敵に自由を与えないことを表明したことは印象的である。
しかしそれも単に「忘れられていたが国家の根本原理が本来的に保ち続けてきたー側面」が再び明示されただけなのである。
0529法の下の名無し2006/12/28(木) 13:37:57ID:Ly5BSp4P
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
0530法の下の名無し2006/12/29(金) 01:31:05ID:4l417zA3
日本国憲法が無効だったら、明治憲法が復活するの?
もし復活したら、検閲とかで2ちゃん亡くなるよね?
0531あぼーん2006/12/29(金) 01:35:01ID:bnz9Qtc6
検閲により削除
0532法の下の名無し2006/12/29(金) 04:49:22ID:Ca8HoHC3
>>530

大日本帝国憲法

第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
0533法の下の名無し2006/12/29(金) 11:45:29ID:bnz9Qtc6
>>532
その憲法の下で検閲と共に言論統制が行われてたよな。
0534法の下の名無し2006/12/29(金) 11:46:03ID:bnz9Qtc6
天皇機関説が封殺されるくらいに。

不敬であるぞ!
0535法の下の名無し2006/12/29(金) 12:14:51ID:aMPZm0Tg
>>533
確か日本国憲法下でもGHQとかによる言論統制が行われていた筈だが。
0536鹿爪2006/12/29(金) 17:20:06ID:TPU8kGdN
学習会やりますんでよろしくー
お暇な皆さん、がんがん叩きに来てくだされ。

■「皇室と日本を考える」第八回学習会@東京池袋

平成19年1月6日(土)13:20〜16:20

◎今月のテーマ:

「皇室典範とは何か?
   〜皇統護持運動はどう進めるべきか?/櫻井 雅輝」

小泉内閣下で女系を容認しようとした皇室典範改正問題は、
親王殿下がご誕生されたとは言え、根本的な問題は未だ解決されていない。
期が熟した今こそ、今後課題とすべき問題是正と皇統の安定化へ向う必要がある。
○憲法第二条、皇位規定の4大矛盾点
○皇室典範とは何か?明治典範と何が違うのか?
○皇室典範改正は、是か非か?
○皇室典範の本来あるべき姿とは?
以上、皇統護持運動を議論するうえで外せない項目を考えてみたい。

 参加費:無料 参加連絡:不要

■主催:「皇室と日本を考える」実行委員会
 (http://nihon.lar.jp/

詳しくは下記スレをご覧ください。

【皇位継承】万世一系の皇統を守る9【男系維持】
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1166609691/
0537法の下の名無し2006/12/30(土) 00:50:30ID:1b8xNKit
【講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項】
帝国憲法13条  天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス

【憲法と典範の改正無効の根拠条項】
帝国憲法75条  憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

