>>880
>1,憲法が人民の自由意志によって制定されたとしても、

こちらは、成立時の人民の自由意志。現行憲法においては、1947年の人民の
自由意志。無効論者が必死になってケチをつけている部分。

>2,現在の人民の自由意志を反映するものでなければ、それは民定憲法としての有効性に疑義を生
>じることになるだろう。

こちらは、現在の人民、すなわち、2005年の人民の自由意志。憲法が憲法改正も含めた
民主的意思決定を保証するものであれば、それは「現在の人民の自由意志を反映する」
憲法ということになる。

少しはわかったか?