>>547

<旧憲法だって欽定発布の産物>などとといって
あたかも旧憲法が「法律論としては説明のしようがない」かのような言い回し
ができるのか説明してもらおう。
旧憲法は法律論としてまったく正統で正当。
なにも問題かったがな。

に対する答えらしいな。


これ(>>547)は、

有効であるための条件
1、正統性(合法性、伝統性、自発性、自主性など)
2、正当性(内容)

のうちの、2の問題に話しをそらしているだけの話。
私の上記問いでは

>「法律論として説明のしようがない」かのような言い回し<

と書いているように法律論というからには、1の範疇、合法性のことである。


又、私の記述ではないが、発端の書き込み(>>532)は、
明らかに有効論には、法治や法の支配を根拠として説明できて
おらず、ついに実力の支配でしか説明できなくなっているという
ことを述べているのだろう。

そういう種類の議論であったはずです。
いつのまにやら、合法性や法律論という分野から、
憲法のもつ内容の話にすり替わっているではないか?