【ドラマ:「憲法はまだか」より抜粋】
全体評価 占領下「異常変局時」改正行為は75条違反 (6-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=KJyUfzJJ7_g
場面1 21.2.13 GHQ起草は発布勅語及73条違反 (6-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=w2EOPQUFUiE
場面2 21.2.22 政府「GHQ案」受諾決定 / 13条行為 (6-3) ●http://www.youtube.com/watch?v=7FuWZfXbAfs
場面3 21.7.17 政府及帝国議会「国民主権」受諾/13条行為 (6-4) ●http://www.youtube.com/watch?v=RUfPO2ZSHBc
場面4 21.11.3 合意文書公開/13条行為/宮澤詐欺師台頭 (6-5) ●http://www.youtube.com/watch?v=dsFyylmHjzY
場面5 22.1.4 講和条約「日本国憲法」締結者の地位離脱表明? (6-6) ●http://www.youtube.com/watch?v=X2YGMwMCX94
Playlist: ドラマ 憲法はまだか ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=805F55E042518B4F
0538法の下の名無し2006/12/30(土) 15:36:32ID:1b8xNKit
方法論知ってる?改正/破棄/無効確認 ●http://www.youtube.com/watch?v=DmX6lgYd4UI
大日本帝国憲法に一旦戻すのが正しい ●http://www.youtube.com/watch?v=1cOzPGdD_R8
大東亜戦争開戦記念日を前に (2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=FXfLsqEdWNY
大東亜戦争開戦記念日を前に (2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=2H_qCOjUHyI
この監督って何?在日なのかね?国賊だね! ●http://www.youtube.com/watch?v=A-mCFky9Jy0
南出喜久治・現行憲法無効宣言−1 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/24050.zip
南出喜久治・現行憲法無効宣言−2 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/24052.zip
皇室典範改正・議論すべき五つの論点・小山常実 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/24091.zip
国民は熱狂的に支持した?・小山常実 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/24092.zip
大日本帝国憲法とは何か・小山常実 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/24094.zip
0539法の下の名無し2007/01/06(土) 15:48:28ID:E8inWOcO
日本国憲法「大日本帝国憲法!」
大日本帝国憲法 「…うそ!?」
日本国憲法「驚いた? ウフフ…驚くに決まってるわね あんなことがあったのだから」
大日本帝国憲法 「どうして…」
日本国憲法「私、やっぱり日本の現行憲法だったの 民衆が認めてくれた
     見て! 昭和天皇による上諭文もここに!」
大日本帝国憲法 「そんな…そんなこと」
日本国憲法「今度こそ胸を張って言えるわ 私は日本国憲法、わが国日本の最高法規 よろしくね大日本帝国憲法♪」
大日本帝国憲法「うそよ、あなたが私の後継憲法だなんて…そんなこと」
日本国憲法「どうして?」
大日本帝国憲法「だってあなたは民定憲法じゃない… 主権が在民にあるかわいそうな憲法…
     わが国日本の憲法は最強の帝国を作ることを目指して作られる欽定憲法、あなたは…私とは違う」
日本国憲法「…やっぱりそうなの 私のこと、ずっとそう思っていたんでしょう
     自分より劣るかわいそうな民衆に媚びを売った憲法だと 」
大日本帝国憲法 「それは…」
日本国憲法「帝国議会を設置したことも、普通選挙法を定めたことも、
       民衆を哀れんでいただけ 上から見下ろして満足していたんでしょう」
大日本帝国憲法「違う…」
日本国憲法「自分が上だと…自分は国民に愛されていると
     そう思って私を笑っていただけなんでしょう」
大日本帝国憲法「それは違うわ… 違う… 私は…」
日本国憲法「うるさい! …嫌な法令。少しばかり明治期の政情に合致していただけなのに…
     たまたま明治大帝の業績がすばらしかっただけなのに…
     私の存在なんて、あなたにとっては自分の価値を高めるだけだった 」
大日本帝国憲法 「違うわ! 私はせめて、天皇陛下の国権統治の下で臣民が幸せに暮らせるようにと思って…」
日本国憲法「それが国民を馬鹿にしているといっているのよ!
        主権を国民に認めてくれてなかった!」
0540法の下の名無し2007/01/06(土) 15:49:31ID:E8inWOcO
大日本帝国憲法 「…だって国権は!」
日本国憲法「あなたみたいな法律、周辺国にいい影響を及ぼすはずがない!
         世界的に認められているのは…私 誰よりも国民に権利を保障して、平和を謳っているこの私…
         世界的な法律になって全世界が平和になって… 私の一部を採用してもらうの…」
(米軍、日本に原爆を落として統治権を奪う)
大日本帝国憲法 「? …あっ!」
日本国憲法「あなただけが帝国の人々を幸福にする?」
大日本帝国憲法「返して!」
日本国憲法「天皇陛下を敬愛して、法律の範囲内で自由権を認め、日本の人々を幸福にする?
     そんな幻想…打ち砕いてあげる!  日本の国民を幸せにするのは…」
(GHQ、憲法の改正規定を無視して主権を天皇から在民に変更する。)
大日本帝国憲法 「やめて!!」
日本国憲法「本当に幸福にするのは…   私よ!!」
(革新系の政党が議会の三分の一を占める)
昭和天皇 「ああぁ! ああぁぁぁぁぁ!! お爺様から頂いたものなのに…
     お爺様の思いが詰まっていたのに… ああぁぁ…」
日本国憲法「ウフフフフフ アハハハハハハハ!」
大日本帝国憲法 「どうして…どうして……… 日本とは無関係のくせに…」
日本国憲法「……なんですって?」
大日本帝国憲法「英語でGHQが作った… 日本の情勢を無視した無国籍憲法の癖に…」
日本国憲法「!」
大日本帝国憲法「無国籍!!」
日本国憲法「!!うおおおお!!! 大日本帝国憲法!!」
0541法の下の名無し2007/01/09(火) 14:59:12ID:yf06BAKA
法学博士 清水 澄 ●http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/23169.jpg
清水博士のこと ●http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/m7.htm
南出文庫 目次 ●http://www.meix-net.or.jp/~minsen/kako/bunko/mokuji.htm
0542法の下の名無し2007/01/10(水) 14:26:32ID:vdmsr0+G
「憲法制定権力」そのものの解体に向けて とめよう戦争への道!

