占領が終わったのに廃棄しないでそのまま使ったのは
つまりその時点で正式に憲法として採用したってことだろ。

たしかに占領管理法にすぎなかったし「押しつけ」でもあった。
天皇にとっても国民にとっても議会にとっても内閣にとっても
自身の意志とはかかわりなく強制されたものだった。

しかしそれは昭和二十年から二十七年までの7年間に限って
のみ言えること。

昭和二十七年以後、現在まで「それ」は憲法であったし
有効なものでかつ正統なもの(帝国議会によって承認されたもの)
とされてきた。無効ならなぜ昭和二十七年にただちに
廃棄されなかったのか? それは当時の政府が正統かつ有効な
憲法と認め(改正手続きによる改正にこだわり)、
また国民の過半数がそれをよしとしたからである。