>>893

内容が効力に影響を及ぼすというのは、こういうことです。
正統性があるかないかの判断のあとの話です。
ものには順序がありますから。

憲法の効力論議には順序があると考えています。

有効であるための条件
1、正統性(合法性、伝統性、自発性、自主性など)
2、正当性(ここで初めて内容に議論が移ります)

1を満たしていないモノに2を論じる価値がありません。
あなたは、はじめから1が確保できないことを承知しているから、
いきなり、2の論議をしたいのでしょう。

 世界のどこかに優れた政治思想が存在していると知ったとしても、
それはそれだけの話です。どんなすばらしい政治思想があろう
と法にもとづかず武力で実現したり条約違反(ポツダム宣言違反)、
帝国憲法違反の場合は違法で無効原因となります。

 実現された内容がよいから違法性が消却されるということはありま
せん。憲法の正統性を論ずる際、成立過程の事実を無視ないし軽
視して、成立した憲法の質や内容を問題とする「結果本位、実益本
位」の考え方は、結果さえよければ被植民地支配さえ正当化すると
いう不当なものです。