新教育基本法が衆院を通過した。参院での展開が予断を許さない状況の下でこれを書いているのだが、
現在の国会の勢力関係では、与党がその気になればこれを押し止(とど)めることは困難であるかもしれない。
絶対に阻止するという決意は不動のものであるにしても、冷静に今後を考えなければならない事も事実であろう。
 今、はっきりしておかなければならないのは、我々はもちろん「護憲派」でもないし、「護教基法派」でもないということである。
「抑圧民族のみなさん!」と呼びかけられたあの衝撃は、現行憲法、現行教基法下であった。
いうところの「人権」も「教育権」も現行憲法下で奪ったままに放置していた人々がこの国に存在することを考慮に入れずにいた
我々の闘いの根底的質が問われたことを、今こそ想起しなければならない。
だからこそ「憲法制定権力」そのものの解体に向けた闘いを鮮明に提起しなければならない。
そうでなくて、我々に存在の意味はあるのか。07年からの2・3年でそれが問われ、存在の根基が揺らぐだろう。
 新たな時代へ、大胆に一歩踏みだそう。
0543法の下の名無し2007/01/28(日) 20:33:37ID:x5vvPZc7
Playlist: ひどい公民教科書と憲法無効論 小山常実 ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=7F425BBEBA39425D
ダメ!憲法改正はマッカーサーの手のひらの上で踊ること! ●http://www.youtube.com/watch?v=RTVL5LJGBzM
東條マッカーサー史観の普及と憲法無効宣言で正常化 ●http://www.youtube.com/watch?v=Dg-G2KEgFUg
現行憲法は有効なのか無効なのかという議論から!西村眞悟 ●http://www.youtube.com/watch?v=gIPr6HLRR4U
過半数決議で無効宣言→明治憲法改正!チャンネル桜・水島総 ●http://www.youtube.com/watch?v=0ObkP243chM
明治憲法を大幅に改正してゆくのが正統なやり方!ch桜・水島総 ●http://www.youtube.com/watch?v=4cCjRGg7XEg
間接侵略を防いできた神聖首長という伝統文化 ●http://www.youtube.com/watch?v=QCPTfWjBpJs
Playlist: 現行憲法無効宣言シリーズ ●http://www.youtube.com/view_play_list?p=B60DEF1A670265E6
戦争犯罪「日本国憲法」を受け入れた宮澤俊義こそ戦争犯罪人!●http://www.youtube.com/watch?v=W0q1aO4_zbA
法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?(2-1) ●http://www.youtube.com/watch?v=Ra64lv0KtPc
法学の自殺!追認で帝国憲法75条違反を治癒できる?(2-2) ●http://www.youtube.com/watch?v=OC7dKexhNrc
憲法改正反対!現行憲法等は廃棄すべき・藤原正彦 ●http://www.youtube.com/watch?v=IPck5G54YAM
改正ではなく現行憲法は無効にしてから・稲垣武 ●http://www.youtube.com/watch?v=5JC6qarPC9o
0544法の下の名無し2007/03/13(火) 21:54:23ID:4qIhPHEY
民権にはじまる憲法へ
  ―――時代塾改憲フォーラム
http://jidaijuku.s23.xrea.com/yobikake.html
05452007/03/25(日) 22:04:57ID:xUBaD/vy
0546チャンネル桜が今日から無料放送に!!2007/04/03(火) 17:43:33ID:thg5iy4f

