>>888
>過去の人々による民主的制定があったとしても、現在の人民の自由意思が反映された内容でなければ
>有効性にうたがいがある?

あくまで、“民定”憲法としての有効要件ね。民主的に制定されたものであっても、
内容が民主的でなければ、それは“民定”憲法としての効力を持たないだろうし、逆に、
制定時の手続きが民主的とは言えなくとも、内容が民主的であれば、それは
人民の意志を不断に反映・実現するものとなり、民定憲法としての効力を持つことになる。

わかりやすく言えば、民主主義の本質は「生まれ」ではなく「中身」であり、この本質を
体現していない憲法は、“民定”憲法とは言えないってこと。