>>419
> ちなみに、「黙示の意思表示で憲法を制定できる」については、
> >>359でおしまい。


単なる「黙示の意思表示」のみで
最高法規性と成文・硬性性を整合付けられるとは云っとらん。
半世紀以上にわたる運用という
「永続した事実状態」に対して法的な効力を認めるべきということ・・・。