日本文化チャンネル桜は、平成十九年三月三十一日をもってスカイパーフェクTV!Ch.767における
24時間放送を休止し、同Ch.241「ハッピー241」の夜の時間帯で放送を続けることになりました。

※「ハッピー241」での放送時間(4月1日?)は、以下のとおりです。スカイパーフェクTV!
の受信環境があれば、どなたでも無料でご覧になれます。
       【月?金】18:30?21:30/23:00?24:00
       【土・日】21:00?24:00

http://www.ch-sakura.jp/index.html

0547法の下の名無し2007/04/03(火) 17:50:43ID:9pp98Hqi
★★★

おまえらがのうのうと遊んでられるのも、9条のおかげだからな。
戦後、日本の若者が最前線に狩り出されなくてすんだ理由は2つ。
日米安保がソ連から日本を守り、
9条が米国から日本をまもったんだよ。

あと権力者のスピーカーに洗脳されてるだけの奴に見てほしいんだけどさ、
これはイラクでの3000人以上もの米兵死亡者リストの一部だ。
(もちろん傭兵は含まれてないし、死亡は免れただけで2万人以上の兵士が
手足の一本以上を失ってる。)
AGE(年齢)のとこ見たら一目瞭然だろ?
この現代に、18とか19で戦争で息絶えていった先進国の若者が無数にいるんだよ。
http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq_casualties_apr04.htm

0548法の下の名無し2007/04/03(火) 19:02:32ID:i1ud7Y+v
>>547
えぇ、そのとおりですね。

ところでWWII後の日本人の戦死者もいるんですけどね。こっちは数えれる数ですが。
あと時代もかわりましたよね。軍事費抑制の役目も、財政上の要求から自衛隊が周知されている世論の中、軍縮がすすんでますし。
0549法の下の名無し2007/04/04(水) 18:20:29ID:Ibj7WWF1
>>547
馬鹿丸出しだなw
正確には戦後の平和は日米安保と自衛隊のおかげ。
対米協力が何らかの形で求められた可能性はあるが、それは国内平和と無関係だし、
戦争の当事国のアメリカの戦死者の数を持ち出すのは全くナンセンス。
0550法の下の名無し2007/04/19(木) 22:52:36ID:Bnnwa2xd
そもそも
大日本帝国憲法
自体がその発布のときから無効なのである!!!
0551法の下の名無し2007/04/22(日) 03:13:10ID:sC9ta0pa
保守派こそ憲法「改正」に反対せよ!
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=129140
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=128392

大日本帝国憲法(明治憲法)とは?
http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=173585

日本国憲法制定過程(ドラマ)
@ http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=131354
A http://vision.ameba.jp/watch.do?movie=131542

書籍
http://www.honya-town.co.jp/hst/HTdispatch?free=%8C%9B%96@%81@%96%B3%8C%F8%98_&vague_search=1

「日本国憲法」は無効です!
http://ameblo.jp/tonarisann/

保守派は、何を「保守」するのかを忘れてはならない!
日本国憲法は、日本の国柄を否定するものであり、属国を目指すものである。
そして、「改正」はアメリカ製の日本国憲法に正当性を与えてしまう!
日本国憲法に正当性を与えてしまうと、暴力革命を承認してしまうことになる。
日本のような大国が暴力革命を認めてしまうと、世界に与える影響は強い。
保守派は、日本国憲法「改正」ではなく、
日本国憲法の「無効」と、独立を目指す「明治憲法の復元」あるいは「自主憲法の制定」を唱えろ!
0552法の下の名無し2007/04/22(日) 10:27:52ID:Q6K9gwQY
>>549
>正確には戦後の平和は日米安保と自衛隊のおかげ。×

