>>542
>1,「日本国憲法」の最高性を否定する行為(=現行憲法無効確認)を行うには、順序として「日本国憲法」上の国権の最高
>機関とされている国会が無効確認決議(過半数)をやるのが一番適切ですね。

現行憲法では、憲法改正に両院の三分の二の賛成票及び国民投票における過半数の賛成票
を必要としているのに、なぜ国会の過半数の賛成が「無効確認」の「決議」になるのか?

もし、憲法を変えるのに憲法のルールに従わなくてよいのなら、最初から憲法に従う必要はない
わけであって、従って、「無効確認」する必要さえないのにね。