>>534

<日本国憲法の有効性は「勝てば官軍」の理論でしか説明できず、
法律論としては説明しようがないということ>

が、あんさんの頭ではどうして

<それをいったら>という文言で

<旧憲法だって欽定発布の産物>などとといって
あたかも旧憲法が「法律論としては説明のしようがない」かのような言い回し
ができるのか説明してもらおう。
旧憲法は法律論としてまったく正統で正当。
なにも問題かったがな。
頭がどうかしているな、こいつ。




>>538

なぜ、そんな質問をするの。
>>514-515)の図みてわからない?