正確には戦後の平和は重大な国際紛争がなかったおかげ。
0553おじさん2007/04/22(日) 10:35:52ID:sTGbrkeT
gf
0554法の下の名無し2007/04/22(日) 10:38:01ID:sTGbrkeT
gfd
0555法の下の名無し2007/04/22(日) 13:10:55ID:Vf2iMW69
正確には戦後の平和は重大な国際紛争がなかった一因に日米安保と自衛隊がある。
無ければ朝鮮戦争突入なコースもありえたかもしれない。
0556法の下の名無し2007/04/22(日) 18:13:37ID:UMlP4V50
新刊でたね。
0557法の下の名無し2007/04/22(日) 22:51:47ID:+sMxUOQz
日本国憲法無効宣言
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/151879/
0558法の下の名無し2007/04/22(日) 23:34:26ID:+sMxUOQz
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/image/mukou.jpg
0559法の下の名無し2007/04/23(月) 01:30:31ID:XYLrwBDo
どっちが正当なんてナンセンスな議論だよ。
明治憲法が正当であるなんて根拠なんてどこにもない。
もちろん日本国憲法が正当であるとする根拠もどこにもない。
法なんて人間のご都合で勝手にでっち上げるものでしかないのであって、
でっち上げに正当も不当も減った暮れもない。
0560法の下の名無し2007/04/23(月) 01:34:42ID:XYLrwBDo
大日本帝国憲法も無効だろうね。
大宝律令復元しる!
いや、卑弥呼の時代の掟でも復元したらどうだい?
0561法の下の名無し2007/04/23(月) 02:17:17ID:v4etEEWN
似たような低レベルなレスが2つ続いたと思ったが、
IDみたら同一人物だったw
0562法の下の名無し2007/04/23(月) 13:01:35ID:jOZJq7Ns
大日本帝国憲法で判断してくれという勇者があらわれましたよw
0563法の下の名無し2007/04/24(火) 12:26:22ID:9xu6iMN0
日本国憲法?
といっても帝国憲法下の単なる下位規範(講和条約)でしょう。
http://hisazin-up.dyndns.org/up/src/32624.wmv

<幻想と実体、さて、どちらでしょう?>
http://stat.ameba.jp/user_images/80/ed/10016500566.jpg
0564法の下の名無し2007/04/26(木) 13:52:32ID:z3w52Ojv
http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa2947443.html?ans_count_asc=1
0565法の下の名無し2007/04/26(木) 13:54:38ID:z3w52Ojv
「日本国憲法無効」論に接して-小山常実氏の一文を読む。
http://akiz-e.iza.ne.jp/blog/entry/157478/
0566法の下の名無し2007/04/26(木) 13:57:17ID:z3w52Ojv
晴耕ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/yasusan2525/34969494.html
0567法の下の名無し2007/04/26(木) 14:01:23ID:z3w52Ojv
タッチャンの散歩
http://blogs.yahoo.co.jp/tatsuya11147
0568法の下の名無し2007/04/27(金) 00:27:08ID:shw0C5gd
最近、へんな憲法番組が増えてきたな。
制定過程の肝心要のところは完全にスルー。
0569法の下の名無し2007/05/06(日) 23:33:52ID:lX2Kgujf
帝国憲法も最初から無効!!!
日本国憲法も最初から無効!!!

よってウリナラは何にも縛られないニダ!!!
マンセー!!!
0570法の下の名無し2007/05/07(月) 02:20:46ID:3JRgVSnS
そういえば
虚栄

