【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
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0893法の下の名無し
2006/04/25(火) 00:58:54ID:V4jNo/oM>過去の人々による民主的制定があったとしても、現在の人民の自由意思が反映された内容でなければ
>有効性にうたがいがある?
あくまで、“民定”憲法としての有効要件ね。民主的に制定されたものであっても、
内容が民主的でなければ、それは“民定”憲法としての効力を持たないだろうし、逆に、
制定時の手続きが民主的とは言えなくとも、内容が民主的であれば、それは
人民の意志を不断に反映・実現するものとなり、民定憲法としての効力を持つことになる。
わかりやすく言えば、民主主義の本質は「生まれ」ではなく「中身」であり、この本質を
体現していない憲法は、“民定”憲法とは言えないってこと。
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