西田典之
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0136法の下の名無し
2007/07/25(水) 17:35:29ID:t/Os1WJA先生は、法益関係的錯誤についての説明の部分で
『政治家が自分の秘書に「賄賂をもらったのはお前だということにして自殺してくれ。その代わり、お前の遺族には跡で億円やる」
と言ったので、秘書が自殺をしたが、遺族には1万円の見舞金が払われたに過ぎなかったという場合は、
処分する法益について錯誤はないから自殺教唆にとどまることになる。』と書かれています。
しかし、『法益の存否、種類、質・量について錯誤がなければ同意は有効』なのならば、自己の生命の対価が1億だと思ったことは法益の質について錯誤があったと言えないのでしょうか?
どうか、みなさまのお力をお貸し下さい。
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