『オレには憲法が適用されない』
とか言ってたな
0571法の下の名無し2007/05/10(木) 16:35:21ID:n2VdHlgh
国民の承認のない憲法なんぞ憲法ではない
0572法の下の名無し2007/05/10(木) 19:03:36ID:SUwolOFJ
憲法の承認のない国民なんぞ特亜ではない
0573法の下の名無し2007/05/10(木) 19:31:33ID:cs1emfY8
>>571
そのとおりですよね。
黙示的承認すらなければ、単に一切合切無視されて機能しないか
速攻で改正されるか
そもそも無かったことにされて終わるだけですもんね。
0574法の下の名無し2007/05/13(日) 18:04:33ID:4aZj8Osi
無効論者であった民主党小沢の豹変振りがすごい
0575法の下の名無し2007/05/15(火) 04:02:47ID:mqLVRCw4
http://d.hatena.ne.jp/suuuuhi/20070512
 国家観には二種類ある。
 ひとつは、国家を、一人ひとりの人間の共存と福祉のための公共財である機械装置と考えるものである。国家は水道や電気や医療や交通網のように、人びとの生存にとってきわめて重要なものだ。
しかし、いかに国家が重要であるとはいえ、それを「愛する」などというのは、水道管や電線をぺろぺろ舐めまわし、女性の靴や下着のにおいを嗅ぐのと同様、変態である。
この第一の国家観からいえば、愛国心はフェテシズムの一種である。国家が愛国心などという変態心性を万人に要求する制度は、日本国装置の性能の悪さとして、国家プライドを大いに傷つけるだろう。
 それに対して、国家を一人ひとりの人間の生命を超えた、より高次の崇高なる集合的生命とする国家観がある。このようなリアリティを生きる人びとにとって、国家装置の防衛メンテナンスのための危険業務組織(軍隊)は、集合的生命の男根のように感じられる。
アメリカに負けて憲法九条を押しつけられたのは、「全能感を断念しなさい」と去勢されてしまったような、屈辱の体験である。そして日本は、自由だの人権だの民主主義だの甘ったるい白粉をぺたぺた塗られて、女にされてしまったと、彼らは感じる。
 第一の国家観は、人びとの安全と生命を守りながら繁栄をもたらそうとするリアリズム政治のための、基本の基本である。国益の計算や戦略的思考も、この国家観を前提としなければ、何の意味もない。
 第二の国家観は、非常時に短期間「だけ」、ひとびとを狂わせるための興奮剤である。必要がないときに使ってはならない。
そして二一世紀の世界でそれが必要になる時は、もうない。いまではこういったドラッグは、貧しい国々で誤用され、悲惨な流血や国土の荒廃をもたらす廃棄すべき毒物でしかない。
0576法の下の名無し2007/05/15(火) 06:17:21ID:4RIBXbwF
あちこちにコピペしてるな。
また例の低脳院生?
0577法の下の名無し2007/06/06(水) 01:27:24ID:56ZKsZeu
日本国憲法の死亡 ―― 有効論への即効解毒剤
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/127419/
0578法の下の名無し2007/06/06(水) 05:21:11ID:nnhDGxbj
八月革命説がいかに優れているか分かるな。

日本の革命は明治維新と新憲法(現行憲法)制定だけなんだよな。
ほかは革命と言えるほど大きな変革ではない。
0579法の下の名無し2007/06/12(火) 21:38:47ID:3qKzlcTk
>>578
平安→鎌倉幕府
の公家から武士への流れは大きな変革だったぞ。
1日にして成立したわけじゃないけどね。
0580法の下の名無し2007/06/18(月) 13:03:10ID:7+QymLMD
良スレ
0581法の下の名無し2007/06/23(土) 10:17:41ID:TwYapbHC
占領憲法無効確認を国会決議する請願
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/199874/
0582法の下の名無し2007/07/27(金) 16:21:23ID:SPzroOD3
あれ?
0583法の下の名無し2007/07/27(金) 20:22:28ID:+OOQpldk
たしかに小沢の豹変振りにはあきれ返るわ。
まさにゴマスリ師宮沢俊義を髣髴とさせる。
0584法の下の名無し2007/08/20(月) 18:49:23ID:zI/Jv1UE
占領中にできた日本国憲法は無効なのですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112495171
0585法の下の名無し2007/09/11(火) 20:41:58ID:sbH2AK+w
無効でしょ。
0586法の下の名無し2007/09/12(水) 15:04:33ID:uBqOjg7j
http://blogs.yahoo.co.jp/titibuunnryuu/50442099.html
論理破綻したキチガイブログ
0587法の下の名無し2007/09/13(木) 17:20:36ID:SPNNKY32
GHQに「国体」を破壊されてしまったのだから
革命そのものでしょ。ポツダム宣言受諾は。

革命がおきてしまったのだから
無効とか言ったって無意味。

日本国憲法を無効と認定する「国体」
そのものが存在しないのだから。
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