【憲法】無効論に乗り換えよう【無効確認】
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0429 100%以上有効であることを願望する論者
2006/03/18(土) 01:26:40ID:GxbM6IvV>>419
> ちなみに、「黙示の意思表示で憲法を制定できる」については、
> >>359でおしまい。
単なる「黙示の意思表示」のみで
最高法規性と成文・硬性性を整合付けられるとは云っとらん。
半世紀以上にわたる運用という
「永続した事実状態」に対して法的な効力を認めるべきということ・・・。
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