>>807

第二十二条
 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ移住及移転ノ自由ヲ有ス

これが帝国憲法の法律の留保付き人権の例の一つ。
人権という単語がないから人権が認められていないなんて
アホの程度が非ひど杉ます。