>>901

>仮に、日本国憲法が君のいう「憲法」でなかったとしても、君のいう「憲法」を憲法学の対象とすべきであれば、
それを憲法学の対象とすればよいだけの話。<

うわーーほんどだ!!!!!そう考えれば縛りがないねw

あほらしw